国民理解と国会議決3

左翼系は、共謀罪法案等では内容批判よりは、古くはプライバシー侵害で何でも反対していましたが、ここ数年では、「近代法の原理に反する」とかのお題目を「素人には分らないだろう式」に直ぐ持ち出してきますが、このような言論封殺的態度を繰り返し批判してきました。
具体的内容の議論よりはこう言う「高尚」?なテーマをイキナリ持ち出す場合、何か都合の悪いことを隠していると見るべきではないでしょうか?
事情聴取中にイキナリ関係のない話をされると我々弁護士も理解に困り混乱することがあります。
これと同じで、イキナリ素人に分らない立憲主義違反とか近代法の法理違反とか持ち出されると、そこで理解作業が中断してしまうのが普通です。
混乱させておいて「国民の理解が進んでいない」と言うマスコミ報道が刷り込まれた後で世論調査で聞かれると「分りません」と言う人が圧倒的多数になります。
そして世論徴すると国民理解を置き去りにした法案強行採決はおかしいと言う方向になるのは当たり前の流れです。
代議制民主制は、堂々と議論したうえで採決して、結論の妥当性・政治責任は次の選挙で国民の審判を仰ぐのが民主制の基本です。
国民を除いた「理解」に絞ると、一般的に法律が出来た後の応用編などは、全てと言っても良いほどの法律では、詳細を定める政省令や通達・ガイドライン等の実務運用のなかで詳細が決まって行くものですから、前もって全部知っておかねばならないかのような前提のマスコミ宣伝自体に偏り・・無理があります。
代議制民主主義とは、何もかも・・どう言う応用場面でどうなるかの詳細まで国民個々人が予め知る必要がないのであって、国民は自分の信用する代議士や地方議員に国政や自治体の条例制定権を委ねているのですから、一応の法案趣旨説明を代議士等から聞いてその方向性に対する賛否を代議士を通じて国民が決めれば良いことです。
※代議制民主国家は、法律や条例ごとに国民の直接意思確認・・国民や住民投票をする制度設計ではありません。
しかも細目まで国会で決めることは無理があるので、詳細は政令や省令・規則等に委ねて更に運用に関してはガイドライン等で具体化して行くのが原則です。
細目や運用基準まで予め法で決められないと言う意味では、集団自衛権の応用編の議論は、警察制度創設する以上はどう言うときに発砲して良いかの議論が先に必要と言う議論を求めているような議論になります。
刑法を作るときにどの程度の暴行行為が傷害罪になるのか、正当防衛はどう言う場合かとか、住居侵入罪は、団地の敷地に入ると対象になるかなどなど、放火と何かとか、どこまで行けば既遂かなど・・そんなこと全て逐一議論していれば10年かかっても決まりません。

国民理解と国会議決2

昨年夏の閣議決定が大問題になっていたときの選挙後半年あまりしか経過してない現在における国民理解とは、選挙結果で推定するのが合理的ではないでしょうか?
マスコミが何の根拠で選挙と関係のない「国民理解」などを主張するようになったのか合理的理解を超えています。
世論調査は聞き方次第ですので、国民世論・・理解を知るには選挙結果に優るものはあり得ないことです。
もっとも極端なパターンで比較してみると例えば、選挙の翌日に特定法案に付いて世論調査して違う結果が出たからと言って、その法案制定に対して、国民理解がないといってマスコミが反対キャンペインすることが許されるのでしょうか?
こんなことが出来たら選挙制度自体が成り立ちません。
法案内容実質の議論を巡って、法案にどう言う問題があるのかを主張し、支持者を増やすのが野党の責務だと思いますが、これを怠って、憲法違反とか、国民が理解していないとかの空中戦ばかりでは、まじめに内容を知りたい・・文字どおり理解したい国民の方がしらけてしまいます。
代議制民主主義制は、庶民大衆の感情的な口論ではなく・・選ばれた人材が冷静合理的討論をすることを前提にしています。
以下は日経電子版の再引用です。

安保法案審議116時間、議論深まらず 違憲論争引きずる
2015/7/16 1:22日本経済新聞 電子版
 15日に衆院特別委員会で可決した安全保障関連法案の審議は約116時間に達し、これまでのところ、2005年の郵政民営化関連法に次いで歴代6番目に長い。もっとも、集団的自衛権の行使を認める内容が合憲なのか、違憲なのかをめぐる「入り口論」にかなりの時間を費やした。議論が深まったとはいいきれない。

国民が理解していない・・と言うマスコミ宣伝は、弁護相談で言えば自分の法的立場の具体的説明の代わりに「みんなが言っている」と言い募るパターンと同じです。
「みんなって誰なのよ?と突っ込みを入れたくなることがありますが・・。
国民の理解を得られないと言う宣伝にネルギーを費やすよりは、野党が自分の主張に自信があるならば、法案内容を具体的に説明して、自分達の意見の方が国民にとってどのように有益かについて野党提案内容こそをアッピールすべきではないでしょうか?
質疑を通して・・これがマスコミ等で報じられて、国民の理解が進むのですから、問題点を明らかにする質疑能力がないことを自己告白しているようなものです。
内容の質疑をおろそかにして、憲法違反などと言うばかりでは、国民が内容を理解し難いのはあたり前です。
民主的議論に負けそうだからと空中戦ばかりに精出して、最後は強行採決は許されないと退席してしまうのでは、国会議員の職責放棄憲法違反ですし、民主制の否定です。
成熟した民主国家とは、議論を尽くした後は採決に応じることであると19日ころのコラムで書きました。
冷静な議論に負けそうになるとマスコミ連動でどの政党支持者を言うのか不明ですが)「国民の理解がない」と言う場外運動ばかりでマトモな議論や採決に応じないのでは何のために選挙制度があるのか分りません。
裁判で負けそうだからとマトモニ主張しないで、裁判引き延ばしばかりしていると弁護士の信用に関わります。
民主党の辻元清美氏だったか蓮舫氏だったかが国会特別委員会でいつまでも質問をしないでだらだらと発言しているので、安倍総理が、「早く質問しろ」と言うヤジを飛ばしたことが、マスコミで問題視されていますが、これは本末顛倒の批判でしょう。
野党議員は疑問があるならば、質疑して国民の疑問を質して行くべきですが、この権利を事実上放棄して関連のない自己意見ばかり述べているのでは職責放棄です。
質疑すべき時間に質疑しないで充分な審議がされていないとか国民の理解がないと言うのでは、自己矛盾ではないでしょうか?
強行採決時に委員長席に詰め寄っている写真が公開されていて、涙声で何かを叫んでいたとも報道されていますが、(もっと具体的に良いコトを言ってるのが報道されないだけかも知れませんが・・)代議制民主主義は冷静な議論しないで、泣いたり騒いだりするために「憲法上)あるのではありません。
民主党が自分だけが知っていると言わんばかりの態度で、主張する立憲主義・代議制民主主義を理解していない行動です。

国民理解と国会議決1

憲法は19日に紹介したとおり、国会制度は、国会で法案内容に関する議論が終われば、裁決する前提で成り立っています。
後で最高裁で憲法違反が認定されれば、違反法律を推進した方が次の選挙で政治責任を問われるか憲法改正に進むのが、国民主権・立憲政治の仕組みであって、違反かどうかの意見を言い、その法案自体に反対しておくのは、次の選挙のために重要ですが、法案採決自体を拒否する権利が生まれる訳ではありません・・違反だと思うことを理由に裁決拒否するのは憲法違反の論理・・無理筋です。
今回の衆議院裁決に対して、国民の理解を得られていないと言う宣伝が大々的に行なわれています。
国民の理解とは何でしょうか・誰が決めるのでしょうか?
政治家の仕事は支持者を維持し更にその周辺に広げるために、自分(党)の立場の理解を得ることであって、自分の支持者と意見が一致し、更に自分の意見に共鳴者が増えれば、支持者が拡大する関係です。
この支持の広がりに手応えがあれば、それを意思表明すれば足りるのであって、与党政治家も同じ関係ですから、野党が与党の内部支持関係の広がり・縮小に付いて「国民の理解が得られていない」と言う必要も断定する資格もありません。
各政党が内部情勢分析をする範囲のことです。
ここで言う「国民」とは誰なのかですが、左翼系は「市民」集会「国民」集会「国民の切実な声を無視するな!」などと、如何にも自分が国民多数の代表であるかのように「国民」「市民」名を多用する傾向がありますが、国民多数を代表しているのは論理的に言って政権与党であって野党は少数者の代表でしかありません。
論理的には「国民の理解を得られていない」とは、多数国民の理解を意味しているべきでしょうから、与党支持層が法案を支持していないと言う意味になりますが、与党内の内情を野党が断定する権利も資格もないでしょう。
ちなみに、http://ja.uncyclopedia.info/wikiには、国民の理解」に関する秀逸な引用文が記載されています。
マスコミや政治家が勝手に自分の党派を「国民」と名乗っているだけと言うような定義です。
しかも「理解」の有無など誰も分らないので、勝手に「理解を得た」とか「理解を得られない」と相互に濫発している関係らしいです。
要は自分の意見の正しさを同義反復しているだけで「国民」と言うとみんなが自分の正しさを確認しているようなイメージを強調出来るだけらしいです。
法律相談者が、「皆が言っている」言うだけでは弁護士は滅多に信用しませんが、最近は「国民の理解」と言うのが代わりにはやっていると言うことでしょう。
ちなみに16日の国会決議では与野党ともに造反がなかったと報道されています。
むしろ民主党の方こそ造反スレスレ行為があったようで、調査すると言われています。
結果から見ると党の態度が「理解されていない」のは民主党支持者の方ではないかと推定されます。
国民の理解と言えば選挙結果こそが、憲法が想定している公式理解ではないでしょうか?
ソモソモ集団自衛権の閣議決定が昨年夏で、これに対して反対運動が熾烈に行なわれた後の昨年末の衆議院選挙がおこなれていますので、今は選挙後まだ半年あまりしか立っていません。
これに対して、昨年の選挙はワンイッシューで選挙したのではないから集団自衛権に付いて信任を得たことにならないと言う意見も尤もらしく宣伝されています。
こんなことを言い出したら、1国会あるいは衆議院の選挙から解散までに何十〜百本もの法案が提出されていますが、与野党合意がない法案は全て法律ごとに国民投票しないと何の法律も議決出来ない理屈になります。
代議制民主主義とは、選挙民がどう言う理由(これから行なう政策の指示不支持だけではなく、過去数年の実績・・経済・外交政策や就職で世話になったとか、親の知り合いとかいろんな理由の複合体で良いのです)で、選挙区の代議士に投票したかにかかわらず、総合的に任期中の立法行為を一任する制度であって、個別法律ごとの委任とは違います。
「ワンイッシュー選挙ではなかったから国民の理解を得ていない」と言うのは、選挙で負けた方の詭弁と言うか、代議制民主主義・憲法制度を否定する意見に外なりません。
憲法違反を主張する勢力が、憲法制度を無視する主張をしていることになります。
代表と代理の違いに付いては、12/11/02「権限濫用と代表行為」前後の連載で書いたことがあります。

憲法違反の疑いと国会議員の職責4

憲法違反かどうかは、裁判所以外に誰も決められないことですから、誰も分らないことを前提に主張しているのですから、本当の意味は、ただ「この法案反対」と言っているに過ぎないことになります。
代議士も法律専門家でないので分っていないし、国民も難しい憲法論が分りません・・結局「悪いことなんだな!」と言う印象操作をしているだけになります。
そこで今は憲法学者の出番になっているようですが、24日に書いたように、学者は政治をするために存在意義があるのではありません。
専門的意見を聞かれて答申するのが限界であって、政治の表に出て行って国民を引っ張る役目をするのはおこがましいも良いことです。
この辺は国民理解が進まないと言うマスコミ宣伝も同じです。
「国民理解」などと言う誰もわからない単語が出て来て、国民が惑わされている点で同じと言う意味です。
具体論で負けそうになると古くはプライバシー侵害と言う外来語で反対して、グリーンカードなどの新技術制度発達を妨害してきました。
(防犯カメラに対してもこの種の批判をまだ続けていることを 9, 2014「証拠収集反対論3(防犯カメラ2)」で紹介しました)
漸くマイナンバー法が施行されるように準備が始まりましたが、(それでも何か事件を起こしては危険だ危険だの宣伝に努めています。)先進国の世界標準よりも何十年?も遅れてしまった勘定ですから、諸外国より社会変化を遅れさせる目的の勢力にとっては大成功の部類でしょう。
ここ数年〜4〜5年では、近代法の法理違反、立憲主義違反、憲法違反などと言う抽象概念を繰り出して混乱させているのもその戦法の1つです。
我々弁護業務で言えば、事実説明途中でイキナリ違ったこと、「先生には分らないでしょうが・・」と言って業界隠語などの説明を始める人がいますが、用語説明が終わってから、「用語の意味は分ったがそれと今までの話の流れとどういう関係があるの?」と聞くと何の関係もないことが多く、話をそらせて誤摩化そうとしている印象をうけることがあります。
国会は「言論の府」・・冷静論理的に議論出来る「選良」?が具体的冷静に議論して問題点を詰めて行き、意見対立が解消されないところで粛々と議決して行くことが憲法上予定されています。
国会や裁判所では、論理のないムード的演説することを予定してません。
国会でも一応憲法違反ではないかと問題指摘するのは良いですが、そこで意見が合わないとその先の議論に入らない・・あるいは内容をマトモニ議論しないで、憲法違反の主張ばかりをする政党があるとすれば、一種の不合理な審議拒否と同様です。
不合理な審議拒否を許すと国会で法律制定権や憲法改正手続を定めている憲法制度を真っ向から否定するもので、・・憲法違反の存在ではないでしょうか?
もしかして、憲法違反になるから内容の議論に応じられないと言い張っている政党があるとしたら、あらたな法律の必要性の実質議論では負ける(国民の支持を受けられない)から、この議論を避けて入り口論で終始しているのでないかと思われます。
政党はまさか国会ではそんな主張はしていない・・国民向けスローガンで主張しているだけと言う場合もあります。
(国際)社会変化に対応すべきどんな法律案にも内容の議論をせずに反対すること・・立法阻止を目的に国会議員になっているとすれば、憲法が予定している・・立法府・国会の存在意義を踏みにじるもので憲法違反の存在です。
現行(憲法)法に反する法案には議論さえしないと言う立場は、社会変化対応に全て反対すると言う基本精神を示していることになります。
(旧社会党は何でも反対の社会党と言われていて消滅?しました)
その法案が憲法に違反するかどうかを決めるのは、法律が成立してから裁判所がきめる権限ですから、代議士・国会がこれに反するとか、反しないとか勝手に決めて審議に応じないことは憲法違反で許されません。
三権分立の精神から言っても、先に憲法論を議論して意見が合わないからと入り口で議論を塞いでしまうのは無理がある・・こうした問答無用式で議論を拒否することこそが、国会で議決することを決めている憲法無視の論理構成でしょう。
国会の機能は、法案内容実質の妥当性議論をするべきであり、憲法違反かどうかを議論するべき場ではありません。
代議士は法案に関して選挙民への説明責任があるとすれば、スローガンを主張するよりは法案の内容説明こそが本来的職務です。
国民が必要としているのは、集団自衛権の必要性の有無程度そのリスクとメリットの兼ね合い、・・現実的効果・・内容実質を知りたいのであって憲法違反かどうか、立憲主義違反かどうかの説明を国民が求めているのではありません。

憲法違反の疑いと国会議員の職責3(日弁連声明)

選挙民に対して、内容の説明よりは「憲法違反を許すな」「戦争する国にするな!」と言うスローガンばかりが目につきましたので、実際はどうだったのか「野党声明 民主党声明などのキーワードでネット検索してみましたが、ソモソモ民主党などの党声明が出て来ません。
やっていたのは別働隊のマスコミあるいは個人的ブログだったのかも知れません。
そこで代替措置として強力な反対運動をしている日弁連声明を見ておきましょう。

安全保障法制改定法案に反対する会長声明
本日、政府は、自衛隊法、武力攻撃事態法、周辺事態法、国連平和維持活動協力法等を改正する平和安全法制整備法案及び新規立法である国際平和支援法案(以下併せて「本法案」という。)を閣議決定した。
本法案の問題点は極めて多岐にわたるが、次に指摘する点は特に重大である。

まず、以下中略・・・これは、憲法第9条に違反して、国際法上の集団的自衛権の行使を容認するものである。
次に、・・中略・・憲法第9条が禁止する海外での武力行使に道を開くものである。
さらに、・・中略・・その危険性は、新たに自衛隊の任務として認められた在外邦人救出等の活動についても同様である。
これらに加え、本法案は、・・中略・・これは、現場の判断により戦闘行為に発展しかねない危険性を飛躍的に高めるものである。
以上のとおり、本法案は、徹底した恒久平和主義を定め、平和的生存権を保障した憲法前文及び第9条に違反し、平和国家としての日本の国の在り方を根底から覆すものである。また、これらの憲法の条項を法律で改変するものとして立憲主義の基本理念に真っ向から反する。さらに、憲法改正手続を踏むことなく憲法の実質的改正をしようとするものとして国民主権の基本原理にも反する。
        2015年(平成27年)5月14日
            日本弁護士連合会      
            会長 村 越   進 

日弁連は政党とは違い、基本的人権擁護の立場ですから若干ズレがあるのは当然で、憲法違反論が中心であること自体を異とするにあたりません
ただし日弁連は憲法違反行為があれば追及すべきですが、憲法に改正手続を書いてあるのですから、改正そのものに反対することは、憲法違反行為を自らしていることになり許されませんのでそこまでは踏み込んではいません。
ただ「平和主義に反する」と言う文言は異論があり得るところでしょう。
平和を維持するために友好国との相互協力関係を約束しておくのも平和主義のあり方ですから、どちらの方が平和に資するかは政治で決めて行くべきことであって政治団体ではない日弁連が一方に肩入れするのは、一方の政治勢力加担のそしりを免れないように思います。
以上国会・・法案に対する政党政治家のあり方に付いて、書いて来たのは冷静な人のための意見であって、政治と言うのは、選挙民大衆は冷静客観的に判断する人よりムードに反応する人の方が多いことから、きれいごとを言ってられないので宣伝競争になるのはまだ仕方のないことです。
実際の政治では、マスコミを味方に付けて、大量洪水報道でスローガン・キャッチフレーズを決めた方が勝つ惻面があることは否めません。
結局は国民レベルの問題で、法案内容の議論(利害関係)を隠して、観念的・・「憲法違反を許すな・・」「戦争◯◯反対」と言うアッピールに反応する程度の国民がどの程度いるかで結果・・世論調査の結果などが決まります。
私たちの法律相談でも冷静な事実説明より「相手が酷いとか、みんながこういっている」と言う感情論中心に言い募る人がまだ多いですが、次第に少なくなっています。
日経電子版のニュースを21日に引用しましたが、民主党や野党は実際の利害関係を言うと支持されないのを知っているのでしょうか?
「何故その法案に反対か」の具体的理由を言わずに入り口の憲法違反論に問題をすり替えて「駄目なものは駄目!と言う宣伝戦に持ち込んでいると思われます。

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