暴力団お断り2(マネーロンダリング禁止)

アメリカを起点とするテロ防止機運が世界を覆っています。
テロの強調自体がアメリカによる世界支配の道具立てかも知れませんが、ここのテーマではないので、その点をおいて書いて行きます。
テロ組織封じ込めに対する有力な武器が世界的な金融取引禁止制度です。
組織活動には大きな資金の移動が必須です。
アメリカの指定するテロ組織と金融取引すると、アメリカ外の金融機関もアメリカで処罰(高額罰金)出来る仕組みで、これ応じないと当然のことながらアメリカ国内の金融取引禁止となり、国際金融機関としては致命的ダメージを受けます。
(イランやリビアのようにテロ国家指定されると金融取引全面禁止が知られています・・イランとの取引・違反がバレたフランスの大手銀行が兆円単位の巨額罰金を払わされたのは昨年のことだったと思います。)

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM3000W_Q4A530C1EAF000
米、BNPパリバに罰金1兆円超検討 イランなどと取引
2014/5/30 10:41
フランス銀行最大手BNPパリバが米国の法律に違反してイランやスーダンなど金融制裁対象国と金融取引していた問題で、米司法当局は同社に100億ドル(約1兆円)超の罰金を科す検討に入った。米ウォール・ストリート・ジャーナル紙(電子版)が29日、関係筋の話として伝えた。

その後の報道では、実際に罰金が似たような額で決まったと出ていたように思います。
以前アメリカで指定された日本の暴力団幹部氏名の公表を紹介しましたが、この指名を受けると日本国内金融機関も(上記のとおりアメリカでの業務停止になるので)取引出来ません。
この指名・・金融取り引き禁止を確かなものにするための装置が、本人確認法→犯罪による収益の移転防止に関する法律です。
(平成十九年三月三十一日法律第二十二号)
目的)
第一条  この法律は・・中略・・犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項(第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。第三条第一項において同じ。)等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
定義)
以下省略(金融商品取引、銀行取引、不動産取引等が列挙されています)
第二十七条(なりすましや、通帳等の譲り渡し等に対する罰則)

以下平成27年6月27日現在のウイキペデイアの解説です。
※内容は平成平成13年施行前のようですが、今では6月30日に紹介したとおり一般の不動産契約書も暴力団排除条項が印刷されています。
概要[編集]
「従来、日本におけるマネー・ローンダリング対策の柱となる法律は、「本人確認法」と「組織犯罪処罰法」の2つであった。
しかし、2003年(平成15年)に改訂されたFATF「40の勧告」において、金融機関のみならず、非金融業者(不動産・貴金属・宝石等取扱業者等)、職業的専門家(法律家・会計士等)についても規制すべき対象として追加される。そこで、政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部は、「本人確認法」と「組織犯罪処罰法」第5章を一本化し、対象業種を拡大する法案を作成すること、FIUを金融庁から国家公安委員会に移管することなどを決定する。
2007年4月1日に一部施行され、翌年3月1日の全面施行により「本人確認法」と「組織犯罪処罰法」を置き換える形となったが、金融機関との取引に際して行われる本人確認の内容は基本的に変わらないが、宅地建物取引業などが新たに確認対象業者とされた。
2013年4月1日に改正法が施行予定。確認が必要となる取引や、取引者の個人特定情報のほか、職業・事業内容、取引目的、支配的株主など確認事項が追加される。」

指定暴力団員になると、まさに自分の名義での経済活動が殆ど何も出来ない・・どころか、誰かの名義を借りて取引すると詐欺罪になる仕組みですから大変です・・誰かのヒモにならない限りマトモに生活して行けない仕組みが完成しています。
つい1〜2週間前には、九州で有名な工藤会会長が脱税で再逮捕されたと報道されています。
上記のとおり殆どの現在的取引が出来ない・・所得申告出来ていない工藤会会長が、贅沢な生活が出来るのは所得を隠していると言う前提の検挙です。
合法収益が納税義務があるのに不法収益に限って所得税を負担しなくて良いと言う論理は無理があるので、不法であろうと合法であろうと収益を認定される以上は納税義務があるのは当然です。
刑事犯罪を犯しているかどうかは別として、脱税から迫るのはこれまた新たで強力な手法です。
このように個人責任主義の悪用によって責任を免れて来たグループに対して、相応の責任を負わすべき仕組みがそろいつつあります。

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