憲法違反の疑いと司法権2

「憲法違反の法律を許すな!と言っても、そもそも国会が違反かどうかの決定権を持っていないし事前審査制度がないのですから、法案段階で事前規制を言うのは憲法の国民主権主義に反しています・・。
代議士も審議権を持っていないテーマに付いて、国民の支持を求める行為は代議士としての行為ではなく、個人・市民活動の分野です。
憲法違反かどうかは、裁判所以外に誰も決められないことですから、誰も分らないことを前提に主張していることになります。
ですから、これらスローガンで主張している本当の意味は、単に「この法案反対」を「どう言う害があるから反対するかの理由を言わずに・言えずに)憲法違反と言い換えているに過ぎないことになります。
相手の主張に対して反論しないでどうせあいつは「アカ」だから・・・と言うのと同じです。
法案の成否テーマを憲法論にしてしまうと、代議士も法律専門家でないので良く分っていないし、国民も難しい憲法論が分りません・・結局「悪いことなんだな!」と言うイメージ操作・・宣伝次第になります。
この辺は国民理解が進まないと言うマスコミ宣伝も同じです。
「国民理解」などと言う誰のもわからない単語が出て来て、国民が惑わされている点で同じと言う意味です。
具体論で負けそうになると古くはプライバシー侵害と言う外来語を使って惑わし(グリーンカード制その他新技術をこれでいくつも葬ってきました)、この4〜5年では近代法の法理違反〜憲法違反、果ては立憲主義違反〜国民理解が進んでいないなどと次々と抽象概念を繰り出して混乱させる戦法の1つです。
我々弁護業務で言えば、事実説明途中でイキナリ違ったこと、「先生には分らないでしょうが・・」と言って業界隠語などの説明を始める人がいますが、用語説明が終わってから、「用語の意味は分ったがそれと今までの話の流れとどういう関係があるの?」と聞くと何の関係もないことが多く、話をそらせて誤摩化そうとしている印象をうけることがあります。
国会は「言論の府」・・冷静論理的に議論出来る「選良」?が感情論に走らず具体的冷静に議論して問題点を詰めて行き、意見対立が解消されないところで議決して行くことが憲法上予定されています。
内容をマトモニ議論しないで、憲法違反の主張ばかりを平然とする政党があるとすれば、(野党がしているかどうか知りませんが)国会で法律制定権や憲法改正の手続を定めている憲法の制度仕組みを真っ向から否定するもので、・・憲法違反の存在ではないでしょうか?
憲法違反になるから内容の議論に応じられないと言い張っている政党があるとしたら、新規法律制定必要性の実質議論では負ける(国民の支持を受けられない)から、この議論を避けて入り口論で終始しているのでないかと疑われます。
政党はまさか国会ではそんな主張はしていない・・国民向けスローガンで主張しているだけと言う場合もあります。
場外ならば何をしても良いと言うものではありません。
社会変化に対応すべきどんな法律案にも内容の議論をせずに反対することを目的に国会議員になっているとすれば、憲法が予定している立法権・・時代変化に合わせて新規立法を制定し改正することに参加すべき代議士の職務・・立法府・国会の存在意義を踏みにじるもので憲法違反の存在です。
現行(憲法)法に反すると考える法案には内容の議論さえ応じないと言う立場は、自分の気に入らない社会変化対応に全て反対すると言う基本精神を示していることになります。
交通取締法等の改正も排ガス規制強化も増えて来た空き家をどうするかも、社会変化適応によるものですが(考えようによれば私有財産権の制約等憲法問題が背後にありますが・)、この程度の変化対応に付いては憲法違反の議論が起きません。
憲法論が起きるのは、社会のあり方が急激に大きく変わる大変化適応・法制度上も追認して行くかに関する場合でしょう。
基本的に変化に反対する傾向のある(日本の進歩政策に何でも反対するかの背景事情にはいろいろあるでしょうが・・)超保守政党が、大きな変化に対して反対する名目に憲法論を持ち出す傾向があります。
(旧社会党は何でも反対の社会党と言われていて消滅?しました)

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC