国会議決=立憲主義違反?4

法適用時の具体例は、事例集積や常識で決めて行くべきことで、このための判例や許認可の事例集積があるのです。
そう言う具体論は具体的事件に応じて(警官の発砲が違法だったか合法だったか)裁判で判断して行くべきことです。
これを逐一判例全部議論して行かないと採決出来ないと言うのでは、1つの法律を作るだけで司法試験の勉強以上に時間がかかってしまいます。
食品関係の衛生基準のように国民が前もって知っておけば有用な細目でさえそうですが、集団自衛権行使基準のような軍事機密・まさに軍事機密の最重要部分を国会で予め公開で議論すること自体に無理があります。
この場合はどうだと言う細かな架空の想定事例ごとの具体的議論が重要と言う野党の主張自体、法制定の一般ルールに反した主張になっています。
これに応じないと立憲主義に反すると言うならば、立憲主義のお手本になっている文化人得意の「欧米では・・」と言う欧米の法制定時の議論状況をどうして出して来ないのでしょうか?
アメリカの海兵隊創設時にどう言う状態になれば、反撃するようになっているかなど議会で予め議論している国はどこにもないと思います。
NATO創設時などの条約審議で、どう言う場合どう言う応援するのかの細かな議論をしていた国があるでしょうか?
ソモソモ日米安保条約の相手方アメリカ自体が、どう言う場合に日本の防衛に巻き込まれるか・・尖閣諸島で何が起きたらどうかとか、宮古島の場合はどうかなど具体的議論を前もって条約締結前に議会で議論しているとは思えません。
またその議事録があれば、中国関係で緊張したときに日本は「尖閣諸島が防衛対象になる」とアメリカ政府の言明を求める必要がなかったことになります。
要するに立憲主義と言う訳の分らないお題目の基に政府批判していますが、どこの国でもやっていないことを日本の学者?だけが、勝手に創作している概念ではないでしょうか?
(立憲主義の概念自体はあるでしょうが、運用の具体的場面まで議論しないと立憲主義に反すると言う無理さ加減を書いています)
彼らによれば、強行採決も立憲主義違反と言うようですが、彼らの言う立憲主義の定義がご都合的過ぎて意味不明ですが、代議制民主主義とは選挙で選ばれた代議士が手続に従って議論を尽くした後に採決してその結果に従う・・これが後に憲法に違反していると裁判所で判断されれば、効力を失うと言う制度です。
最後の採決に反対することが許されるのでは、国会の機能が果たせませんから、代議制民主主義制度に明白に反する行為・・憲法違反行為であることは確かです。
強行採決することが立憲主義違反と言うマスコミのフレーズ自体が、合理的理解不能です。
憲法上国会は採決を禁止しているとでも言うのでしょうか?
彼らの言う立憲主義とは架空の憲法を前提にしているのでしょうか、あるいはどこかにそう言う憲法を実際に持っている国があるのでしょうか?
19日に紹介しましたがもう一度再掲しておきます。
日本国憲法
第五十六条  両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2  両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

強行採決と言う熟語自体が奇異ですが、採決とは元々この辺で議論を打ち切って採決する・・その効果に強制的に従わせる意味があるのではないでしょうか?
一般的に議長・委員長等の議事主宰者がこれから採決に移りますと宣言して行なうのが普通であって、構成員が一人でも採決に反対すればこれに応じないと言う主張自体が非論理的主張です。
議論を尽くしても対立がまとまらないときには、ちょっと角が立つけれども「ここから先は採決で決めます」と言うときには、強行性があるものです。
裁決と言うのは、元々強行性を持っていると理解すべきであって、強行採決が立憲主義に反すると言う意見自体・・一人でも法案に反対していると永久に法律が作れないと言う意見自体が憲法に反しています。
裁判の「裁」は元々裁断すると言う強行性を持っている言葉です。

国民理解と国会議決3

左翼系は、共謀罪法案等では内容批判よりは、古くはプライバシー侵害で何でも反対していましたが、ここ数年では、「近代法の原理に反する」とかのお題目を「素人には分らないだろう式」に直ぐ持ち出してきますが、このような言論封殺的態度を繰り返し批判してきました。
具体的内容の議論よりはこう言う「高尚」?なテーマをイキナリ持ち出す場合、何か都合の悪いことを隠していると見るべきではないでしょうか?
事情聴取中にイキナリ関係のない話をされると我々弁護士も理解に困り混乱することがあります。
これと同じで、イキナリ素人に分らない立憲主義違反とか近代法の法理違反とか持ち出されると、そこで理解作業が中断してしまうのが普通です。
混乱させておいて「国民の理解が進んでいない」と言うマスコミ報道が刷り込まれた後で世論調査で聞かれると「分りません」と言う人が圧倒的多数になります。
そして世論徴すると国民理解を置き去りにした法案強行採決はおかしいと言う方向になるのは当たり前の流れです。
代議制民主制は、堂々と議論したうえで採決して、結論の妥当性・政治責任は次の選挙で国民の審判を仰ぐのが民主制の基本です。
国民を除いた「理解」に絞ると、一般的に法律が出来た後の応用編などは、全てと言っても良いほどの法律では、詳細を定める政省令や通達・ガイドライン等の実務運用のなかで詳細が決まって行くものですから、前もって全部知っておかねばならないかのような前提のマスコミ宣伝自体に偏り・・無理があります。
代議制民主主義とは、何もかも・・どう言う応用場面でどうなるかの詳細まで国民個々人が予め知る必要がないのであって、国民は自分の信用する代議士や地方議員に国政や自治体の条例制定権を委ねているのですから、一応の法案趣旨説明を代議士等から聞いてその方向性に対する賛否を代議士を通じて国民が決めれば良いことです。
※代議制民主国家は、法律や条例ごとに国民の直接意思確認・・国民や住民投票をする制度設計ではありません。
しかも細目まで国会で決めることは無理があるので、詳細は政令や省令・規則等に委ねて更に運用に関してはガイドライン等で具体化して行くのが原則です。
細目や運用基準まで予め法で決められないと言う意味では、集団自衛権の応用編の議論は、警察制度創設する以上はどう言うときに発砲して良いかの議論が先に必要と言う議論を求めているような議論になります。
刑法を作るときにどの程度の暴行行為が傷害罪になるのか、正当防衛はどう言う場合かとか、住居侵入罪は、団地の敷地に入ると対象になるかなどなど、放火と何かとか、どこまで行けば既遂かなど・・そんなこと全て逐一議論していれば10年かかっても決まりません。

国民理解と国会議決2

昨年夏の閣議決定が大問題になっていたときの選挙後半年あまりしか経過してない現在における国民理解とは、選挙結果で推定するのが合理的ではないでしょうか?
マスコミが何の根拠で選挙と関係のない「国民理解」などを主張するようになったのか合理的理解を超えています。
世論調査は聞き方次第ですので、国民世論・・理解を知るには選挙結果に優るものはあり得ないことです。
もっとも極端なパターンで比較してみると例えば、選挙の翌日に特定法案に付いて世論調査して違う結果が出たからと言って、その法案制定に対して、国民理解がないといってマスコミが反対キャンペインすることが許されるのでしょうか?
こんなことが出来たら選挙制度自体が成り立ちません。
法案内容実質の議論を巡って、法案にどう言う問題があるのかを主張し、支持者を増やすのが野党の責務だと思いますが、これを怠って、憲法違反とか、国民が理解していないとかの空中戦ばかりでは、まじめに内容を知りたい・・文字どおり理解したい国民の方がしらけてしまいます。
代議制民主主義制は、庶民大衆の感情的な口論ではなく・・選ばれた人材が冷静合理的討論をすることを前提にしています。
以下は日経電子版の再引用です。

安保法案審議116時間、議論深まらず 違憲論争引きずる
2015/7/16 1:22日本経済新聞 電子版
 15日に衆院特別委員会で可決した安全保障関連法案の審議は約116時間に達し、これまでのところ、2005年の郵政民営化関連法に次いで歴代6番目に長い。もっとも、集団的自衛権の行使を認める内容が合憲なのか、違憲なのかをめぐる「入り口論」にかなりの時間を費やした。議論が深まったとはいいきれない。

国民が理解していない・・と言うマスコミ宣伝は、弁護相談で言えば自分の法的立場の具体的説明の代わりに「みんなが言っている」と言い募るパターンと同じです。
「みんなって誰なのよ?と突っ込みを入れたくなることがありますが・・。
国民の理解を得られないと言う宣伝にネルギーを費やすよりは、野党が自分の主張に自信があるならば、法案内容を具体的に説明して、自分達の意見の方が国民にとってどのように有益かについて野党提案内容こそをアッピールすべきではないでしょうか?
質疑を通して・・これがマスコミ等で報じられて、国民の理解が進むのですから、問題点を明らかにする質疑能力がないことを自己告白しているようなものです。
内容の質疑をおろそかにして、憲法違反などと言うばかりでは、国民が内容を理解し難いのはあたり前です。
民主的議論に負けそうだからと空中戦ばかりに精出して、最後は強行採決は許されないと退席してしまうのでは、国会議員の職責放棄憲法違反ですし、民主制の否定です。
成熟した民主国家とは、議論を尽くした後は採決に応じることであると19日ころのコラムで書きました。
冷静な議論に負けそうになるとマスコミ連動でどの政党支持者を言うのか不明ですが)「国民の理解がない」と言う場外運動ばかりでマトモな議論や採決に応じないのでは何のために選挙制度があるのか分りません。
裁判で負けそうだからとマトモニ主張しないで、裁判引き延ばしばかりしていると弁護士の信用に関わります。
民主党の辻元清美氏だったか蓮舫氏だったかが国会特別委員会でいつまでも質問をしないでだらだらと発言しているので、安倍総理が、「早く質問しろ」と言うヤジを飛ばしたことが、マスコミで問題視されていますが、これは本末顛倒の批判でしょう。
野党議員は疑問があるならば、質疑して国民の疑問を質して行くべきですが、この権利を事実上放棄して関連のない自己意見ばかり述べているのでは職責放棄です。
質疑すべき時間に質疑しないで充分な審議がされていないとか国民の理解がないと言うのでは、自己矛盾ではないでしょうか?
強行採決時に委員長席に詰め寄っている写真が公開されていて、涙声で何かを叫んでいたとも報道されていますが、(もっと具体的に良いコトを言ってるのが報道されないだけかも知れませんが・・)代議制民主主義は冷静な議論しないで、泣いたり騒いだりするために「憲法上)あるのではありません。
民主党が自分だけが知っていると言わんばかりの態度で、主張する立憲主義・代議制民主主義を理解していない行動です。

国民理解と国会議決1

憲法は19日に紹介したとおり、国会制度は、国会で法案内容に関する議論が終われば、裁決する前提で成り立っています。
後で最高裁で憲法違反が認定されれば、違反法律を推進した方が次の選挙で政治責任を問われるか憲法改正に進むのが、国民主権・立憲政治の仕組みであって、違反かどうかの意見を言い、その法案自体に反対しておくのは、次の選挙のために重要ですが、法案採決自体を拒否する権利が生まれる訳ではありません・・違反だと思うことを理由に裁決拒否するのは憲法違反の論理・・無理筋です。
今回の衆議院裁決に対して、国民の理解を得られていないと言う宣伝が大々的に行なわれています。
国民の理解とは何でしょうか・誰が決めるのでしょうか?
政治家の仕事は支持者を維持し更にその周辺に広げるために、自分(党)の立場の理解を得ることであって、自分の支持者と意見が一致し、更に自分の意見に共鳴者が増えれば、支持者が拡大する関係です。
この支持の広がりに手応えがあれば、それを意思表明すれば足りるのであって、与党政治家も同じ関係ですから、野党が与党の内部支持関係の広がり・縮小に付いて「国民の理解が得られていない」と言う必要も断定する資格もありません。
各政党が内部情勢分析をする範囲のことです。
ここで言う「国民」とは誰なのかですが、左翼系は「市民」集会「国民」集会「国民の切実な声を無視するな!」などと、如何にも自分が国民多数の代表であるかのように「国民」「市民」名を多用する傾向がありますが、国民多数を代表しているのは論理的に言って政権与党であって野党は少数者の代表でしかありません。
論理的には「国民の理解を得られていない」とは、多数国民の理解を意味しているべきでしょうから、与党支持層が法案を支持していないと言う意味になりますが、与党内の内情を野党が断定する権利も資格もないでしょう。
ちなみに、http://ja.uncyclopedia.info/wikiには、国民の理解」に関する秀逸な引用文が記載されています。
マスコミや政治家が勝手に自分の党派を「国民」と名乗っているだけと言うような定義です。
しかも「理解」の有無など誰も分らないので、勝手に「理解を得た」とか「理解を得られない」と相互に濫発している関係らしいです。
要は自分の意見の正しさを同義反復しているだけで「国民」と言うとみんなが自分の正しさを確認しているようなイメージを強調出来るだけらしいです。
法律相談者が、「皆が言っている」言うだけでは弁護士は滅多に信用しませんが、最近は「国民の理解」と言うのが代わりにはやっていると言うことでしょう。
ちなみに16日の国会決議では与野党ともに造反がなかったと報道されています。
むしろ民主党の方こそ造反スレスレ行為があったようで、調査すると言われています。
結果から見ると党の態度が「理解されていない」のは民主党支持者の方ではないかと推定されます。
国民の理解と言えば選挙結果こそが、憲法が想定している公式理解ではないでしょうか?
ソモソモ集団自衛権の閣議決定が昨年夏で、これに対して反対運動が熾烈に行なわれた後の昨年末の衆議院選挙がおこなれていますので、今は選挙後まだ半年あまりしか立っていません。
これに対して、昨年の選挙はワンイッシューで選挙したのではないから集団自衛権に付いて信任を得たことにならないと言う意見も尤もらしく宣伝されています。
こんなことを言い出したら、1国会あるいは衆議院の選挙から解散までに何十〜百本もの法案が提出されていますが、与野党合意がない法案は全て法律ごとに国民投票しないと何の法律も議決出来ない理屈になります。
代議制民主主義とは、選挙民がどう言う理由(これから行なう政策の指示不支持だけではなく、過去数年の実績・・経済・外交政策や就職で世話になったとか、親の知り合いとかいろんな理由の複合体で良いのです)で、選挙区の代議士に投票したかにかかわらず、総合的に任期中の立法行為を一任する制度であって、個別法律ごとの委任とは違います。
「ワンイッシュー選挙ではなかったから国民の理解を得ていない」と言うのは、選挙で負けた方の詭弁と言うか、代議制民主主義・憲法制度を否定する意見に外なりません。
憲法違反を主張する勢力が、憲法制度を無視する主張をしていることになります。
代表と代理の違いに付いては、12/11/02「権限濫用と代表行為」前後の連載で書いたことがあります。

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