憲法問題と変革対応

今回の大変革のうねりは、(・・非嫡出子の相続分部差別違憲論のように)日本社会の内部変化によるのではなく、周辺国の軍事大国化・侵略意思の明確化・行動に対して、どこまで対応必要性が生じたか、どのように対応すべきかの判断です。
幕末に英国によるアヘン戦争・・香港割譲事件に国家的危機を感じた騒動に似ています。
今回は中国による南沙諸島や尖閣諸島の侵略で、習近平氏による意趣返し的(中華帝国の栄光復活=19世紀に受けた屈辱の仕返しを基本思想とする)行動ですが、方向こそ違え、周辺安全保障環境が激変している点は似ています。
幕末にも開国が祖法(憲法)に反すると言って反対した教養人?攘夷勢力が重きをなしていましたが、結果的に開国が正しかったことを歴史が証明しています。
攘夷とは言いながら(これは方便であって)本音は徳川政権を倒したいだけの勢力でしたから、徳川政権が倒れるとすぐに開国に舵を切っています。
当時の弱肉強食の世界情勢に適応するには、幕藩体制のまでは無理があったことから開国が正しかったとしても、幕藩体制変革の必要があったので、結果的に明治維新は成功しましたが・・・。
今回は現在の民主主義体制を別の体制(中ロのような独裁性?)に変える意図を持っている人はいないでしょうから、単純に国の安全を守るのにどこまでの準備が必要かと言う程度の意見相違です。
集団自衛=他国の協力が必要と言う意見と、そこまでの必要がないという意見に分かれていると見るべきでしょう。
それだけのことに憲法違反かどうかを先に議論して行く必要があるかどうか疑問です。
目の前の必要なテーマをどうしてキチン議論しないか不思議です。
先ず集団自衛の必要性の有無を討論してどの程度までなら必要かなど順次議論して、その結果ここまで必要となったときに憲法上どうなの?と言う順序で良い訳ですが、必要性の論議に入るのをいやがって入口で憲法違反かどうかの空中戦で勝負しようとしているのって自由な議論をさせたくない意図・・戦略の成功を感じます。
後生大事にしていた攘夷ならぬ非武装平和論で国を守れるかの議論が先ではないでしょうか?
反対論者が、政府案と反対論を比較して反対論でどのようにして国を守れるかと言う利害得失を説明するのが、建設的議論ではないでしょうか?
単に安倍総理はナショナリストだから・・と言うレッテル張りや憲法違反と言うレッテル張りで勝負していることに、言論封殺的・・民主主義に対する危険な方向を感じます。
政治運動には何らかの実利の裏付けがある筈で観念論は意味がないのですから、その裏には、反対運動するに足りる本音がある筈ですが、これを表に出さずうまくやるのが政治そのものと言えば、言えますが・・。
国民は主権を行使するためにはムードやマスコミ宣伝に惑わされずに運動体の本音・・何のために政治運動しているのかを知り嗅ぎ分ける必要があります。 
国民が正確な判断をするには、前提事実・・情報提供が重要であって、そのためにマスコミの重要性があるのではないでしょうか?
マスコミがやるべきことは、ナショナリストとか憲法違反かどうかの報道紹介よりも政府案だと「このようになり」反対論だと「どうなる」と言う事実の正確な情報です・・。
憲法違反かどうかの観念論の宣伝では、国民を惑わす効果しかなく、法案成立による利害が国民に分かりません。
全ての法案は利害の落ち着くところを見れば国民がどちらに味方したら良いかがすぐに分ります。
本当の利害が分ると困る勢力が、これを知られないように誤摩化そうとしているのです。
現在は幕末とは違い、その法案が憲法(祖法)に違反するかどうかを決めるのは、法律が成立してから裁判所がきめる権限・・三権分立していますから、代議士・国会(幕末で言えば諸候重臣)がこれに反するとか、反しないとか勝手に決めて審議に応じないことは逆に憲法・祖法違反で許されません。
国会の機能は、法案内容実質の妥当性(今回で言えば集団自衛が必要な国際情勢になって来たか否か)議論し議決するべきであり、憲法違反かどうかを議論するべき場ではありません。
国会の権能外のことに対して、国会議員もその職責がないだけではなく、職務外の憲法論を優先して肝腎の本案内容の吟味を怠っているとすれば、立法作業に関与すべく選出されている代議士の職務怠慢です。
「憲法違反の法律を許すな!と政治家が言っても、そもそも違反かどうかの決定権を国会が持っていません。
憲法論は国会の権限でない以上は、国会で立法作業を行うべき代議士の職務でもないでしょう。
職務外の行為に精出しているのって不思議な光景です。
ある法律が憲法違反かどうかに付いて議論するのは代議士の職務ではなく、代議士は自己の信念でこの法律はこの点が良くないから変えるべきだと言うのは・・そのためにどの部分が国民にとって良くないと力説するのはまさに職務行為です。
仮に人種差別法が制定されようとしている場合を考えれば、憲法違反かどうかを言うのではなく、(そう言う意見は法律家に任せて)このような差別法は許されないと、自己の価値観で話すべきです。
自分の価値観と関係なく憲法違反だから反対とか、憲法枠内だから賛成と言うような主張は法律家に任せておくべきであって、代議士の職務ではなくそんな観念論しか言えない代議士は要りません。

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