国民理解と国会議決3

左翼系は、共謀罪法案等では内容批判よりは、古くはプライバシー侵害で何でも反対していましたが、ここ数年では、「近代法の原理に反する」とかのお題目を「素人には分らないだろう式」に直ぐ持ち出してきますが、このような言論封殺的態度を繰り返し批判してきました。
具体的内容の議論よりはこう言う「高尚」?なテーマをイキナリ持ち出す場合、何か都合の悪いことを隠していると見るべきではないでしょうか?
事情聴取中にイキナリ関係のない話をされると我々弁護士も理解に困り混乱することがあります。
これと同じで、イキナリ素人に分らない立憲主義違反とか近代法の法理違反とか持ち出されると、そこで理解作業が中断してしまうのが普通です。
混乱させておいて「国民の理解が進んでいない」と言うマスコミ報道が刷り込まれた後で世論調査で聞かれると「分りません」と言う人が圧倒的多数になります。
そして世論徴すると国民理解を置き去りにした法案強行採決はおかしいと言う方向になるのは当たり前の流れです。
代議制民主制は、堂々と議論したうえで採決して、結論の妥当性・政治責任は次の選挙で国民の審判を仰ぐのが民主制の基本です。
国民を除いた「理解」に絞ると、一般的に法律が出来た後の応用編などは、全てと言っても良いほどの法律では、詳細を定める政省令や通達・ガイドライン等の実務運用のなかで詳細が決まって行くものですから、前もって全部知っておかねばならないかのような前提のマスコミ宣伝自体に偏り・・無理があります。
代議制民主主義とは、何もかも・・どう言う応用場面でどうなるかの詳細まで国民個々人が予め知る必要がないのであって、国民は自分の信用する代議士や地方議員に国政や自治体の条例制定権を委ねているのですから、一応の法案趣旨説明を代議士等から聞いてその方向性に対する賛否を代議士を通じて国民が決めれば良いことです。
※代議制民主国家は、法律や条例ごとに国民の直接意思確認・・国民や住民投票をする制度設計ではありません。
しかも細目まで国会で決めることは無理があるので、詳細は政令や省令・規則等に委ねて更に運用に関してはガイドライン等で具体化して行くのが原則です。
細目や運用基準まで予め法で決められないと言う意味では、集団自衛権の応用編の議論は、警察制度創設する以上はどう言うときに発砲して良いかの議論が先に必要と言う議論を求めているような議論になります。
刑法を作るときにどの程度の暴行行為が傷害罪になるのか、正当防衛はどう言う場合かとか、住居侵入罪は、団地の敷地に入ると対象になるかなどなど、放火と何かとか、どこまで行けば既遂かなど・・そんなこと全て逐一議論していれば10年かかっても決まりません。

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