共謀罪と組織犯罪防止条約1

近代法に反すると言うだけの法制定反対論は、結果的にそんな規制は必要がないと言う結果を期待しているとしか思えません。
繰り返し書いていますが、単なる参考意見に留まらず政治運動をする以上はそのもたらす結果から考えて行くべきです。
そうとすれば、この条約が成立しかけている段階で頑張るべきであって、成立後14年も経過してしまっている現在になって、規制内容が近代法の精神に反すると言う理由だけで、国内法整備に反対し続けることがどのような政治結果を目指していることになるのでしょうか?
国内法整備義務に応じられない・・異議を唱えて日本だけが条約から脱退しろ・・そんな勝手なことが世界経済に組み込まれている現在社会でも通用するとでも言うのでしょうか?
日本は既に2000年ころにこの条約に署名し国会承認も終えているのに、対応する国内法整備を条約に反して怠っている状態で14年も経過しています。
その結果、日本が犯罪組織に寛容過ぎるという国際勧告を何回も受けている状態にあるようです。
・・国際常識から孤立していることをしょっ中訴えることのスキな弁護士会や左翼文化人はこれを公平に公表していません。
ことしに入ってフランスの大手銀行(バリバだったか?)が、テロ・犯罪組織だったかに融資〜銀行取引をしていたと言うカドで1兆円規模の罰金支払い命令を受けて国際ニュースになっていましたが、これ以上日本の取締が緩過ぎると日系銀行も1兆円規模の罰金を科されるリスクが現実化しています。
1年〜半年ほど前にみずほ銀行系列組織(日本信販系)が暴力団関係に融資していたことがニュースになりましたが、国内ニュースで終わる保障がない不安・・こんなことを繰り返していると、いつアメリカによる金融制裁対象にならないかの不安が現実化していることが確かです。
20年ほど前に大和銀行がアメリカで不正取引が摘発されて、国際業務から全面撤退となって、今では銀行自体がなくなっていることを想起しても良いでしょう。
今では日本だけが勝手に世界基準に反して国際業務を出来ない時代です。
共謀罪新設に対する反対論の中核は「近代法の精神に反する」と言うだけのようですから、国際社会で共通化している時代精神の変化に対応出来ていないことを自ら暴露しているようなものです。
(現在社会は近代社会ではないのですから、現在社会が必要としている法制度の必要性を正面から議論することが必須です)
国際社会では近代法の精神を十分理解しながらも新しい時代に対応するべく苦心して議論を尽くした結果、このような国際法規順・・国際条約が生まれて来たと思われます。
日本の法学者や弁護士だけが、西欧で発達した近代法の精神を知っている訳ではありません。
近代法精神確立の本家である欧米主導で決まって来た国際標準・・組織犯罪防止条約の履行が「近代法の精神に反する」と言うだけでは、「何を言ってるの?」と思うのが普通ではないでしょうか?
日本の法学者や弁護士が、国際社会で進行中のテロや組織犯罪防止対策が、近代法の精神に反すると批判することが自明であると主張するならば、西洋その他先進国が、何故近代法の精神に反する筈のテロ対策の合意をするに至ったのかの議論・・必要性論を紹介した上で、実際の社会状況(立法事実)を前提にしても、そんな対策が不要と言う意見ならば、その論陣を堂々と張るべきです。
法律は、現実社会に必要な道具であって机上の空論のための道具ではないのですから、法律論の優劣はその意見を現実社会に適用すれば、人権を守りながら社会が合理的に回って行くことが出来るか否かの問題です。
災害弱者を救済するためにはプライバシーに配慮しながら、救助関係者に災害弱者の情報を与えておく必要がある・・他方でどのようにすれば、この情報が悪徳業者等に漏れないかの具体的作業システムが問題になっているのが現在社会です。
このように、モノゴトは「知る権利・プライバシー権・思想の自由を守れ」「弱者救済」などの観念論だけでは、解決出来ないようになっている・・具体的議論をして決めて行くのが現在社会です。
この緻密な作業を全くしないで「近代法の精神に反する」と言う抽象論ばかりでは、そもそも法律論を戦わせるべき一般的論争ルールにも反しています。

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