共謀罪6と立法事実3

今になって見ると社会防衛思想は元ナチスの思想であったか否かは別として、個人の人権擁護一辺倒ではなく社会防衛の比重が大きくなって来ているのを否定出来ないのではないでしょうか?
個人のプライバシイ保護も重要ですが、エボラ出血熱騒動を見れば分るように、必要に応じて渡航の経歴を聞いたり隔離したり(罹患者は何か悪いことをした犯罪者ではありませんが・・)人権が制約される場合が多くなっていることを否定出来ません。
我が国のデング熱の場合もそうでしたが、どこの公園へ行ったかなどのデータによって危険地域が分るなど・・「個人の勝手だ、どこをどう歩いて来ようと答える必要がない」と言う人は滅多にいないでしょう。
安全・安心社会はみんなで協力して作って行くものであって、個人にとっても有益ですし、害悪ばかりではありませんから要はその兼ね合いです。
みんなが自宅前の道路など綺麗に掃除すればみんなが気持ちがいいのですが、掃除する人には負担が発生するようなものです。
全体と個の関係は一方だけ主張すれば、済むものではありません。
戦後と言うか、文化人と称するグループは個の負担になることを全て「悪」と主張し過ぎる傾向があります。
この後でも書きますが、防犯カメラをプライバシー侵害と批判的に書くのがはやっていますが、公衆道路や商店街で人に見られて悪いようなことをしなければ良いのであって、その程度を知られる被害と何かあったときに犯人が被害者に近づき暴行を加えたりひったくったりした犯行状況、その後逃走する経路が分るメリットなどとどちらを選ぶかの問題です。
時々再審無罪事件が起きますが、我が国ではこうした事件は全て政治的捜査によるものではなく、末端警察の捜査能力不足や思い込みによるミスが基本です。
(あるいはDNA鑑定能力の精密化によって違いが分ったなど・・)
政府の歪んだ検挙方針(政治弾圧目的・秘密警察)や末端機関の不正・気に入らないものを検挙するなど濫用行為の被害にあった人は、戦後70年間皆無です。
このように司法権の独立は信頼されていますので、共謀だけで処罰すると司法権の独立のなかった19世紀までの絶対君主や専制君主制時代の恐怖政治の再来があるかのように言い立てるのは、亡霊を騒ぎ立てるようなもので時代精神にあっていません。
犯罪成立要件の決め方で見ても、20世紀に入って(今や前世紀ですよ!)車や原子力・航空機など危険物が出て来ると全く事件が起きていない前段階の細かい規制→犯罪化が必要になり、個人生活でも無免許運転や危険運転行為や飲酒運転等を事故(傷害等の結果)が起きなくとも処罰するようになって来ています。
これらいろんな分野で犯罪化の前倒しが進むのは、人権侵害になると言う批判を聞いたことがありません。
犯罪成立要件の前倒し化や、自己申告義務化が進んで来ていても、これを社会が受入れて来たのが現在社会です。
交通事故を起こした場合、直ちに報告義務が法定されていますが、これを自白の強制として憲法違反と争う人もいましたが、最高裁は(被害者救護の必要を理由として)自白を強制するものではないと(ちょっとこじつけっぽいですが・・)これを退けていますが、近代刑法の精神違反だと言う批判を聞きません。

道路交通法
(交通事故の場合の措置)
第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
(罰則 第1項前段については第117条第1項、同条第2項、第117条の5第1号 第1項後段については第119条第1項第10号 第2項については第120条第1項第11号の2)

上記のように報告しないと刑罰まで決まっている・・一種の自白を強制されているのですが、誰も文句を言いません。
日本社会では、交通事故を起こしたのは仕方がないとしても「ひき逃げ」してしまった!などは、人間として最低ランクの評価を受けるのではないでしょうか?
事実上自白強要されるのは憲法の基本精神に違反しているから、「自白を拒んだのは偉い」と評価するよりは、日本では一刻も早く救急治療を受けさせる必要性と潔く自己申告する方に価値をおいているのです。
近代法の精神に違反するかどうかの命題ではなく、どこまでの変容を社会が受入れられるかの問題であることが分ります。

共謀罪と組織犯罪防止条約5(立法事実2)

私は大部隊出動ニュース(カナリアまで用意して行きました)を見て「なんだ前から分っていたのに泳がしていたのか?」と家族で話し合ったものですが、今になってみると当時サリン製造していることが分っただけでは、警察としては何か事件を起こしてくれないことにはどうにもならなかったからではないかと思われます。
アメリカの9・11事件では、ビル崩壊の状況がビル解体に使う爆破とそっくりであって、飛行機が上の方でぶつかって上から崩れたにしてはおかし過ぎることや、アメリカの政府高官が一人も犠牲にあっておらず、情報に疎い日本の銀行マンが大量に被害を受けるなどからブッシュのやらせ事件ではないかと言う意見が根強くあります。
「やらせ」かどうかは別としても、情報機関が大方の計画をつかんでいても、実際にどの飛行機を乗っ取るかまでは分っていなかったと言うこともあり得ます。
(テロリスト実行犯をあちこちの空港に待機させておいて、どの飛行機に乗り込むか3〜40分前に連絡しテロ道具支給する場合、実行直前の盗聴が出来ない限り事前摘発出来ません)
こういう大規模被害を未然に防ぐには、実行する前の計画が発覚した段階で規制や検挙出来る必要があります。
この教訓からでも、アメリカ政府が乗っ取り計画を把握した段階で検挙したいと主張しているとすれば(議論の詳細を知りませんが・・)合理的です。
我が国も、法が予め決めた決めた定型行為に着手する前の共謀段階で検挙したいと言う立場だったのではないでしょうか?
そうとすれば我が国でも既に共謀罪の制定の必要な社会状況・・法律家の言う立法事実が発生していたことになります。
ただし、以上は飽くまで共謀罪制定問題の委員でもない門外漢・素人である私の推測です。
私はこの議論の素人ですが、素人しての希望は、プロが反対論を展開する以上は、単に近代法の精神に反すると言うスローガンだけではなく、現在は近代から2世紀も経過していて社会も大幅に変わっているのですから、現在社会に生きている素人が・・現在社会ではどうなのかの疑問を抱くのが普通ですから、この疑問に答える説明が必要です。
20世紀以降は大衆社会とひとくくりに言われていますが、2世紀前には反乱等を企画出来るのは地域有力者なり、軍資金の出せる一定の勢力を保有している限定された勢力を監視していれば良かったのですが、数日前に起きたカナダ議会での乱射事件のように名もない個々人が一人で結構大きな事件を起こせますので、土豪・有力者など監視していれば良かった2世紀前までとは段違いです。
あるいは元北大生がテロ組織「イスラム国」に参加するために出国しようとしていたことが話題になっていますが、ホンのちょっとした閉塞感から孤独な若者がひょっと過激組織に共鳴してことを起こす危険が高まっているのが現在社会です。
19世紀までの刑事法制は「結果が出てから処罰するのが刑法の原則で、例外的に(殺人のような重大事件に限って)未遂を罰する」法体系でした。
刀や槍での殺傷中心時代ならば、武器の準備は目に付くし、結果が出てからでも(秋葉原事件のような大事件もありますがそれにして爆発物やサリン等ほどの大規模化リスクはありません)大したことがないので、この程度で処罰するのがえん罪や不法な逮捕を防ぐ・人権意識とバランスが取れていました。
これが反対論者が錦の御旗にしている近代刑法の精神です。
近代刑法が出来たのは絶対王政や独裁政がフランス革命等で倒れてからの新理念ですから、成立時の政治情勢・・革命前時代に対する反動と言う面を無視出来ません。
絶対王制かあるいは専制君主制・独裁制下での恣意的連行を防ぐ意味もありましたが、先進国(中国や韓国ではまだ人権侵害の危険性の方が高いでしょうが・・)では、司法機関の独立性が高く最早そうした恣意的逮捕・検挙は滅多に出来ないし、仮に恣意的逮捕しても訴訟手続が完備しているので、無罪になってしまい・・政権の打撃になるので滅多なことは出来ない時代です。
今では、・・そちらの危険よりは社会不安を煽るテロ被害・・社会防衛の方が心配な時代に入っています。
社会防衛思想はナチス刑法で強調されて発展した思想だったので危険思想化する傾向があり・・我々も刑法の勉強ではそのような本バカリ読んで育ったので無意識のうちにそう言う思想が身に付いています。

共謀罪と組織犯罪防止条約4(立法事実1)

元々私は共謀罪制定に反対すべきか賛成すべきか具体的に考えたこともありませんので、この際必要性(立法事実)から順に考えて行きましょう。
共謀段階では規制すべきでない・・特定の武器等を所持した準備行為があってから規制すべきと言う意見では、どんなに危険な計画を治安機関が知って証拠を確保していても、前もって法指定された武器や化学薬品利用や方法でない限り規制すべきではないから、目の前を犯行現場へ向かって通り過ぎるのを放置すべきだと言う意見になるのでしょうか。
事前指定された武器や薬品を持っているか、または犯行実行に着手してからでないと検挙出来ないのでは、スピード感のある現在の大規模なテロの危険を防げない状態のまま放置すべきだと言う意見と同じになりそうです。
地下鉄サリン事件で言えば、サリンは当時製造や所持していること自体犯罪行為ではなかったのではないかと思いますが、(このコラムはいつもお断りしているように学術論文ではなく、思いつきで書いているので正確には分りません)警察がこの計画を仮に察知していても犯行に着手してからの検挙しか出来ないのでは、着手と同時に大規模被害が即時に発生してしまいます。
地下鉄サリン事件では、事件が起きるまで警察が手出し出来なくて監視程度しか出来なかったから、大惨事になってしまったと思われます。

以下はウイキペデイアからの引用です。
サリン等による人身被害の防止に関する法律

サリン等の製造、所持等を禁止するとともに、サリン等を発散させる行為についての罰則及びその発散による被害が発生した場合の措置等を定め、もってサリン等による人の生命及び身体の被害の防止並びに公共の安全の確保を図ることを目的として1995年(平成7年)に制定された法律である。新聞等では「サリン防止法」と略されることもある。
オウム真理教がサリンを散布してことによって死傷者を出した松本サリン事件や地下鉄サリン事件をきっかけに、制定された。この法律ができる前までは、サリンの製造や所持を直接禁止する法律は存在しなかった。
憲法の遡及処罰禁止規定(39条前段)により、この法律はオウム真理教事件の犯人には適用されない。オウム真理教によるサリンの製造に関しては、サリンプラント建設事件においては殺人予備罪[1]で、松本・地下鉄両サリン事件で使用されたサリンを製造した者には殺人罪や殺人未遂罪で訴追されている。

上記サリン事件で分るように事件当時は不処罰だったのですから、事件が起きてから特定物質に関する法令を作る現在のやり方では、大規模テロが起きる兆候をつかんでも見ているしかない・・事件が起きてから法律を作るような制度になっています。
テロ組織が・・次はサリンではない別の化学品を使うなど毎回新たな方法でやって来ると、後追い法律制定ではいつもやられっぱなしになるしかありません。
後追いでも槍や刀の新種くらいならば被害が知れていますが、サリン等の大規模テロが増えて来ると事件が起きてから指定するような制度設計・・後追いでは困ります。
世上よくある不満ですが、暴力団が押し掛けて来ているときに110番すると「殴られたり刺されてから電話してくれ」と言われて・・「刺されている最中に電話するヒマなどあるものか・・」と憤慨する人がいます。
このような対応を繰り返していた挙げ句に、ストーカー被害の桶川事件が起きた結果、世論の批判を受けてストーカー対策の法律が出来ました。
それでもまだ不十分で次々と殺人被害が起きているのは、ある程度のことを実行しない限り接近禁止程度しか出来ず・・法律上は禁止命令違反に対して懲役刑もありますが、実際上イキナリの検挙が出来ないから急激に過激化した場合、後手に回ってしまいます。
地下鉄サリン事件が起きると直ぐに大規模部隊を山梨に向けて出動させたことからして、公安関係は、十分準備していたこと・・ある程度情報を得ていても、その程度では犯罪に実行するまでは手出し出来なかったのではないかと私は想像していました。
うろ覚えですが、事件後数日したら、直ぐに5000人規模の部隊が一糸乱れず出動しましたが、各県警からの人員選抜作業・・部隊編成、その他・大量の防毒マスク準備や宿舎建設用資材や糞尿の処理・動員車両・食糧供給(山梨の山間地出動ですから、地元弁当屋さんもイキナリ数千単位の弁当注文には応じられません)等かなり前から計画と準備が進んでいなければ数日くらいで出動するのは不可能です。

共謀罪と組織犯罪防止条約3

日弁連委員会ニュース10月号によれば、日本の場合実行の着手前の窃盗用のピッキング用具の所持や凶器準備集合罪や銃刀法所持自体を処罰する前段階の規定があるから「共謀段階で処罰する規定は不要」の方向で運動をして行くような印象です。
ニュースの題名は、「近代刑法の原則に反する共謀罪法案」のままですから、そうすれば意思だけで処罰する近代刑法の精神に反する事態が避けられるからでしょうか?
昨日紹介した国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約5条の条文を見ると、
「相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。」
と明記されていて、共謀罪の国内法整備が明文で要求されているのに、どう言う根拠で国内法整備不要を国際的に主張出来るのか疑問です。
反対論自体が(客観的行為がない意思表示段階で処罰し、取り締まる法規制が)「近代刑法の精神に反する」と反対論の根拠を従来大々的に強調してきました。(上記ニュースの題字も同じままです)
凶器等を準備する客観的行為を伴う準備段階の処罰法規の存在と客観的実行行為を何もしていない相談段階の処罰新設は、次元の異なるステージであることは、法律家にとって常識です。
だからこそ、行為のない意思表示だけで処罰するのか?と危機感を強調していたのですから、今更事前の客観行為で間に合う・・同じだと言う論理構成は無理があるでしょう。
条約文にある 「相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。」
とは、客観的基準備行為をする以前の相談=法律用語で言えば「共謀」を処罰対象にする必要があるという国際合意です。
今さら、「客観的な凶器の準備行為をした場合だけ処罰すれば足りるでしょう」と言うのでは、国際合意に反していて・・議論の蒸し返しを意図していることになります。
もしそう言う意見を主張したいならば、条約案文制定・作成準備段階でそう主張すれば良かったことになりますが、(当然そう言う意見は準備段階で誰か、どこかの国が主張して検討したでしょう)それが採用されなかった・・もっと前段階処罰の必要性を支持する意見が多かったからこそ、「相談する」こと自体を犯罪とする国内法整備を義務づける条文が採択されていると思われます。
国内法整備が義務づけられていること自体が、条約作成段階で条約参加者の多くの国が共謀罪規定がなかったり不十分だったことを前提にしています。
近代刑法の精神に抵触する問題があることを前提にしながらも、(22日に紹介したように条約成立までに約10年かけて国際的に議論が行なわれて来たのですから、当然そう言う議論は尽くされている筈です・・)それでも来たるべき時代に向けて相談段階での取締が必要・・新法令制定が必要と言う認識で国際社会が一致したからこう言う条文が採択されたのではないでしょうか?
その議論経過を知りませんので想像の域を出ませんが、今どき武器の準備や航空機乗っ取りに着手するまで、警察が手出し出来ない・検挙出来ないのでは間に合わないと言う意見が大勢を占めたと推測されます。
従来どおり武器を携行していればそれで制止出来ますが、仮にある薬品らしきものを所持している場合、それが(サリンかどうか)武器にあたるかどうか不明でも、共謀さえ認定出来たら何を持っているか分らなくとも犯罪実行前に制止出来ることにしたいと言う国際合意でしょう。
犯行に利用する武器・道具に限っても、地下鉄サリン事件の例でも分るように予想外の化学製品利用があり得ますので、何を準備したら違法になると、法律で前もって指定するのは不可能です。
ここ1ヶ月間ほどエボラ出血熱の感染で大騒ぎですが、狂信的テロ組織が自爆テロ同様にいわゆる戦士を教育して故意にエボラ出血熱に罹患させて、長期の潜伏期間を利用して先進国の雑踏を歩き回って接触しまくる行為をしたらどうなる?と言う危機管理がささやかれています。
このように犯罪に利用する種・材料は無限大にあるので、予め長期間を要する国会決議による法制定を待って、法が指定している◯◯を所持していれば検挙出来る→持っていないと検挙出来ない・・この間は野放しで良いと言う図式では間に合わない時代が来ていることは明らかです。

 共謀罪と組織犯罪防止条約2

この辺で共謀罪の新設が国際的義務になっていると言われる、条約自体がどうなっているかを見ておきましょう。
以下はウイキペデイアによりますが、条文に関しては法務省の文章もそっくり同じ内容です・ただし法務省では縦書きのため、(法務省の公式翻訳をそのままウイキペデイアで転載したのかな?)ウイキペデイアからコピーしました。

経緯・沿革[編集]
国際的な組織犯罪が急速に増大したため、1994年11月、イタリアのナポリで開催された国際組織犯罪世界閣僚会議において、「ナポリ政治宣言及び世界行動計画」が採択され、国際的な組織犯罪に対処するための法的枠組みを定める国際組織犯罪防止条約の検討が提唱された。
1998年12月、国連総会において、国際組織犯罪防止条約の本体条約、および「人身取引」「密入国」「銃器」に関する三議定書を起草するためのアドホック委員会(Ad Hoc Committee、政府間特別委員会)の設置が決定された。この委員会で条約案が起草され、本体条約と「人身取引」「密入国」に関する二つの議定書については2000年11月15日に、また、「銃器」に関する議定書は2001年5月31日に、それぞれ国連総会で採択された。
2000年12月、イタリアのパレルモにおいて、条約及び関連議定書の署名会議が開催され、本体条約には124カ国、「人身取引」議定書は81カ国、「密入国」議定書には78カ国が署名した。その後、本体条約および三議定書は、2002年12月12日までニューヨークの国連本部において署名のために開放された。
日本の対応[編集]
日本は、条約本体について、2000年12月にイタリアのパレルモで行われた署名会議において署名し、2003年(平成15年)5月14日に国会で承認した。しかし2013年6月現在も批准していない。また、三議定書については、2002年12月9日に国連本部において署名した。2005年(平成17年)6月8日、三議定書のうち「密入国」「人身取引」について、国会で承認した(「銃器」は未承認)。
本条約の締結に伴い、その条約上の義務として、重大な犯罪を行うことの合意、犯罪収益の洗浄(資金洗浄、マネー・ローンダリング)、司法妨害等を犯罪とすることを定めて裁判権を設定するとともに、犯罪収益の没収、犯罪人引渡し等について法整備・国際協力を行わなければならない。

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約
2000年11月15日、国際連合総会において採択された。
2013年6月現在、署名国は147、締約国は176。[1]
共謀罪に関する国内立法が求められているのが第5条です。

組織的な犯罪集団への参加の犯罪化(5条)[編集]
締約国は、次の一方又は双方の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
物質的利益を得ることに関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
組織的な犯罪集団の目的等を認識しながら、組織的な犯罪集団の犯罪活動等に積極的に参加する個人の行為
締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。」

上記のように我が国は署名後14年もかかっても、まだ国内法整備が出来ないことで国際的に厳しい批判を受けているのが現状です。
日弁連委員会ニュース10月号によれば(上記のように世界の大方が同意している)国際条約そのものに反対するのは無理があるので、この条約自体を「近代刑法の精神違反」と非難しない方針になったようです。
「近代刑法の精神に違反する」と言う抽象的・子供騙し的キャンペインでは、疑問を持つ人が増えたからではないでしょうか?

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