在日犯罪率の比較対象2(辛氏実質亡命を契機に4)

都民・常住者は都内から出るのは例外(年間一人平均4〜5日も東京から他府県へ旅行に出るか?)・・原則としてほぼ1年間都内にいる人の犯罪率ですが、観光・会議等で来日した人の平均滞在期間が仮に都内で2〜3日しかないとした人の数と単純比較するのが妥当かということです。
仮に2日しか滞在しない場合、1年中いる人に引き直せば180分の1・・・180人で一人分にカウントし直すべきでしょう。
例えば来日外国人の内で都内に数日間滞在した人が約1300万人で、都民約1300万人と同数としても、数日しかいないグループと1年中いるグループを、同じ性質の集団として犯罪率を比較する意味があるでしょうか?
10年以上もいれば小さな不満が積もり積もって凶悪事件になることがある・・・デズニーランドなど観光地で楽しみホテルに数日泊まって箱根等へ移動していく人が8〜9割の場合、凶悪事件を起こす確率は低いのではないでしょうか?
比較するならば、常住集団同士・・来日外国人同士・・どこの国出身の観光客がトラブルを起こす率が高いかの議論ならば、意味がありますが・・。
しかも、訪日客全員が東京に来るとは限らない・車関係者で言えば、中部地方のトヨタ関連工場に来てそのまま帰るとか、観光客でも近畿地方や九州方面、北陸や北海道方面だけ周遊して帰る人も多いので、都内滞在率・都内滞在期間平均何日か?などの細かな統計を見ないで単純来日外国人の数字で都内人口と比較しても意味がありません。
まして都民・・日本人を分母にして計算する場合、首都圏等からの通勤通学出張者(都内通過人員なども含め)等による昼間人口(新宿等の飲み屋街でもその客の多くを流入人口が占めています)が大きいのが特徴です。
日本人の都内犯罪率が9割近くという場合、1億数千万人を比較するのか都民だけを比較するかも不明な主張ですが、仮に1億数千万を基礎にしている場合、来日外国人何名を基礎にしているかも不明です。
日本人も来日者もみんなが東京にすみ、東京に宿泊していないのは公知の通りですから、全体と全体ならば、東京都に限定して比較する意味がないでしょう。
仮に都内に人口比を言うのであれば、東京の特殊性を無視できません。
一般に言われる「昼間人口」とは、都内就業地や通学地のある統計しやすい人口だけの集計であって、統計していない政府への陳情・事情説明や企業本社への出張や各種会議(私の場合日弁連の会議や東京地裁へ行く場合等)・パーテイーや行事が都内で行われることが多くその数は膨大です。
ですから、都内常住人口比で見ると犯罪率・・交通事故や医療機関受診率、観劇人口デパート購買人口も交通事故も全て多くなるのが当たり前で、常住人口比での比較は意味がありません。
極端な例で言えば千代田区、中央区や赤坂六本木など狭い地域の各種統計をそのまま見れば、人口比でバカに医療受診率が高い(難病率や高額医療受信罹患率が都民に多いとなるのか)、観劇人口比率が高い、外食率(六本木に住む人は毎晩5〜6軒くらい夕食・酒場のはしごをしないと数字が合わないかな?)や犯罪率が高い、デパートなど宝飾品や衣料品購買率が高い(銀座周辺常住者は1日に数回以上デパート等へ行って宝飾品等を買うのか?)、警察官が人口比で多すぎる(デモ警備動員されている機動隊も含めると警察官数も膨大ですが、人口の5〜6割が警察官になっているのか?ガードマンや道路掃除の人も人口比7〜8割?店員は人口比10割を超える?など狭い地域の人口比統計では意味がないことがわかります。
※ 上記比率は、・比喩的直感的比率であって、統計数字をおさえた根拠ある数字割合ではありません。
大都会の場合、流入人口で経済が回っている・ひいては揉め事も交通事故も経済犯罪もその比率で多くなるのですから、常住人口比で犯罪率を見るならば首都圏とか大阪圏などの生活圏規模の常住人口を分母にして広域圏犯罪率で見るべきでしょう。
26日冒頭に書いたように、検挙率を「東京都内に限定」して比較すること自体不合理で、辛氏の主張の仕方は「東京都内の犯罪率が人口比で如何に高いか」の誤解を狙った刷り込み?意図が疑われます。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/03/20/12.html

東京都の昼間人口は、平成27年10月1日現在の国勢調査の結果のうち、総務省統計局から公表された従業地・通学地集計結果等をもとに、東京都の昼間人口、通勤者・通学者の移動状況等をとりまとめたものです。
東京都の昼間人口は1,592万人、常住人口1,352万人、昼夜間人口比率は117.8

以上のように見ていくと辛氏が、

「「凶悪犯の検挙人数は、東京都全体で978人で、来日外国人は109人と全体の11.2%。9割近くは日本人の犯罪だ」[41]」

と言い切るのは、仮に引用数字が正しいとしても、流入人口の多い地域では常住人口で見ると自体に問題がある上に、同じ性質集団同士で比較しない点で論理的な無理があります。
性質の違う母体との比較では論理展開にフェイク主張の問題がないか?(新聞掲載意見とすれば、)朝日新聞がデータ根拠をチェックしたのか、チェックしたとしてもそのデータと結論に関係ない意見であれば一種のフェイク報道で掲載拒否すべきだったのではないでしょうか。
例えばA県の小学3年生とB県の中学生で算数国語やスポーツその他のテストをしてB県の方が点数が良くても、B県民の資質が高いとは言えません。
小学生と中学生の比較では話にならないことはすぐわかることですが、在日批判に対する反論の流れの中で、都内の凶悪事件検挙数をあげて、来日外国人は11%あまりしかいないとアッピールしていますが、比較母集団がはっきりしない上に母集団の性質相違がありすぎて意味不明主張になっています。
来日数は年間何千万人(当時はもっと少ないですが)で、都内人口より多いのに検挙数は1割しかないと誤解させたいのでしょうか?
・・・幾ら何でも無理っぽいので来日外国人と都民とどういう比較をするかを書いていませんが・。
以上いろいろ書いてましたが、結論としてまとめると

① 都内限定の意味不明(広域異動の現在地域限定すると却って分かりにくくなる)
② 検挙数が正しいか?(簡単にアクセスできない)
③ 在日(長期滞在者の)の犯罪率を論じているとした場合に、都内凶悪犯罪検挙数と比較すべきは都内在日朝鮮人数とその検挙数ではないか?
④ 来日外国人という日常聞きなれない母集団をいきなり比較集団かのように出すことが妥当か?
⑤ 都民数と比較すると書いていないが、仮に都民人口との比較を意味するならば、来日外国人も多様なので来日外国人の中でどの母集団と比較するのかを明らかにすべきである
⑥ 仮に都民と来日外国人の比較するとした場合、
a 都民とは常住都民か昼間人口か、統計数字のない観劇や買い物客等の上京人口も加えるか?
b 来日外国人全員と比較するのか?都内で何日以上の宿泊者に限定するのか
・全員東京に来るわけでもない・・東京にきても全員が東京で1年間いるわけがないのに、単純比率をなんとなくイメージさせるのは誤誘導目的ではないか?

以上のように、不確定部分が多すぎて意味不明の言いっ放しの印象です。
母集団をどこまで限定しても母集団の性質が違いすぎるので、比較対象を明瞭化すべきで意味不明の主張で恰も在日の犯罪率が低いかのような結論だけ主張するのはおかしくないか?その主張をメデイアが紹介すること自体問題がないか。

在日犯罪率の比較対象1(辛氏実質亡命を契機に3)

昨日の続きですが、「9割近くは日本人の犯罪だ」という意味は、「人口比で11%は多くない」という意味を含むのでしょう。
とはいえ、「東京都全体で978人」と東京都に限定する意味が不明です。
来日外国人全部と比較するならば日本全国の数値と何故比較しないのでしょうか?
警視庁に入っても平成15年からのデータしかなくて1999年データは不明ですが、仮に正しくとも、都は他県に比較して流入人口が多いので、(このあとで昼間人口などを書きますが・・)検挙された人が都内在住者でない比率も高まります。
出典先の文章全部を読まないと話題の流れが不明ですが、ウイキペデイアの項目が「在日朝鮮人について」となってその中の発言記録のようですから、ウイキペデイア編集者としては「在日の議論をしている中での主張」とする解釈で紹介しているのでしょう。
在日犯罪率と日本人犯罪率を比較するならば都内在住の在日と比較するのが本来でしょう。
講演等を聞いている人は、在日の議論をしている時にいきなり来日外国人の数字に入れ替えた意見を述べられてもかなりの人が(在日と来日では聞いた感じでは似た音です)気がつかないで聞いてしまう巧妙な仕掛けです。
文書で読んでもそもそも来日外国人という熟語を知っている人が何%いるかという疑問があります。
わからないまま、比較するのに必要な専門用語かな?と合理化してしまうのを狙ったのでしょうか?
(相手が専門用語を使うと使われた方は、「自分だけ知らない」と思って前後辻褄を合わせて理解できるように合理化しようとする傾向があります・これを狙っているのは「近代法の法理や憲法を守れ」という難解用語のスローガンです)
ウイキペデイアで引用されている41の数字で見ると「^ a b 朝日新聞2000年4月23日」が出典らしいですが、原典をネット検索(図書館で読むのかな?)できないので、前後の文書不明ですが、もしも在日の汚名を雪ぐ目的の論旨であるならば、関係のない数字を出していることになります。
日本で生まれた外国人等特殊な人以外の外国人は来日した人に決まっているように思われるので、一般国語的には意味不明ですが、「来日外国人」とは、警察庁の犯罪統計の定義らしいです。
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kokusaisousa/kokusai/H27_rainichi.
資料中の「来日外国人」とは、我が国に存在する外国人のうち、いわゆる定着居住者(永住者、永住者の配偶者等及び特別永住者)、在日米軍関係者及び在留資格不明者を除いた外国人をいう。
いわば定着性のない臨時訪日者の総称でしょうから、いわゆる在日・定着者の犯罪率と置き換えるのは話のすり替えではないでしょうか?
来日外国人は、「その他」ですから、留学生やいわゆる技能実習生や不法就労も含まれるし、国際会議や観光で数日〜1週間程度の予定(営業のために来た人や高度医療を受けるためなど)で臨時に来た人も含まれる多義的概念です。
事実上不法滞在で中長期的滞在者もいるでしょうが、内心目的はわからないので長期目的の永住許可のある人と区分けするために、原則として短期滞在者のグループを来日外国人として区分けしていると見るべきでしょう。
犯罪統計としては、定着予定の人と臨時に来た人とを分類した方が合理的だからと思われます。
せっかく犯罪統計に有用な区別するために考案された分類用語を、辛氏は在日=定着性外国人の犯罪率が高いかどうかを議論するのに敢えて非定着性外国人・・「来日外国人」の犯罪率を持ち出していることになります。
日常的用語としても、なぜ「在日」という日本語が定着しているかといえば、定着している韓国人と単発的に観光等で来日する韓国人と区別するための言葉であることは明らかです。
観光や出張等で単発的に「来日」する朝鮮系の人との揉め事は少ないからです。
ちなみに、訪日外国人数はhttps://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/index.htmlによれば、以下通りです。(ただし、最近5年分入国者数だけの一部引用です)

年別 訪日外客数, 出国日本人数の推移
2012 平成 24年       8,358,105
2013 平成 25年       10,363,904
2014 平成 26年       13,413,467
2015 平成 27年        19,737,409
2016 平成 28年        24,039,700

このように大量流入している短期来日者(非定住者)と常住人口の犯罪率(ウイキペデイアの紹介記事では「人口比」とは書いていませんが・・人口比の発生率を前提にしないと「9割近くは日本人の犯罪だ」というような書き方の意味が分かりません。)と比較する事自体、議論のすり替えでしょう。
しかも凶悪事件限定する意味も不明ですが、凶悪事件・・殺人事件の大方は男女関係のもつれや親族内の事件が圧倒的多数で、しかも不起訴率・・殺人で不起訴になる場合とは、大雑把に言えば精神障害関連が多いのです(育児ノイローゼ・介護疲れでも、一応起訴されて判決で執行猶予というのが一般的です)が高いのが特徴です。
法務省の統計から入ると以下の通りです。
http://www.moj.go.jp/content/001233931.pdf

表12刑法犯の主な罪名別起訴率の推移(殺人のみを引用します)
罪名   平成23年   24年    25年    26年     27年    28年
殺人   37.1    31.8     30.7    34.6      33.4    30.8
(注)「文書偽造」には刑法第2編第17章に規定する全部の罪を,「殺人」には同第
26章に規定する全部の罪を,「強盗」には強盗致死傷及び強盗強姦をそれぞれ含む

殺人事件の7割前後が不起訴になるのですから、いわば7割が「精神病等」起訴できない事件です。
ここで言いたいことは、短期目的・・国際会議や海外旅行に来た外国人で、介護疲れの殺人や、逃げている元愛人を追いかけたり、精神障害者(観光や出張・会議等で来日するか?)による殺人が起きる確率が何%あるか?です。
臨時に来る外国人と常住者との人口比による犯罪率比較をするには無意味なことは、意見を言うために犯罪統計など見て準備する段階で分かり切ったことですから、無意味な比較をあえて持ち出す意図が重要です。
比較するならば、都民人口と10年単位の長期滞在者や在日との比較であるべきでしょう。
このために警察庁では定住者と臨時の来日外国人に大きく分けて統計をしているのではないでしょうか?
この点を措くとしても、都民の数字は出せるとしても都内犯罪と比較すべき「来日外国人」の数字をどうやって算出するのでしょうか?
辛氏の発言が都道府県別犯罪統計を見た数字で正しいとしても、都内常住者と日本全国への来日外国人全員と比較するのか不明・そもそも比較するとすらも書いていません。

特別検察官2(大統領・総理の犯罪)

昨日引用した宮家氏の解説を読むと、「米国の特別検察官」には、特別な権限や身分保障があるわけではなく、なんでもやれる多目的捜査官と違い、せいぜい特命事項だけしか担当しない専従捜査官という程度でしょうか?
そうとすれば、特命捜査官(検察官という翻訳自体どこかずれています・現在のモラー氏が検察官資格があるかすらあやしい感じがします)翻訳するのが本来だったでしょうが、「特別検察官」というメデイアの造語報道は、いかにも特別強力な権限があるかのようなメージを植え付けるもので、ピントがずれている(フェイク一種?)ように思われます。
私の勝手な思い込みとは思いますが、「特別検察官」と仰々しく報道されると、鬼平犯科帳の鬼平のように、既存の細かいルールを無視して、「正義のためにビシバシやって」くれそうなイメージ・・現在でいえばフィリッピンのドウテルテ大統領の言うように「手当たり次第射殺しても良い」というような特別権限を持つようなイメージを抱く人が多いのではないでしょうか?
実際には、司法長官が特定事項だけ切り込んでいく「専従組織・プロジェクトチームを作ってもよい」と言うだけのようですが、専従組織に抜擢された以上は成果を出すために頑張る・・やる気があるという期待感をいうのでしょうか?
昨日引用した朝日新聞の解説は「特別検察官とは」と言う制度解説のようでいて、実は制度について何の説明もなく過去の特別検察官の担当した過去の事例を説明するのみで、宮家氏の解説に比べれば解説能力の低さに驚きます。
大統領制の国民に「日本の総理大臣とは?」と言う解説記事で、議院内閣制と大統領制の違いを説明せずに、東條英機とか、小泉総理や福田赳夫の名前と彼らの実績紹介しているようなものです。
制度説明であれば制度の違いを説明した上で、大統領制のためにこう言う思い切ったことができたが、議院内閣制のためにこう言うことしかできなかったと言う違いのわかる事例、あるいは、議院内閣制だからこう言う抑制が効いて暴走しなかったなどと言う違いの事例を上げるべきです。
「特別検察官」に関する朝日の説明は「特別検察官が一般検察官とどこががどう違うか」の説明をしないでだらだらと事例を羅列しているような記事です。
朝日の得意とするイメージ報道と言うか、事実をきちっと解説できないムード記事が多いのがもの足りなくて昭和61年に私が朝日から日経新聞に乗り換えたと6月20日に書いた原因の一例です。
「特別検察官」と大統領権限から切り離されたかのようなイメージ報道されると、三権分立とは言え大統領権限が強すぎて検察の独立性が弱い点を考慮した補完性を考えた制度のようにイメージされますが、実は(政治影響力をどう見るか・弾劾決議に影響する政治上の判断が必要ですが・・)政権の存亡に切り込んでくればいつでも罷免できる点で、日本の普通の検察官ほどの地位保障すらありません。
その点で企業の第三者委員会は渦中にある企業幹部から選任されるものの、選任してしまえばその後罷免権が事実上ない点で第三者委員会よりも権限が弱いことがわかります。
政権の存亡に関わる点に及べば、(逮捕されて失職し刑務所に入るくらいならば、「特別検察官」を強引に罷免して世論の批判をうけても弾劾決議で負けて元々ですから、)法的には罷免してしまえる点で、結論としてはその直前・首の皮1枚のところで、「司法取引」が成立する余地があります。
ただし世論に押されて(与党の意向を受けて)弾劾を避けるために仕方なしに「特別検察官」を任命したのにこの捜査が進んで(政権に都合が悪くなったからと)解任強行したのでは、弾劾決議に(与党の多くが見放すので)直結するリスクが高まります。
過去の事例ではニクソンのウオーターゲート事件が世論の批判が厳しくなり弾劾決議の可能性も出てきたので「辞任と引き換えに訴追しない」暗黙の合意で終わっている・・実際には、辞任直後の次期大統領(ニクソン氏の副大統領のカーター氏昇格)がすぐに恩赦して終わっています。
特別検察官は最後の最後に「大統領辞任と引き換えに訴追しない取引・辞任に追い込めれば」大成功という制度設計のように見えます。
国民世論も、(不正を働いた大統領が刑務所にまで入らなくとも、)「政治責任を取るならばそれでいいか!」という大人の知恵でもあるでしょう。
この程度の落としどころを無視してトコトンやり抜くのが朝鮮族で、今回のパク大統領弾劾→刑事訴追→実刑判決のやり方です。
田中角栄氏に手錠をはめてしまった三木政権の日本も似たようなものですが・・。
たまたま上告審中に病死したので顕在化しませんでしたが・・・。
ウイキペデイアによると

1987年(昭和62年)7月29日 – ロッキード事件の控訴審判決。東京高等裁判所は一審判決を支持し、田中の控訴を棄却。田中側は即日上告
1993年(平成5年) 12月16日 – 慶應義塾大学病院にて75歳で死去。戒名は政覚院殿越山徳栄大居士。墓所は新潟県柏崎市(旧西山町)田中邸内。ロッキード事件は上告審の審理途中で公訴棄却となる

と言うのですから、上告審が長すぎる・・最高裁は病死を待ったのでしょうか?
私は当時から今になっても論理的説明できませんが、当時から「総理に対する訴追が必要な時でも一般人に対するのと違ったルールがあっても良いのでないか」と言う違和感を持っていて今も変わりません。
法の下の平等に反するのでルール化は無理でも、実際の運用で知恵をしぼる必要があるように思われます。
日本の総理や法務大臣には、アメリカのように検察官に対する政治的罷免権はありません。
内閣総理大臣は閣議決定を主導できるだけで法務大臣に個別に命令できませんし、法務大臣も検事総長に対して一般的指揮権発動はできても(自由党幹事長佐藤栄作氏に対する造船疑獄事件に関する犬養法相の指揮権発動は歴史に残る大事件ですし、政治的大事件に発展する覚悟が要ります)、個別検事に対する指揮権はありません。
個々の検事は検察官一体の原則によって検事総長の指揮命令下に入りますが、あくまで内部命令に過ぎず、個別事件処理に関しては独任官庁といって、検事の名で行った処理は内部権限制限に反していても、独立官庁権限を持っています。
しかも、日本の場合には、政治配慮によって警察検察が不当に立件しない場合には民間から告訴告発できて、告訴告発事件を検察が不起訴にしてしまえば、不満な方は検察審査会に審査請求できるしくみです。
検察審査会委員は選挙人名簿から選ばれる短期資格ですから、前もって誰がなるか不明・政治的圧力を受けたり癒着できない仕組みです。
検察審査会が起訴相当とした場合には、検察の動きが鈍い可能性があるので、(裁判所の選任ルールは弁護士会に推薦依頼があって刑事弁護に精通したその道のプロ)弁護士が検察官役になって事件処理〜公判維持する制度が完備しています。
もちろんこうした指定弁護士は裁判所が選任するので、政府が関与する余地が全くありません。
論理的にはこれで一貫していますが、アメリカのような司法取引成立のような・苟も一国の総理に関する事件では、事実究明をきっちりすることは重要としても、その先・・処罰まで必要かどうか・政治宣言効果・・失職程度でいいのではないでしょうか?
責任を取って辞任した後さらに追求するのは行きすぎのような気がしますが・・。
ただし田中氏は金脈事件の責任をとって辞任しても、隠然たる勢力を張って国政を事実上仕切っていた点が問題でしたが・・。
田中氏にすればトコトンの追及を避けるために辞任後も政治勢力維持に必死にならざるを得なかったと言えます・司法取引する仕組みがないからです。
落ち着かせるところで落ちつかせる知恵がないから、闇将軍といわれる状態が長く続き、国政が怨念の政治とも言われ長年ドロドロしてしまった原因です。
安保条約に関する統治行為理論や、選挙制の違憲問題でも最高裁判所が選挙無効まで判決しないで違憲状態宣言で終わらせているような、知恵がいるのではないでしょうか?

米軍の立証責任(不逞鮮人がいたのか?)1

米軍は欧米の植民地支配のやり方を踏襲して在日朝鮮人を利用しようとして彼らを持ち上げようとしたようですが、(この種のことは公式記録に残らないので推測にかかることです・そのつもりでお読み下さい)イン僑や華僑とは違いニッポンでは、彼らの社会的地位が最下層にあること・・能力的にも多くはこれに比例していますからそのままでは無理があります。
そこでかれらを優越的地位に引き上げるには・・朝鮮人には何をされても仕方がないと言う意識の浸透作戦・・支配層に引き上げる思想訓練のためには、彼らが秩序を破壊しても違法にならない超法規的存在に意図的にしたか黙認したかのいずれかでしょう。
駅前などの公共空間占拠黙認などもその一環です。
意図的と言うより日本支配の代理人として役立てようとする占領軍の思惑を知って舞い上がってしまった朝鮮人が調子に乗り、米軍も朝鮮人の違法行為の摘発をためらった・黙認が違法行為を誘発したのでしょう。
朝鮮人を利用しようとしていた米軍は、すぐに「これは使い物にならない」と方針を変えたと思われますが、(現在の慰安婦騒動も、朝鮮人利用の失敗です)一旦は朝鮮人を利用しようとしたことが間違いの元になり、これが今の嫌韓感情の基礎につながっています。
このために占領初期に朝鮮人が勝手に「朝鮮進駐軍」などと名乗り、事実上公認の違法集団として暴れまくったように言われています。
(本当にそのように名乗ったのか?(進駐軍でもないのに)まるで「進駐軍気取りだ」と言う日本人の感想が残っているだけかも知れませんが、法を無視した違法行為がはびこっていたからコソ、法の適用を受けない進駐軍のようだとか戦勝国民ではないのに・・という意味の「第三国人」と言う呼称が一般化していた事実・・・これは戦後生きて来た殆どの人が知っている呼称が重要です)
「朝鮮進駐軍」のキーワードによる2016年10月10日現在のウイキペデイアによると朝鮮進駐軍の存在と暴虐行為を主張するものとこれを否定する論者の双方があって真偽不明の印象で書かれています。
「安田らによると・・・朝鮮進駐軍が起こした凶悪事件として例に挙げられているものには、1946年の首相官邸デモ事件と1948年の阪神教育事件のような確認できるものもあるが、どちらも在日朝鮮人を中心とする大規模なデモ行進における騒擾事件である」
上記安田氏は、在特会の主張を概ね否定している言論人ですが、彼の主張によっても、名目がデモであろうと米軍の出動が必要になるほど増長驕慢になっていた事実が重要です。
首相官邸デモに関するウイキペデイアの記事です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/
「1946年(昭和21年)12月20日の全国大会では、約1万人の朝鮮人が結集した。日本共産党の徳田球一も出席しており、徳田球一の演説の後、生活権擁護の決議文を採択し、午後1時頃に集会は一旦終了した。
午後1時30分、「朝鮮人虐殺政策絶対反対」「吉田内閣は日本の敵だ」といったプラカードを掲げてデモ行進を開始。午後2時頃に首相官邸前に差し掛かると、突如警察官の制止を無視して官邸正門前に殺到した。警官隊は侵入を阻止するため門を閉鎖しようとしたが、デモ隊は投石やプラカードを振り回すなどして暴れ、遂に首相官邸に侵入した。
午後2時30分頃にアメリカ軍憲兵隊が出動し、まもなくデモ隊全員を解散させた。
この事件で、警察官23人が重軽傷を負い、拳銃2丁が奪い取られた。」

以下は阪神教育事件に関するウイキペデイアの記事ですhttps://ja.wikipedia.org/wiki
「阪神教育事件(はんしんきょういくじけん)[1][2][3]は、1948年(昭和23年)4月14日から4月26日にかけて大阪府と兵庫県で発生した在日朝鮮人と日本共産党による民族教育闘争、大規模テロ、逮捕監禁・騒乱事件で、日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された。朝鮮人学校事件[4]、大阪での事件は大阪朝鮮人騒擾事件[5]、また神戸での騒乱事件は神戸朝鮮人学校事件[6]とも呼ばれる(その他の呼称については本項で記す)。」
日本の平穏な秩序を騒乱のウズに巻き込み非常事態宣言まで至った事件が実際に起きていたことが分ります。
日常的に報道管制・・米軍の検閲で表に出ない事件が頻発していてこそ、次第に大きく育って白昼公然と政府機関・・それも首相官邸まで乱入するなどの事態にまで発展するのですから、日頃からかなり酷い状態であったことが推測されます。
否定論者・上記吉田氏らはは単なる陳情行為に過ぎないと言うらしいですが、名目が何であれ、占領軍に出動要請する事態になる・・占領軍も見て見ぬ振りを出来ない事態と言うことは、半端な状態ではありません・・。
上記は事件が大き過ぎて軍の出動があったので公式記録として残っているようです。
後記のとおり米軍の検閲の結果、日常的犯罪行為は客観資料が残されていない結果、今になると、記憶に頼るしかないので、肯定否定論が入り乱れるようになった大きな原因です。
民事訴訟では一定の要件がありますが、重要資料を保有していながら提出しない方は相手の主張を認めたものとする原理があります。
その精神には、保有すべきものが、合理的理由なく保有していないと主張して証拠を出さない場合も含むでしょう。
米軍が検閲して報道させないだけではなく、資料を押収した場合、弁明すべき資料を収集しながら・隠匿または廃棄している場合、占領時代の米軍人自体の犯罪や調子に乗った朝鮮人の略奪強姦等の犯罪については、被害者周辺の記憶に頼るしかない・・立証不能の不利益は米軍が負うべきでしょう。
民事訴訟法
(文書提出義務)
第二百二十条  次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一  当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二  挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三  文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四  前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
  以下省略
(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
第二百二十四条  当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
2  当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
3  前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」

組織犯罪向け手続法の必要性4

10年以上前に日本の警察の検挙率が高いと言うことに関して、批判的紹介したことがあります。
殆どの事件は現行犯・・未遂事件で現場で住民等に捕まるとその後に20件程度の窃盗歴を自白してしまうので、21件の検挙統計になりますし、被害者宅にに「お宅の犯人が捕まりました」と報告に行くので、大方の被害者としては警察がよくやってくれたと思っています。
実際には犯人が余罪を吐いたときのために、警察は被害事件を記録化しておくことが主な仕事のような感じで、こそ泥が入って警察を呼ぶと大勢が来て指紋採取したり足型をとったりしますが、その後実際には何もしていません。
彼らは記録を取っておくことが主な仕事で、記録がないと折角犯人がついでに、「数年前にどこそこで泥棒に入った」と余罪を吐いても、被害者に確認しようがないので立件出来ません。
自白だけでなく補強証拠がいるからです。
泥棒は番地まで記憶している人は滅多になくて◯◯団地からクルマで30分ほど走った集落の2〜3番目の家だったと言う程度しか分りません。
15年以上前と思いますが、あるヤクザが余罪として路上駐車のクルマを盗んだことを吐いたことがありました。
場所がはっきりしなかったのと車種もはっきりしなかったので、(そのクルマが半年前に盗まれたクルマの場合ヤクザが盗んだことによる被害届は出ません)警察で被害者を見つけ出すことが出来ず、事件化出来ないで終わってそのヤクザが元々捕まっていた事件で刑務所へ入りました。
その数年後そのクルマの保有者が検問で捕まって、回り回って刑務所にいるヤクザから買ったことをしゃべったので、そのヤクザがそのクルマ窃盗事件の被告人となったことがありました。
ヤクザの不満は、「俺が折角しゃべったのに◯◯警察が事件にしてくれなかったから、2回も裁判になったのは納得出来ない」と言う言い分でした。
うろ覚えの記憶・・大方の地域・◯◯駅から2k前後はなれたところ程度の情報・・うろ覚えの余罪自白の場合でも、被害届を記録しておくとその周辺で被害届が数件出ているときでも、被害届の内容等と犯人の説明状況等が合致することがあって、立件出来る仕組みです。
上記ヤクザの事件では、盗んだ場所と被害者の住所が一致しないことと、(千葉で盗んだとしても被害者が大阪から来た人かもしれないし、クルマの特定すら出来なかったので、どうにもならなかった事件でしたので、その辺を説明してそのヤクザも納得しましたが・・・。
日本人の余罪全部洗いざらい話してしまって、気持ちを軽くしたい傾向が多いのに比べて、外国人の窃盗事件や詐欺事件では、手口から見てプロ集団で継続犯行が普通に推定されるのですが、私が経験した限りでは、余罪については一切話していない事件ばかりでした。
例えばある駅で韓国コイン利用による500円両替詐欺事件では、繰り替えし被害にあったので警察が張り込んでいる最中に犯行があった現行犯謙虚事件でしたが、数日前の事件を知りませんと言うし、どのようにしてこう言う事件を始めたかの話は一切ありません。
日本人でも、組織犯罪でしかも確信犯の場合、如何に早く出所して組織活動に復帰するかの関心しかない場合、組織の秘密を自分から進んで話すことはあり得ません。
現在の振込詐欺事件等でも、組織について話している被告事件を見たことがありませんから、末端で預金払い戻し等に係わった人だけを検挙して終わりになる事件が殆どです。
日本人は検挙されると全部しゃべってしまうので、組織を知らないアルバイトさえ次々と雇えば良い・・組織にとっては旨味があるので、この種事件が減少しないのだと思われます。
組織事件はその大もとにたどり着かないままで、100件に一件程度時々バックの組織を検挙しているのでは、ヤクザ組織にとって採算性が良いのでこの種事件がなくなりません。

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