非武装平和論7と国連憲章の旧敵国条項

国連憲章(日本語版)を読んでいると日本は旧敵国条項の対象になっていて、旧敵国が「侵略政策の再現」→国連秩序・戦後秩序に挑戦しようとする場合には、安保理事決議がなくともどこの国でも単独軍事行動をすることが出来る・・違法な侵略にあたらないと言うお墨付き条項があります。
日本が竹島を奪還しようとしたり、もしも尖閣諸島が中国に占領されたときにこれの奪還作戦をしようとすると、中韓は安倍政権が戦後秩序違反・侵略を目論んでいると主張さえすれば、(戦争に際しての本当の正義は誰にも分らないので、主張だけで足りるのが怖いところです)いつイキナリ日本攻撃をしても安保理事決議のない違法な軍事行為の批判を受けないお墨付きになっています。
以下は、国連広報センターからの条文引用です。
http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/
「第53条

安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。」

日本が中韓による突然の攻撃・侵略を受けても、日本が侵略しようとしたからと言えば、安保理は違法と言えません。
安保理は当てに出来ないので、日本は実力で守るしかないのですが、それには、アメリカとの相互防衛協定が必須と言うか最有効です。
日米安保条約があると、中韓がイキナリ攻めて来てもアメリカが撃退してくれる・兵器供給などで応援してくれるので、安保理事の停戦命令決議がなくとも何とか守れるという歯止めが期待されています。
これまで何回も書いていますが、政治運動は机上の空論・学術論文ではなく、現実の効果を国民に及ぼすためにあるのですから、その意見どおりにしたらもたらす効果が何か、どんな効果を期待しているかこそが重要です。
政治運動する人は、すべからくどのような効果を期待しているかの立場を明らかにすべきです。
古来からの祖法と言われた鎖国制度でさえも、明治維新で必要に応じて開国に変更したように、非武装論者が有り難がって已まない日本国憲法が日本の先祖が作った祖法や家訓であっても時代に合わせて変えて行くべきです。
まして、日本国憲法はアメリカが仮に善意で強制して作ったとしても、その条項が現実世界で合理的かどうかの検証すること自体を忌避する理由がありません。
これを被支配者であった日本人が金科玉条にして、もたらす結果の合理性の有無よりはアメリカの強制した憲法に反するかどうばかりを基準にするのは、不合理です。
古代から異民族支配したときに、属国の武器まで全部取り上げてしまうような酷い支配をするのは、その民族を消滅させてしまう目的のときだけです。
民族自決。国民主権精神の発達した現在社会で、日本の降伏/占領と同時に全面武装解除してしかも、将来にわたって一切の軍備を持たせないようにする憲法を押し付けたアメリカの意図は、工業生産の全面禁止とあわせてみれば、推して知るべきです。
話が変わりますが、強制されたかどうかに関わらず米軍占領によって改善された男女平等や国民主権等の精神など良いところはそのまま取り入れて行くべきでしょうがから、誰が作ったかではなく、要は内容の合理性を基準にすべきです。
永久的に非武装化を目指した部分は、独立を保つべき国際基準(主権国家の尊重)から見ても非合理ですから、変更して行くべきです。
非武装論者と重なる左翼文化人は、何かにつけて「世界ではこうなっている」「国連人権規約ではこうだ」世界標準主張が大好きなのに、どうやって日本民族を守れるかの議論なると「憲法に書いてある」と言うばかりで議論から逃げているのは、非武装で自国を守れると実践している民族や学説は世界中探しても皆無だからではないでしょうか。

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