共謀罪と組織犯罪防止条約2

20日に書いたように共謀罪の新設は近代刑法の精神に反するとか、秘密保護法は知る権利に反するとか、集団自衛権論は憲法違反だから議論しないと言う高飛車な議論は、如何にも自分だけが世界先端学問を知っていると(無知蒙昧な国民相手に)威張っているだけのように見えます。
誰も外国へ行ったことのない時代には「西洋ではこうだ」と言うコケおどしがまかり通りましたが、今度は、彼らが拠りどころにする肝腎の近代刑法の本家である欧米主導で決めた国際基準・組織犯罪防止条約が近代法の精神に反すると言うのですから、自己矛盾が露呈してきました。
舶来にこだわる人たちの箔ツケの箔がはげ落ちて来た象徴と言うべきです。
現在社会では、欧米の立憲主義とか「人権擁護」・「知る権利」とか「男女平等」「平和主義」と言う単語さえ言えばみんな黙ってしまう時代ではありません。
弱者保護と言えば済むものではなく、どの程度の弱者に対して生活保護すべきか、保護基準はどの程度であるべきか?保護費受給者でも身障者などには車保有を認めるべきかなど、具体的な基準をどう決めるかが重要です。
「近代法の精神」等の抽象論は今では殆どの人が知っていて、全ての分野で抽象論を言えば立ちどころに解決するようなことはなく、具体的適用条件が問題になっているのが現在社会です。
近代とは19世紀までのことですから、約200年も前に輝いていた精神を今そのまま有り難がっていても仕方のない時代・・これが現在社会とも言えます。
現在は近代精神の上にどれだけ具体化して行くかの時代です。
組織犯罪防止条約がどのように近代法の精神に反しているか、仮に反していても規制が必要になった実態は何か?現在の危機回避のために近代法の精神をある程度制約しなければならないとした場合、そのマイナスをどうやって少なくして行く方策があるか(共謀認定の客観化の方策など)と言う議論をすることがマトモな議論と言うべきでしょう。
国際条約成立に至るまでには、それぞれの利害に立脚する議論があって、上記のような議論調整の結果成立するものですから、これまでに充分な議論が尽くされているのが普通です。
上記のような、マイナス面の縮小方策はそれぞれの国の民情やレベルにあわせて決めて行くべきことでしょうから、条約で細かく決めずに各国の国内法で整備するとなっていることも妥当です。
危険だから反対と言うだけならば素人と同じですが、プロの法律家である以上は、単に危険だからやめようと言うのではなく、国内法整備段階で日本民族の知恵を絞って、不当な思想弾圧にならないような法技術の考案・・提案こそが求められているのではないでしょうか?
車は危険だから乗らないと言うだけでは発展性がなく、危険が少しでも減るように業界が長年安全装備技術を磨き、政府も歩車道の区別や信号機を設置したりインフラ整備に努力してきました。
企業も同じで公害を出したり労働災害があるから操業禁止したり、反対運動するのではなく、公害発生を縮小して行く努力や災害縮小の努力・・エネルギーを注いだ結果、日本の産業を発展させて来ました。
世の中に危険なものは無限にありますが、これを制御して行く技術を持っている・・あるいは工夫して行く人が、その道のプロと言うべきです。
すし職人の使う刺身包丁に始まって、全て利便性のあるものは相応の危険性があるのは付き物です。
今、スマホがはやれば子供がスマホ漬けになっていると言う問題提起がありますが、だからスマホの製造を禁止すべきだと言う意見はありません。
工業生産現場その他現在社会は、危険だらけですが、プロとはその限界を上手に制禦している人と言うべきです。
人権擁護が重要なことは言うまでもないことですが、法律家は法のプロである以上は、社会の新たなニーズ(テロの恐怖)に応えながら過剰警備や冤罪から、どうすれば人権侵害を極小に出来るかの努力・提案をしてこそプロと言えます。
この努力を省略して「近代法の精神に反する」と言う反対キャンペインを張っているだけでは、子供騙しの議論と言うか、プロの議論とは言えません。

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