ヘイトスピーチ11(我が国ヘイトの現状1)

日本には公民権運動がなかったのはその通りかもしれませんが、米国判例の軌跡を省略して(集団誹謗規制の強調が却って公民権運動のマイナスになるという利益衡量があって、表現の自由の原則を守るようになった歴史を省略できるかの観点が必須でしょう。
日本では米英のような人種差別による不公平な法の運用・・同じ刑事法でも現場射殺や検挙でも黒人(日本の場合朝鮮人)に厳しく運用するような習慣がない(日本の場合朝鮮人の場合にはお目こぼしにする逆の運用です)から、そのような心配がないという在日の安心感が基礎にあるのでしょうか。
双方向適用になっても日本人は弱い者に優しいから、自分たちには法の厳しい適用はないだろうという安心感・・。
思えば韓国の言いたい放題やりたい放題の精神的根底には、日本は米英のような厳しい仕返しをしない・・失敗したら取り返しがつかないのではなくいつも許してくれるという「日本に対する甘えがある」と言われてきました。
朝鮮人の過激な行動が「集団に対する誹謗は名誉毀損にならない」という一方的論理で頰っかむりされてきた日本の場合、朝鮮人が同じバスに乗ったり日本人と同席するのを禁止するなど公式差別が一切なかったし、(アメリカの場合国民でありながら差別したのですが)帰化しない在日=外国人でありながらも参政権を除いて日本人とそっくり同じ待遇・公教育を受ける権利などがはじめっから保障されてきた違いがあります。
昨日紹介した論文は、アメリカには公民権運動あってその保護のための表現の自由の強調であったが、日本にはそういう歴史がない(から表現の自由をそれほど強調する必要がない?)と主張したいような印象の論文です。
日本には公民権運動がなかったのはその通りかもしれませんが、日本の場合「朝鮮人は同じバスに乗るな」「入場禁止禁止」などの差別もありませんでした。
その他公式差別が一切なかったし、よく知られているように朴正煕大統領は日本の士官学校出身の将校で日本兵を指揮していました。
アメリカの場合外国籍ではなくれっきとした米国国民でありながら「黒人」というだけで法律上も差別していたのですが、日本の場合帰化しないしたがらない・・在日=外国人でありながらも、参政権を除いて日本人とそっくり同じ待遇・公教育を受ける権利などがはじめっから保障されてきました。
朝鮮人の場合には、逆に自分たちから民族教育のためと言って、独自に朝鮮人学校を設立したり、民族学級を作るなど公平な公教育を拒んできたものです。(将軍様の肖像を掲げて愛国歌を歌ったり変な民族教育をするためにその時間分、一般的な数学や国語などの教育時間がへります)
また米国の公民権運動は、純粋に国内の人種差別撤廃運動であり(国内分裂騒動を策す)外国の支援を受けるものではないのに対して、朝鮮人問題はいつも韓国、北朝鮮との外交問題に絡んで特殊な政治問題化してきたものです。
朝鮮人学校は、北朝鮮の支援を受けて政治色濃く始まったものであり、現在も密接な関係があることを、7月27日以降紹介した論文では以下の通り書いています。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/eds/96/0/96_109/_pdf/-char/ja

韓ハン東トン賢
朝鮮学校とは,在日朝鮮人が,在日朝鮮人の子どもたちに対する自主的な民族教育を行っている全日制の学校である。
日本の学制に合わせて6 ・ 3 ・ 3 ・ 4 制で,小学校にあたる初級部54,中学校にあたる中級部33,高等学校にあたる高級部10の112計98(このほかに幼稚園が38。また初中や中高,初中高といったかたちで併設されていることが多いので,学校数としては63校),および大学にあたる大学校1 校(以上,2012年4 月現在)が,朝鮮民主主義人民共和国を支持する在日朝鮮人の民族団体,在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の管轄のもと,所在地の都道府県から学校法人ごとに「各種学校」の認可を得て,日本各地で運営されている

今回のヘイト問題過熱の始まりも韓国政府や在日による慰安婦問題の執拗な国際的宣伝活動が国際的に拡大するようになった(これに対する日本国内の反発・バックラッシュ?)がきっかけであることは周知の通りです。
戦後日本の朝鮮人問題は、在日や文化人が?人権問題を絡めることによる政治利用しているように見える点が不純な印象です。
台湾その他の外国人が今や日本にいっぱいいますが、朝鮮人のように特別在住資格を持たないその他外国人が、人権侵害を訴えていません。
彼らの主張によれば、半島出身者は差別されて不満いっぱいのはずなのに、戦後全員が帰れるのに帰らなかったり、戦技不法入国して住み着いた人が多いのは、朝鮮人の本音というか、実際の居心地の良さががどちらにあるのかを事実が証明しているのではないでしょうか。
在日外国人の中でもっとも恵まれている朝鮮人がより有利な特権を求める政治運動(だからこれだけ不満なはずの日本を出て行ってもすぐに戻ってくるのですが・・)では、その他日本在住諸民族が応援する気にならないでしょう。
日本の場合国内人種差別問題というよりは、在日が(北と南のそれぞれ支持する)本国の動向に連動する在日政治運動の側面を無視してはならないでしょう。
何かと言うと「ドイツの反省を見ならえ」と言いますが、日本はドイツのように朝鮮人を収容所にいれたりホロコーストした歴史もありません。
ドイツのユダヤ人迫害と同視させるための遠大な謀略の元に、海外で慰安婦騒動を起こしたのでしょうか・・・。
何かというと「ドイツの反省を見習え!」というスローガンが出てくるのは、このような戦略意図を表しているように推測されます。
ちなみに挺対協やのりこえねっと代表で知られる辛淑玉氏は、今やドイツの反省を学ぶためかな?移住したようです。
18年7月29日現在のウイキペデイアの紹介記事です。

辛 淑玉(しん すご、日本名:新山 節子(にいやま せつこ)、신숙옥、Shin Su-gok、女性、1959年1月16日 – )は、在日朝鮮人3世の人材育成コンサルタント。[1]、フリーライター、政治活動家。のりこえねっと共同代表[2]、TRAI(Trans-pacific Research and Action Institute for the hisabetu-nikkei)東京代表。先住民族アイヌの権利回復を求める署名呼びかけ人[3]。2017年12月1日、ハインリッヒ・ハイネ大学デュッセルドルフ日本研究所にて客員研究員。2018年からドイツに移住
ウィキペディイア記載経歴を見ると
「高校は東京都立第一商業高等学校に入学し、在学中は新宿の焼肉料理店「名月館」などでアルバイトをしながら、代々木ゼミナールと代々木学院に通ったという」
ドイツ移住に関する記事は以上の紹介程度でその原因詳細不明ですが、「在特会」側であれ、「在日」側であれ過激すぎる言動は、昨日(しばき隊が居場所をなくしている印象を)書いたように日本社会では双方ともに受け入れられなくなったからではないでしょうか?
ドイツ移住に関するウイキペデイア記事は以上の紹介程度でその原因詳細不明ですが、「在特会」側であれ、「在日」側であれ過激すぎる言動は、昨日(しばき隊が居場所をなくしている印象を)書いたように日本社会では双方ともに受け入れられなくなったからではないでしょうか?
日本研究の客員研究員という肩書き自体、意味不明に受け取る人が多いのではないでしょうか。
日本研究のためにいきなりドイツへ行く意味と「客員」という待遇自体の不可思議さです。
客員は一般的に無報酬という意味に使われていますが・・。

ヘイトスピーチ9(米国憲法論の推移1)

日本の学会では、個々人(法人を含む)の人格批判ではなく「日本民族全体の品格を貶める運動は名誉毀損にならない」としていたので、結果的に、「日本批判し放題」法理論を提供してきました。
ただし法理論がどうであれ、「相手民族を事あるごとにこき下ろしていて」民族間感情ががうまくいくかは別問題です。
これに対する反発が在特会批判として勢いを増したのです。
このあとで市川教授の論文を紹介しますが、憲法上規制が可能かどうかと、規制強化が民族和解に有益かどうかは別問題という意見の通りでしょう。
以下米国憲法判例を紹介するように「集団に対する名誉毀損を問題にしない」判例法理の確立は、公民権運動等のためには集団誹謗を不問にする方が運動に有利とする基礎的考えがあったようです。

以下紹介論文一部の先行引用です。

「同様の状況に置かれていたユダヤ系アメリカ人についても、とくにその知識人層において、集団に対する名誉毀損の規制は利益よりも危険のほうが大きい、という認識が主流になっていた。」

人権とか憲法学といっても党派的利益の都合に合わせて議論してきたことがわかります。
憲法学をこき下ろす立場から言えば、憲法学なんて政治的イデオロギーを学問らしく装っている政治論争に過ぎないと、20年あまり前に事務所にいた修習生が自信を持って話していました。
今更「朝鮮民族批判だけ許されない」とは言いたいがあからさまに言いにくい状態・・どのように修正すべきか百家争鳴状態・憲法学会でもまだ定説のない状態と言えるでしょうか。
そこで日本民族に対する誹謗中傷が良くて「在日批判だけ許さない」論理として「少数民族批判を許さない」・ヘイトとしたようですが、そうであればちょっと論理が粗雑かもしれませんが、国際世界で日本民族は多数派ではない→「国連での日本批判はヘイトにならないか」の疑問が起きます。
極論すれば、いわゆる被害者ビジネス・・・ヘイトになるか否かの基準は、「被害を訴える方は何を言っても良い」というものではないでしょうが、・・天皇の拡大顔写真に竹槍を突き刺すようなデモ行進をするなど・・・いくら激しくてもこれらに対するヘイト・憎悪表現批判が聞こえてきません。
今後ヘイト論議が深まると「少数派は何をしても良いか?」の議論も俎上に登るべきでしょう。
素人の私が「ああだこうだと考える」よりも、この辺でヘイト規制に関するプロ・憲法論の状況を知っておく必要がありそうです。
まず言論の自由の本家、アメリカではどうなっているでしょうか?
日本の憲法学界論文はアメリカ判例を下敷きにした議論が多かったので、理解の前提としてアメリカの連邦最高裁判例の変遷〜現状を以下の論文引用により紹介しておきます。
結果的にヘイト規制を認めないというのがアメリカ憲法判例の現状ですが、テーマ自体に歴史的文脈」とあるようにこアメリカの結論は公民権運動保護の特殊性による・・(「日本では公民権運動などの保護すべき対象がないので認めるべき?」といいたいけど今は言わない?)と言うのが筆者の意見のようです。
論文は長文のため以下は、要約整理やつまみ食い的引用ですから、気になる方は以下引用先に入って直接お読みください。
https://www.keiho-u.ac.jp/research/asia-pacific/pdf/review_2014-03.pdf

アメリカにおけるヘイトスピーチ規制論の歴史的文脈
──90年代の規制論争における公民権運動の「継承」
キ ー ワ ード :
ヘイトスピーチ、公民権運動、表現の自由、リベラル、批判的人種理論
明戸隆浩 大阪経済法科大学 アジア太平洋研究センター
内容は膨大ですので、項目的に列挙し要約的な引用をしています。
1. 問題と背景
2.アメリカにおけるヘイトスピーチ規制論の歴史的文脈
2-1 先行研究の検討
2-2 ヘイトスピーチ規制に関する連邦最高裁の判例の変遷
① 1942年のチャプリンスキー判決→喧嘩言葉に表現の自由を認めない判例
② 1952年のボハネ判決→「集団に対する名誉毀損(group libel)」の論理
に依拠してヘイトスピーチ規制を根拠づける・・「集団にも適用可能だとした」リー ディング・ケース
③ 1969年のブランデンバーグ判決は クー・クラックス・クラン(KKK)が集会で十字架を燃やし(23)、扇動的発言を行ったことが、州法に基づいて違法とされたことの合憲性である。
連邦最高裁の判断は、州法を修正第1条に照らして違憲とし、KKKの指導者の有罪判決を破棄するというものだった。KKKという典型的な差別主義者の差別扇動さえ修正第1条の保護を受けるという、現在につながる流れが成立した瞬間である。
そしてこうした判断は1977年のスコーキー事件をめぐる判決でも基本的に踏襲されることになる。そこではホロコースト生存者が多く居住するスコーキー村周辺でのネオナチのデモが条例違反とされたことの合憲性が争われたが、連邦最高裁の判断は、やはり条例を違憲とし、ネオナチのデモの権利を支持するものだった(24)。
その後もこうした傾向は変わることがなく、むしろそれは
④ 1992年のRAV判決によってさらに強化されることになる。
このケースは、ミネソタ州セントポール市の白人家庭が大多数を占める住宅地で、白人少年RAV等が、黒人家庭の住居敷地に侵入し十字架を燃やしたことに対するものである(25)。セントポール市の「偏見を動機とした犯罪に関する条例」にはこうした十字架を燃やす行為を規制する条項が含まれており、RAV等の行為に対してもこの条項が適用されたが、RAV等はこの条例が表現の自由を定めた憲法に違反すると主張して争った。
これに対して州最高裁はこの条例を合憲としたが、連邦最高裁は州最高裁の判断を覆し、同条例が喧嘩言葉一般ではなく一部の喧嘩言葉のみを対象としている点で表現の内容に踏み込んでおり、修正第一条に反するとした。
この判決はヘイトスピーチに対する規制を限りなく狭める方向に働き、以後アメリカではヘイトスピーチは事実上規制できないという状況が成立することになる
2-3 転換点としての公民権運動
・・・・・1960年代以降にアメリカで「表現の自由」の原則が厳格に適用されるようになったのは、公民権運動の過程において「表現の自由」が運動を後押しする重要な理念となっていたことが大きい(26)。
ブライシュによれば、当時のアフリカ系アメリカ人や公民権運動の活動家にとって、名誉毀損に対する規制はむしろ障害となると認識されていたという。実際60年代には、公民権運動の運動家の発言がとくに南部の諸州においてたびたび名誉毀損で有罪とされ、その度に連邦最高裁が「表現の自由」の原則に基づいてそれを覆す、ということが生じていた。また、同様の状況に置かれていたユダヤ系アメリカ人についても、とくにその知識人層において、集団に対する名誉毀損の規制は利益よりも危険のほうが大きい、という認識が主流になっていた。
「表現の自由」の原則はマイノリティの利益を守るためにこそ必要だという考え方が、アメリカ社会において次第に普及していったのである(27)

ヘイトスピーチ8(少数派の特権見直し)

韓東賢氏が日本人海外駐在員が数年後に想定される帰国に備えて、子供を日本人学校に通学させている現状を、そのまま真似して正当化に成功しているように誤解しているのですが、帰還事業に逆らって居残った在日朝鮮人や一旦帰国したがまた戻ってきた場合、短期間帰国予定の転勤族とはまるで違う・・その背景事情が全く違っています。
朝鮮人学校が必要になったのは、朝鮮戦争を契機に日本文化同化を拒む(常に異端勢力を抱えこませる尖兵として利用したい)政治勢力による「悪意」が基礎にあると見る右翼系の想定の方が説得力がありそうです。
実際に下記論文は「同化政策拒否」の思想が根底にありそうな趣旨です。
8月1日の日経新聞第一面の「人材開国」の欄では、英仏では移民を公式受け入れしてきた経緯から社会への溶け込み・同化を応援する施策が充実してきたのに対して、移民政策を公式に認めなかったドイツでは、トルコ人などの異文化民族がそのまま国内で孤立→集団化していて、これが、ドイツ人社会との軋轢を生み、帰って反移民論が噴出している原因となっているので、遅ればせながら外国人労働者を社会に受け入れる・・同化教育?に転じているという趣旨(私の誤解?)の解説があります。
勝手な想像ですが、社会の仲間として受け入れないから、外人はいつまでも外人のまま。外人の方も孤立しているから助け合うために自分達のコミュニテイーを形成するようになり、これが何らかの切っ掛けで民族間紛争になると、圧倒的な力の差があればナチスのホロコーストになり、ボボ対等に戦える場合には、元ユーゴ(クロアチア)での民族間戦争や多くの国に残っている少数民族との内戦になるのでしょう。
社会の安定には、よそ者をできるだけ温かく迎え入れて一日も早く仲間にしてしまうことが彼らの孤立化を防ぐ知恵ですが、そのためには、外国出身者にゴミ出しその他礼儀作法その他生活万般で、日本文化を理解して協調してもらうしかない・当然子供のときから、日本人と一緒に教育を受けた方が相互理解が進みお互いに馴染みやすいに決まっているのです。
同化というか包摂というかの違いがありますが、人種別の違った価値観でゴロゴロとした集団になって対立して住むよりは融合した社会の方が良いに決まっています。
日本列島にはいろんな顔かたちがあっても皆同胞意識が強いのは、縄文の昔から徐々に入ってきたいろんな民族が徐々に融合してきたからです。
ロシアによる米国選挙介入に限らず、敵対国の民族分断作戦ほど敵対国の分裂=国力を削ぐのに有効な戦略はないので、日本国内対立を煽る・在日朝鮮民族を日本同胞意識化を拒み、日本社会を不安定化を図る勢力が外部にあるのは仕方がないことです。
沖縄基地反対闘争に中国や韓国人が多く入って過激化を煽っていると言われますが、(現地にはハングル文字が氾濫している)その意図すするところは、「沖縄県民は日本人・同胞ではなかったのか?」という疑念を抱くように仕向ける・一体感を破壊するのが主目的と見るべきでしょう。
沖縄戦では米軍に殺されたより軍に殺された方が多いという宣伝も同じです。
上記韓東賢氏は、同化政策=ジェノサイド的理解のような1面的(日本をナチスのジェノサイドに見立てる傾向)見方(そういう断定はしていませんが・・私はそのような印象を受けたというだけ)を匂わせて、民族教育が必要であったと逆ばり論理展開するようです。
敗戦時に在日が200万人いたとしても、帰りたい人は皆帰国してしまったので戦後特別扱いを受けるようになった人たちは、帰還事業に応じないで居残った人とその後大量に舞い戻ってきた人や、戦争難民(当時アメリカ占領下にあって不法入国記録管理がはっきりしないこともあって実数は今のところ私には不明・・情報がないから占領軍の朝鮮関係犯罪の隠蔽体質の結果数字が一人歩きする原因)ですから、帰国予定もないのに帰国時のために・というのは一種のすり替え論ではないでしょうか?
ちなみに敗戦前から引き続き残っている朝鮮人は以下の通りらしいです。

ウイキペデイア引用続きです。

・・・・朝鮮人の引き揚げは継続され、1959年に外務省は、朝鮮への国民徴用令適用による朝鮮人徴用は1944年9月から下関-釜山間の運行が止まる1945年3月までの7か月間であり、また、戦時中に徴用労務者として来た朝鮮人の内、そのまま日本に留まった者は1959年時点で245人に過ぎず、日本に在住している朝鮮人は、「大半が自由意志で来日・在留した者」とする調査結果を発表している[116]。

在日の場合、犯罪を犯しても氏名公表しないとか、通名使用の事実上公認や、京都のように公園独占使用黙認などの事実上の違法行為黙認特権もあれば、特別在留者については犯罪を犯しても強制送還しないなど法律上の特権もあります・上記のようにその始まりは連合軍の検閲に象徴される朝鮮人優遇策にあり、なんら合理性がありません。
犯罪を犯しても本国送還しない特権の成立(辛淑玉氏風にいえば「勝ち取った」の)は、居残っている朝鮮人がいかに帰国を嫌がっていたかがわかります。
日本社会でいじめにあっているならば、喜んで帰るはずですし、一旦帰った韓国からこっそり舞い戻る必要がないはずです。
舞い戻り組みは、(当時入管を米軍が握っていたので不法入国の実態がはっきりしません)戦前、日本の方がチャンスがあると思って日本に働きに来ていた一種の出稼ぎ組みが、敗戦で焦土になった日本にいても将来がないと見切って逃げたグループだったから、その日本がみるみるうちに復興を始めたので、またチャンスを求めて舞い戻ってきたグループと見るべきでしょう。
東日本大震災時でも中韓人の(踏みとどまって復興に協力しない)逃げ足の速さが報じられていましたが、こういうことを繰り返すのが彼らの民族性でしょう。
米軍による検閲・朝鮮人犯罪等の報道禁止の慣習が戦後70年経過した現材もメデイア界に残り、在日犯罪に限定して氏名公表しない運用になって残っていると思われます。
これは少数民族保護というよりは占領支配の手先として利用するための優遇政策の名残ですから、占領支配終了後はこういう特権を維持する合理性はありません。
在日特有の「特別」在留者という資格自体、法律上特別地位=特権容認の意味でしょう。
あちこちの公的空間の不法占有→既得権化も朝鮮民族が(体を張って?)勝ち取ったものかもしれませんが、そういうことに対して日本人が「少数者保護に乗じたやり過ぎ」と異議を出し始めたことをなぜ「ヘイト扱い=表現禁止しょうとするのか不思議です。
上記経緯を見ると、昨今の朝鮮人問題は戦勝国米軍が敷いた戦後秩序見直しの一環であり、慰安婦騒動激化はこれに対する先制攻撃であったことがわかります。
戦後レジーム見直しを掲げる安倍政権を目の仇にするわけです。
表現方法が品位を害し威圧的であってその方法が許容範囲かの議論と「法律上の特権の有無、あるとしたら合理的かどうか」の「議論をしてはならない」という主張に広げるとすれば憲法上の問題です。
ヘイトスピーチ規制の可否・・・範囲と規制の程度に関しては、従来憲法学者が「思想の自由市場論」+「集団相手の名誉毀損は成立しないとしていた論調との調整が必要です。
京都朝鮮人学校事件では、あの激しい表現でも名誉毀損ではなく、業務妨害罪だったように記憶しています。
業務妨害罪ではなんらかの業務被害が、対象でそこで罵られている児童らの受けた心の傷は、業務妨害の一資料にしかなりません。
これでは本来の過激表現攻撃に正面から対応できないので、ヘイト規制推進派にとっては民族集団に対する批判も名誉毀損該当を求めたいのでしょうが、従来いくら日本民族批判をしても「集団に対する名誉毀損はない」という理論で日本民族批判派が守られてきたことと整合しません。

特権とは?(敗戦後の朝鮮人)

特権というのはいわば一般扱いの例外ということです。
高級店に行けば顔パスで奥の座敷に請じ入れられるのもその店での特権です。
村の祭りで村の有力者には、神社の上席が用意されるようになっているのは、その人一代の実績ではなく先祖代々相応の寄進をしたり、地元民をまとめるなどの功績に見合うのが普通です。
とき変わり、実績が見合わなくなると、「特権」として槍玉に上がるようになるし、他方で特権的地位維持のために能力以上の寄付をするのが負担になってきた方も(大地主が農地解放で財力を失った戦後はこの種の大地殻変動が起きました)お役御免を希望するでしょうし、これが一般的流れです。
現在私の地元では、神社お祭りや学校行事では町内会役員が出席する仕組みです。
明治維新直後の廃藩置県がスムースだったのは、ほとんどの藩が財政破綻状態だったので「お役御免」を希望していた藩がほとんどだったことによります。
辛淑玉氏が、在日特権は先祖が勝ち取ったものであるから見直す必要がないかのように主張するのでは、得手勝手というか論理的ではありません。
しかも在日特権は、米軍による日本支配道具として朝鮮人を戦勝国人ではないが、第三国人として占領支配の道具に使おうとした優遇策に始まる点を直視すべきでしょう。
本日現在の在日韓国朝鮮人に関するウイキペデイアからの引用です。

・・在日韓国・朝鮮人は戦勝国民でも敗戦国民でもない「第三国人」としてみなされるようになった[10
1946年11月末までに占領軍は連合国や朝鮮人や中国人についての批判を禁ずるとした検閲の指針を定めた[109]。
1946年11月10日、在日朝鮮人生活権擁護委員会を結成すると、朝鮮人に対する生活物資の優先配給を要求し、12月20日に皇居前広場で朝鮮人生活権擁護全国大会を開くと首相官邸を襲撃した(首相官邸デモ事件)。また、三国人が行政への脅迫によって米の二重三重配給を受けて密造酒を醸造し[110]、神奈川税務署員殉職事件、高田ドブロク事件など税務署との衝突が多発し、職員に死傷者が出ることもあった[105][111]。

これが公的空間の不法占拠や違法行為黙認・一種の治外法権的状態・・事実上特権行使の始まりです。
この時代を体験している石原元都知事(1932年9月30日生まれ )による「第三国人」発言は相応の歴史根拠があるのです。
日本社会が敗戦で苦しんでいる時にこそ助け合うのではなく、「解放」と浮かれて警察力の脆弱化に付け込んで違法・粗暴行為を繰り返してきた「負の歴史こそ真摯に学ぶべき」ではないでしょうか?
こ反省がないまま、開き直り的日本批判ばかりでは、(日本人の方こそ恨みに思っている人が多いので)本当の民族和解は難しいと思われます。
在日特権の場合、特権以上の貢献が要請される伝統的特権の逆張りで、GHQの人種分断・朝鮮人優遇優遇を背景に始まったものですが、日本国民向け説明として「弱者救済」的に特別に見る(公的空間選挙の露店物売りなど)も大目に見て撤去を強制しないなど事実上の放置のほか、違法行為があっても強制送還しないなどの優遇策が始まったものです。
冒頭に書いたような社会貢献の裏づけのない特権・・在日の場合特権に対応する負担がないことが、在日が戦後70年も経っても特権を自主返納しないでいつまでも残ってきた主原因です。
生活保護や公営住宅優先入居など多くの福祉政策は、一般の経済ルールからいえば弱者救済のための特権そのものですから、その必要がなくなれば速やかに返上すべきです。一旦特権を手に入れるとこれを既得権化する不心得者が出てくる・・収入があってもこれを隠した不正受給が時折詐欺で摘発され、世帯収入が上がって公営住宅入居基準外になっても、容易に出ていかないのと同様の問題です。
在日の場合には、そのような批判に対する先制攻撃として?植民地支配でどんなにひどい目に遭ってきたかをまず言い募り、日本人を問答無用的に黙らせる・・日本社会からの批判を受け付けない・・「一切の文句を言わせない」ようにする傾向が目にあまってきた印象です。
これが戦後70年も続けば「いい加減にしろ!と言いたい人が出てきてもおかしくありません。
敗戦で解放されるまでの苦しみというのですが、以下紹介していくように、もともと日本で一旗あげようとして自発的に移住してきた人が大多数だったのです。
民族教育の必要性に関して7月26日に引用した韓国系学者らしい韓東賢氏の論文では、敗戦時の200万人と帰国に備えて日本語しか分からない子供らに対する朝鮮語教育等や民族教育の必要性を脈絡なく結びつけて民族教育の正当化を結びつけています。
7月26に掲載した・韓東賢氏の論文引用文を再掲します。

1945年8 月の「解放」時,日本には約200万人の在日朝鮮人がいた。不安定な状況のなかで様子を見つつも当初,その多くは帰国を目指した。だが,一緒に帰国するにも日本で生まれ育った子どもたちは日本語しかできず,また皇民化教育や差別を通じて被支配民族としてのスティグマや屈折を内面化していた。
子どもたちの朝鮮語習得と,またそうした状態からの脱却を願う在日朝鮮人のニーズが,朝鮮学校を生んだ<

・・・・・・朝鮮学校の制度的位置づけ,処遇問題からあとづけていく。そこから見えてきたものは次の3 点であると言える。
①仮に戦後の日本がヤングのいう意味での包摂型社会だったとしても,その基調は同化と結合ではなく,「排除/同化」――排除と同化の二者択一を迫るもの――であった。
②2000年代には,このような「排除/同化」の基調を引き継ぎながら,にもかかわらず,「多文化主義へのバックラッシュ」としての排除を露骨化,先鋭化させた排除型社会になった。
③そのような「排除/同化」,また2000年代以降の排除の露骨化,先鋭化において,朝鮮学校の処遇はつねにその先鞭,象徴だった。

敗戦時の数字200マンが正しいとしても、実は戦後約1年でほとんどの朝鮮人が帰還した(帰りたい人はほとんど全員すぐに帰れた)し、日本政府も一刻も早い帰国を望み奨励していたのに、それでも(抵抗して帰らず)居残ったのが在日ですから彼らは帰る気持ちのほとんどない人ばかりだったことがわかります。
元からいた200万人は帰還事業が始まるとわずか1年で140万も帰り、その後は日本政府の帰国勧誘にも関わらず帰国したがらない人だけが居残っていたことになります。
1年足らずで帰国した140万人にとっては子供を何年もかけて民族教育する時間がないはずですから、政府その他の勧誘にも関わらず帰国拒否していたグループのこどもをターゲットにした論文でしょうか?
しかし帰国したくないグループにとっては子供が日本語を学んで日本社会に早く馴染んでもらうほうが優先課題であったはずです。
日本人の海外駐在員の場合、数年〜4〜5年で帰国予定の保護者が帰国時に年齢相応の日本の小学校各学年に子どもが編入されてもすぐに適応できるように国内教育進度に合わせた教育を異国駐在中にも希望するのは合理的です。
在日の場合帰りたくない人が居残っていたのですから、帰国する予定のない人が「子供がいつ韓国へ帰ってもすぐ学校教育に適応できるように韓国の教育進度に合わせて朝鮮語を教えたり民族教育しておく必要あるでしょうか?
その時間分、日本の小学校等での数学や国語の勉強時間が減ります)

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