名誉毀損訴訟と政治効果4(司法の信頼2)

「表現の自由市場で負けた方が、訴訟すれば勝つ」という一般的運用が定着している社会とは、なんでしょうか?
正義が訴訟によって回復されるということなのか、訴訟判断が社会の価値観と遊離している・・狂っているというかの評価です。
実際の訴訟経過を知りませんので断定的に言えませんが、ここでは事実認定のルールが偏っていないかの視点で書いています。
「あいつはバカだとか犯罪者」などと根拠なく連呼するような場合には、合理的討論に馴染みませんからこの種の場合には「社会的評価が下がるわけではないが感情的に許せない」・・別の基準・侮辱罪との出番です。
論理の正しさを競うばあいでも、自由市場が成立するのは双方互角の発信力のある場合のことであって、メデイアと一般人やフリーの評論家の場合の論争の場合には、メデイアに名誉毀損された方は反論情報発信能力にハンデイがあって、対等に戦えませんので、対等な土俵が用意される訴訟に頼るのは合理的です。
児童売買春事件の伊藤弁護士の場合、国連委員会でも発言し国内的バックの巨大な著名活動家でむしろ発信力では優勢なように見えるのに、言論の自由市場で一切の反論をしないで?いきなり訴訟に持ち込んだとすれば、裁判所の立証責任論を利用(悪用?)したような印象を受けます。
(ただし、訴訟展開の詳細を知りませんのでこの辺は憶測です・伊藤弁護士弁護士からこういう証拠を積極的に出してで勝ったというならばすぐに訂正します))
原発訴訟では、情報格差を前提に事実上電力会社や国側に安全性の主張立証責任を負わせていますが、国際活動している発信に対する批判論が、事実無根かどうかについては、国際活動家の方に対し過去に行った国連活動記録の提出命令を出すなどの公平な審理が必要です。
国連公式発言や国連の動き、調査官コンタクトとの詳細記録を訴訟では出せても「自由市場では出せない」という秘密性があるのでしょうか?
対等発信力のある場合には、国民大関心事であればあるほど、多くの国民が判定に参加するので自由市場規模が大きくなり、その判定には安定感があります・・事実上密室化されている?訴訟での決着の必要がないはずです。
自由市場では公開できない資料を当事者間で開示しても、意見対立が終わらないので訴訟に踏み切るのは合理的でしょうが、これを一切しないで、いきなり密室の訴訟に持ち込むのはスラップ訴訟にならないかの疑問です。
一般論としては訴訟で決着する必要があるのは、週刊誌等で一方的に名誉毀損行為をかき立てられた場合、対等に反論する場がないので訴訟で救済するのに適していますが、もともと自分がネットやメデイア等で発信した以上は、それを利用して反論すればいいのにこれをしないで、名誉毀損訴訟するのは、アメリカでは(条件次第で)スラップ訴訟の法理になりそうな印象です。
憲法擁護・表現の自由擁護を金科玉条にしているはずの左翼系論者が、ネット発信によって批判を受けると「訴訟提起したので一切の質問に応じられません」あるいは、ヘイト規制要求に持ち込み論争に応じない傾向があるのは不思議な現象です。
国民の主張立証責任の分配意識(・・一般に説明責任と言われます)と裁判所の基準に真反対の関係があるから国民常識では負けそうになっている方が裁判所を駆け込み寺のように逆提訴する「逃げ場」を作っているのではないでしょうか?
主張立証責任論は、訴訟法の専門用語ではありますが、その分配基準は国民常識が基本になっているはずです。
「分配基準が国民常識と違って良い・司法に任せろ」というようでは、司法の傲慢でしょう。
司法は選挙によらないとはいえ、国民の信頼があってこそ維持されるのです。
国民常識と司法の判断基準が違っている場合には、訴訟で勝っても政治で負ける現象が起きると思われます。
結果から言えることは、政治論争については政治の場(表現の自由市場・・この公平性担保は必須ですが・・)で決めるべきであって、司法に最終決定権・管轄がないとすべきでしょう。
朝日新聞の慰安婦問題検証委員会設置の必要性・最近では日大アメフト部、あるいはボクシング連盟の不祥事もありますが、なんでも「訴訟で勝敗を決める」というだけで、何ら説明「責任を果たさずに)しないで「訴訟で決める」と批判をシャットアウトしていれば済むでしょうか?
そういう開き直りが続けば、その業界や組織の信頼を失うから自発的説明責任を果たす努力をし、訴訟で負けなくとも引責辞任・退任する人が多いのです。
しかも、国連で関係者にどのような根回しをしていたか、来日国連調査者とのミーテイング・報告の場でNGO代表者がどのような状況説明をしたかなどの具体的証拠・面談記録や録音等があることが推定されるものの、ネットでの批判者の開示請求に対して特別報告者は情報源秘匿特権を理由に開示しないでしょうから、その入手はネット発信者には事実上不可能です。
これに対して同弁護士が職務で面談している以上は、一般的に面談記録を残すのが普通ですし、自己記録では客観性・信用性が低いとすれば、面談時に提出した(このあとで同弁護士がネットに上げていた英文を紹介するように国連でスピーチする場合でも事前用意の原稿によっていることがわかります・・日本の会議で同じですが、口頭だけのスピーチでは理解を得にくい(まして英語発言の場合出身国によって発声法も違い聞き取りにくい)ので事前ペーパー配布してスピーチするものでしょう)発言要旨の開示請求すれば、情報提供者本人の開示請求なので秘匿理由がないので出してくれるので入手は簡単です。
こういう場合(証拠が初めっからないなら別ですが、)訴えた方が簡単に入手し出せるのに「自分に立証責任がないから」と出さないことにより被告側を事実上の証明不能な状態において)批判者が虚偽事実を前提に批判したこと→違法行為とされるのでは、国民平均的見方によれば、公正な裁判方法と思うでしょうか?
事案によっては証拠の偏在があり、柔軟対応しないと公正なルールになりません。
原告の伊藤弁護士が、国連報告者に説明に出かけた事実が疎明されれば、裁判所が公平な論争を保障するために原告に対してどういうプレん全テーションをしたかの説明と証拠提出を求めて事実上の立証責任の転換を図るべきでしょう。
その結果出た記録でも、同弁護士が慎重な言い回し終始していて、「誇張表現していなかった」という訴訟結果だったかも知れません。
(判決書をみないと事実は不明です)
ただ、本来の問題は国民や特別報告者・・国民の受け取り方ですから、学問的には真実「性」の評価ですが・・如何に慎重な言い回しに終始していたとしても、説明を聞いた国連特別報告者がニュアンスとして、30%または13%と理解した結果を重視すべきではないでしょうか?
部外者・情報の受け手には、言葉の端々まで訴訟になるまで事前に分からない以上、法的に「真実」が必要とされず真実「性」さえあれば良いという通説判例の趣旨からしても、真実「性」・・・「らしさ」があったかどうかの判断においては、聞き手・・・国民の受け取り方に委ねるべき・・どこまで司法が判定するのが司法の役割か?という政治と司法の限界です。
訴訟までするには相応の準備してからすべきでしょうが、メデイアなどの組織背景のない個人(フリーの評論家はメデイアのような組織を持っていません)がネットで話題になっているホットなニュースに対して意見発信する程度のことで、そこまで「調査してからでないと何も言えない」(ましてニュースソースに容易にアクセスできない現実からして)とするのは表現の自由尊重の意味からして公平・合理的でしょうか?
これではメデイア発信批判が怖くてできない・メデイアやメデイアの寵児だけの表現の自由論になりかねません。
名誉毀損で訴えた弁護士が事前に国連での活躍や国連調査官とのミーテイング・報告に行くことをホームページ等で誇らしく書いていたとすれば、同弁護士の方で文字どおり、表現の自由市場論で堂々と「事実がこうです」記録を開示して反論(説明責任)すれば良いことであって、それに対して「聞く耳を持たない」という感情論で応酬してきたときに、初めて訴訟に持ち込むのがルールではないでしょうか?

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