表現の自由と国外での自国批判(NGO1)

そこで15年10月末頃にコピペしておいた英文PDFを読むと題名が日本語の活動記録では「慰安婦」となっていたのに英文では

「Japan’s Military Sexual Slavery・日本軍性奴隷」

となっているのにはまず驚きます。
性奴隷だったか否かの事実については、朝日新聞の検証以来「解決済み」と考えている人が多いと思われますが、(一ヶ月に2回も発言している頻度に驚きます)国外・国連では、なお執拗に日本政府批判活動が日本のNGOによって続けられていたことがわかりました。
日本国内の人権改善のための運動としても、国内で主張しないで何故国連で主張しなければならないのか疑問です。
・・1ヶ月に2回も「性奴隷」問題を取り上げているのを見ると慰安婦問題に異常なエネルギーを傾注している印象を受けます。
日本では例えば「児童売買春を抑圧しよう」「教科書検定に反対」のキャンペインをしても、投獄される心配は皆無でしょう。
日本は人権運動すると投獄されるな国ではない・・表現自由が保障されているのですから、日本の人権状況をよりよくしたいならば、まず国内で堂々と意見を発表し自由論争の結果、政治を変えていくようにすればいいのではないでしょうか?
特に児童売買春、フェイクニュース根絶や貧困撲滅やギャンブル依存症対策、売春を公認するか?等の仕組み作りは、理念さえ唱えれば解決するものではなく、総合的施策があってのことですから、優れて国内政治向きのテーマです。
国内自由市場で支持されれば、政策に採用されるので国外宣伝する必要がない→支持されないから場外闘争・・国内運動を諦めて海外運動に精出しているのかと多く人が思うのでないでしょうか?
日本人の目の届かないところ・・・国連・公開の場で日本の道義頽廃を主張しても、多くの日本人は国連の特別委員会の発言をいちいちチェックする暇はないし、もともと英語理解は苦手ですからいきなり国連勧告などもらっても日本人の多くには寝耳の水です。
国連の人権委員を説得して回り、成功するとそんな人権侵害がひどいならと、現地調査派遣が決まるのでしょうが、訪日調査と言っても児童売買春で言えばまともな統計すらないので、「意識の高い?」関係者から聞いて回って報告書作成となったのが、国内騒動の顛末ではないでしょうか?
たまたま補導された児童に聞く機会があっても自己正当化もあって、彼女らの言い分は「皆やってる」というのがほとんどです。
事件相談でも数十年前には依頼者の主張根拠を聞くと「みんな言ってる」「皆がやってる」というたぐいの説明が多かったのですが、自己の(相手の言い分を言わずに自分の都合の良い)言い分を強調すれば、大抵の人は論争に参加する必要がないので、強調する人の言い分に同調するふりをするか、「大変だったね」と慰めたり「そりゃひどいよ、すぐに弁護士さんに相談しな!」となるのが普通で「あんたの方が悪いよ!」という人は稀です。
ですから補導した児童に「友達でどのくらいやっているか」を聞いてもそのまま鵜呑みには出来ません。
15年10月末の大騒ぎがなければ報告→委員会決議→国連勧告を得てしまえば、国内議論不要・・「これが国際標準だ」として国内で内容議論抜きの国際標準である「国連勧告を受け入れろ」という政治運動になっていくような印象を受けた人が多かったでしょう。
革新系の「近代法の法理を守れ」とか「憲法を守れ」と同様、政治内容の具体的議論抜きに、思考停止させる戦略の一種です。
国内議論でほとんど相手にされないグループが、国民不知の間に国連特別報告者派遣に成功する・これが成功すると上記の通り結論が前もって決まっている儀式のために調査者が来日するみたいなものですから、(満州のリットン調査団や最近のロヒンギャ同様に)現地調査団が現地調査に行ったが、「人権侵害がなかった」という結果になった事例があるでしょうか?
日経土曜版で連載中の歴史学者本郷和人氏の「日本史ひと模様」に籤引き将軍の決定には事前に結果が決まっていた」という推測論が最近紹介されていましたが、(そこに書いてあったか私の思い込みか不明ですが)弓削道鏡失脚になっ宇佐八幡のご神託も湯起請も皆、筋書きが決まってからの儀式だったことが多いのです。
人権侵害調査の特異性は、双方から聞き取り形式ですが、政府等の言い分を形式的に聞くだけで信用しない・被害者の言い分を聞いてそちらを信用するという結果になるのが普通です。
しかも、事件の性質上匿名秘密聴取で「誰が何を言ったか」も秘密・ベールに包まれたままです。
そしてその人の言い分すら公開されないまま、「一方のその聴取結果を信用した」ということで、そのまま特別報告の内容になる仕組みです。
1〜2年前に表現の自由が侵害されているという国連調査報告が問題になりましたが、匿名の事情聴取を採用して政府主張を採用しないということでした。
このような偏頗な調査の結果、「香港の民主主義を守れ」という運動をすると簡単に中国に拉致されしまう香港よりも、日本の表現自由度の方が低いという結果だったようにおぼろげですが記憶しています。
児童売買春の場合、たまたま離日前に記者会見で数字発表したことから、客観性が必要になって撤回に追い込まれましたが、「表現の自由が不自由になっている・憂慮すべき状態」という抽象論の場合、(「誰がそんなこと言ってるのだ」というと「ニュースソースは秘密です」となり)客観性がいらないので、日本に対して問答無用で、「是正勧告」を言い切れば終わりです。
いわば特別報告者の腹づもり次第と言う仕組みです。
訪日調査者の多くは招請運動していたグループの推薦する各地地域団体代表者等から、実情聴取して帰る・・国連報告→国連委員会承認→国連で認定された既成事実・・慰安婦騒動同様に「すでに決まったことだ」という論で押し切る方式を感じ取った評論家等が非難したのが15年10月末の児童売買春騒動だったと思われます。
伊藤弁護士がその運動をし、過大報告したかどうかは別ですが、評論家が同弁護士の行為のように断定したからでしょうか?表現に行き過ぎがあったとしても、批判者の言いたいことを国民多くが理解したのではないでしょうか?
例えばヒューマンライツナウのホームページをこの時点で見ると以下のような運動が掲げられています。

私たちの活動

日本国内の人権状況
ヒューマンライツ・ナウは、日本に住む人々の人権が充分に保障されるように求める活動も展開、国連人権機関からの勧告を実施するよう政府に働きかけ、国際スタンダードの人権保障を実現するために活動しています。

成人の売春禁止制度がどうあるべきかを含めいろんな制度のありようは、民族の歴史を踏まえ海外の圧力で強制するのではなく主権国家→国内論争による民意によって決めていくべき問題です。
ちょうど今朝の日経新聞6p(フィナンシャルタイムズの引用)には、米中対決の本質・米企業の対中投資も安全保障上の観点から禁止されるようになっていく・・従来米国では大企業の海外進出は「企業が儲ければ国民も潤う」という観点しかなかったが、結果は、国民に還元されず国民は貧困化して来たので、グローバル展開が国民に良いことかどうかが問題視される時代に入ったという論文が掲載されています。
日本ではトヨタが海外展開しながらも、民族精神重視できたことがよくしられているとおりで、元々民族無視のグローバル化を国民多くが支持してきませんでした。
炭素繊維成功で新時代対応成功・・希望の星であったトーレが(経団連会長企業になったので、一定の政治的立場もあったでしょうが・・)慰安婦騒動の最中に韓国への新規投資発表など肩入れ鮮明化以降、問題になっているなど結果的に日本の方がトランプ氏より進んでいたのです。
最近の報道では以下の通りです。
https://ameblo.jp/ishinsya/entry-12321465394.html

許されるのか?東レが韓国に技術移転!
2017年10月21日(土)

名誉毀損訴訟と政治効果5(司法の信頼3)

当時のことは忘れてしまったので私のNovember 3, 2015のコラムで引用した池田氏の記事の再引用です。(見直してみました)

池田信夫 @ikedanob 2015-10-30 16:34:22
国連に「性奴隷」を売り込んだ弁護士が、今度は「日本の女子学生の30%が援助交際」などのネタを売り込んでいる。 twitter.com/KazukoIto_Law/
「(匿名化しました)同弁護士のツイッター・・ 10月23日からの引用です)明日、来日中の国連の児童ポルノ・児童買春に関する特別報告者とおあいする予定。この秋葉原の街は未だに、児童ポルノと児童買春にあふれています。警察はなぜあからさまな児童ポルノを野放しにしているのか疑問。国連から厳しい報告書を出してもらうよう、明日はしっかりプレゼンするつもりです♪」
10月24日「さまざまなご意見いただきました国連児童ポルノ等特別報告者とのMTGはぶじに終了。特別報告者は明日には都内で会見する予定とか。「本の現状に相当ショックを受けていた模様。年内または年明けに日本に対する報告書を公表する予定とのことです。注目していきます。」

上記のように自分の功績が如何に大きいかアッピールしていたはずなのに、誰がこんな無茶を吹き込んだのかの議論が起きると、いきなりブログ等の過去の関連発信をほぼ消してしまい、(相手がNGO代表者の過去発言を立証できないように?)問答無用的に訴えた印象でした。
November 4, 2015,にその頃の動きを紹介していますので、関心のある方は再読してください。
自己コラムですが、一部引用しておきます。

「特別調査官の来日に合わせてプレゼンしに行っている以上・・多忙な相手が会うチャンスを与えること自体が、この道で相応の実績があることが国際的に知られている前提です。
また、援助交際を世界的に問題にしていた・・その道の実績のある論客でなければ、(例えば私のような素人が会いたいと言っても会ってくれないでしょう・・)多忙な特別調査官の面会・調査対象にはなれないでしょう。
仮に招致したのは別組織であってもそれなりの連絡が取れていた・・連携作業ではないかと私のような門外漢は想像してしまいます。
想像だけで、池田氏のように断定的に書いて良いかは別問題ですが、情報源が秘匿になる結果訴訟上証明出来ない・・訴訟技術の穴を利用しているかのように、単に否定して「告訴します」と言うのでは、相手が証拠さえ出せなければ何をしても良いと言う傲慢な印象を受けるだけで国民の理解を得られないのではないでしょうか?」

と当時書いておいた通りの(素朴な?)疑問です。
私は名誉毀損事件でどちらの味方になりたい訳ではないので、その時にはNGOがおこなったという国連での意見発表の原文をコピーして置かず引用しなかったのですが、15年11月中旬頃から別のテーマ・国内政治で解決すべき問題を国内で議論しないで何故国連で訴えるのかのテーマで利用しようとして見直したらツイッター等(秋葉原の同事務所付近は児童売買春が「溢れている」という趣旨の記事が全て消されていました。
以下紹介するのは、政治意見を国内で言わずに国外運動必要性のテーマの関心で書き始めていたのですが、コラムに載せる前にいろんなテーマが挟まって先送りになっていた当時の原稿であり、それに必要な限度でコピーしておいた同NGOのホームページだったかの掲載記事です。
名誉毀損で訴える方が正しい主張なら過去の発信を残しておいて「このどこが悪いの?」と堂々と議論すべきだったのではないでしょうか。
15年11月4日に引用した日本語版では「慰安婦問題」としていながらも、その頃コピーしておいたPDF英文を見直してみると、「性奴隷」となっているなど「性奴隷・強制性」を強調して日本への特別報告者派遣を「強力に」求めたり、教科書検定について(慰安婦問題が教科書に載せられない言論の自由侵害を強調か?はっきりしませんが、・・)訪日調査を求めたりしているように読めます。
英語力が低いので読み違いがあるかもしれず、自信を持って紹介できませんので、当時のコピーに基づき英文自体を引用紹介しておきます。
これによれば「池田氏が弁護士が性奴隷や児童売買春も吹聴している」というようなことが、実際に行われていたと思うのは、訴訟的厳密さを基準にせず一般人を基準にすれば、「性奴隷」拡散については「信ずるにつき相当の根拠があった」ように私には見えます。
以下引用文には「年」を書いていませんが、全て15年の略です→15年中の11月初旬連載の続きに書いた時の下書きです。

「11月4日紹介したように、9月9日に慰安婦問題を国連で取り上げて、続いて19日・第30回でも慰安婦問題を主張しています。
この2回の英語原文を紹介しようと思って、クリックすると9月9日分は何故か削除されていて同NGOの活動歴に出て来なくなりました。
・・タマタマ、第30回提言の英文を10月末日ころに一部コピーしていたのが、まだ私のところにはありますのでこの限度で紹介しておきます。

 10月末ころに9月9日分の英文をざっと見たときの記憶では「日本軍性奴隷」の題名で、内容的には、賠償問題の英単語が目についたのですが、どう言う文章だったか正確には覚えていないので、文脈等正確を期すためにもう一度見て引用しようとしたら、削除されていることが分りました。
活動歴の項目から9月9日分がそっくりなくなっているのですが、名誉毀損で訴えると宣言してから削除しているには何かやましいことが書いてあったのでしょうか?
内容は賠償だったように記憶しているのですが・・・。
同弁護士やNGOが援助交際や性奴隷関連記事の全面削除行為に走っているように見えますが(一旦読んで記憶しているツイッターの記事をコピーしていないので、「何を消したというのか立証せよ」と言われると立証不可能です・・その意味では「あやふやな記憶」というしかありません)、自己のこれまでの「表現がヤバイ!」「国民非難を受ける」と思っていることの証左かも知れません。
正しい主張ならば、何故消してしまったのか?国民の公平な審判を仰ぐ気持ちがあるならば、「国連で発言した内容は以下の通りです」と過去公開記事そのまま引用主張すれば良いことです。
(今回・・15年10月末)の援助交際騒動で池田氏の批判発信に触発されて、初めてNGOヒューマンライツナウと言う組織が、国連で「援助交際に関して国際活動しているようだ」と知り、どういう組織で、どういうことをしているか知るために、NGOヒューマンライツナウの国連活動記録に入っていき援助交際の国外発言記録に絞って見た結果、15年11月4日のコラムには、「援助交際テーマの発言記録がない」という意味で活動記録の目次のみコピー引用して置いたものですが、そこでは「慰安婦」〇〇とだけ書いていたので内容にまで入って読みませんでした。
その後池田氏の主張は援助交際だけでなく、国外での性奴隷宣伝についても批判していることに気がついて、慰安婦関連発言の内容を見てみようとして、その直後に再度NGOの過去活動歴に入ったら上記の通り削除されていたのです。
消し忘れかミスか知りませんが、上記のとおり9月19日分PDFが残っていたので、コピーしておいたのが幸い残っています。

本日(1918年8月15日)現在、念のためヒューマンライツナウの15年9月、10月での国連活動履歴を開くと以下の2件しか記事しか出てません。
http://hrn.or.jp/activity/area/cat32/page/10/

国連での活動
【声明・発言】ヒューマンライツ・ナウが第30会期国連人権理事会にて口頭声明を発表
2015/10/20
第30会期国連人権理事会にて、ヒューマンライツ・ナウでは以下の項目について口頭発言を行いました。 発言の様子はUN WebTVのアーカイブ映像でご覧にいただけます。 また書面によるステートメント全文はこちらからご覧いただ …
声明
ビジネスと人権
人権活動家・民主化活動
女性に対する暴力、女性の権利
子ども・少女の権利
武力紛争と人権・重大な人権侵害
経済的・社会的権利
イラク
カンボジア
シリア
パレスチナ
マレーシア
国連での活動
日本
【声明】第30会期 人権理事会へ書面によるステートメントを提出しました。
2015/09/01
【声明】第30会期 人権理事会へ書面によるステートメントを提出しました。 9月14日から始まる第30会期の人権理事会に向けて、ヒューマンライツ・ナウは書面によるステートメントを提出いたしました。 今回は以下の4つの項目に …
声明
人権活動家・民主化活動
女性に対する暴力、女性の権利
子ども・少女の権利
武力紛争と人権・重大な人権侵害
イラク
カンボジア
シリア
パレスチナ
国連での活動

上記それぞれのアンダーライン部分に入っても慰安婦・性奴隷についての意見を掲載していません。
私が15年11月4日に引用した活動歴の記載との違いの大きさに驚きます。

名誉毀損訴訟と政治効果4(司法の信頼2)

「表現の自由市場で負けた方が、訴訟すれば勝つ」という一般的運用が定着している社会とは、なんでしょうか?
正義が訴訟によって回復されるということなのか、訴訟判断が社会の価値観と遊離している・・狂っているというかの評価です。
実際の訴訟経過を知りませんので断定的に言えませんが、ここでは事実認定のルールが偏っていないかの視点で書いています。
「あいつはバカだとか犯罪者」などと根拠なく連呼するような場合には、合理的討論に馴染みませんからこの種の場合には「社会的評価が下がるわけではないが感情的に許せない」・・別の基準・侮辱罪との出番です。
論理の正しさを競うばあいでも、自由市場が成立するのは双方互角の発信力のある場合のことであって、メデイアと一般人やフリーの評論家の場合の論争の場合には、メデイアに名誉毀損された方は反論情報発信能力にハンデイがあって、対等に戦えませんので、対等な土俵が用意される訴訟に頼るのは合理的です。
児童売買春事件の伊藤弁護士の場合、国連委員会でも発言し国内的バックの巨大な著名活動家でむしろ発信力では優勢なように見えるのに、言論の自由市場で一切の反論をしないで?いきなり訴訟に持ち込んだとすれば、裁判所の立証責任論を利用(悪用?)したような印象を受けます。
(ただし、訴訟展開の詳細を知りませんのでこの辺は憶測です・伊藤弁護士弁護士からこういう証拠を積極的に出してで勝ったというならばすぐに訂正します))
原発訴訟では、情報格差を前提に事実上電力会社や国側に安全性の主張立証責任を負わせていますが、国際活動している発信に対する批判論が、事実無根かどうかについては、国際活動家の方に対し過去に行った国連活動記録の提出命令を出すなどの公平な審理が必要です。
国連公式発言や国連の動き、調査官コンタクトとの詳細記録を訴訟では出せても「自由市場では出せない」という秘密性があるのでしょうか?
対等発信力のある場合には、国民大関心事であればあるほど、多くの国民が判定に参加するので自由市場規模が大きくなり、その判定には安定感があります・・事実上密室化されている?訴訟での決着の必要がないはずです。
自由市場では公開できない資料を当事者間で開示しても、意見対立が終わらないので訴訟に踏み切るのは合理的でしょうが、これを一切しないで、いきなり密室の訴訟に持ち込むのはスラップ訴訟にならないかの疑問です。
一般論としては訴訟で決着する必要があるのは、週刊誌等で一方的に名誉毀損行為をかき立てられた場合、対等に反論する場がないので訴訟で救済するのに適していますが、もともと自分がネットやメデイア等で発信した以上は、それを利用して反論すればいいのにこれをしないで、名誉毀損訴訟するのは、アメリカでは(条件次第で)スラップ訴訟の法理になりそうな印象です。
憲法擁護・表現の自由擁護を金科玉条にしているはずの左翼系論者が、ネット発信によって批判を受けると「訴訟提起したので一切の質問に応じられません」あるいは、ヘイト規制要求に持ち込み論争に応じない傾向があるのは不思議な現象です。
国民の主張立証責任の分配意識(・・一般に説明責任と言われます)と裁判所の基準に真反対の関係があるから国民常識では負けそうになっている方が裁判所を駆け込み寺のように逆提訴する「逃げ場」を作っているのではないでしょうか?
主張立証責任論は、訴訟法の専門用語ではありますが、その分配基準は国民常識が基本になっているはずです。
「分配基準が国民常識と違って良い・司法に任せろ」というようでは、司法の傲慢でしょう。
司法は選挙によらないとはいえ、国民の信頼があってこそ維持されるのです。
国民常識と司法の判断基準が違っている場合には、訴訟で勝っても政治で負ける現象が起きると思われます。
結果から言えることは、政治論争については政治の場(表現の自由市場・・この公平性担保は必須ですが・・)で決めるべきであって、司法に最終決定権・管轄がないとすべきでしょう。
朝日新聞の慰安婦問題検証委員会設置の必要性・最近では日大アメフト部、あるいはボクシング連盟の不祥事もありますが、なんでも「訴訟で勝敗を決める」というだけで、何ら説明「責任を果たさずに)しないで「訴訟で決める」と批判をシャットアウトしていれば済むでしょうか?
そういう開き直りが続けば、その業界や組織の信頼を失うから自発的説明責任を果たす努力をし、訴訟で負けなくとも引責辞任・退任する人が多いのです。
しかも、国連で関係者にどのような根回しをしていたか、来日国連調査者とのミーテイング・報告の場でNGO代表者がどのような状況説明をしたかなどの具体的証拠・面談記録や録音等があることが推定されるものの、ネットでの批判者の開示請求に対して特別報告者は情報源秘匿特権を理由に開示しないでしょうから、その入手はネット発信者には事実上不可能です。
これに対して同弁護士が職務で面談している以上は、一般的に面談記録を残すのが普通ですし、自己記録では客観性・信用性が低いとすれば、面談時に提出した(このあとで同弁護士がネットに上げていた英文を紹介するように国連でスピーチする場合でも事前用意の原稿によっていることがわかります・・日本の会議で同じですが、口頭だけのスピーチでは理解を得にくい(まして英語発言の場合出身国によって発声法も違い聞き取りにくい)ので事前ペーパー配布してスピーチするものでしょう)発言要旨の開示請求すれば、情報提供者本人の開示請求なので秘匿理由がないので出してくれるので入手は簡単です。
こういう場合(証拠が初めっからないなら別ですが、)訴えた方が簡単に入手し出せるのに「自分に立証責任がないから」と出さないことにより被告側を事実上の証明不能な状態において)批判者が虚偽事実を前提に批判したこと→違法行為とされるのでは、国民平均的見方によれば、公正な裁判方法と思うでしょうか?
事案によっては証拠の偏在があり、柔軟対応しないと公正なルールになりません。
原告の伊藤弁護士が、国連報告者に説明に出かけた事実が疎明されれば、裁判所が公平な論争を保障するために原告に対してどういうプレん全テーションをしたかの説明と証拠提出を求めて事実上の立証責任の転換を図るべきでしょう。
その結果出た記録でも、同弁護士が慎重な言い回し終始していて、「誇張表現していなかった」という訴訟結果だったかも知れません。
(判決書をみないと事実は不明です)
ただ、本来の問題は国民や特別報告者・・国民の受け取り方ですから、学問的には真実「性」の評価ですが・・如何に慎重な言い回しに終始していたとしても、説明を聞いた国連特別報告者がニュアンスとして、30%または13%と理解した結果を重視すべきではないでしょうか?
部外者・情報の受け手には、言葉の端々まで訴訟になるまで事前に分からない以上、法的に「真実」が必要とされず真実「性」さえあれば良いという通説判例の趣旨からしても、真実「性」・・・「らしさ」があったかどうかの判断においては、聞き手・・・国民の受け取り方に委ねるべき・・どこまで司法が判定するのが司法の役割か?という政治と司法の限界です。
訴訟までするには相応の準備してからすべきでしょうが、メデイアなどの組織背景のない個人(フリーの評論家はメデイアのような組織を持っていません)がネットで話題になっているホットなニュースに対して意見発信する程度のことで、そこまで「調査してからでないと何も言えない」(ましてニュースソースに容易にアクセスできない現実からして)とするのは表現の自由尊重の意味からして公平・合理的でしょうか?
これではメデイア発信批判が怖くてできない・メデイアやメデイアの寵児だけの表現の自由論になりかねません。
名誉毀損で訴えた弁護士が事前に国連での活躍や国連調査官とのミーテイング・報告に行くことをホームページ等で誇らしく書いていたとすれば、同弁護士の方で文字どおり、表現の自由市場論で堂々と「事実がこうです」記録を開示して反論(説明責任)すれば良いことであって、それに対して「聞く耳を持たない」という感情論で応酬してきたときに、初めて訴訟に持ち込むのがルールではないでしょうか?

名誉毀損訴訟と政治効果3(司法の信頼1)

児童売買春国連特別報告者事件は、品質表示の虚偽表示同様で、実態に合わない報告になったとすれば、商品品質の虚偽表示問題の悪評価版です。
大問題になってすぐに調査者側で13と30通訳ミスであったと訂正した記憶ですが、この種の発表はペーパーを配布して行うのが普通です(例外もあります)から、質疑応答等の即時通訳の場合と違い、文字を書き間違うわけがないので不可思議な訂正でした。
統計処理に馴染みにくい・統計基礎数字も一切ない状態の訪日調査ですから、大づかみの印象数字しかないはず(何もないからこそ、日本政府の抗議に対して13%の数字も引っ込めた)なのに、13%などの細かな数値をどうやって算出たのかの疑問もありますから、もともと30%だったのでしょうが、反響の大きさに驚いてこのような言い訳を急いでしたように私は憶測しています。
当時のネット記事が出ましたので、正確を期すために引用しておきます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_002635.html

平成27年11月11日
1 11月9日,外務省は,10月下旬に訪日したマオド・ド・ブーア・ブキッキオ児童売買,児童買春及び児童ポルノ国連特別報告者(Ms. Maud de Boer-Buquicchio, Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography)が,10月26日の記者会見で,「女子学生の13%が援助交際を経験している」と発言したことについて,同報告者側(国連人権高等弁務官事務所(OHCHR))に,発言の撤回を強く求めるとともに,特別報告者が2016年3月に国連人権理事会に提出する予定の報告書は客観的データに基づくものとするよう申し入れました。
これに対し,OHCHRは,日本側の申し入れを特別報告者本人に伝え,対応するよう要請する旨述べていたところです。
2 その後,本11日(現地時間10日),特別報告者本人から,OHCHRを通じて在ジュネーブ国際機関日本政府代表部宛に書簡が接到し,その中で,援助交際やJKビジネス等の現象の評価を日本政府に呼びかけつつも,13%の数値については,更なる検討の結果,13%という十分に立証されていない数値を裏付ける公的かつ最近のデータはなく,記者会見における13%という概算への言及は誤解を招くものであったとの結論に至った,このため今後この数値を使用するつもりはなく,国連人権理事会に提出する報告書でも言及しないとの説明がありました。
3 13%という数値に関する今回の説明は,事実上,発言を撤回したものと受けとめていますが,外務省としては,先方に対し,引き続き,客観的データに基づく報告書の作成を強く求めていきます。
(参考)
1〜2省略
3  記者会見における援助交際関連の発言部分<日本語訳>
「・・・例えば例としては援助交際があります。これは女子学生の3割は現在「援交」をやっているというふうにも言われているわけで・・・」(※後に,通訳の誤訳として,「3割」は「13%」に訂正を発表。)

上記経過を見ると、国連特別報告者は客観事実調査しないで聞き取りだけで国連報告・・国連の公式記録にしてしまう予定であったような印象・日本で記者会見がなければ招請運動家以外にはほとんど誰も知らないまま進んでいた・・「国連って怖いところ」という印象付けた事件でした。
援助交際している少女が13%であっても、日本人感覚からすれば異常な高率ですからどういう調査をしたのかが大問題になり、その原因は調査者の誤解によったのか、調査者が誤解するような虚偽または過大報告が行われたのか、誰が報告に関わったのかの疑問に膨らんで行ったものです。
特別報告者派遣が根拠なく決まるわけではない・・特別調査の必要性を訴えるために国連委員会や関連運動家の間での事前根回しや委員会での資料提出や意見表明があって決まることでしょうから、こうした運動にきなり委員会決議が出るわけがないし、そのためには日本で児童売買春の横行がどんなにひどいかの現状説明があった筈・・どの程度表現していたかも重要事実になるでしょうが、名誉毀損で訴えられた人はそういう(証拠保全の)準備なしに印象だけでNGOの伊藤弁護士を名指し批判してしまったのでしょうか。
ホットな事件が起きてからそういう調査するのは時間的に無理があるし、ニューヨークへ出かけて過去の議事録等の事実調査してからでないと批判できないというのでは、即座の批判禁止と同じ効果があります。
裁判所の勝敗基準は学問論争の場合(小保方氏論文批判は、追実験して判明したものです))に妥当するでしょうが、日々の世論を誘導して行くメデイアの寵児による意見に対する批判をするのに、アメリカまで出張して議事録等を調査してからでないと批判できないのでは、その間に日々話題が変わってしまうので事実上即時反論禁止する基準になりそうです。
息の長い調査をするに適したテーマでも、出張経費等巨額資金がいるのでフリーの批評家が、自己資金でそういう調査をするのは普通は無理ですから、事前調査しないと意見を言えないとすれば、メデイアの応援を受けている方は言いたい放題で誰の批判も受けない仕組みになります。
裁判で「社会評価を下げる発言である」と認定されると次は「批判発信者の方が根拠事実の証明責任がある」のでネット等で批判していた方が防戦に回る・攻守逆転です。
しかし批判意見は対象意見の評価を下げるためにあるのですから、「社会的評価の低下」=表現の自由市場で勝った場合に原則として名誉毀損訴訟で負ける制度設計では表現の自由市場論はまやかしではないでしょうか?
社会・自由市場で負けている方こそ、立証責任を転換して主張(説明)立証責任があるという運用にすべきではないでしょうか?
自由市場の評価より、裁判の評価の方が何故優先するのか不明です。
今日の関心は、このあとでちょこっと書くように、どの程度の事情で立証できていると見るべきかの裁判所の基準が、国民意識と乖離していないかの疑問が生じます。
児童売買春が日本で広がっているとしてこれを人権問題として国際活動してきたことを日頃からネット発信し、秋葉原では児童売買春が「氾濫」しているとまで発信していた弁護士が、上記「特別調査者とのミーテイングに行ってくる」という意味のことを誇らしげに発信していて、この後の記者会見が楽しみとして、言わば調査官来日の立役者ぶっていた(ただし、この点はうろ覚えです)以上は、「自分は30%または13%の誤解を招くような発言・報告をしていない」との説明責任があるように思うのが普通(市場評価)ではないでしょうか?
上記一般人の価値判断に立脚してネット批判者が、伊藤弁護士に説明責任を求めていたというべきでしょう。
これに対して伊藤弁護士は説明責任を果たしたが、納得していただけなかったので訴訟になったのか・まるで説明しないで問答無用式に訴訟提起したかが重要でしょう。
憲法学者の言う「言論の自由市場論」を日頃からメデイアを通した発信力を持つ弁護士こそが、実践すべきだったように見えます。
憲法学者は、メデイアが一方的発信力を持つ(事実上メデイア主張に反論する場がない)前提でなんでも市場に委ねるべきという論を展開してきたことをくり返し書いてきましたが、メデイアの発言を批判するネット社会が発展してくると、自由市場論・自己の発信したネット空間で反論せずにいきなり訴訟に持ち込む傾向が出てきたのは皮肉な現象です。
そもそも、伊藤弁護士が「国民の大方が納得する程度まで説明をしたのに相手が不合理な批判だけ続ける場合には、自由市場のレフリーである国民が審判を下す(多くの国民が納得する説明をしたかどうか)・即ち国民がその批判を不合理として支持しなければ、その批判による社会的地位の低下が起きません。
社会評価の低下が起きるのは、自由市場で負けたばあいのことです。
社会的地位の低下が起きるのは批判意見の方が説得力がある・・批判された方が反論すべきなのにできないという国民審判の結果を表しているのでしょう。
批判に根拠がないと思われれば、逆に不当な批判をした方が評論家としての信用がなくなります。
表現の自由市場論とは、どちらが説明責任を果たしているかの審判を国民がするという意味ではなかったでしょうか?
批判されて社会的地位が低下した(自由市場の論争に負けた)方が、一切の反論をせずにいきなり訴訟提起するのは文字通り問答無用・・相手には証拠収集能力がないことを見越した革新系思想家の金科玉条である「自由市場論」に反した行動のように見えます。

亡命と難民の違い?2(名誉毀損と政治効果1)

亡命と逃亡や移住との間にも、もちろん意味が違うから違う熟語になっているのです。
辛氏のドイツ移住は、従来概念の「亡命」というには無理がありすぎるの結びつけようとしているので「実質」という意味不明の撹乱的修飾語をつけたように見えます。
亡命とは一般的に権力闘争の当事者が主体で一般人は想定されていません。
ウィキペデイアの亡命解説です。

亡命の理由として政治的迫害によるものが多いが、宗教対立や民族対立、経済的窮乏など、その他の理由によるものが含まれることもある。
政治家や官僚や王族ではない一般市民が他国に越境する場合は難民として区別される。
「refugee」を亡命者と訳すか難民と訳すかの問題で、両者は同一であるとする見解もある。

亡命と難民の区別の難しさは分かりますが、亡命を「実質と形式」に区別する見解はない・・辛氏の創作言語ではないでしょうか?
難民といえば、経済難民(より良い職を求めて好景気の国や地域への移住)も含まれるでしょうから、幅が広くなります。
彼女の場合、( これまで紹介してきた彼女の「実質亡命」になった説明を読むと単語を徐々に言い換えて行き、違う結論に持っていく連続ですから・・同氏のその他活動を具体的に知りませんが、こういう論理展開方式では)日本で彼女の主張を受け入れる人が減ってきたので新天地を求めたとすれば、経済難民という方がしっくりきます。
ところで、このヘイトシリーズでは「罵詈雑言でさえ文明社会で許せるか」の議論をしているのに、本当に暴力にまで発展する動きがあり得るとすれば、日本社会にとって由々しき事態 になります。
そういう関心で、8月6日以来引用しているKサカイ氏のつけた題名「傍観できない」趣旨には同感です。
そこで、引用されているMX事件とはどういうものだったのかが気になって6日以来ニュースを手掛かりに順次入って見てきたのですが、BPO決定概要から見る限り日本はテロにあう危険性の高い国と言えるのでしょうか?
そもそも名誉毀損されたとか、朝鮮総連銃撃事件で恐怖を感じたという理由だけでどこの国が正式亡命申請を受け付けるでしょうか?
亡命とは個人が主観的に希望すれば受け入れられるのではなく、亡命の必要性が認定されて初めて亡命できるのです。
彼女の上げる理由(繰り返し書くように彼女はこの理由で亡命したい」と明白に書いていない・思わせぶりに書いているだけです)では亡命しなければならない緊迫性とはまるで縁のない遠すぎる理由づけではないでしょうか?
合理的に認められない理由づけをして勝手に「実質亡命」と名乗っているだけ・・だから「実質」と意味不明の修飾語をつけてごまかしているのでしょうが、このようにあやふやなの主張・言語利用が多すぎるのが文化人?活動家の特徴です。
「近代法の原理を守れ」とか「平和主義」を守れなど内容不明の主張が左翼系文化人得意の手法でしたが、国民が知りたいのは「どうやって平和を守れる」かの具体論です。
彼ら文化人の主張が(メデイアで脚色されず)そのままネットに晒されるようになると、国民レベルが高いために相手にされなくなってきた実態が辛氏の主張のあやふやさに象徴されているように見えます。
合理的理由もなしに「日本から亡命せざるを得ないほど危険な国だ」というイメージ宣伝を海外でするのが目的のように感じる人が多いでしょうが、その誤解が生じる原因は、同氏の過去実績によるように思われます。
(実質)亡命宣言をして次の戦略・・「日本は言論の自由がない」・「少数民族に対するテロ危険社会」だという国際宣伝行動に切り替えたとすればこれも違った角度から放置できない方向です。
事実がそうであれば、自戒して日本社会のあり方を正すべきでしょうが、事実無根の恐怖感を煽り、対立組織を暴発させる試みもありますし、日本の国際評価を落とす目的の工作活動もあり得ます。
どちらが本当か知りたいところです。
数年前の国連調査官による日本の少女の児童売買春経験者の驚くような高率数字発表(日本は性道徳の乱れた国だという基礎数字固めの印象)で、日本国民多くが心底驚愕したばかりですが、国民のあずかり知らないところで、こういう運動が行われてきたような印象です。
この事件についても、この調査官活動に協力してきたか、どういう事実が摘示されたか不明ですが、名指しされた弁護士が本件の辛氏同様に名誉毀損訴訟を提起して勝訴したと報道されていましたが、誰が黒幕かは別として放置していると、いつの間にか国連の公式記録になり、後で争えない仕掛けです。
この数年では「日本の表現の自由が危機に瀕している」という趣旨(文言を忘れたので正確ではありません)の国連調査官の発表があって騒ぎになったばかりです。
日本はテロ横行の危険国家という宣伝をすぐには信じる人はいないでしょうが、怖くて言いたいことが言えない→「表現の自由がない」という宣伝にはそのまま使えそうですし、メデイア界も事実上応援勢力に加わる期待があるでしょう。
名誉毀損訴訟がメデイア界で発言力のある人に対する批判を萎縮させるためのスラップ訴訟化していないかの危惧です。
メデイア露出度の高い有名人が印象操作的に一定方向へ煽っている場合に、それに対する不満を持つ立場の人がチクリと批判すると名誉毀損ですぐ訴えてしまう仕組みが、逆に自由な批判を窒息させる効果を発揮していないかの心配です。
メデイア界にしょっちゅう出ている有名人には、批判されれば一般人と比較にならないほど反論のチャンスがあるのにそれをしないで、いきなり名誉毀損で訴訟に持ち込むパターンは、私のような場外の素人から見るとズルイ印象を受けます。
これまで書いてきた辛氏の主張のように、メデイアと連携する有名人は誤解を招く?ような言語の羅列による印象操作手法を用いることが多いですから、漠然とした印象記憶に基づいて「彼はこんなことを言っているのはけしからん」と批判すると「そんなことを言ったことはない」「証拠を出せ」という事実無根の誹謗をしたという批判によって、「名誉毀損された」と訴訟されると批判者が負けてしまう仕組みです。
多くの視聴者(評論家でさえ計画的発言する場合には過去録画をチェックするかもしれませんが、ニュース等での情報仕入れ段階では何気なく見ている人が多い筈です)はイメージ記憶しているだけなので、「いつこういうことを言った」とズバリの言語表現を証明できないので真実性の立証はほぼ不可能です。
名誉毀損に関するウイキペデイアの記事からです。

真実性・相当性の法理
日本においては、事実の摘示による名誉毀損について、真実性の抗弁・相当性の抗弁が判例上認められている[53][54]。日本の民事名誉毀損については刑法230条の2のような明文規定がないため[55]、昭和41年6月23日の最高裁判所判決(民集20巻5号1118頁)が承認して以来判例理論によって認められているもので、刑法230条の2の趣旨を参考に表現の自由を保障する観点から設けられた免責事由である[56][55]。
「名誉毀損罪#真実性の証明による免責」も参照

真実性・相当性の法理は、問題とされている表現行為が、特定人の社会的評価を低下させるものであっても、公共の具体的な利害に関係があることを事実を以って摘示するもので(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあり(公益性)、摘示した事実が真実(真実性)または真実であると信ずるについて相当な理由のあるとき(真実相当性)は名誉毀損は成立しないとする法理である[57]。
上記の通り、名誉毀損行為とは、社会的地位低下表現行為であり、無罪・免責要件は、真実性の立証ですが、イメージ操作を受けたことによる印象に基づいて非難した発言を名誉毀損行為だと訴えられると、「いつどういうことを言った」と証明してくれ」と言われると(何かのニュースで見た記憶だがなあ!程度しかなくて立証不可能な場合が多いでしょう。

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