「なんの保護もない奴隷」?2(辛淑玉氏発言録から3)

とりわけ在日は、在日特権と言われるように出入国管理及び難民認定法の例外扱いになっています。

平成三年法律第七十一号
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

第十七条 特別永住者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。
2 特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
3 前項に規定する職員は、特別永住者証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 特別永住者については、入管法第二十三条第一項本文の規定(これに係る罰則を含む。)は、適用しない。

(退去強制の特例)
第二十二条 特別永住者については、入管法第二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章又は第三章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。
二 刑法第二編第四章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
三 外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
四 無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
2 法務大臣は、前項第三号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。

一般外国人の場合は、以下の通り、ほとんどの一般刑事事件で強制退去事由該当です。
在日の場合、刑事処罰を受けても上記の通り「第2篇第2章内乱、3章外患、第4章国交の罪に関する罪」のみで一般犯罪の場合には国外追放になりません。
そもそも戦後このような罪で有罪判決になった事件はないでしょうから、ほとんど日本国民と変わりません。

出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)

(退去強制)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる
1〜4の1省略
四の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの

仮に国籍がないことによって一定の不自由があったとしても「なんの保護もない」ということにはならないでしょう。
電車やタクシーに乗り電話やネットを使えるのも、みな、法で保障された権利です。
何ら特別意識すらなく、空気を吸うように生きていられるのは、全て目に見えない法で守られている・国家の後ろ盾で守られているからです。
在日だからと言って乗車拒否したりレストラン等で入店拒否する権利はありません。
これらはすべて日本の国法で守られている権利であり外国人も同様です。
国家という後ろ盾がなくなればどんなに辛いものか?
このありがたみを知らないから、外国が攻めて来たら戦わずに逃げれば良い、逃げられなければ降伏すれば良いというような無責任な議論をする人がいるのでしょう。
病気して健康の有り難みが初めてわかるようなものです。
「何の保護もない」というのは、その有り難みを押し付けられないと、気がつかないレベルの低い人のことです。
本当にありがたい人は、恩着せがましく一々自慢して、感謝の言葉を強制するものではありません。
このような社会の仕組みは、普通の日本の大人であれば皆知っている常識ですが、朝鮮人は毎日感謝しろと、強制されないと分からないのでしょうか?
この状況で「なんの保護もない『奴隷』なんですよ」というのって、事実無視・虚偽主張そのものではないでしょうか?
出典を見ると「注40^ 東京新聞2005年3月6日」となっています。
このような間違った主張を恰も立派な意見のように報道したのか、批判対象として報道したか不明ですが、同氏が有名人になっているらしいですから、こうした無茶な主張を褒めそやすメデイアが多かったからでしょう。
(私が辛淑玉という人物をネット知ったのは、たまたまヘイト規制問題から「今後双方ともに過剰表現者は居場所をなくすのではないか?」の関心で、検索して見たら、ニュース女子事件を書いている記事があって、そこで辛淑玉という人が主役になっている事件を知ったのがきっかけです。
その人物を知るためにウイキペデイアをのぞいてウイキペデイアに掲載されるほどの有名人だと知っただけ・・その過剰表現はどのようなものであったかをウイキペデイアの引用で辛淑玉氏の表現を参考例示・こういう過剰表現が巷に流布している代表例として紹介しているだけです。
もしも東京新聞が共感して報道していたとすれば、フェイク報道の責任を感じないのでしょうか?

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC