ヘイトスピーチ禁止論10(表現態様?)

道義の中で法で強制すべきものだけが「法」になっているのが普通の理解ですが、その理解で言えば、法に昇格していなくとも正しいことは正しいのだから大きな声で言っても良さそうなものです。
「暴力団は怖いね」とか「あの集団怖いので近づかないようにしましょう」と言うのが何故いけないかです。
ゴミ捨て禁止の法がなくとも、ゴミを道路に捨てているのを見たら注意するのが悪いことではないでしょう。
ましてしょっ中道路にゴミを捨てたり、痰を吐きながら歩く人見たら、そんな人と付き合いたくないでしょう。
「あんな人とは付きあいたくないね!」と大きな声で言えない場合としては、道義と言われている中には社会の価値観が急激に変わった結果、もはや道義として通用していないものが旧弊として残っている場合が考えられます。
既に現在の価値観で認められなくなった旧弊にこだわる人が、これを道義と称しているだけで、(まだそんなこと言ってるの?と思っても)誰も正面から反対していないだけの場合もあるでしょう。
旧弊な意見が大きな声で言えないのは、ソモソモ世論の支持を受けていないからであって、法で禁止しなくとも自然に消えて行きます。
人権重視のアメリカなどでヘイトスピーチに対する法的規制がないのは、意見の正邪は言論市場で決めて行くべきだと言う意識が強いからです。
あるいは、相手が怖そうだとか相手に嫌われたくないから黙っているとかの理由で、相手が悪いことをしていても注意出来ないこともありますので、こう言う場合は積極的に言論発表を援助すべきです。
権力批判も同根ですが、今は「えせ同和」に始まって、弱者を名乗れば強者に転じる・・権力批判に名を借りた悪乗り・濫用が増え過ぎた点が問題になっています。
親がパチンコに通ったりファミレスなどで外食しているのに、子供の給食費や旅行積立金などを学校に納付しないので、・・請求すると子供が可哀相だ・・納付しなくとも旅行参加させろなどと主張する意見です。
国際的に言えば、従来価値観から言えば、ギリシャ危機=困窮している国民への同情がもっと集まっても良いのですが、(ドイツやIMF的緊縮策の処方箋には懐疑的な点では私も同感ですが・・それとは別に)同情が広がり難いのは、こうした弱者?の開き直りの広がり・横行にうんざりしている人が世界的に増えているからです。
法で禁止し、道徳的に抑制する必要がある場合とは、批判論には道義があって世論支持があるものの、世論支持を背景に批判活動が行き過ぎた結果、特定民族・集団の受ける不利益が一定限度を超えて迫害されるような事態に至っている場合ではないでしょうか?
ある家族の一員が多くの村人を殺した場合、その家族が謝るべきと言う気持ちは現在も通用している正しい道義だとしても、吊るし上げて断罪までするのは「行き過ぎ」と言う程度が現在の常識でしょうか。
「村・国から出て行け」と出て行かざるを得ないように家の前で毎日騒ぐのは行き過ぎの一種と思われます。
大事件があった(例えば◯◯国出身の留学生がアメリカで銃乱射事件を起こした)ときに、その国の元首が遺憾の意を表明したり陳謝(またはこれに類する発言をし、お見舞いを申し上げるなど)するのが普通ですから、今でも(自分の息子が殺人行為をしても自分が犯人ではないから)「俺は関係がない」と言えないのが、現在も世界中で普遍的価値観であるといえるのではないでしょうか?
何か事件・事故があった場合、集団的・・民族的陳謝やお見舞いが必要なのが現在でも正しい道義であるとするならば、謝らない人を名誉毀損にならない程度プラス行き過ぎにならない程度で非難するのは、「言論の自由の範囲でやっているだけだ」と言う理屈になるでしょう。
せいぜい許されるのは、「誠意を持って謝って欲しいよ!」と言う程度であって、謝らないからと言って、名誉毀損行為が許されないだけではなく、結果的に民族迫害にならないように自粛すること・・当然のことながら暴力行為に至ることは犯罪として許されません。
結局のところヘイトスピーチ論は、ある集団に道徳違反があった場合に相応の批判は許されるが、相手が悪いからと言って名誉毀損・侮辱・迫害になるほどの過剰表現はいけない(聞くに耐えないような下品・露骨な表現するな)とか、暴力が行けないと言う常識の問題に帰するように思われます。
名誉毀損や侮辱行為は、それぞれ刑事罰や民事損害賠償の対象になります。
その程度の抑止力で充分であって、これに該当しない程度の批判・表現行為まで(将来迫害になる危険があるからと前もって表現を)規制するのは、特定勢力をバックにした組織による言論弾圧リスクの方が高くなります。
百田氏のマスコミ批判が袋だたきにあっていますが、個人の意見表明が何故行けないか?逆にマスコミの言論弾圧事件と言うべきでしょう。
アメリカ共和党の大統領候補に立候補しているのトランプ氏が、不法移民取り締まり強化を訴えて物議をかもしていますが、その程度は・・言論で勝負すべきことです。
不法移民問題をどうするかは政治の重要争点ですから、これを論点にする事自体を批判するのは一種の言論弾圧とも言えますから・・。
常識を法で強制するのは、無理があります。
過激派のデモ行進は自然に消えて行ったように、常識の範囲を超える過激な言論は、社会の支持を受けられずに淘汰されて行くでしょうから、それに任せるべきです。

ヘイトスピーチ禁止論9(道義表現の禁止?1)

話を戻しますと、21世に入ってからの一連の国際潮流をみると、組織的犯行では、共謀関係の立証が難しいことから、1つには「証拠さえなければ良いだろう式」の悪いことやり放題のグループが生まれて来たので、これらを(証拠の有無にかかわらず組織自体を壊滅させる)何とか是正する潮流になっていることが分ります。
ある集団の犯罪率が高ければその集団に不利益を与える仕組みにしないと、犯罪実行の最終利益帰属者と実行行為者の間に何段階もかませると、殆どの主犯クラス・・最終利益帰属者が無罪になってしまい、犯罪行為のやり放題になってしまいます。
現在「振り込め詐欺事件」では分業が徹底しているために最終利益帰属者と見られている暴力団幹部への刑事責任追及が殆ど出来ていない状態が表しています。
いくらキャンペインを張っても被害が減らないのは、(年間4〜500億の被害)折角検挙しても(使い捨て)末端のアルバイト程度しか検挙出来ないところに原因があります。
サイバーテロ対策で、「変なメールには気を付けましょう」振り込め詐欺に「気を付けましょう」と言うだけでは、そのときに被害に遭わないだけであって犯人は標的を変えて行くだけでいつかは誰かが引っかかります。
現在社会問題になっている年金記録漏出も大量に送付されていた中で大多数の職員が「怪しい」として開けなかったのですが、ホンの数人だけが安易に開けてしまったので入り込まれたものです。
住居侵入と違って失敗すればいくらでも相手を変えて行けるし、しかも大量同時送信可能ですからその内の一人でもかかってくれれば成功ですから、攻撃側には手間ひまがかかりません。
防犯カメラ設置のコラムで書いたことがありますが、被害者に「気を付けましょう」と宣伝してもひったくりや強盗や窃盗が減る訳はなく、検挙率向上こそが犯罪率減少に向けた最良の政策です。
交通違反検挙のための「ねずみ取り」や自動計測装置設置などを何かとマスコミが批判しますが、(警察の資金造りだとか、犯人を作り出すのが政府の目的ではないだろうとか・・今では防犯カメラや通信傍受がプライバシー侵害とか・・マスコミは検挙率向上に役立つことは全て反対のように見えます。
繰り返すように通信技術が発達しているので、証拠にこだわりながら、重要証拠である送信記録の採集を許さないのでは時代変化に合いません。
今ではネットの経路捜査協力が出来ていますが、これだって最初の頃には、通信の秘密がどうのと言う議論がありました。
表現の自由には名誉毀損等の限界があるように、通信の秘密も限定的に制限されるのは仕方のないことです。
特定秘密その他「例外をどう定めるかの技術的基準策定に関して「そんな基準は甘過ぎると」反対するのは合理的ですが、アクセス制限を定めること自体憲法違反だと言う論法は幼稚過ぎます。
個人主義をタテに、集団関係を利用して誰が関与したか分らないようにして、規制を免れようとする集団が増えて来ると、実質効果の帰属主体である組織・集団自体に法律上の不利益を及ぼして行くしかないのは当然です。
どの犯罪による不法収益か分らないけれども、合法的事業をしていない暴力団組織が巨額資金を動かせるのは許されないと言う・・基本的道徳観・概括的根拠に基づく規制が銀行取引禁止の精神です。
暴力団トップに対する脱税検挙事例を紹介しましたが、(何をして儲けたかの証拠があろうとなかろうと?)結果的に収益が帰属している以上はその責任を果たすべきです。
個人主義原理の悪用に対する反動があちこちで起きています。
この辺は共謀罪関連シリーズのコラムで、近代法の個人法理は変容を受けていると書いて来たことにも繋がります。
民族集団は暴力団組織とは違うと言えますが、(同じにするなと言われそうですが・・)ここではある組織に属している限り、組織員の非道徳的行為があれば組織構成員が直接事件に関与していなくとも影響を受けるべき事実を書いています。
2015/06/27「民族摩擦とヘイトスピーチ8」以来ヘイトスピーチ論から横に入っていましたが、ここからヘイトスピーチ論に戻ります。
従来書いているようにヘイトスピーチの定義次第ですが、民族や集団批判が勢いを持つようになって来た状況は、個人責任法理の病理・・背後に隠然たる影響力を行使している暴力団親分やテロ組織集団の法的責任を問えない・・。
法的責任がないことを良いことにして道義責任をとらない場合に、放置していられなくなって、結果責任を問い始めたのと同じ基礎意識があります。
ヘイトスピーチ批判論は、(定義次第によりますが・・)道義非難は陰でするものであって、大きな声で言ったり社会に訴えるものではない程度のことでしょうか?
社会で通用している価値観が道義ですから、道義を守った正しい方が陰こそこそと主張せねばらないとすれば不思議な社会です。
道義を正面から主張出来ない社会ならば、圧政の下に暮らしている被支配民族がこそこそ不満を言うしか許されなかったのと同じではないでしょうか?

暴力団お断り2(マネーロンダリング禁止)

アメリカを起点とするテロ防止機運が世界を覆っています。
テロの強調自体がアメリカによる世界支配の道具立てかも知れませんが、ここのテーマではないので、その点をおいて書いて行きます。
テロ組織封じ込めに対する有力な武器が世界的な金融取引禁止制度です。
組織活動には大きな資金の移動が必須です。
アメリカの指定するテロ組織と金融取引すると、アメリカ外の金融機関もアメリカで処罰(高額罰金)出来る仕組みで、これ応じないと当然のことながらアメリカ国内の金融取引禁止となり、国際金融機関としては致命的ダメージを受けます。
(イランやリビアのようにテロ国家指定されると金融取引全面禁止が知られています・・イランとの取引・違反がバレたフランスの大手銀行が兆円単位の巨額罰金を払わされたのは昨年のことだったと思います。)

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM3000W_Q4A530C1EAF000
米、BNPパリバに罰金1兆円超検討 イランなどと取引
2014/5/30 10:41
フランス銀行最大手BNPパリバが米国の法律に違反してイランやスーダンなど金融制裁対象国と金融取引していた問題で、米司法当局は同社に100億ドル(約1兆円)超の罰金を科す検討に入った。米ウォール・ストリート・ジャーナル紙(電子版)が29日、関係筋の話として伝えた。

その後の報道では、実際に罰金が似たような額で決まったと出ていたように思います。
以前アメリカで指定された日本の暴力団幹部氏名の公表を紹介しましたが、この指名を受けると日本国内金融機関も(上記のとおりアメリカでの業務停止になるので)取引出来ません。
この指名・・金融取り引き禁止を確かなものにするための装置が、本人確認法→犯罪による収益の移転防止に関する法律です。
(平成十九年三月三十一日法律第二十二号)
目的)
第一条  この法律は・・中略・・犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項(第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。第三条第一項において同じ。)等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
定義)
以下省略(金融商品取引、銀行取引、不動産取引等が列挙されています)
第二十七条(なりすましや、通帳等の譲り渡し等に対する罰則)

以下平成27年6月27日現在のウイキペデイアの解説です。
※内容は平成平成13年施行前のようですが、今では6月30日に紹介したとおり一般の不動産契約書も暴力団排除条項が印刷されています。
概要[編集]
「従来、日本におけるマネー・ローンダリング対策の柱となる法律は、「本人確認法」と「組織犯罪処罰法」の2つであった。
しかし、2003年(平成15年)に改訂されたFATF「40の勧告」において、金融機関のみならず、非金融業者(不動産・貴金属・宝石等取扱業者等)、職業的専門家(法律家・会計士等)についても規制すべき対象として追加される。そこで、政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部は、「本人確認法」と「組織犯罪処罰法」第5章を一本化し、対象業種を拡大する法案を作成すること、FIUを金融庁から国家公安委員会に移管することなどを決定する。
2007年4月1日に一部施行され、翌年3月1日の全面施行により「本人確認法」と「組織犯罪処罰法」を置き換える形となったが、金融機関との取引に際して行われる本人確認の内容は基本的に変わらないが、宅地建物取引業などが新たに確認対象業者とされた。
2013年4月1日に改正法が施行予定。確認が必要となる取引や、取引者の個人特定情報のほか、職業・事業内容、取引目的、支配的株主など確認事項が追加される。」

指定暴力団員になると、まさに自分の名義での経済活動が殆ど何も出来ない・・どころか、誰かの名義を借りて取引すると詐欺罪になる仕組みですから大変です・・誰かのヒモにならない限りマトモに生活して行けない仕組みが完成しています。
つい1〜2週間前には、九州で有名な工藤会会長が脱税で再逮捕されたと報道されています。
上記のとおり殆どの現在的取引が出来ない・・所得申告出来ていない工藤会会長が、贅沢な生活が出来るのは所得を隠していると言う前提の検挙です。
合法収益が納税義務があるのに不法収益に限って所得税を負担しなくて良いと言う論理は無理があるので、不法であろうと合法であろうと収益を認定される以上は納税義務があるのは当然です。
刑事犯罪を犯しているかどうかは別として、脱税から迫るのはこれまた新たで強力な手法です。
このように個人責任主義の悪用によって責任を免れて来たグループに対して、相応の責任を負わすべき仕組みがそろいつつあります。

ヘイトスピーチ論7と言論の自由4

マスコミ・文化人?法律家集団が「在特会の主張」に何の認否・反論をしないままで、アイマイな「ヘイトスピーチ論」で在日に対する批判言論を押さえつけようと躍起のように見えます。
大阪市の橋下市長が在特会のヘイトスピーチ批判をして、(公開討論で正々堂々とやろうと言ったかどうか知りませんが、)市長の討論要求に在特会会長が受けて立ったので、在特会会長と橋下大阪市長との直接討論が、ネット上で公開されていました。
市長は、自分からヘイトスピーチ討論を掲げておきながら討論開始するとそのテーマに入ろうとせずに、「政治論を言いたければ政治家になれ、」と(政治家以外は政治意見を言えないかのような変な論理)繰り返し言い張っていて、相手に反論させないでその内に、一方的に席を立ってしまいマトモな討論になりませんでした。
「何が許されて何が許されない」かと言う具体的議論を聞きたかったのに、これを見ていると市長には、「ヘイトスピーチやめろ!」程度の抽象論しかなかったのかな?と内容のなさ(空疎)に驚きました。
当然周辺ブレーンが周到な準備研究して望んだでしょうが、研究すればするほど具体的定義に踏み込めないことが分り、冒頭から、無茶苦茶討論で討論会を台無しにしてしまう戦術をとるしかなくなったのではないかと推定されます。
今回の大阪都構想の住民投票騒ぎも同様ですが、キャッチフレーズ・ムード先行で具体論の詰め・・都になると今の大阪市の住民にとってどう言う変化があるかの具体論が詰められていない印象が投票期間中に指摘されていた結果、負けてしまいました。
中韓に不都合なことは「臭いものに蓋式で)マスコミ・文化人が必死に守っているこの姿こそが、戦後70年も続いて来た(マスコミに守られた)「在日特権」と言われている批判の基礎に通底する現象でしょう。
ヘイトスピーチなどと脅かして?頭から言論を押さえつけるよりは、親韓派には左翼文化人が多数そろっているのですから、発言力もあるし発言能力もある筈ですから、堂々と在特会の主張している「特権などない・・あるのはこう言う合理的な権利だけです」と反論をしたら良いでしょう。
反日民族教育をするのは思想の自由で勝手かも知れませんが、学校補助金等税金を使っている(補助金を貰っていなくとも固定資産税等の減免を受けていれば立派な補助金ですが、実態がどうかまでは知りませんが、そのチェックをしたり)在日集団が反日教育をするのは許すべきかどうかの演説するのは、マスコミが後生大事にしている筈の言論の自由ではないかと言うことです。
税金を使っている場合、(補助金がない・各種減免措置を受けていないならばないと主張すれば良いことですし・・)税の使い道として議論するのが何故ヘイトスピーチになるか不明です。
いわゆるヘイトスピーチは(定義次第ですが・・)少数弱者に対して故なく(18日以来書いて来たとおり、何も悪いことをしていない人の方が実際に多いのですから、同じ民族と言うだけで)反感を煽り、弱いもの苛めをするならば、許されないことは多くの人が認めるでしょう。
しかし日頃からある少数民族が民族集団行動として政治活動し、その成果でその民族全体が特権を享受している場合、これに不満を持つ人がその特別利益を得ている集団全員に対して批判活動するようになるのは避けられません。
「農民に対する補助金政治をやめろ」と政治運動するのは少数弱者(業界従事者数としては少数派ですが・・)に対するヘイトスピーチではありません。
日本の農民相手なら批判が許されるが、朝鮮人相手になると直ちにヘイトスピーチになるかのように(マスコミや文化人は定義を明らかにしません)イメージ宣伝するのはおかしな論理です。
弁護士会が特定政治活動に熱心になっていると、熱心でない弁護士も同じ考えを持っているのかと多くの人は誤解?認識するのが普通であって間違いとは言えません。
国際交流を活発にして個人的に「良く知っていれば・・」と言っても、直接の人間関係を持てるのは限界があります。
大手デパートの信用力やブランド名、あるいはどこの企業人かによってその人をある程度信用したり、採用にあたっても学歴や成績等を重視しているのは、外形基準で大方の評価をして行く必要があるからです。
「学歴偏重がおかしい」とか、「身なりで判断するな」などと言う意見が尤もらしく幅を利かしますが、一見で見分ける目のある特別な人にのみ通用する意見であって、平均人は上客かどうかを身なりや仕草で判断するしかありません。
試験だけで人物かどうか分る訳ではない・・後から頭角を表す人もいることはいますが、普通の中堅サラリーマンが採用担当者になって何千人の応募者を見分けるには、試験によるしか差別基準がありません。
概括的評価が必要な分野は(商品・サービス画一化が広がり)時代の進展とともに広がる一方です。

国債空売り2(国債発行限度)

外人投資家の売り攻勢の場合、結果的に外人が保有していた国債を円紙幣に変えるだけのことでしかなく、この場合円をドルに換えるでしょうから(日本の国際収支赤字継続→資金不足の場合しかこう言う事態にならないので)結果的に円が下がる循環となります。
外人投資家による国債売り浴びせがあってもその効果は円下落に行き着く・・円の投機売りとほぼ同じ効果に帰します。
国債の投機売りが発生するときには円相場の大幅下落が予想されるときしかないことですから、投機筋にとっては国債で投機売買するよりは為替の投機売買を仕掛ける方が簡単でしょう。
このようにみて行くと以前から書いているところですが、国際収支の黒字を継続している限りいつも資金余剰ですから円安に振れる心配がない・・ひいては国債の暴落・投機売り圧力もあり得ないことが分ります。
ところで、国債の売り浴びせは満期前に限定されますから、期中の債券相場が下落すれば、下がり切るのを待って外資に投資していた日本人が(こういうときには円がジリジリとあるいは急激に下げているので、外資に投資していた人はドル高などでそれだけでも大もうけしています)外債を売って相場の下がった日本国債を買い受ければ満期に高利回りで回収出来るので大もうけ出来ます。
実際には、日本人でももっと下がると思って簡単に買いを入れてくれない弊害がありますが・・。
この原理を利用するために日本人が日本国債ばかり買わないで外資にも振り向けておくべきだ・・そうすれば危機対応資金・安全弁にもなるという意見を02/25/09「国債引き受け先の分散12」までのコラムで書きました。
そのときには円が暴落していますが、下がった相場×下がった円で受け取る外国人保有者が大損するだけで、売り浴びせに参加しない・下がり切ったところで上がったドルを円に換金して買う愛国心の強い日本人は何の損もないでしょう。
ちなみに、国際収支赤字の連続→円安になれば、日本人全体の保有資産(殆どが円建てです)がドル表示で目減りしますので大損となります。
マスコミは何故か円安期待論(ばかりの紹介)ですが、外貨建債券をかなり持っている人でさえも自宅・各種会員権を含めて9割方以上の資産は国内にあるのが普通・円建てですから、円安になって得する人は皆無に近い・・大損する結果となります。
日本人のための日本経済について心配すべきは円の下落・・暴落を防ぐこと・・・貿易黒字→経常収支黒字をどうやって長期的に維持するかの問題です。
国際収支が黒字である限り社会保障費等を寄付や国債で賄うか税で賄うかの問題は,国民が心配するべきほどの問題ではありません。
逆に国債収支が長期的に赤字連続であれば、100%税で賄っていても日本経済は立ち行かなくなります。
国民の生活水準をどの辺におくかは,国際収支トントンを基準に考えるべきであって,これを無視して税で取りさえすればいくら生活保障を引き上げても良いとはなりません。
財政赤字かどうかはコップの中の嵐同様で、国際収支赤字になるか黒字になるかには関係がありません。
一家で言えば息子や娘から生活費として月額各5万円強制的に徴収する分を徴収しないで貸してくれと言って受け取った合計10万円と親の収入30万円の合計40万円で生活している場合、その家計の健全性は、一家の総収入と総支出にかかっていて合計支出40万円以内ならば健全ですし、40万円を超えて50万円ならば赤字です。
子供に対する同額の強制徴収(税)に切り替えても、毎月50万円の支出のままだと赤字の累積になってその内に危機が来る点は同じです。
現在の財政赤字を心配する論議は,子供達から強制徴収するか、借りたことにして生活費を出させるかのコップ内の議論に過ぎず日本経済の健全性には何の関係もない議論です。

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