司法権の限界18(異議手続改正の必要性2)

対審的手続を経て決定が出ている場合、充分に審理をし尽くしているので異議審に移ってもこの間に新たに地震発生や科学的知見が出ない限り新たに出すべき証拠がない・・い異議や抗告審はほぼ同様の証拠資料を別の目で見直してこそ意味のある制度です。
大津地裁の異議審を構成する裁判官名・構成員は公開されている大津地裁の裁判官氏名をNovember 8, 2016のコラムで紹介したことがありますが、これによるとほぼ同じ裁判官3名が異議審を担当する仕組みです。
そうすると結論が変わる筈もないのに異議審を強制されているために無駄な時間を取られることになります。
大手電力会社が大阪高裁や名古屋高裁に出掛ける電車賃が大変と言うこともありません。
申請側も全国展開の弁護団ですから、むしろ東京や名古屋の方が便利でしょう。
大規模事件では異議審は言わば時間の無駄・・仮処分の効果を長引かせるだけの制度ですから、これを悪用して特定思想裁判官のいる地方支部に提訴され、そこでひとたび停止の仮処分が出ると相当期間日本経済が機能麻痺します。
行政不服審査法の改正同様に異議をなくすか、合議体の仮処分事件では直ちに高裁に抗告出来るようにするか、不服申立人の選択制に改正すべきです。
もしも、国家的事業を狙って上級審では自分の決定が維持されないことを想定して是正作用を一定期間間行使出来ないように意図的に仮処分が出されるようなことが起きて、しかも,異議審がだらだらと続けられて終わらない限り・・相当期間にわたって国家的重要事項が麻痺してしまいます。
いわゆる爆弾テロやゲリラがあっても、通行麻痺等は数時間程度で回復されますが、原発や基幹産業の操業停止決定の場合、もっと長期でしかも産業構造に与える影響は甚大です。
意図的にやられると「合法テロ」に近い効果があります。
たとえば、海上保安庁の巡視船が尖閣諸島へ出動すると戦争の危険があると言ってどこかの裁判所で出航差し止めが認められた場合、数年間出航出来ないことになるのか・・・。
自衛隊員も緊急事態に際して出動命令が出たときに、憲法違反だと言って主張すれば(自衛隊は憲法違反だと思っている)裁判長によっては、出動命令停止の仮処分が認められるのでしょうか?
自衛隊にも異分子が潜入している可能性が絶無とは言えませんので、独りでもそう言う隊員がいて、仮処分の出そうな裁判長のいる地裁に申し立てが出されるとおかしなことになります。
16年3月21日の日経朝刊によると、昨春の防衛大卒業生の任官辞退率が2割に跳ね上がったと出ています。
景気が良いためかどうか不明らしいですが、いずれにせよ景気(金)次第で国を守る気概が変わるような防衛大生が2割もいる現実があります。
司法権が謙抑性を放棄して個人的政治信条を実現するために政治で決めるべきこと柄に介入する裁判が増えて来ると、個々人の人格・・謙抑性に任せられない・・これを是正するための制度改正が必要になります。
行政官・・個人的に◯◯党を応援している場合に、その党の人が生活保護申請すると優遇し、敵対する党の支持者が申請するとケチを付けるようになると困ります。
行政官、司法官、自衛官それぞれに職務に応じた良心があるべきで個人の主観的意見で権限を行使すると国家社会が成り立ちません。
何百人といる憲法学者や弁護士の内数十人が変わった意見主張をしても実害がありませんが、強大な国家権力を行使出来る小規模地裁部総括クラスが変わった意見を持っていて自制しないでそのまま行動に移した場合、結果が重大過ぎます。
何の違反もしていないのに、その産業にリスクがあると言うだけでたった一件でも業務停止の仮処分が認められると、同一基準で動いている全国の原子力産業・・各種基幹産業の否定・禁止と同じ効果があります。
一般組織では100人に数人変わった意見の人がいても決裁等があるので、組織全体の意見にはなりませんが、裁判官は一人でも国家意思として表明し、国民に強制出来る点が恐怖です。
各地原発所在地は僻地立地・小規模裁判所ばかりですが、そこを狙い撃ちにこのような仮処分申請が次々と起きている現実のリスクは業界にとっては恐怖です。
冗談的に言えば地震被害想定リスクよりは、裁判長次第で仮処分が出されるリスクの方が高い印象です。
原発仮処分以降、同業者がいつ自社も標的にされるかの高度な不安・・リスク管理に動きます。
この気持ちが直ちに表明されたのが、高浜原発操業停止仮処分の翌日に電力株が急落した市場反応でした。
大津地裁の判断・・数年内に高浜原発が福島クラスの地震・津波があって、しかも新基準でもこれに耐えられず福島級の大事故発生があると言う直感を市場が抱いていないことが証明されました。
もしも数年内の大事故を市場関係者が想定しているとすれば・・東電同様の倒産リスク=稼働再開は大リスク・・大損害ですから、再稼働発表で株価が下がり、停止決定を好感して株が上がらなければなりません。
仮処分決定→関電の株式相場急落は市場関係者の多くが数年内に大事故が起きると思っていない・・むしろ裁判所の判断リスクの方が高いと考えている証明です。
(繰り返すように科学的にどちらが絶対的に正しいかを書いているのではなく民意で決めるべきとした場合の多数・民意の反応を書いています)
このようなリスクの高い制度が放置されると安易に停止を命じられた業界・・いろんな業界に広がった場合、製鉄、石油産業であれ、運輸業界であれ、停止を命じられた業界・・次に標的になりそうな業界は、リスク回避のために海外脱出に舵を切るしかないのが明らかです。
言わば、中国の反日暴動以来中国リスクに日本企業が敏感になって東南アジアにシフトした関係の国内版です。
数年後に漸く仮処分が取り消された場合・・国内反日活動が下火になれば、それで間に合うのか?国内産業が逃げてしまい・・福島の過大な強制退去命令の全国版のように産業基盤がなくなってしまったらどうなるのか?
数年後の仮処分が取り消された場合、誰がその責任をとるのか、重要産業が海外に逃げて行ってしまった後に決定が覆った場合、ソモソモ責任を誰が取れるのかと言う疑問があります。
反日勢力にとっては大成功でしかないでしょうが、被害を受けた日本民族にとっては、損しっぱなしでは叶いません。
元々司法権が慎重判断の結果最終的判断(最高裁)を示したときでも、政治決断を司法が裁けるのかの疑問がありますが、仮に末端で間違った判断が出てもそのママ直ちに効力が出てしまい、長期間是正出来ない制度設計は異常です。
末端・小規模裁判所の間違ったゲリラ的効果を狙う業務停止仮処分命令が出てもすぐに上級審で再判断出来る制度保障が必要です。
あまり下の入国金の大統領令が出た後に政府から異議が出されたと報道されていましたが、高裁で審理したようですから日本で言えば異議ではなく抗告が出ていたことになります。
アメリカではすぐに高裁に移行する仕組みになっているのです。
安全社会で来た日本もいよいよ国際テロ組織の対象になる日が近いとすれば、これに対する備えが必要ですし、それだけではなく被害があったときの応急措置・・仮電源のようなバックアップ装置・間違った仮処分を短期間に是正出来る備えが必要です。
・・即時効を認めないか、認めるにしても別の裁判体での再判断を保障する・・例えば別の裁判体での再審理するなど公平性を保障すべきです。
金銭支払以外には断行の仮処分を認めないのも選択肢ですし、現行法同様に全ての分野に裁判官の裁量で断行仮処分を認めるとしても、当初の仮処分の効力停止の再仮処分が認められる可能性があるような制度に改正して各種業界を安心させる緊急の必要性があると思われます。
途中何回も書いていると思いますが、私は原発の安全性については、まるっきり素人でよく分っていませんので、稼働再稼働どちらが良いかも分っていません・・怖いけれども百年先なら今稼働していても良いかなと思うし、数年先に事故があるならやめた方が良い・・とあれこれ思っているだけです。
専門家は現時点の英知結集して最善のシステムや規制基準を作る能力はあっても、いつ大地震が来るかを決める能力はありません・・まして司法官が百人集まっても決められるわけがありません。
このいつ来るか不明のリスクを誰が決めるか・・あるいは分らないならやめるべきかどうか・専門家を含め誰も分らないことこそ、民主主義に馴染む・・多数意見で決めるべきではないか・・司法権の範囲を越えていると言うだけです。
大津地裁の仮処分決定を契機に司法権の限界・・嫌抑性の関心を基礎にMar 11, 2016以来これまで仮処分決定の要件〜被害想定、立証責任、政治と司法の関係について書き、November 12, 2016「司法権の限界16・謙抑性4(民主主義の基礎1)」まで断続的に書いてきましたが、これでこのシリーズは一旦終わります。

司法権の限界17(異議手続改正の必要性1・行政不服審査法改正)

ところで運転手が急病でイキナリ意識不明になってバスなど暴走すると危険なので自動制御装置の導入が検討されています。
仮処分手続は本格的立証でなく疎明で足りるし、本案手続と違って簡単軽易な手続で決定が出されるのに逆に効力がすぐに出てしまって、多数法律家が見て明白におかしいテロ的乱用の場合でもすぐに効力停止出来ない難点・自動制御装置がない点をどうするかです。
異議申し立ての制度は、仮処分が簡便な手続で効力が出る代わりに重厚な高裁への上訴ではなく、同一組織内で簡便に不服を受け付けて迅速修正出来るようにしたものですが、異議手続があると却って、異議審が終わるまで高裁へ上訴したくても出来ない・・結果的に間違った仮処分がでも長く維持される仕組みになっているのが背理です。
異議審では仮処分の取り消し・・即時効の発効停止を求めることが出来ますが、仮処分決定をした同じ合議体がこの異議を審理する仕組みですので、同じ人間が突然考えが変わって仮処分の効力停止を命じることが滅多にありませんので,この制度はお飾りになっています。
表向き上訴する手間を省かせると言う制度設計ですが、実際には異議手続があるのは安直簡便な決定効果を長びかせるためにあるようなシステムになっています。
「異議」と言う手続は、民事執行手続あるいは各種行政処分に対する不満がある場合行政訴訟をする前に簡易即決するために処分庁の内部手続として法定されています。
政府にすれば「裁判するのは大変だろう」からと言う親心で?、(若い者が間違っている場合に)上司に文句を言うチャンスを先に与えてやると言う仕組みですが、結果的に裁判するチャンスを先延ばしする制度になっています。
大津地裁の仮処分決定で異議審を経過しないと高裁に出せない・・高裁に移行し全く別の観点からの判断を得るまで長期間かかってしまうリスクが浮き彫りにされました。
従来行政不服申し立てでは、特定決定(処分)に関してその所属の上司に異議申し立ててみて再審理の結果、当初処分が正しいとして異議が退けられてから初めて上級庁に審査請求出来る異議前置主義でした。
同じ行政庁に異議を出しても多くが(行政庁では上司の決裁を受けて処分するのが普通ですから上司の知るところとなっても)異議を出しても退けられる運命ですから、無駄な制度だと思っていましたが、こういう苦情が多かったらしく直截(第三者機関に)審査請求出来る制度が16年の4月から施行されました。
「行政不服審査法
(平成二十六年六月十三日法律第六十八号)
 行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の全部を改正する。
処分についての審査請求)
第二条  行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
千葉県総務部政策法務課政策法務班中庁舎7F
不服申立ての手続を審査請求に一元化
【図2】
現行は上級行政庁がない場合は処分庁に「異議申立て」をするが、「異議申立て」をなくし「審査請求」に一元化。」
上記は千葉県情報からの引用です。
(総務省http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201605/1.htmlには詳細説明がありますが簡潔引用には向かないので、千葉県の解説の引用にしましたので、詳細を知りたい方は上記総務省にはいってください。)
改正法の審査請求の場合には異議と違って第三者委員による審査になる点も公正と言うか当たり前(これまで内部の同じ行政官が審査していた点を改めたのです)の制度設計です。
タマタマ昨年4月から「異議制度」の不都合が改正されたのですが、このコラム原稿を書いた昨年3月時点では、まだ施行されていない事前情報として引用したものです・・今ではネット検索で現行法として出て来る筈です。
行政に限らず司法手続においても異議などの半端な中2階を整理して行くべきです。
ところで一般の個人間の争い・・軽い仮処分仮差し押えの場合には、原則として単独判事(補)の職分です。
しかも、裁判は独立性保障のために、他の裁判官に相談せずに単独で決定するのが原則ですから、軽率な間違いがあり得ると言う前提で、大げさな高裁提訴よりは、同じ裁判所内の熟達したしかも3人による見直しチャンスを与える・・早期是正チャンスを与えると言う制度設計です。
例えば宇都宮地裁の決定に不服な人が、常に東京高裁まで出掛けて行って上訴するのは大変な手間ひまですしコストも大変です。
特に法制度が出来た明治大正時代の交通事情を想定すれば、先ず内部上司で見直しをしてやる・恩恵的制度設計もあながち不当な制度だったとは言えないでしょう。 
宇都宮の事件を例にすると今でも数十万〜百万円程度の個人係争事件では、手間ひまと弁護士費用を掛けて東京高裁に出掛けるのは大変なコストですから債務者保護のために役立っている面もあります。
でも債務者保護のためならば上訴するか、異議を出すかの選択制にすれば良いことです。
単独裁判官が仮処分決定した場合には、異議が出てから単独判事より20年くらい年長者の裁判長を交えた合議体で新たに審理し直すのは意味があります・・これが異議手続の存在意義ですが、原発のように大きな事件では初めから合議体で審理するのが原則です。
一般仮処分は債務者の意見を聞かない一方的資料による決定が原則ですから、債務者の意見や証拠提出される異議審では同じ裁判官でもこんな証拠があるならば・・と決定変更の可能性があります。
ところが、原発決定等断行仮処分では債務者(電力会社)に対して期日呼び出しをして相互審問あるいは口頭弁論を開くのが原則です。
事実上本案訴訟(今は本案訴訟でも複雑な事件では準備手続に入るのが普通)とほぼ(証人調べはないものの)同じ手続が行なわれて「これ以上双方が出す主張や証拠がないですね」となってから決定するのが一般的運用です。

仮処分の必要性2(即時効の威力)

小規模裁判所で停止の仮処分決定が出ると、細かい証拠を見るまでもなく(決定書を見られないので詳細については外野には分りませんが・・)、認定が「一見して無茶だ」という意見が圧倒的多数であっても、異議審も同じ裁判長が担当しますので、異議を出してもほぼ100%是正されません。
アメリカ大統領令の司法審査報道では異議申し立てではなく、日本で言えば異議ではなく抗告審の印象です。
この辺の原稿は高浜原発停止の仮処分が出た直後頃の16年3月に書いていたのですが、昨年初冬ころに異議審決定が出たことを紹介しましたが同じ裁判官が出す(大津地裁の裁判官構成もこのシリーズで紹介しています)ので結果は同じでした。
(その間に著名な科学の進歩がある訳がない・・同じデータを元に同じ判断基準で判断する限り同じ結果になるのは当たり前です)
結果的に停止の効力は地裁に事件が係属している限り(本件決定内容不明ですが,仮に大多数の法律家から見て論理建てに無理がありそうな場合でも)是正されないことが事実上決まってしまいます。
いつ地震があるか分らない・・または100%安全を証明出来ない理由で停止を命じられる・・例えば年間これだけの交通事故死があると言う統計が出されるとその段階で安全性の立証(疎明)責任が転換されるとした場合・・電車もクルマも医療の安全性も損害の程度も全ての分野で操業停止仮処分の対象になる理屈になります。
一定のリスクがあっても社会の発展や社会全体の利益のためには許容範囲と認めるかどうか・・これは民意・政治の場で決めるべきことです。
原発被害は一定のリスクと言える程度を超えている巨大なものであるからエリートが決めてやると言うのでしょうが、ソモソモ司法官僚が何故このリスク判断について専門家であると言えるのでしょうか?
その道のエリ−トが一定の手続で選任され、規制基準を作って基準に合致しているかどうかを判定しているコトについて素人の裁判官がその決定を覆す意味が分かりません。
あるいは、規制基準と現状を審査したところ、その基準に合致していないと言う判断もあり得ます。
しかしこの場合もその基準に合致していないことと甚大な損害発生可能性とイコールではありません。
細かな基準には念のためと言うものが一杯あります。
今築地市場移転問題で規制以上のフッ素だったかが出たと騒いでいますが、フッ素規制値は水源地の基準で毎日(何十年も)その含有量の水を飲用し続けても絶対大丈夫ですと言う基準です。
環境省データの一部抜粋です。
(下記のうちPFO、PFOAはフッ素の中でも毒性が強いとされているものらしいです)
https://www.env.go.jp/council/09water/y095-13/mat07_2.pdf
1.4
水道水質基準
平成21 年4 月1 日より、水道水に係る要検討項目は従来の40 項目に加え、過塩素酸と「パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)」、「パーフルオロオクタン酸(PFOA)」及び「N-ニトロソジメチル
アミン(MDMA)」の 4 項目が新たに指定された。このうち、PFOS と PFOA の 2 項目については、以下のような考え方が示され、目標値の設定も見送られた。
注:「要検討項目」とは、平成15 年4 月28 日厚生科学審議会答申「水質基準の見直し等について」において、「毒性評価が定まらない物質や水道水中での存在量が明らかでない物質を対象とした項目」として位置づけられており、必要な情報・知見の収集に努めていくべきものとされている。
豊洲市場の地下の土からしみ出して来る水を毎日何リットルも飲む人は皆無ですから、(まして出荷される魚がその水を飲むわけがないのでどう言う関係があるか意味不明)元々市場立地の危険性と・・何でも反対流にしている?無意味な基準であることが明らかです。
このシリ−ズでは行き過ぎたPC(慰安婦問題で国際的に政治的に?完成させた上で・いわゆるPCが出来上がっている以上反論すること自体がおかしいと言うののがアメリカの支配的風潮で・・日本攻撃をされましたが・・政治的正しさをマスコミが作り上げてはその強調する弊害)批判も書いていますがこれもこの一種です。
最近、マスコミ内の特定勢力による反対運動があるとこれに迎合して無茶な基準・・いわゆるpcを決めてしまうことが多過ぎるからこう言う馬鹿げたことになります。
原発設置基準でも原発アレルギーに便乗したいろんな不合理な基準が一杯ある筈です。
こんな無茶な仮処分をする裁判官はいないので、裁判官の裁量に任せておいてもこれまで社会問題にならずに来たのですが、昨年春の高浜原発稼働停止の仮処分は正にこのような基準による裁判でなかったかの疑問です。
本案判決の場合、負けた方が控訴しないと決まるまで判決の効力が出ない・・・地裁の判決が仮に間違っていても実害がありませんが、仮処分決定の場合決定告知と同時に即時に効力が出てしまうことが先ず大きな違いです。
民事訴訟法
(決定及び命令の告知)
第百十九条  決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
その上に判決の場合直ぐ控訴して上級審の再判断を求められますが、決定の場合同じ地裁への異議申し立てが出来るだけで、すぐに高裁に抗告出来ない仕組みです。
民事保全法
(保全異議の申立て)
第二十六条  保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
保全抗告)
第四十一条  保全異議又は保全取消しの申立てについての裁判(第三十三条(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による裁判を含む。)に対しては、その送 達を受けた日から二週間の不変期間内に、保全抗告をすることができる。
ただし、抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判に対しては、この限りでない。
仮処分決定に対してすぐに上訴(以下のとおり41条の抗告は、保全異議に関する裁判が出てからのことになります)出来ないで、先ずは異議申し立てしか出せません。
地域経済や電力業界に重大な影響のある停止命令を、即時効があってしかもすぐには高裁へ手続が行かない仮処分を選んだこと自体も疑問です。
大津地裁としては、第1にそんな悠長な裁判をしている間に事故発生危険の切迫感があったと言う認定をしたのでしょう・・その後約1年経過してもまだ原発被害が起きるような大地震が起きていない・・(本案訴訟の結果を待てないほどの切迫性がなかった)結果から見ても大津地裁裁判官の認定が間違っていたことが事実で証明されています。
本案判決を待てない程スグに地震があると言う心証形成自体疑問がありますが、その点さえ別にすれば仮処分の場合、仮処分の当否の争いをしている間、原発が長期にわたって停止してしまう重大性から考えて、仮に担当判事が自己判断に自信があるならば、なおさら上級審のお墨付き判断を早く得るために本案判決手続を進めるべきだったように思われます。
申し立てがあっても、緊急性の疎明が足りないとして却下して本案訴訟の結果を待てば良い(大津地裁に場合本案訴訟も同じ裁判長ですから同じ結果を(進行を急ぐならば、証人尋問をしたとしても数ヶ月つ遅れ程度で出せた筈です)ことを何故すぐに上訴出来ない仮処分手続でやったかの疑問です。
尤も仮処分申請を選ぶのは申請人ですが、仮処分でやる緊急性を認めなければ自然に本案訴訟が始まりますから実際の終局的な方針決定権を裁判所が握っていたことを書いています。
もしもマトモな疎明資料が出ていないのに裁判官の主観(いわゆる心象風景で)で危険だと認定していたとすれば、私的意見を実現するために裁判権を利用したことになります。
テロ被害について16年3月31日に少し書きましたが、テロ等は社会秩序を出来るだけ長く麻痺させるのが目的です。
裁判官の主観で判断したとすれば、上級審で破棄されるのを予想出来た上で決定したことになりますが、何のために破棄されるのを承知で決定したのでしょうか?
その期間だけでも時間稼ぎ・・経済活動を麻痺させようとしたとは思えませんが・・。
ちなみに裁判官が「良心」に従い判断すべき「正義」とは16年3月31日に書いたように、個人的主観による正義ではなく,集積された判例・学説の蓄積によって導き出される予定(・・自分の考えが上級審で支持される自信に裏打ちされた)価値判断あるいは従来判例では矛盾があって変更すべき合理性のある場合です。
無茶をしない・・内部基準に従う前提で飛行機パイロットやクルマの免許があり,警察や軍人に武器携行が許されていますが、いずれも業務上決まった基準に従い個人的利用基準で使用しない信頼で成り立っています。
裁判官良心と言うと崇高なイメージですが、いろんな専門職が増えて来ると各業務ごとに要請される業務上スピリッツ+注意義務の一態様と言えるでしょう。
仮処分制度は、即効性がある分裁判官の良心を濫用する人が出るリスクもありますが、安易に仮処分を認めない・・事案の性質を見極めて慎重に運用する・・裁判官一人の判断で国政の根幹を揺るがすような決定を出来る権限があるのは、裁判官が「良心」に従う=権限を乱用しないだろう」と言う高度な信用で成り立っていました。
大津地裁の決定が日経新聞で「心象風景」で書いたのではないかと紹介されていますが、(私は決定文を知らないので)これをテロ的決定であると書いているのではありません・・ここでは一般論です。

仮処分の必要性1(立証・疎明責任2)

民意を経ていない司法権がどこまで政治に口出しすべきかのテーマを16年3月から書いている内に大分話がズレました。
トランプ大統領令の司法審査が政治的過ぎるかが話題になったので、この機会に仮処分の法的整理に戻ります。
最近?では、16年11月8日「政策決定と司法の拒否権・・仮処分4」〜16年11月12日の「司法権の限界16・謙抑性4(民主主義の基礎1)の続きになります。
立証責任としては、March 14, 2016,「仮処分制度と領域設定3(主張立証責任1)」で書き始めていたのですが、いろいろ間に挟まった結果この部分が残っていましたのでこここで取り出したものです。
お手数ですが、3月に戻ってお読み戴ければ話が繋がります。
高浜原発停止仮処分の正当性は政治的立場による感情論ではなく、主張・立証責任がどちらにあるか・どの程度で疎明出来たと言えるかになります。
危険性の程度・・損害がどのくらいになるかの判断や緊急性の認定は操業停止命令の仮処分をするか否かの重要要件であることを16年3月26日に保全法の条文を引いて紹介しました。
トランプ氏の入国禁止命令についても連邦高裁で同様の基準で審査されている様子であることを17年2月12日に紹介しました。
稼働停止仮処分の必要性は申し立て人が疎明しなけばならないことになっています。
民事保全法
(平成元年十二月二十二日法律第九十一号)第十三条  保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。
2  保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。
疎明とは、立証に至らない程度・・心証形成の程度を言う専門用語ですが、ここではいずれが疎明責任があるかの議論ですから、ここでは厳密な意味ではなく一般用語としての立証責任として書いて行きますのでご理解して下さい。
福井地裁で否定された高浜原発の仮処分が、同じ原発でもっと遠い(被害の少ない)隣の県の大津の裁判で認められたのを意外に思った方が多いでしょう。
危険性が福井県よりも大津の方高い?というのではなく、裁判官によって危険性の捉え方が違うと言うことでしょう。
放射能濃度許容基準を厳しく設定し風向きや風力がいろいろあるとすれば、大阪、京都でも危険性が高いと言えますので、どこの裁判所でも裁判出来る理屈です・・そこでこれを多め・・過大に主張する政治勢力が出て来ます。
原発事故発生可能性の蓋然率や危険性の程度(放射能被害をどう認定するか)いつ発生するかの認定次第で仮処分の必要性があるかの法的判断が決まります。
たとえば、福島原発被害を起こす程度の大地震+津波発生が、1000〜800年に1回の確率とした場合、この確率論だけでは地震発生時期がいつかさっぱり分りません。
仮に1000年に1回の年が10年後であれば本裁判を待てない緊急性・仮処分をする必要がありませんので、仮処分を命じることは出来ません。
1000〜800年に1回の地震が仮に来年起きると認定出来る場合には、数年かかる本案訴訟の結果を待てない緊急性があるので、(取り返しのつかない被害発生があるとすれば、その認定も必要ですが)仮処分が必要です。
アメリカの入国禁止大統領令の妥当性に関するテロ発生確率と入国禁止されることによる損害の比較・・思考過程とほぼ同じです。
大津地裁の仮処分決定は、決定内容が今のところ不明ですが、(この原稿は決定が出た直後に書いたので・・今はどこかに出ているかも知れません)停止の仮処分をしたと言うことは、数年以上かかる本案訴訟を待てないほどの緊急性と取り返しのつかない甚大な被害があると言う認定判断をしていることになります。
これまでのシリーズ連載で書いたと思いますが本案訴訟の場合には、高浜原発が規制基準不適合の認定だけで許可取り消しその他の判断に入りますが、仮処分の場合には違法だけでは足りずに、本案判決の許可取り消しを待てないほどの緊急性の認定が必要です。
ところで現在科学ではいつ地震が来るとは分らない・・予知不能を前提に1000年〜800年に1回の地震に堪えられるように新しい規制基準を作ったと報道されていたように思いますが、ソモソモ、高浜原発用地に限って、数年待てないほどの切迫性があると認定するにはどう言う証拠で認定出来たのか疑問です。
あるいは新規制基準が生温くて危険だと言う判断の場合、危険か否かの立証(疎明)責任がどちらにあるかの問題がある点では、地震発生時期に関する場合と同様です。
ここで専門的ですが立証責任の観念が出て来ます。
「数年内に発生しない」証明(正確には疎明)責任が業者にあるのか「数年内に起きる証明(疎明)責任が停止を求める方にあるのか」のテーマです。
あるいは規制が基準緩くて危険だ・・危険ではないと言う証明(疎明)責任がどちらにあるのか?
被害甚大の証明(疎明)はどちらがするのか?
一般に訴訟について「ない」証明は不可能・・悪魔の証明と言われているように、「ない」証明を求めるのでは、裁判前から結論が決まっていることになり裁判ではありません。
刑事事件で無罪の推定があるのは、(何でも人権に結びつける傾向がありますが・・)人権保障と言うよりは、「自分はやっていない」と言う「ない」証明が不可能だからです。
「ない」立証責任が業者にあるとした場合、原発に限らず全ての産業分野で(クルマでも飛行機でも工場でも)100%の安全を保障出来る産業はありませんので、事前禁止・差し止め仮処分が全ての分野で可能になって日本社会が死滅します。
16年3月14日に「立証責任1」で書いたようにクルマ運転の危険性皆無の立証は不能ですし、公害も、労災事故発生可能性も,宇宙ロケット事業も失敗可能性・・大津市に失敗したロケットが「落ちることはない」と証明出来ません・・新規薬品の副作用も100%ないことの立証は不可能です。
ある程度の事故率があっても全て走りながら修正して行く・・運用の中で不具合を修正して行くのが自由主義社会のルールです。
その過程で実害が起きた場合の事後補償・・この場合どちらかと言えば実際に被っている被害者救済の視点から、大は小を兼ねる運用が合理的ですが、事故前の業務停止命令になると反対側の損害が巨大過ぎてこの発想に無理が出ることを書いてきました。
表現の自由に関しては、事前検閲の有害性が普通に知られています。
そこで民事保全法では、冒頭に紹介したとおり原則として疎明責任が申立人にあることを前提とした上で、緊急性があるので、疎明で足りるとしたものです。
そこで、大津地裁は一定の段階で危険性・・あるいは数年内に地震が起きる可能性の疎明があったと認定して反証責任を業者に転嫁したと(判決書きを見ていないので推測)思われます。
しかし、現在科学では数年内に東北大震災級の大地震があるか、10年以上先か推定出来るほどの科学根拠があり得ないのが一般常識ですから、申立人が数年内に大地震が来ると言うコトをどんな証拠で疎明出来たのか理解不能です。
ある程度の危険発生確率を明らかにしないでも事業者が危険性がないと証明しない限り中止を命じられるとすれば、飛行機もクルマも、事故の危険性が絶対にないと証明(疎明)出来ない限り、使用禁止に出来る理屈です。
いつ大地震があるか分らないと言う理屈だけで、上記クルマや飛行とと違って原発だけ操業停止を命じられるのでしょうか?
原発の場合、万一事故が起きると損害が巨大であるからと言うのでしょうが、それは政治の場で決めるべきことであって、保全法を紹介したように損害だけで命令出来ると法には書いていない・・「疎明」がない限り司法が損害の大きさだけで決める権利はありません。
これは、一定リスクを前提にロケットが(失敗して大津市に落ちないと言う証明・疎明は出来ませんが・・)や航空機の飛行を認めるか医薬品開発などするかどうかは政治・・民意で決めるべきことだからです。
原発の新規制基準では危険過ぎるかどうかを司法権が認定出来るのかもテーマですが、ここでは、立証(疎明)責任で先ず考えています。
仮に立証責任の転換理論を持って来たとしても立証(疎明)責任を転換出来るほどの証拠が現在科学ではある筈がないので、(大地震が発生がいつか分らないと言う程度では疎明したことにならないでしょう)そこに無理な(経験則に反する)認定があった可能性があります。
16年3月27日のコラムで日経新聞の「春秋」欄を紹介したように、証拠の足りない分を「心象風景」で補った可能性を疑っている人が多いでしょう。
ここで言う「心証風景とは洪水的マスコミに洗脳にされたか政治的過ぎる判断をしたかの疑義の婉曲的表現です。

PC2・死刑廃止論と現場射殺横行

PC(政治的禁句)からパチンコ依存症に話題が飛びましたが、アメリカ庶民にとっては世界の指導者ぶって格好つけるのは疲れた・・自己レベルに応じて生きる方が気楽です。
肩肘の張る式典から家に帰って、くつろぎたくなるような気持ちも分ります。
普段着用のルールを作った方が庶民の身の丈にあっていて、みんな守り易くなるでしょう。
きれいごとに付き合い切れなくなった庶民の不満が、トランプ旋風の背景であり西欧の右翼台頭の原因だと言う意見もあります。
行き過ぎたPCに対する庶民のストレス発散をトランプ氏が権力を背景にやっているのが、大統領令濫発?の背景のように見えます。
アメリカの民度レベルにあったルールが仮りに50点前後とした場合、世界の指導者として振る舞うために80点の行儀作法で振る舞っていたとすれば、その間のギャップの大きさに庶民が疲れてしまいます。
アメリカの犯罪の多さは有名ですが、現場射殺も以下のとおりです。
日本では介護疲れや家庭内のもつれなども含めて、年間殺人事件は3〜400人ですが、アメリカでは警官に殺される人だけでhttp://blogos.com/article/183840記事の題名によると以下のとおり1000人(ただしデータ根拠不明)です。
2016年07月18日 11:21
「年間1000人が警官に殺される米国 「銃を持つ権利」と市民と警察の間の溝」
ところでアメリカの年間殺人事件数は何人でしょうか?
http://www.globalnote.jp/p-cotime/?dno=1200&c_code=840&post_no=1697.htmlによると以下のとおりです。
米国(United States) > 殺人発生率
単位 : 件/10万人 出典・参照:UNODC データ更新日:2016年8月3日
2013年 3、86
とあり、アメリカの人口はウイキペデイアによれば11年現在で約3億1千万ですから、3、86×3100=11966で年間約2万人殺されている計算です。
※日本の場合http://nenji-toukei.com/n/kiji/10042によると2012 (平24)383人です。
一人で銃乱射する人がいますので被害者の数より犯人の方が大幅に少ない筈ですが、検索に出ないので実数は不明ですが、アメリカの年間死刑執行数をウイキペデイアで見ると以下のとおりです。
「テキサス州では、全米のほかの州では死刑執行が減少傾向にあるため、2007年には全米で執行された42人のうち26人が同州であり全米の3分の2が執行されていた。」
全米で現場射殺が1000人で死刑執行が僅か42人と言うのですから、銃乱射事件など死刑になりそうな多くの事件は現場射殺で処理してしまう様子・・現場射殺の異常な数値に驚くべきです。
手厚い法的保護をいやがって?、実際には年間1000人も現場で射殺しているこの格差こそが実際の民度を表しています。
こう言う実態を前提にするとトランプ氏がフィリッピン大統領の射殺励行に賛意を示すのは国民意識・実態にあっています。
http://www.sankei.com/world/news/160803/wor1608030037-n1.html
就任から1カ月が過ぎたフィリピンのドゥテルテ大統領が、公約に掲げた「治安改善」をめぐり強権姿勢をあらわにしている。警察が400人を超える違法薬物の容疑者を現場で射殺。」
1ヶ月で400人ですから大変な数です・・1000人を越えたと言う報道を見た記憶です。
http://www.cnn.co.jp/world/35093161.html
(CNN) フィリピンのドゥテルテ大統領は3日、米国のドナルド・トランプ次期大統領がドゥテルテ氏が国内で進める強硬的な麻薬対策に触れ、正当な対応策として評価している考えを示したと述べた。」
※ただしトランプ側では公式にこの発言を記載していないそうです。
日本で死刑執行は年間10人前後しかなく、現場で警官が拳銃を発砲しただけで、大騒ぎですから、警察官に射殺される人は(浅間山荘事件などの特殊事件を除いて)40〜50年に一人もいないでしょう。
フィリッピンでもフランスでも現場でドシドシ射殺していれば死刑執行は少なくてすむ・・必要がないかも知れません。
事件ごとに、現場で射殺される映像などがニュースが流れますが、フランスその他先進国では年間現場射殺の統計を取っていないか、仮に内部でとっていても公表していないようですから実数は闇の中です。
統計さえ取らなければ、あるいは公表さえしなければゼロと言うインチキ?きれいごと社会のようです。
死刑廃止を宣言し現場射殺差を奨励しないまでも黙認していて、文化国家気取りでいる状態をフィリッピン大統領やトランプ氏が本音で公式に言い出した違いです。
ちなみにフィリッピンは死刑廃止国です。
http://www.bbc.com/japanese/36299631
「フィリピンの次期大統領に当選したロドリゴ・ドゥテルテ氏(71)は15日、市長を務めるダバオ市で記者会見し、死刑制度を復活させると公約した。さらに、治安維持部隊には逮捕に抵抗する容疑者などについて射殺目的の発砲を許可すると述べた。フィリピンは2006年に死刑を廃止している。」
文化人、日弁連はこの違いを無視して、死刑制度を維持している日本は遅れていると批判しています。
何回も書いて来ましたが、日本は欧米のような革命がなくとも古代から下々の気持を重視して来ましたので、革命がないから遅れているわけではないし、死刑廃止や選挙がいつ始まったかの形式で見ては間違います。
人権運動家の行動基準はPC(決まりきったきれいごと?)・・理念さえ唱えていれば良いとする・・実態無視の形式重視の基本体質が証明されています。
死刑廃止の論拠にえん罪のリスクがあると言いますが、以前書いたとおり(死刑事件の方が捜査も公判審理も慎重ですから懲役刑の方が逆に)懲役刑でもえん罪がありますし、罰金なら後で賠償されれば済みますが、懲役刑でも死刑相当事件の刑は超長期になるのが普通ですから、一生あるいは長期間入れられていると人生の取り返しがつかない点は死刑とほぼ同じです・・逆に死刑は滅多に執行されないのとちがって直ぐ執行される点の方が問題です。
全てミスのない制度はありませんが、仮に同じ人数が国家によって殺されるとした場合でも、現場で人種偏見等に基づいて殺されてしまうよりも、きちんと裁判した結果の方が、なんぼか公正でえん罪リスクが少ないでしょう。
現場射殺の場合仮に本当に有罪としても全部死刑になるような犯罪ではありません・・アメリカで騒動になる事件報道で分るように・・ちょっとした職務質問への対応が悪いと射殺されています・・射殺される事例を見ると射殺の基準が重大犯罪かどうかあるいは嫌疑充分かではなく、警察の正当防衛を基準にするために職務質問等に対する「対応の仕方」のようです。
まして日本では、再審申請中の場合死刑執行しないことに(法務省の運用)でなっている上に、請求棄却されても回数制限なく何回でも再請求出来る結果、死刑がイヤなら永久に引きのばせる仕組みで事実上死刑執行されない運用です。
(だから死刑囚は施行されないまま高齢化していて、獄中死が多くなっていきます)
えん罪リスクを言うならば、全面廃止しなくとも現場で逮捕されるなど実行者性が明らかである場合など優先的執行するような運用で済むことですし、執行されるのは殆ど本人が反省して死刑已むなし(早く死刑執行してくれと言う人?)と自ら思っている人中心となります。
下記の通り再審請求中だけはなく共犯者の公判中も死刑執行しないことになっているので、1昨年頃にオーム真理教事件で逃亡中の犯人が自首して来たのは、仲間の死刑執行を引き延ばす目的だったと噂されていました。
(自分は出頭しても末端役でたいした刑でないときに主犯の死刑執行を先送りするために順番に出て来る戦術も有効です)
刑事訴訟法
第四百七十五条  死刑の執行は、法務大臣の命令による。
○2  前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。
但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

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