仮処分の必要性2(即時効の威力)

小規模裁判所で停止の仮処分決定が出ると、細かい証拠を見るまでもなく(決定書を見られないので詳細については外野には分りませんが・・)、認定が「一見して無茶だ」という意見が圧倒的多数であっても、異議審も同じ裁判長が担当しますので、異議を出してもほぼ100%是正されません。
アメリカ大統領令の司法審査報道では異議申し立てではなく、日本で言えば異議ではなく抗告審の印象です。
この辺の原稿は高浜原発停止の仮処分が出た直後頃の16年3月に書いていたのですが、昨年初冬ころに異議審決定が出たことを紹介しましたが同じ裁判官が出す(大津地裁の裁判官構成もこのシリーズで紹介しています)ので結果は同じでした。
(その間に著名な科学の進歩がある訳がない・・同じデータを元に同じ判断基準で判断する限り同じ結果になるのは当たり前です)
結果的に停止の効力は地裁に事件が係属している限り(本件決定内容不明ですが,仮に大多数の法律家から見て論理建てに無理がありそうな場合でも)是正されないことが事実上決まってしまいます。
いつ地震があるか分らない・・または100%安全を証明出来ない理由で停止を命じられる・・例えば年間これだけの交通事故死があると言う統計が出されるとその段階で安全性の立証(疎明)責任が転換されるとした場合・・電車もクルマも医療の安全性も損害の程度も全ての分野で操業停止仮処分の対象になる理屈になります。
一定のリスクがあっても社会の発展や社会全体の利益のためには許容範囲と認めるかどうか・・これは民意・政治の場で決めるべきことです。
原発被害は一定のリスクと言える程度を超えている巨大なものであるからエリートが決めてやると言うのでしょうが、ソモソモ司法官僚が何故このリスク判断について専門家であると言えるのでしょうか?
その道のエリ−トが一定の手続で選任され、規制基準を作って基準に合致しているかどうかを判定しているコトについて素人の裁判官がその決定を覆す意味が分かりません。
あるいは、規制基準と現状を審査したところ、その基準に合致していないと言う判断もあり得ます。
しかしこの場合もその基準に合致していないことと甚大な損害発生可能性とイコールではありません。
細かな基準には念のためと言うものが一杯あります。
今築地市場移転問題で規制以上のフッ素だったかが出たと騒いでいますが、フッ素規制値は水源地の基準で毎日(何十年も)その含有量の水を飲用し続けても絶対大丈夫ですと言う基準です。
環境省データの一部抜粋です。
(下記のうちPFO、PFOAはフッ素の中でも毒性が強いとされているものらしいです)
https://www.env.go.jp/council/09water/y095-13/mat07_2.pdf
1.4
水道水質基準
平成21 年4 月1 日より、水道水に係る要検討項目は従来の40 項目に加え、過塩素酸と「パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)」、「パーフルオロオクタン酸(PFOA)」及び「N-ニトロソジメチル
アミン(MDMA)」の 4 項目が新たに指定された。このうち、PFOS と PFOA の 2 項目については、以下のような考え方が示され、目標値の設定も見送られた。
注:「要検討項目」とは、平成15 年4 月28 日厚生科学審議会答申「水質基準の見直し等について」において、「毒性評価が定まらない物質や水道水中での存在量が明らかでない物質を対象とした項目」として位置づけられており、必要な情報・知見の収集に努めていくべきものとされている。
豊洲市場の地下の土からしみ出して来る水を毎日何リットルも飲む人は皆無ですから、(まして出荷される魚がその水を飲むわけがないのでどう言う関係があるか意味不明)元々市場立地の危険性と・・何でも反対流にしている?無意味な基準であることが明らかです。
このシリ−ズでは行き過ぎたPC(慰安婦問題で国際的に政治的に?完成させた上で・いわゆるPCが出来上がっている以上反論すること自体がおかしいと言うののがアメリカの支配的風潮で・・日本攻撃をされましたが・・政治的正しさをマスコミが作り上げてはその強調する弊害)批判も書いていますがこれもこの一種です。
最近、マスコミ内の特定勢力による反対運動があるとこれに迎合して無茶な基準・・いわゆるpcを決めてしまうことが多過ぎるからこう言う馬鹿げたことになります。
原発設置基準でも原発アレルギーに便乗したいろんな不合理な基準が一杯ある筈です。
こんな無茶な仮処分をする裁判官はいないので、裁判官の裁量に任せておいてもこれまで社会問題にならずに来たのですが、昨年春の高浜原発稼働停止の仮処分は正にこのような基準による裁判でなかったかの疑問です。
本案判決の場合、負けた方が控訴しないと決まるまで判決の効力が出ない・・・地裁の判決が仮に間違っていても実害がありませんが、仮処分決定の場合決定告知と同時に即時に効力が出てしまうことが先ず大きな違いです。
民事訴訟法
(決定及び命令の告知)
第百十九条  決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
その上に判決の場合直ぐ控訴して上級審の再判断を求められますが、決定の場合同じ地裁への異議申し立てが出来るだけで、すぐに高裁に抗告出来ない仕組みです。
民事保全法
(保全異議の申立て)
第二十六条  保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
保全抗告)
第四十一条  保全異議又は保全取消しの申立てについての裁判(第三十三条(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による裁判を含む。)に対しては、その送 達を受けた日から二週間の不変期間内に、保全抗告をすることができる。
ただし、抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判に対しては、この限りでない。
仮処分決定に対してすぐに上訴(以下のとおり41条の抗告は、保全異議に関する裁判が出てからのことになります)出来ないで、先ずは異議申し立てしか出せません。
地域経済や電力業界に重大な影響のある停止命令を、即時効があってしかもすぐには高裁へ手続が行かない仮処分を選んだこと自体も疑問です。
大津地裁としては、第1にそんな悠長な裁判をしている間に事故発生危険の切迫感があったと言う認定をしたのでしょう・・その後約1年経過してもまだ原発被害が起きるような大地震が起きていない・・(本案訴訟の結果を待てないほどの切迫性がなかった)結果から見ても大津地裁裁判官の認定が間違っていたことが事実で証明されています。
本案判決を待てない程スグに地震があると言う心証形成自体疑問がありますが、その点さえ別にすれば仮処分の場合、仮処分の当否の争いをしている間、原発が長期にわたって停止してしまう重大性から考えて、仮に担当判事が自己判断に自信があるならば、なおさら上級審のお墨付き判断を早く得るために本案判決手続を進めるべきだったように思われます。
申し立てがあっても、緊急性の疎明が足りないとして却下して本案訴訟の結果を待てば良い(大津地裁に場合本案訴訟も同じ裁判長ですから同じ結果を(進行を急ぐならば、証人尋問をしたとしても数ヶ月つ遅れ程度で出せた筈です)ことを何故すぐに上訴出来ない仮処分手続でやったかの疑問です。
尤も仮処分申請を選ぶのは申請人ですが、仮処分でやる緊急性を認めなければ自然に本案訴訟が始まりますから実際の終局的な方針決定権を裁判所が握っていたことを書いています。
もしもマトモな疎明資料が出ていないのに裁判官の主観(いわゆる心象風景で)で危険だと認定していたとすれば、私的意見を実現するために裁判権を利用したことになります。
テロ被害について16年3月31日に少し書きましたが、テロ等は社会秩序を出来るだけ長く麻痺させるのが目的です。
裁判官の主観で判断したとすれば、上級審で破棄されるのを予想出来た上で決定したことになりますが、何のために破棄されるのを承知で決定したのでしょうか?
その期間だけでも時間稼ぎ・・経済活動を麻痺させようとしたとは思えませんが・・。
ちなみに裁判官が「良心」に従い判断すべき「正義」とは16年3月31日に書いたように、個人的主観による正義ではなく,集積された判例・学説の蓄積によって導き出される予定(・・自分の考えが上級審で支持される自信に裏打ちされた)価値判断あるいは従来判例では矛盾があって変更すべき合理性のある場合です。
無茶をしない・・内部基準に従う前提で飛行機パイロットやクルマの免許があり,警察や軍人に武器携行が許されていますが、いずれも業務上決まった基準に従い個人的利用基準で使用しない信頼で成り立っています。
裁判官良心と言うと崇高なイメージですが、いろんな専門職が増えて来ると各業務ごとに要請される業務上スピリッツ+注意義務の一態様と言えるでしょう。
仮処分制度は、即効性がある分裁判官の良心を濫用する人が出るリスクもありますが、安易に仮処分を認めない・・事案の性質を見極めて慎重に運用する・・裁判官一人の判断で国政の根幹を揺るがすような決定を出来る権限があるのは、裁判官が「良心」に従う=権限を乱用しないだろう」と言う高度な信用で成り立っていました。
大津地裁の決定が日経新聞で「心象風景」で書いたのではないかと紹介されていますが、(私は決定文を知らないので)これをテロ的決定であると書いているのではありません・・ここでは一般論です。

仮処分の必要性1(立証・疎明責任2)

民意を経ていない司法権がどこまで政治に口出しすべきかのテーマを16年3月から書いている内に大分話がズレました。
トランプ大統領令の司法審査が政治的過ぎるかが話題になったので、この機会に仮処分の法的整理に戻ります。
最近?では、16年11月8日「政策決定と司法の拒否権・・仮処分4」〜16年11月12日の「司法権の限界16・謙抑性4(民主主義の基礎1)の続きになります。
立証責任としては、March 14, 2016,「仮処分制度と領域設定3(主張立証責任1)」で書き始めていたのですが、いろいろ間に挟まった結果この部分が残っていましたのでこここで取り出したものです。
お手数ですが、3月に戻ってお読み戴ければ話が繋がります。
高浜原発停止仮処分の正当性は政治的立場による感情論ではなく、主張・立証責任がどちらにあるか・どの程度で疎明出来たと言えるかになります。
危険性の程度・・損害がどのくらいになるかの判断や緊急性の認定は操業停止命令の仮処分をするか否かの重要要件であることを16年3月26日に保全法の条文を引いて紹介しました。
トランプ氏の入国禁止命令についても連邦高裁で同様の基準で審査されている様子であることを17年2月12日に紹介しました。
稼働停止仮処分の必要性は申し立て人が疎明しなけばならないことになっています。
民事保全法
(平成元年十二月二十二日法律第九十一号)第十三条  保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。
2  保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。
疎明とは、立証に至らない程度・・心証形成の程度を言う専門用語ですが、ここではいずれが疎明責任があるかの議論ですから、ここでは厳密な意味ではなく一般用語としての立証責任として書いて行きますのでご理解して下さい。
福井地裁で否定された高浜原発の仮処分が、同じ原発でもっと遠い(被害の少ない)隣の県の大津の裁判で認められたのを意外に思った方が多いでしょう。
危険性が福井県よりも大津の方高い?というのではなく、裁判官によって危険性の捉え方が違うと言うことでしょう。
放射能濃度許容基準を厳しく設定し風向きや風力がいろいろあるとすれば、大阪、京都でも危険性が高いと言えますので、どこの裁判所でも裁判出来る理屈です・・そこでこれを多め・・過大に主張する政治勢力が出て来ます。
原発事故発生可能性の蓋然率や危険性の程度(放射能被害をどう認定するか)いつ発生するかの認定次第で仮処分の必要性があるかの法的判断が決まります。
たとえば、福島原発被害を起こす程度の大地震+津波発生が、1000〜800年に1回の確率とした場合、この確率論だけでは地震発生時期がいつかさっぱり分りません。
仮に1000年に1回の年が10年後であれば本裁判を待てない緊急性・仮処分をする必要がありませんので、仮処分を命じることは出来ません。
1000〜800年に1回の地震が仮に来年起きると認定出来る場合には、数年かかる本案訴訟の結果を待てない緊急性があるので、(取り返しのつかない被害発生があるとすれば、その認定も必要ですが)仮処分が必要です。
アメリカの入国禁止大統領令の妥当性に関するテロ発生確率と入国禁止されることによる損害の比較・・思考過程とほぼ同じです。
大津地裁の仮処分決定は、決定内容が今のところ不明ですが、(この原稿は決定が出た直後に書いたので・・今はどこかに出ているかも知れません)停止の仮処分をしたと言うことは、数年以上かかる本案訴訟を待てないほどの緊急性と取り返しのつかない甚大な被害があると言う認定判断をしていることになります。
これまでのシリーズ連載で書いたと思いますが本案訴訟の場合には、高浜原発が規制基準不適合の認定だけで許可取り消しその他の判断に入りますが、仮処分の場合には違法だけでは足りずに、本案判決の許可取り消しを待てないほどの緊急性の認定が必要です。
ところで現在科学ではいつ地震が来るとは分らない・・予知不能を前提に1000年〜800年に1回の地震に堪えられるように新しい規制基準を作ったと報道されていたように思いますが、ソモソモ、高浜原発用地に限って、数年待てないほどの切迫性があると認定するにはどう言う証拠で認定出来たのか疑問です。
あるいは新規制基準が生温くて危険だと言う判断の場合、危険か否かの立証(疎明)責任がどちらにあるかの問題がある点では、地震発生時期に関する場合と同様です。
ここで専門的ですが立証責任の観念が出て来ます。
「数年内に発生しない」証明(正確には疎明)責任が業者にあるのか「数年内に起きる証明(疎明)責任が停止を求める方にあるのか」のテーマです。
あるいは規制が基準緩くて危険だ・・危険ではないと言う証明(疎明)責任がどちらにあるのか?
被害甚大の証明(疎明)はどちらがするのか?
一般に訴訟について「ない」証明は不可能・・悪魔の証明と言われているように、「ない」証明を求めるのでは、裁判前から結論が決まっていることになり裁判ではありません。
刑事事件で無罪の推定があるのは、(何でも人権に結びつける傾向がありますが・・)人権保障と言うよりは、「自分はやっていない」と言う「ない」証明が不可能だからです。
「ない」立証責任が業者にあるとした場合、原発に限らず全ての産業分野で(クルマでも飛行機でも工場でも)100%の安全を保障出来る産業はありませんので、事前禁止・差し止め仮処分が全ての分野で可能になって日本社会が死滅します。
16年3月14日に「立証責任1」で書いたようにクルマ運転の危険性皆無の立証は不能ですし、公害も、労災事故発生可能性も,宇宙ロケット事業も失敗可能性・・大津市に失敗したロケットが「落ちることはない」と証明出来ません・・新規薬品の副作用も100%ないことの立証は不可能です。
ある程度の事故率があっても全て走りながら修正して行く・・運用の中で不具合を修正して行くのが自由主義社会のルールです。
その過程で実害が起きた場合の事後補償・・この場合どちらかと言えば実際に被っている被害者救済の視点から、大は小を兼ねる運用が合理的ですが、事故前の業務停止命令になると反対側の損害が巨大過ぎてこの発想に無理が出ることを書いてきました。
表現の自由に関しては、事前検閲の有害性が普通に知られています。
そこで民事保全法では、冒頭に紹介したとおり原則として疎明責任が申立人にあることを前提とした上で、緊急性があるので、疎明で足りるとしたものです。
そこで、大津地裁は一定の段階で危険性・・あるいは数年内に地震が起きる可能性の疎明があったと認定して反証責任を業者に転嫁したと(判決書きを見ていないので推測)思われます。
しかし、現在科学では数年内に東北大震災級の大地震があるか、10年以上先か推定出来るほどの科学根拠があり得ないのが一般常識ですから、申立人が数年内に大地震が来ると言うコトをどんな証拠で疎明出来たのか理解不能です。
ある程度の危険発生確率を明らかにしないでも事業者が危険性がないと証明しない限り中止を命じられるとすれば、飛行機もクルマも、事故の危険性が絶対にないと証明(疎明)出来ない限り、使用禁止に出来る理屈です。
いつ大地震があるか分らないと言う理屈だけで、上記クルマや飛行とと違って原発だけ操業停止を命じられるのでしょうか?
原発の場合、万一事故が起きると損害が巨大であるからと言うのでしょうが、それは政治の場で決めるべきことであって、保全法を紹介したように損害だけで命令出来ると法には書いていない・・「疎明」がない限り司法が損害の大きさだけで決める権利はありません。
これは、一定リスクを前提にロケットが(失敗して大津市に落ちないと言う証明・疎明は出来ませんが・・)や航空機の飛行を認めるか医薬品開発などするかどうかは政治・・民意で決めるべきことだからです。
原発の新規制基準では危険過ぎるかどうかを司法権が認定出来るのかもテーマですが、ここでは、立証(疎明)責任で先ず考えています。
仮に立証責任の転換理論を持って来たとしても立証(疎明)責任を転換出来るほどの証拠が現在科学ではある筈がないので、(大地震が発生がいつか分らないと言う程度では疎明したことにならないでしょう)そこに無理な(経験則に反する)認定があった可能性があります。
16年3月27日のコラムで日経新聞の「春秋」欄を紹介したように、証拠の足りない分を「心象風景」で補った可能性を疑っている人が多いでしょう。
ここで言う「心証風景とは洪水的マスコミに洗脳にされたか政治的過ぎる判断をしたかの疑義の婉曲的表現です。

司法権の限界16・謙抑性4(民主主義の基礎1)

司法権のあり方に戻りますと、日経新聞に出ていた訴訟手続外の「心象風景」を重視する裁判官が増えて来ると結局はマスコミさえ味方に付ければ、民意を知るために行なわれた選挙の結果を覆すことが出来る・・政治の負けを挽回できる図式になります。
こう言う繰り返しの結果、政治論争をドンドン司法に広げて行くと政治と司法の限界がなくなってきます。
この結果・・司法権が肥大して行き政治論争のうち重要なテーマであればあるほど憲法違反の言いがかりをつけ易いことですから、重要事項については全て司法権が最終決定する場になってしまいます。
16年3月27日紹介したように右翼から批判されている日経新聞でさえも「裁判所が国民心象を認定する・・」危惧を示しているように民意吸収の場になってしまって良いか・・裁判所周辺デモやマスコミ報道だけを民意のように誤解させてしまう訴訟戦術は民意を覆す=国民主権の憲法理念を空洞化させてしまう・・民主主義を破壊する悪い戦術ではないかの疑問が生じます。
こう言う実質的憲法破壊勢力を見ると、何かと憲法違反と言い立てる集団構成員に多いように見える・・冗談みたいな集団です。
買収に応じる役人が悪いのは当然としても、これを誘惑する贈賄提供する方も汚職罪として処罰されるになっているように、民意は選挙で決めるべきが憲法の原理なのに選挙結果無視の裁判を求めるのが日常化すると民主主義が死滅します。
憲法は下位目的の運動に誘惑される裁判官個人の責任だけと言い切れるのでしょうか?
人権団体?がアメリカの大統領選挙の結果を認めないと言う主張で、連日激しい反トランプデモを繰り広げていますが、人権団体の主張は憲法をより所にすることが多いのでですが、出たばかりの選挙結果を認めないと言うデモをする人たちが憲法を拠り所に運動する集団って、どこかおかしい印象です。
選挙後の政策が憲法に反すると言うならば分りますが、選挙後まだ何もしていない選挙の翌日から、反トランプ運動するのでは、何のための選挙だったのか・選挙制度否定論と同じです。
自分の意見に合わない集団には表現の自由や人権を認める必要がないと言う(気に入らないデモは暴力的妨害しても良いし、中ソの核実験や公害・人権侵害等々不都合な事柄には一切触れないなど)偏頗な我が国の人権団体と同じ偏頗集団に見えます。
大統領選挙後のアメリカの騒動を見ていると、サッカーの試合に負けた方のフーリガンが暴れているようで、我が国のような落ち着いた民主主義社会(・・合議を尽くす社会)になるには、数千年単位で遅れているから無理が出て来たと見えます。
過去何世紀もアメリカが何とかなっていたのは、産業革命後必要になった豊富な資源+労働力の(移民をドンドン入れることによって補給する)供給力、右肩上がりの成長経済によって、不満が隠されていたに過ぎません。
アメリカの成長ドンか・・ニクソンショック後で言えば約30年以上経過で遂に国民亀裂を隠し切れなくなって来た印象です。
中国でもサウジでも、どこでも成長しておこぼれをある程度分配出来ている限り不満は起きません・・。
配分が減り大災害や敗戦などで、国民が困り切った極限状態で国民がどのような行動をとるかで民度・・元々の信頼関係が試されます。
イザとなれば、団結するのか分裂するのか、略奪に走るのか助け合うのか、国外脱出に走るのかが民度・信頼関係の簡単なバロメーターです。
中国でも韓国でも少しでもお金を造り、子供を如何にして国外脱出させるかが大きな目標になっている社会です。
民主主義とは本来「信なくんば立たず」信頼関係があってこそ定着するものです。
信頼していないがお金をくれる(補助金などで分配してくれる)限度で支持すると言うのでは、実質的賄賂を合法化しただけの社会です。
実利優先社会では、相手が落ち目になると(あるいは韓国やアメリカの大統領のように任期満了近くなるとレームダック状態になります)潮が引くように去って行きます。
論語
子貢問政、子曰、足食足兵、民信之矣、子貢曰、必不得已而去、於斯三者、何先、曰去兵、曰必不得已而去、於斯二者、何先、曰去食、自古皆有死、民無信不立。
書き下し文
子貢(しこう)、政(せい)を問う。子曰わく、食を足し兵を足し、民をしてこれを信ぜしむ。子貢が曰わく、必ず已(や)むを得ずして去らば、斯(こ)の三者(さんしゃ)に於(おい)て何(いず)れをか先きにせん。曰わく、兵を去らん。曰わく、必ず已むを得ずして去らば、斯の二者(にしゃ)に於て何ずれをか先きにせん。曰わく、食を去らん。古(いにしえ)より皆死あり、民は信なくんば立たず。
イザとなると何から順に棄てますかと聞かれて孔子様が、先ずは「兵力」次に「食糧」→「信頼は最後まで死守すべし」と言うことです。
孔子様は兵や食糧よりも、最上の政治は「信」であると喝破しています。
我が国では、このフレーズが好きな人が多い・・そうあるべきと考えている政治家が多いので人口に膾炙していますが、肝腎の中国では個人・人民としては最優先選択肢は食糧=財貨でしょう。
諸子百家時代には中国でも立派な考えが出たコトを何回も書いていますが、肝腎の中国現地では良いものを誰も顧みない・下劣な考えが尊重される民族になり下がったのは構成する民度によります。
今でも中国に立派な人が皆無とは思えません・・要は民族総合評価時代になっているので、少しくらい立派な人がいても埋没して守銭奴的中国人ばかり目立つのです。
立派な古典を読んでも、その中のどこに感動するかは読む人の能力によるのと同じです。
シックな洋服と成金趣味の洋服がある場合どちらを選ぶかは客の品性が決めます。
現在中国の為政者としては、不満を抑えるためとあちこちに武張るコトによって国益・国富を損じても平気・・兵力を棄てるよりは兵力拡大が優先課題のようですが・・上記孔子様の意見によれば、上中下のランクで言えば最下策です。
他方国民の関心は食糧・実利・守銭奴的関心が際立った民族ですが、為政者は外国に威張るために国富を損じる=国民の腹に入るものが減っても兵力強大化に邁進しているのは矛盾関係ですから、経済破綻が現実化して来ると無理が来ます。
欧米の自慢する民主主義と言っても「相互信頼」によるものではなく実利で民心を釣る政治ですから、中国人民同様の中〜下等度の民度向けです。
アメリカの「スクラップ&ビルド」と言うとなんか格好いい印象で教えられましたが、状況が悪くなるとその町をゴーストタウンにして棄てて行く安易な実利社会を表現するものです。

不逞鮮人がいたのか?3

GHQは強力な検閲により、記録さえ残さなければ良いと考えたでしょうが、我が国は記録魔の社会のように思われていますが、実は古くから「稗田の阿礼」の故事に知られるように文書がなければ口誦・伝承して行く社会ですから実際にあった歴史を消せません。
村々のお祭りその他文書化し難いいろんな行事がずっと伝承継承されて来たのは、口誦で伝承して行く特質があるからです。
今朝の日経新聞最終面に尾張漫才の伝承に努力している人の記事が出ています。
記録魔というよりは政治・経済事件に限らず災害その他発生した事実を子々孫々の教訓に残して置きたいという民族精神の強い国です。
アメリカや中韓では、歴史は権力者が作るもの・・噓でも権力が一定期間強制すればそれが歴史になると思い込んでいるから、戦争に至る米国に都合の悪い書籍類(名目は反民主主義思想根絶と言うのでしょうが・・)を一斉に廃棄処分を命じたいわゆる現代の「焚書坑儒」を恥ずかしいと言う意識もなく堂々と実施したことが知られています。
歴史は権力の都合で書くものではなく事実を基本として理解するものと考えている日本人としては、米中韓が勝手に作り上げた歴史教育を前提にして韓国が「歴史を重視せよ」と言い張っているのを聞くと「冗談言うなよ!」と滑稽に感じるのはこの違いがあるからです。
わが国では大戦乱があっても古文書等を避難させて後世に残す努力をするのでいろんな古文書美術品等が残っているのに対して、中国では王朝崩壊の都度前時代全面否定が原則であるために前王朝の文物がほとんど廃棄されて残っていない原因です。
日本マスコミ・文化人の主張はいつも日本政府の戦略性が弱いと言う批判・・中国の政治は戦略に裏付けられていて素晴らしいと賞讃して来た原因は、日本のマスコミ文化人がアメリカや中国流の目先主張・・見え透いた戦略が正しいと思い込んでいるからです。
長いスパーンで考えるわが国では目先の見え透いた「戦略的主張」など恥ずかしくて出来ません・・実際見え透いたことをすれば数十年後には取り返しのつかない損害として戻って来ます。
中韓や米国の考えでは、権力者が捏造すればそれが正しい歴史だと言う思想の延長でアメリカの大スキな「歴史修正主義者」と言うレッテル張りが生まれて来ます。
「歴史は史実ではなく権力者が都合よく作る宣伝である」前提であれば、これが史実と違っていないか?と疑問を呈すること自体が、権力に刃向かうものとして許されないとコトですから、歴史修正主義者のレッテル貼り=反権力者のレッテル貼り・・言論弾圧の役割を果たすようになっています。
言わば権力のよって立つ正統性批判を許さない仕組みです。
表現の自由を標榜しながら裏では自国に不利な言論を検閲し、・・日本独立後検閲が出来なくなってもアメリカのでっち上げた歴史批判を試みると歴史修正主義者として・・タブー視して批判表現自体を許さない仕組み・・西欧ではナチス再評価する意見自体が刑事罰の対象になっていると言われています・・これが欧米の言う自由な言論の正体です。
「平和憲法を守れ」「軍国主義復活・・戦争法案反対」「近代法の精神に反する」などのレッテル張りで全て議論や思考停止させる運動が大好きなグループは、アメリカ支配にどっぷり使っているコトを示しています。
事実を重視する伝統的価値観が乏しく・強い立場になれば、あるいは強いものに迎合して事実を曲げることに違和感の少ない人や、共同体利益・大義よりも個人・小義優先傾向の強かった人が、戦後アメリカによる個人の我欲・小義主張の奨励に水を得た魚のようにいわゆる文化人として幅を利かして来たように見えます。
利己主義で廻りの迷惑を考えない人・・アウトローにとって安定した社会・時期には活躍の場があまりなかったのですが、このような0、0何%に属する人が、大災害時に元気になって略奪に走るのに似ています。
声を上げられなかった大義重視型・伝統的価値観が戦後70年も経て復活し、その反撃が始まると自己中心型、小義重視型文化人?が表舞台から漸く淘汰され始めたように見えます。
不逞鮮人がいたのかどうかに戻りますと、占領軍による厳しい検閲の結果「不逞鮮人」の違法行為記録を残せませんでしたので、本当にあったのかなかったのかも記録上は藪の中ですが、その代わり日本では言い伝えが強力な発信源として伝承されて行きます。
以下伝承によりますが、占領直後は、朝鮮人から、警察官が袋だたきに遭う事件が頻発していたと言われますが、大量発生するには朝鮮人優遇の思惑が伝わったことの外に警察力を無力化して朝鮮人の跳梁跋扈を意図的あるいは結果的に煽った?ことが影響したように見えます。
検閲は、禁止だけではなく一定方向への誘導作用があることを昨日書きましたが、検挙禁止・警察力弱体化は暴発の誘導効果があります。
市町村単位の警察にすると・・隣の町に警察署があって一応の連携協力があるとしても法的関係がないままです。
こんな小さな単位で予算化して警察を組織していると、ムラや町に一人の巡査がいれば良い方・・強盗強姦をする朝鮮人を検挙すると徒党を組んで押し掛けては巡査を袋だたきにする事例が頻発・・誘発するようになります。
警察力が弱くともニッポン民族は滅多に犯罪を犯しませんが、大災害発生時にアメリカなどで略奪が起きるのと同じ原理が共同体意識の弱いグル−プに働きます。
これを可能にしたのは、占領軍による暗黙の後押しと警察組織破壊によって暴れ放題出来るようにした制度的保障・・後押しによる面が大きいでしょう。
警察から拳銃等を取り上げて武器の所持を禁じたことも含めて占領軍は占領政策円滑化の目的で?警察組織的弱体化を計ったのです。
10月10日に紹介したように首相官邸でさえ、占領軍の応援がないとデモ隊から守れないほどの警察力の弱体化が図られていました。
個別違法行為についてはネット上で元山口組長の自伝か回想録か?で彼の武勇伝として?朝鮮人の無法行為の数々が語られていますが真偽が分りません。
描写が生々し過ぎるので引用を控えますが、今のように日韓関係が険悪化していない時期・・(日韓条約・1965年直後の頃で日本から巨額援助金が支払われ、円満な時期でした)の文書ですし、田岡氏自身戦後の混乱が収まった後には在日を積極的に配下に組み入れ・融和に転じていたことが知られている・・その結果今は幹部の殆どが在日になっていますから,この自伝を書いた頃はむしろ組員の多くを占めるようになっていた在日に対する気配りもあったでしょうから、逆に抑制的に書いたと見るのが妥当です。
まだ戦後の記憶が生々しいときのもの・・現実に被害を受けた同時代人が多く生きているときですから、最低この程度は書かないと収まらなかった可能性があります。
田岡一雄に関するウイキペデイアによります。
「戦後の混乱で警察力が弱体化し治安の悪い神戸の町と闇市を三国人から守るために自警団を組み頭角を現し、登の死後長らく空位であった三代目組長へ推す声が高まった[注釈 3]。
1946年(昭和21年)10月、組の長老たちの推薦により、山口組三代目組長を襲名した。
自伝(昭和49年発行の初版)によると、神戸水上署の一日署長をした経験を持つ[注釈
自伝を発行した昭和49年と言えば、戦後まだ24年しか経過していない・・敗戦直後青壮年期(2〜30歳代)の人が殆ど健在の時代ですから、同時代人が一杯いるときに全くなかった事件をでっち上げて書いたとは思えません。

米軍の立証責任(不逞鮮人がいたのか?)2

ニッポンを植民地化する目標ではなく、「民主化するための占領だ」と言うアメリカの公式立場としては検閲や報道規制は矛盾行為ですから、秘密裏に行なわれていてニッポン側に検閲されたこと自体報道し・記録し漏らしてはならないと言う厳命(占領軍ですから日本法の適用を受けない・・無視すると発刊禁止・殺人など何でも出来ました)でしたから、墨ぬり出版さえ許されないのですから、戦時中の報道規制よりさらに徹底していました。
占領軍による検閲の実態は以下のとおりです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/
「民間検閲支隊又は民間検閲局もしくは民間検閲部隊は日本の被占領期に検閲を実行した機関で、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)配下の参謀第二部(G-2)所管下の機関。英略称はCCD(Civil Censorship Detachment)。」
「実行には民間検閲支隊があたり、検閲は隠蔽された。戦時特別統制下では法律により検閲が定められていて、それは国民一般に広く知れ渡っていた。しかし、GHQが行った検閲は、そのことに言及したり、また、伏字で埋めたり塗り潰すなどの痕跡を残してはならず、秘匿を徹底させられたため、言論統制された情報であることを国民は認識できなかった。検閲は峻厳を極めた。違反したと判断された場合、発行停止の処分や回収裁断などがなされた。さらにGHQは、マスメディアひいては日本の言論を完全なる掌握下に置くために指令を発し、政府による検閲を停止させ(SCAPIN-66)、通信社を解体に追い込んだ(SCAPIN-51)。」
米兵の暴行事件 米兵の私行に関して面白くない印象を与える記事 進駐軍将校に対して日本人が怨恨、不満を起こす恐れのある記事 食糧事情の窮迫を誇大に表現した記事 連合軍の政策を非難する記事 国内における各種の動きにマッカーサー司令部が介在しているように印象づける記事―などであった。」
これが民主化(情報公開・表現の自由を中核と)する目的を名分にした占領政治の実態でした。
検閲と言うと近異・否定だけのようですが、検閲の強烈さに比例した一定方向への利益誘導があったと見るべきが普通です。
この利益誘導(賄賂をもらうだけではなく、迎合すれば記事が書けるし出世もする・・学者の論文が採用されるなど)にマトモニひっかかったのが共同体意識の元々弱い傾向の人達と言うべきでしょうか?
占領軍は日本の法適用を受けない治外法権を利用して殺人、強姦略奪等やり放題と言う法原理でしたからその代わり報道検閲が必要になっていたのです。(この名残を利用して今でも沖縄では米兵が交通事故を起こしただけでも大騒ぎしますが、・・今は日米地位協定で日本が逮捕も出来る外マスコミ報道が自由ですから、占領中の記憶で今も騒ぐのは実態にあっていません。)
占領軍の検閲は、強盗でいえば足がつかないように被害者を皆殺しをするような徹底ぶりでしたから、取材をさせないか、取材したが報道出来なかった場合などの記録が押収されたニッポン側に残っていないのは当然です。
米軍が徹底した・・検閲していた以上は、後世ある事実の有無が問題になったときに一定の状況証拠があれば、真偽不明の責任を検閲者が負うことになるのを覚悟していたと言うしかありません。
古代から我が国では公的組織では原則として記録しており(時々木簡が出て古代の事実が明るみに出る・・数週間前にペルシャ人を表す木簡が出た・・古代からペルシャ人が来ていたと言う意見がありましたが・・と言うニュースがあったばかりです)、今の企業でも全て記録して行くのはその後の検証資料を残すためのものですし、故意に記録を残さないか破棄している場合破棄者が違法責任を自白していたものと見なすべきです。
現在大問題になっている築地市場から豊洲への移転問題でも、盛り土から空間へ変更の記録が見当たらない・・意図的記録廃棄が疑われるのと同じです。
結局記録が廃棄または残されていない以上はどうにもならないので、当然歴代関与者の政治責任がテーマになって来ます。
占領軍や朝鮮人の蛮行に関する客観証拠が出て来ないから、事件がなかったことにはならない・・10日に紹介したように非常事態宣言まで行くほどの事件が頻発していた状態を見れば、それ以前の細かな違法行為がその何十倍〜何百倍もあったと推定される・・政治的評価があるべきしょう。
記録保管者・占領軍が記録を出さない関係は、近年の慰安婦騒動・・南京虐殺宣伝でも同じコトが言えます。
アメリカが占領時にニッポン軍の戦犯を裁く目的で軍資料を網羅的に持ち去っていて慰安婦の強制徴用に関する軍関与がない資料を独占保有しているのに、これを明らかにせずにアメリカが沈黙したままだったのが、ソモソモ不公正・・アメリカが背後で唆しているのだろうと疑われてしまう結果になっています。
国際情勢の変化で日本敵視政策が無理になって来ると、昨年だったか?アメリカの調査団?が漸く軍関与の資料がなかったと明らかにして勝負がつきました。
(南京大虐殺事件ももしも本当にあったならば、戦犯裁判の有力根拠・・必須資料ですから、その資料は裁判で公開されている筈・・勿論米国が持っている筈・・しかも中国に遠慮しているのか?未だに沈黙のママです)
小義に走る民族性に戻しますと、敗戦直後朝鮮人が何故イキナリ違法行為に走ったのか、その自信の背後で誰が唆していたのか、違法行為を検挙出来なくしていたのかを疑う声の合理性基準・・摘発や証拠収集をさせなかった米軍が唆していたことを疑うことなる点は同じです。
戦後の大きな流れを見ると、占領政策の基本である共同体意識破壊工作に真っ先に便乗したのが朝鮮人であり、遅れて検閲→一定方向への誘導に自己を合わせて行った日本人マスコミや学者教育界関係者が反応して行ったと言う流れでしょうか?
米軍意図の詮索は別として、警察力が緩むとすぐに反応する朝鮮人の行動様式は、朝鮮人特有のことではなく今でもアメリカその他日本以外の国では大災害が起きて警察力が麻痺すると直ぐに略奪に走るのが普通です。
東北大震災では世界で日本人だけが黙って救援を待ち、救援物資の奪い合いをせずにじっと並んでいる姿を見て世界中が驚いたのです。
こう言う世界の現実見るときに・・敗戦によって警察力が機能しなくなったと思われたときに、米軍後ろ盾を期待して(日本人から見れば警察は象徴的なものでしかなく、実動部隊が少なくてもルールを守る点は同じですが)朝鮮人から見れば「今こそ暴れるとき」と思えたとしても不思議ではありません。
敗戦時に置ける朝鮮人の動きを見ると関東関東大震災下「不逞鮮人」の略奪が本当にあったのではないか?と信じる人の方が多いのではないでしょうか?
左翼系は関東大震災時の新聞記事や検挙記録はぬれぎぬ・・でっち上げと言う主張(文化人は都合の悪い記録は「でっち上げ」と主張する傾向があります)が多いですが、敗戦時の騒動に関しては米軍の出動記録がある以上、日本政府のでっち上げとは言えないでしょう。
これだけの騒動を起こすにはその前に相当の破壊行動があったと見るべきです。
元々共同体意識の強い日本人とは異なり、ただ権力者が怖いので従って来ただけの歴史しかない朝鮮族が、日本統治下で(迎合的に?)進んで皇軍兵士になっていても日本敗戦となるとすぐさま手のひら返しの行動に出る習性「地」がすぐに出るのでしょう。
ただし、いつも書くことですが、違法行動をしたのはもしかしたら数%以下かも知れませんし、日本人にも一定率の不心得者がいることは確か・・ゼロではないから犯罪があるのですが要は比率が重要です。
良い人も一杯いると言う議論は問題のすり替えでしかない・・テロを実行する人が訪日旅行団の中に数%でもいたら大変です。
良い面で言えば、ノーベル賞受賞者が日本人の1%にも満たなくとも重要なのと同じです。
東北大震災でも困難に見舞われた地域に踏みとどまって助け合うよりは、すぐに逃げ出すような人では・・「やっぱりよそ者」だったと再認識されて地元に融和するのが難しくなります。
留学生で帰らなかった人の意識調査した結果がネットに出ていますが「日本の復興に協力したい」と言う声ばかり・・留学生を持ち上げる目的でしょうが、重要なのは直後に何%が国に帰ってしまったかですが、その調査結果を(あえて?)出していません。
マスコミが意図的に調査しないで、(協力したいという意見記録だけが残る仕組みです)不都合な記録を残さないようにする運用が戦後今でも続いています・・在日犯罪の場合本名を出さないあるいは「男」としか表記しないなどもその一環です)が、アチコチの行きつけの店で留学生らしいアルバイトがイキナリ蜘蛛の子を散らすように?いなくなってしまった現実を目撃している人が一杯いるでしょう・・これらは記憶遺産として残って行くのです。
大災害等の非常事態は100年に1回しかないとしても、困難なときに裏切られた記憶は長く残るものです。
共同体利益を言うと時代遅れとバカにされ、自己中心・・無責任主義の流布・・「悪しき」個人主義思想の浸透・・全体がどうなっても良い・・自己中心の要求を堂々と主張するのが「正しいかのような風潮」を助長して行くのが、占領政策の第一目標であったと見れば、戦後のいろんな動きの符節が合います。
共同体意識破壊目的の個別占領政策はいろいろあると思いますが、ここでは朝鮮人の違法集団化・・暴徒の跳梁との関連で警察組織弱体化を見ておきましょう。
戦後米軍は警察の民主化とどう言う関係があるか分りませんが、小さな市町村単位に組織を解体してしまったことを大分前に紹介しました・・。
今では町村合併が進んで自治体がかなり大きくなっていますが、戦後直後頃東京から疎開して私の住んでいたムラで言えば人口5000人前後でした。
子供の頃のうろ覚えですので今は町村合併でなくなっている村の名前でネット検索してみたところ「6,974人(国勢調査、1955年)と出ました・・便利な世の中です!
この程度の単位で隣接町村と連携しても警察を独立して維持するとなると・・違法集団に対抗出来ません。
もうちょっと大きな組織にしないと犯罪検挙組織としては、どうにもならないことから弱小自治体の警察権返上行動が続き講和条約発効(1951)・・独立後それほどの期間を置かず市町村単位から、県単位に改正されたのが現行警察法です。
ウイキペデイアでは、財政負担を理由にしたことしか書いていませんが、財政負担=村で一人の警察官を雇うのがやっと・・警察力弱小化と同義→自前の警察権返上=力のある周辺自治体への集約運動ですから、自治体が維持出来ないで困っていた・・占領政策による治安悪化にどれだけ苦しめられていたか(GHQの検閲により、米軍や朝鮮人関係の犯罪は報道も検挙すら出来なかったのでデータが残っていません)が分るでしょう。

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