民法改正に要する期間

GHQによる農業国家化の強制→都市住民復活に対する疑問もあった?上に、短期間での大改正でしたので時間をかけて多くの意見を聞く必要性を感じず?嫡出非嫡出子の差別が合理的という判断になったのでしょうか?
1年余りの期間が如何に短かったかについて、以下民法制定過程や最近の改正に要した期間と比較しておきます。
17年成立した民法中債権法改正案審議は、以下のとおり審議会で公式テーマになって(そこまで行くにはその前に学会や実務界での議論を経ています)からでさえ、約10年もの歳月を要しています。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201903_14.pdf

明治政府が民法を制定するに当たって参考にしたドイツ・フランス・イギリスを含むヨーロッパなどの先進国では、近年、民法改正の検討が進められています。例えば、ドイツは2000年に民法を改正しています。こうした状況のなかで、日本でも2009年10月から、法務省法制審議会において民法(債権法)の改正について検討が進められました。審議結果を踏まえて2015年3月に民法の一部を改正する法律が閣議決定され、2017年5月に成立したという事情があります。

しかも実際に施行されるのは19年からです。
もっと前の元々の民法を作るのにどれだけの期間がかかったかを見ておきましょう。
このコラムで06/04/03「民法制定当時の事情(民法典論争1)」や刑事法制制定過程のシリーズで明治維新以降の法制定過程を紹介しましたが、民放制定に要した期間だけ見るにはあちこちの引用が必要なので、他人様の文章の引用です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/

日本政府法制顧問のフランス人法学家ギュスターヴ・エミール・ボアソナードらが、1879年から1886年ごろまでに起草した日本の民法草案のひとつ。1890年に公布された旧民法(明治23年法律第28号及び第98号、財産編・財産取得編・債権担保編・証拠編・人事編全1762条)のうち、「財産編」と「財産取得編」の原案
現行の民法(明治29年4月27日法律第89号、明治31年法律第9号)が施行された。

明治23年民法・・ボワソナード民法(これが旧民法と言われるものです)は約11年かかってようやく成立にこぎつけたものですが、一回も施行されないまま現行民法が約10年かかかって明治29〜31年に成立しその後施行されます。
以上見てきた通り、国民生活の根幹をなす民法の成案作りには約10年はかかるのが普通でしょう。
これを戦後混乱期にわずか1年余りで法律になったにしては内容がよくできているのではないでしょうか?
先に書いたようにもともとこのように改革すべきという意見の積み重ねが実務界であったからだと思います。
この種の意見は、戦後農地改革のシリーズでも(戦前から耕地整理の必要性や地主による搾取構造改革案が先行していた)書いたことがあります。
敗戦前の家督相続の場合、非嫡出子どころか長男以外ゼロ相続でしたから、これを半分でももらえるようにしたのはかなりの前進だったという意見もあったのでしょうか。
明治の民法がなぜ家の制度を骨格にしたかといえば、当時の産業構造がなお勤労収入による人がごく少なかったことによるでしょう。
明治2〜30年頃の民法制定当時の関係者は、武士の時代〜徳川時代だけでも約260年間も続いた家を基準した収入構造・大名や武士層は家禄収入基本で生きてきた時代の人が多かったでしょう。
明治維新から2〜30年経っても八幡製鐵などの近代工場で働く人は人口全体の例外だったでしょうし、明治30年で30歳の人は明治元年生まれ、その人たちの多くは、幕藩体制下の生き方しか知らない親に教育されて育った人たちです。
まして親世代が4〜50歳の人であれば家庭内の会話・・幕藩体制下の価値観そのものだったでしょう。
家に縛られている時代の名残の強い意識・生活習慣が色濃く残っていたから家の制度を骨格に据えたものと思われます。
小説の描写なので事実かどうか不明ですが、日経新聞小説でサントリー創業者の伝記風物語の連載を愛読しましたが、そこには当時の家族・親族関係が描写されています。
ウイキペデイアで見ると鳥井信治郎氏は明治12年生まれですから、同氏の青少年期の描写はちょうど民法制定作業開始から明治31年制定までと歩調を合わせた当時の社会状況を描写していたことになります。
戦後民法改正時(昭和22年)の社会状況と言えるかどうか不明ですが、私が育って物心ついた頃(昭和24〜5年前後頃)生活していた地方(地方の意識変化が1〜2世代程度ズレている?)の原風景と小説の描写はそれほど変わっていません。
その頃(昭和20年代中葉?私の小学生1〜2年?)の記憶ですが、明治20年頃(小学校制度が全国に行き渡った程度?)とは違い一定率の高校進学があったでしょうが(私には高校大学の区別もわからない年令でした)進学しない人もいます。
私の10歳くらい上の世代(農家次男坊以下)は新制中学卒業後小僧さんとして都会の商家などに住み込み奉公に出る習慣・盆暮れに農村地帯に帰ってくるのを見て育ちました。
就職と言わずに「奉公に出る」という表現が耳に残っているので、地方ではまだそういう意識だったのでしょう。
ちなみに明治30年生まれの人が昭和22年にようやく50歳ですから、その当時の周りの意識はそんなものでした。
鳥井氏の育った頃とは進学率・・当時は小学校普及段階?・・が大幅に違いますので小僧に出る比率が低くなっていたが、(進学率上昇が遅れる地方では)まだそう言うライフスタイルが残っていたというべきでしょうか?
未成年婚姻の場合に同意を要する父母として、戦前民法では「家にある父母」と限定していたように、明治30年代の民法制定時には核家族が例外であったから判断基準が家の内外(今の言葉で言えば生計の同一性)が重要指標でしたが、戦後高度成長後の我が国では核家族化が急速に進み、且つ相続財産の大部分が、先祖伝来の継承資産ではなく、夫婦恊働働によって形成した資産が中心になっています。
2019年7月7日の日経朝刊1ページには、農業票のテーマで「1960年には1175万人いた農業人口が、80年には3分の1の412万人、2018年には145万人」と出ています。
しかも担い手は65歳以上中心です。

憲法改正6(公明党の立場と報道)

https://dot.asahi.com/dot/2017121400032.html?page=1

9条改憲にブレーキかける公明党 そこにある創価学会・名誉会長の言葉とは
朝日新聞編集委員・藤生明さんの解説を紹介しよう。
安倍氏に近い憲法学者の八木秀次氏は「(戦力不保持や交戦権の否定を記した)9条2項の削除が正攻法だ」としながらも、国民投票の過半数を押さえるには、首相の提案は現実的な選択だと評価。「加憲は公明党が主張してきた考え方でもあり、公明党も受け入れやすいのではないか」と話す。ところが、その公明党側がここに来て、慎重姿勢に転じているように見える。
「多くの国民は自衛隊の活動を支持しており、憲法違反の存在とは考えていない」と明記し、首相案にやんわりと異議を唱えてみせた。
この先、「自衛隊を国軍に」という議論も出てくるに違いない。そうなれば、平和と福祉の党を掲げる公明党としては、絶対に譲れない。
「戦争ほど、残酷なものはない。
戦争ほど、悲惨なものはない。」

と池田大作氏の言を引用していますが、これこそが朝日新聞好み・左翼人権活動家が錦の御旗にしている主張に引き寄せた推測意見です。
自衛隊は憲法違反の存在でないと国民多くが認めていると主張するならば、それを憲法に明記するのに賛同すべきであって、明記に反対する倒錯した論理が理解不能でしたが、上記引用記事や上記立憲デモクラシーの会の意見を総合すると、憲法に明記すると、「自信を持って一人歩きしないかの心配」という「自衛隊に対する不信感とこれを阻止できない国民レベルの低さに対する心配がある」ということでしょう。
何十年も前から自衛隊違憲の裁判闘争ができなくなったからといって、憲法学者や革新系政党の言うように自衛隊が野放図になって日本で彼らの愛用する「軍靴の音が聞こえる」ような社会になったでしょうか?
彼ら(憲法学者や弁護士、左翼駅政党)が社会の前衛として意識の低い国民を守るという思い上がった意識こそが茶番なのです。
そんなことは政治家集団である公明党もとっくに分かっているでしょうが、メデイアによる小池新党への洪水的応援報道で怯んでしまった・・総選挙開始で日和ったと見るべきでしょうか?
選挙後の朝日からの引用です。
https://dot.asahi.com/dot/2017111700069.html?page=1

総選挙に圧勝し、悲願の憲法改正に向けて準備を進める安倍晋三首相。そこに強力なブレーキをかける政治家があらわれた。公明党の山口那津男代表だ。
山口氏は12日に放送されたラジオ番組で、憲法改正の発議には衆参両院で3分の2以上の賛成が必要なことを踏まえ、「それ以上の国民の支持があるくらいの状況が望ましい」と述べた。過半数の賛成で改正が決まる国民投票でも、3分の2以上の賛成が見込めなければ改憲案に反対することを示唆したものだ。
同党で憲法調査会長を務める北側一雄衆院議員も歩調を合わせている。10日には、憲法改正の具体的な内容について「事前に与党協議をする類いの話ではない」と述べ、改憲案を事前に与党間で取りまとめることを否定した。
公明の現役幹部が安倍首相を次々にけん制したことに、驚きの声が広がっている。

上記記事は、客観報道というよりは、朝日新聞の改憲阻止への期待・願望が大きく出ています。
3分の2程度の支持があってやった方が安全という代表の意見を反対示唆したといい、自民党との協議はどうなっているかを聞かれた北川氏が「そんなことはしていない」とケムに巻かれたのでこのように解釈しているのであって、(それぞれの解釈があやまりとは言えない.北川氏の応答がずれている面からも誤りとは言えないまでも)質疑のやりとりをそのまま客観報道すべきでしょう。
日経の質疑記録によると以下の通りです。
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/071000146/082200009/
2017年8月24日

カギを握る公明党、憲法調査会長の北側一雄・衆院議員に聞く
北側:安倍政権、自公政権が一番評価されてきたのは、何より経済だと思うんですね。やっぱり経済を再生し、立て直すことをしっかりとやっていかねばならないと思うんですよね。成長と分配の好循環をつくること、これをしっかりと政権内では最優先で取り組んでいかないといけないと思いますね。
改憲については、スローダウンというようなことではないと考えています。
「山口代表の慎重姿勢」は拡大解釈
北側:山口代表の「政権が取り組む課題うんぬん」というのは、ちょっと意味が拡大解釈されているような気がします。
そもそも憲法改正というのは国会で発議するものです。制度的に。内閣が発議をするわけでも何でもない。両院の憲法審査会で論議をし、そして合意形成を図って発議するものです。その後に国民投票にかけるという流れなわけですよ。だから、そういう意味で山口さんは言っているだけです。
そもそも内閣のやるものじゃない、という制度的なことをおっしゃったということですか。
北側:そうです。「国会で論議をすることが大事なんですよ」ということを言いたかったんじゃないですか。私はそういうふうに理解しています。
与党という枠組みでできるかというと、それも違いますからね、これは。国会の3分の2の賛成が必要なわけですから。だからできるだけ多くの政党間で合意形成をしていく。または、それを追求していくことが大事じゃないでしょうかね。憲法改正しなくてもいいなんていうことはあり得ないですよね、そもそも。
公明党は憲法を改正しないという立場ではない
北側:我々は憲法を改正してはならないという立場ではありません。必要なところは改憲すべきだという立場です。先ほどの山口さんの「政権の課題うんぬん」も、同じような趣旨のことは、都議選前から言ってきましたから。
改憲の動きは、安倍首相が5月初めに「2020年に改憲を」と積極発言をして以後、加速しましたが、事前に公明党に相談はなかったのですか。
北側:ありません。そういうものじゃないでしょうか。事前にあっても困りますから。
自民党総裁として党内の議論を加速させようという意図だと思いますよ。実際に今、議論がされているわけだし、それを私たちは見守るという立場です。

以上の通りの質疑ですが、北側氏の質疑は選挙前の記録なので時間差があって、正確には比較できませんが、これを朝日新聞が、公明党は改憲反対方向〜ブレーキであるかのように報道していたことになります。
朝日新聞に独自解釈・編集権があるとしても、上記 個別応答と比較するとこれでは信用がなくなりませんか?

近代立憲主義6と憲法改正5(内心の自由と規制の必要性)

慰安婦報道でも報道機関は要所要所に「〇〇が事実とすれば・・」などの逃げ道を要所要所に用意していたのでしょうが、それを視聴者や読者は「書きっぷり」で判断しているのです。
「実務法曹にとっての近代立憲主義」その他の主張は、本気でそのように思いこんで欲しいかのようなトーン・ぼやーっと読むとそういう方向へ引きずり込まれそうであり、実際にそのように思い込んでいる人がいること・成功していることが上記引用文でわかります。
人権は崇高である→生命侵害は人権侵害の最たるものであり許されない=死刑廃止論・・このような単純論理が成立すれば、一般的刑罰ならば何故許されるかの説明がつきません。
生命を奪うのも自由を奪うのも人権侵害に相違ないのですから、何故生命侵害だけゆるされないか意味不明の論旨です。
彼らは生命だけは特別扱いすべきというのでしょうが、憲法のどこにも書いていません。
都合の良いところは憲法に書いていなくとも重視するし、都合の悪いところは書いていても無視するという非合理な価値基準です。
もしも刑罰一般が人権侵害で許されないならば、ホッブスのいう「万人の万人に対する闘争」の原始・自然状態になり、近代社会・刑法や刑事訴訟法が成り立ちません。
(実は、人間の原始社会どころか、動物界でも(狼でも魚類でも猿でも馬や鹿のグループでも同種同士ではそんな闘争世界はありませんから「リヴァイアサン」の前提は、実際にそういう社会があるというのではなく、観念的に「そういう段階があり得る」というだけでしょうか?)
思想信条の自由があっても、国家転覆罪はまだ内乱行為をしていない陰謀段階でも処罰されるのが世界標準です。

刑法
第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。

共謀罪法案の時に近代法の原理に反するという意見が流布されましたが、世界標準がどうなっているかという説明が一切ありません。
政府の説明は以下の通りです。
http://www.moj.go.jp/content/000003507.pdf

共謀罪等の創設を求めている国際組織犯罪防止条約は,既に120か国によって締結されており,欧米先進国でも既に共謀罪等が設けられています。
我が国も,法案の「組織的な犯罪の共謀罪」を設けることによって,これらの国々と足並みを揃え,国際社会と協調して重大な組織犯罪から国民をより良く守ることができることになります。
国民の方々が不安に思うようなことは全くありません。

   アメリカ  ○ 共謀罪  (連邦法第18 編第371 条)

二人以上の者が犯罪を犯すこと等を共謀し,何らかの ある者が,他の者と犯罪行
そのうちの一人以上の者が共謀の目的を果たすために何らかの行為を行ったとき

  イギリス  ○共謀罪 1977年刑事法第1 条第3条

ある者が,他の者と犯罪行為を遂行することにつき合意したとき

  ドイツ  ○犯罪団体の結成の罪  (刑法第129 条)

犯罪行為の遂行を目的・活動とする団体を設立した者,このような団体に構成員とし して関与した者,支援者を募り又はこれを支援 した者,

  フランス  ○凶徒の結社罪 刑法第450ー 1条

重罪等の準備のために結成された集団又はなされた謀議参加したとき (準備のため、客観的行為がなされることをする 。)
日本の共謀罪

https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H4D_U7A610C1M11000/
2017/6/15 18:56

15日に成立した改正組織犯罪処罰法のうち「共謀罪」を規定する条文は次の通り。
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

上記を比較しても先進諸外国と比べて日本の法律だけが、近代法理に反するとは到底思えませんが・・。
近代法の法理違反の運動をする勢力がどの部分が違反になるかの主張責任があるのではないでしょうか?
諸外国の法制度の要点は、内心の自由も絶対ではない・・テロ目的などの内容によって幅する方向性であり、処罰の要件・なんらかの外形に現れた時に処罰する・・無辜を誤って罰しないように足並みを揃えていることが分かります。
「内心の自由が絶対ではない」というのが現代的法理であり、左翼系の主張は文字どおり現代以前の過ぎ去った近代法の法理から進化しない超保守論理です。
マスメデイアが諸外国事例を一切報道しないで反対論ばかり大きく報道しているように見える(私が見落としているだけかもしれませんが・・)ことじたい中立性違反の疑い濃厚です。
思想表現の自由があっても他人の名誉毀損や詐欺行為は許されませんし、わいせつ表現の場合、・・違法の評価を受けます。
基本的人権といっても公共の利益に反しない限度で許されているにすぎませんし、これに反する場合には、刑罰を受けたり損害賠償を命じられることで社会秩序が保たれているのです。

憲法
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

最近の立憲主義の強調は、学問というよりも人権は、(運動体の本命ターゲットは死刑廃止よりは平和主義→人命尊重でしょうが・・)憲法以前の(天賦不可譲の)権利だから憲法改正でも許されない・・社会にそのような誤ったイメージを定着させるための政治運動論としていきなり声が大きくなってきた印象です。
人命=人権の最たるもので最尊重されるべき→戦争状態は人権侵害の最大 被害行為→平和主義は憲法以前の人権原理である。
「憲法改正対象にすること自体が許されない」という飛躍論法のようですが、流石にプロたるものそこまではっきりと言えないものの、思わせぶり表現で素人・大衆がそのように飛躍して思い込むように期待し、仕向けているように見えます。
憲法以前の権利ならば、憲法がどうなろうと守るべき規範である・改正の影響を受けないはず・・関係ないのになぜ反対するのか不思議ですが、こういう論理矛盾など一切気にしません。
・・学者としては「そこまで私は言っていないよ、『平和主義は日本を守るための方便でなく、人権を守ることと同じ』と言っているだけなのに素人が誤解しているだけだ」という世論誤導が目的の政治運動でしょうか?

憲法(皇室典範)改正は投票になじまない2

イスラム諸国でイスラム戒律を無視した法制定が簡単にできるかの問題と同じです。
形式憲法に書いていなくとも、それ以上に国民精神の根本にある天皇制のあり方の変更は、国民にとって最重要課題です。
この大変更について国民投票を経ていませんが、日本の国是について、下々が声を 上げること自体が「オソレ多い」・・国民の意思を汲み取る能力のある代表が集まって決めていくのが正しいという日本教があるのです。
古代から周囲がセキとして静まり返る中で、神に取り継ぐ神官が厳かに「畏み畏み申し上げ」て「神の思し召し」で「落ち着くところに落ち着かせてくれる」という古代信仰が今でも底流にあります。
そういうものがあるかどうかすら国民投票になじまない・・国民としてはそれが最もふさわしいという暗黙の合意が根底にあるように思われます。
その代わりに日本の代表者は勝手なことが許されない・・国民意思吸収に必死ですし、その能力が問われます。
自分の関心のあることに集中する能力・学者や研究者の能力が不要どころか、政治決断には邪魔・両立できません。
政治家は学問的な有能さが必要でなく国民意思を察知する能力です。
この結果、現代的装置として、与野党重鎮〜元首相や政権首脳の意見を背景にした衆参正副議長協議を経て落ち着くべきところに落ち着いた印象です。
落ち着くべきところに落ち着くには、じんわりとした国民の支持が必要ですが、これが選挙によって可能かは別問題です。
民主活動家は、何かあると「デュープロセス」・内容如何にかかわらず「民主的手続きを経るべし」というのが十八番ですが、そんな形式手続きが必要なのではなく、本質は国民意思吸収能力のある一定の「大人(オトナ)」の「合議」を経るべしということです。
その資格とは、日本社会では、勉強ができる・秀才であることが基準ではなく、みんなをまとめ上げて行く能力・・すなわち空気を読める能力・私にはその種の能力が欠如しているので、無い物ねだりでそのように思うのですが・・。
最初は身の回りの小さな単位で空気を読み次第に大きな単位になって行く繰り返しで幅広い空気を読む能力のある人になって行く・・・最後は日本列島全体の総合的空気を読める人が社会のトップに立って行くことになるのでしょう。
このような経験のある人が合議して国家の基本的重要事項を決めて行くのが日本社会の基本ルール・憲法です。
このような基準で考えると秀才が権力を握ると悲惨なことになることが多い歴史の理解可能です。
旧社会党に始まって民主党や革新系野党は、批判精神中心の人材(秀才を集めるのが好きで)ばかりで、どうやって国家を運営していくかの能力のない人が中心だから、政権を任せられないのです。
どうやって良いか不明なので、手続き重視・結局粗探しになりがちです。
このような社会のあり方は日本だけではなくキリスト教会にも朝長老派教会という一派が今でもあります。
これに対して未熟な若い人の意見も正しければ取り入れろという、いわば造反有理論が多数決制でしょうか?
ただし、その場の短時間の議論では、大きな声や論理が正しくとも長期的に見ればマイナス面もいろいろあるので、目先の討論で勝ちさえすれば正しいとは限りません。
最近の事例では、民主党政権下で蓮舫氏が仕切った事業仕分けの拙速性でした。
千葉県弁護士会でも長老の談合で決まる運営・長老支配打破を謳って、昭和50年はじめ頃に中堅弁護士が声をあげた成果が誇らしげに語られてきました。
実は日本国憲法は形式上総選挙を経ていますが、18年1月4日以来紹介してきた経緯を見ると2月13日のGHQ草案提示以来、松本委員会では無理となった後、外務省役人(入江俊郎氏など)を軸に日本側対応が動き出して、今回の皇室典範改正の動きとほぼ同様の関係者の根回し的手続きを経て、成案に至ったものです。
投票箱民主主義の限界ですが、実はアメリカ自身が自分自身の憲法制定のために国民投票をしていないことは周知の通りですが、憲法改正にも国民投票を要件としていないことを17年12月29日に紹介しました。
英国のEU離脱の国民投票でも◯x程度のおおまかな結論を求めるならばまだしも「離脱条件を決める条項の可否」を国民投票するようなことは不可能です。
憲法改正も同様で、細かな条文改正を国民投票で決めるのは無理があります。
だからこそ、アメリカは日本には不可能に近い特別決議と国民投票を強制しておきながら、自国では憲法改正は国民の代表たる議会の手で次々と改正されてきたのです。
諸外国の憲法改正の実態は以下の通り頻繁ですが、国民投票不要だからこそ可能になっているというべきでしょう。
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8624126_po_0824.pdf?contentNo=1国立国会図書館

諸外国における戦後の憲法改正【第4版】
調査と情報―ISSUE BRIEF
― NUMBER 824(2014. 4.24.)
諸外国における戦後の憲法改正【第4版】
1945年の第二次世界大戦終結から2014年3月に至るまで、アメリカは6回、カナダは1867年憲法法が17回、1982年憲法法が2回、フランスは27回(新憲法制定を含む。)、ドイツは59回、イタリアは15回、オーストラリアは5回、中国は9回(新憲法制定を含む。)、韓国は9回(新憲法制定を含む。)の憲法改正をそれぞれ行った。

たとえば日本国憲法では、国民が今の憲法が不都合と思う人が6割いても変更できないようにしていることになっています。
こんな無茶な非合理な改正規定を持つ憲法があるでしょうか?
よほど押し付け内容に自信がなかったからでしょうか?
その後押し的なイメージ戦略が、平和主義を守れとか天賦人権論の横行です。
「天賦不可譲」の権利論が一般化している結果、以下の通り誤ったイメージ流布の役割を果たしています。
以下の文章が法律家の意見かどうか不明ですが、それだけに立憲主義論者が一般に浸透させたいイメージ流布の効果が、ズバリ出ていて分かり良いでしょう。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13150613708

人権は、人が生まれながらに持っており、他人に譲り渡すことはできず、国や他人によって奪われたりすることはありません。例外的に、民主的社会をまもるために、例えば表現の自由や移動の自由などに対して、どうしても必要な制限を法律で決めることは認められます。
しかしその場合にも、生命に対する権利、拷問を受けない権利、奴隷状態に置かれない権利、犯罪と定められていないことをしても罰せられない権利、思想、良心そして宗教を信じる自由(内心の自由)などについては制限することはできません。
人権の不可侵性の説明で、明らかに生命に対する権利は制限することはできません。と明記されています。
死刑は明らかに人権侵害です。これは、議論の余地がない。
なぜ、死刑存置派は、人権を守らないのですか?」

プロはここまで正面から書けませんが、このシリーズで紹介している「実務法曹にとっての近代立憲主義」の本では、私のような素人が読むと、執筆者の誘導したいイメージ・熱意ばかりが記憶に残る仕組みです。
「こんなことが書いてあったなあ」というおぼろげなイメージ記憶なので、このコラムで引用するために読み返してみるとどこにもそのような具体的論述がないのに驚きました。
名誉毀損判例などを読むと、裁判所は「前後をきっちり読めば、そのような趣旨でないことが容易に判断できる」という趣旨で名誉毀損に当たらないという判断が多いのですが、国民の多くはその雑誌や本のみだし等で余談を抱くのが普通で、本文を読む人もその著作の言いたい気持ちをムードで受け止める人の方が多い実態を無視しています。

憲法(皇室典範)改正は投票になじまない1

わが国は、イスラム国ではありませんが、皇室典範や、天皇尊崇の精神・・ボトムアップ型衆議形成の仕組みそのものは、実質的意味での「憲法の中の憲法」と考えている人(素人)が圧倒的多数ではないでしょうか?
皇室典範については、国民がうっかり声を上げられないほど・・・皇室関係については、どのような過激な主義主張の(反日?)グループでさえ、沈黙を守るしかないほど・・・日本民族の根幹をなしている枢要なルールです。
沈黙を守るのは自由な発言が許されず権力者が勝手に決められるという意味ではなく、この問題については「古来からの神威(民族総意)によって決めて行くべき」という国民意思が強固にあるからでしょう。
イスラムの戒律のようなはっきりしたものがないというだけであって、天皇の尊厳を犯すことは日本民族として許されないという根本は、古代中世近世〜現代を通じて変わっていません。
これがあるから信長も手を出せなかったし、臣下たる幕府が上位にある朝廷に対して「禁中並公家諸法度」を強制したことがショックでしたが、内容を見ると当時の常識的範囲を超えていないルールを作ってお茶を濁しただけでした。
日本の天皇制の場合、上記のようにもともと柔軟な制度ですが、(それだからこそ連綿と続いてきたのです)譲れない基本があることは確かです。
これを明治政府が欧米に倣って成文化した結果、かえって硬直化するリスクを負ったことになります。
宗教意識に関して日本人は外見上こだわらないので、無神論のようですが、逆にものすごい「日本教」信仰の塊ですが、欧米やイスラムのような一神教的排他的戒律がないので外見上分かりにくいのでしょう。
このように考えると今回(数年前)の天皇陛下の生前退位の表明・変更それ自体重要な実質的意味の憲法改正ですし、それだからこそ国民の関心が高いし政府も流石の(反日)?メデイアも腫れものに触るように大事に扱っています。
(この辺の原稿は天皇陛下の退位希望の間接表明時の頃に書いたものです。
「高齢化に伴い身を引きたい」というのは、個人の自由・権利のように見えますが、公人の場合、(4〜5日前のドイツのメルケル首相の与党党首退任表明が世界政治の大テーマになっているように)後水尾天皇の退位事件の例を書いてきましたが、歴史上大きな政治問題になってきた歴史があることと、今の天皇に政治上の権限がないとはいえ退位するかどうかは国民大関心事である点は変わっていません。
不敬罪があろうとなかろうと、天皇を貶める行為があれば国民挙げて激昂する現状は今も同じです。
韓国李明博大統領(当時)が、「天皇を後ろ手に縛って謝罪させる」と発言した報道が日韓関係を根本的に悪化させたことが記憶に新しいところです。
これを韓国民が主張しているというだけでも大変なことなのに現職大統領発言となれば、「許しがたい」と思った国民が多く、この傷は10年や20年では多分修復不能でしょう。
この辺の機微が理解できないのか、逆に理解しているからこそ、日本の反韓感情を煽ろうとするのか政治意図不明ですが、靖国神社周辺で天皇の顔写真に竹槍を突き刺してデモしている写真を(もちろん韓国人とは断定できません)随分見た記憶ですが、今になると検索しても探せません。
残っていて出てくるデモ行進巨大看板?は昭和天皇陛下の顔写真らしきものの顔部分の下の胴体部分を骸骨の絵にして貼り付けた人形のベニヤ板らしきものを掲げる写真や平成天皇の写真拡大判を額装らしくして、それに黒い喪章のリボンで斜めにかけた生前の大喪の礼をイメージ看板だけです。
ただ彼らの主張の中心は、「日本人大嫌い」という表現中心のように見えます。
http://dametv2.cocolog-nifty.com/blog/2015/05/post-bf28.htmlによると韓国人の対日感情は以下の通りです。

2015年5月17日 (日)
「佳子様を慰安婦に」と書く韓国メディア
韓国「デイリージャーナル誌」でチョン・ジェハク編集委員 というヤツ(莞島(ワンド)女子中学校国語教師)が、
日本王室の佳子王女を慰安婦に送るほかはない」「日本滅亡は天罰だ」という記事を書いたそうです。
3年前にイ・ミョンバクの発言以来の衝撃
・・・日本が滅ぶべき理由は枚挙に暇がないが、その最たる理由は国民性にある。
非道であり、人類愛に基づく考えはなく、自国のことのみを考える。
侵略戦争への謝罪と反省もない国だからである。
・・・「日本滅亡は天罰だ」と述べてきた。これまでも天罰と理解する他ない数多くの大地震があった。それらの天災は、日本人が倫理にもとる非人道的な動きをした(恐らく韓国に批判的になった)際に警告として発生している点を指摘したい。
・・・従軍慰安婦という人類史上、例を見ない非道を犯した日本は、「戦時売春婦」と述べるようになった。これは安倍首相のみの主張ではなく、日本人すべての総意を理解するよりない。過去の歴史に対する反省を充分に行った、ゆえにこれ以上の謝罪は必要ないと考える日本人が過半数を超えているためだ。よって、大地震による天罰は、日本人全体にふりかかるだろう。
日本人はクジラを食べる。世界の多くが反対する中、海洋研究などと主張している。まるで「従軍慰安婦」を「戦時売春婦」と主張するかのように。もしチャンスがあれば、ご皇室の佳子内親王を慰安婦に送るよりない。
日本列島全体を沈没させる震度10の地震が必要だ。是非、最初から日本列島をひっくり返してもらいたいものだ。
・・・日本は2020年、東京オリンピックを準備している。しかしその頃には日本は地球上から消えているのだ。日本人を同情する必要はない。

東日本大地震の時には、韓国が小躍りして喜んでいた状況が(イメージ的に)伝わっていましたが、韓国側ではこんな風潮が横行?存在している現状です。
ただし、日本でもネットの場合には、個人的に過激主張するものもありますので、デイリージャーナル誌とは実在するのかどの程度のメデイアかにもよりますが、メデイアというからには、個人誌ではないでしょう。
ネット検索してみると地方紙と言うので、大手ではないものの個人や特定狂信的集団内で配布している独りよがり的機関紙ではなく、一般向けに発行している・・一応メデイアという分類に入るのでしょう。
そこの投稿欄に個人の投稿が採用されたのではなく、編集委員という肩書きでの論説とすれば、その地方紙の傾向・・読者層の気持ちの想定がつくものです。
数年経ってしまい、どのような手順で退位手続きを決めていったか忘れかけていますが、当時大学教授を座長にして有識者会議で議論を練り上げながら、小出しにニュース化して国民に浸透させてから皇室会議を開いて段取りが決まったような記憶です。
最終決定の皇室会議?ここでの成案が皇室典範の改正案になる・・も与野党対決ではなく、歴代総理、衆参議長などで構成される会議だったように記憶します。
順を追った用意周到な感じで、皇室典範の改正=恒久制度化するか今回限りの特例にするかなど結論にも国民大方の納得を得たような落ち着きだった記憶です。
こういうことを与野党対決の投票で決めるのは無理があります。
ということは、そもそも成文化したこと自体が間違いであったようにも思えます。
16年の報道からの引用です。
毎日新聞2016年10月7日 07時00分(最終更新 10月7日 07時00分)
最新の政治ニュース
政府の事前の調整では、有識者会議に対し、生前退位についての議論はすぐには求めず、天皇の公務負担を軽減するには具体的にどのような方法があるかや、皇室典範にある摂政などの制度の問題点について全般的に議論するよう求める方針だ。ヒアリングのために招く専門家は、憲法や歴史などの学者を優先させる。
議論が一定程度進んだ段階で、現行制度での対応の是非、第三者による強制退位を防ぐ仕組み作り、天皇の退位後の地位などについて、論点を整理して示す。論点公表後には、退位後の陛下の呼称や住居をどうするかなど、退位を実現するにあたって必要となる具体的な制度の議論に入りたい考えだ。

 

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