被害想定基準2

一方で被害想定が大き過ぎるのも対象産業に対してマイナス効果になります。
被害者となれば大騒ぎすれば良いと言うマスコミ傾向が強い(韓国の沈没事件被害者横暴やアメリカの空港での着陸ミスがあると、乗客が職員に暴力を振るい放題になるなど驚くばかりですが・・日本マスコミ人材も韓国の影響を受けているのか被害強調が好きなようです)・・大げさ過ぎると関係業界や生活者への規制が必要以上に強まって、社会にとってマイナスですのでこれも気をつけるべきでしょう。
10の被害が予想されるときにこれに比例する規制が妥当ですが、想定が10しかないときに数十倍の100〜200の被害想定を煽って必要以上に厳しい規制基準を設けるのは行き過ぎ・・規制される方にとっては不当な規制・・業務発展阻害地域社会破壊行為です。
津波に対して高台が安全と分っていてもその地域の多くの人が高台に何故住まないか、海産物事業所を設けないかと言えば、1000年に1回家が流され、場合によっては命を失うのですが、・・今回のような津波が来ても必ずしも命を失うとは限らない・・・しかも助かる人の方が多いのと1000年間ずっと毎日(3万6500回)遠くから通う不便とどちらを選ぶかと言う各人の判断です。
今回のような大惨事では死亡者数ばかり強調されて助かった人の数は報道されませんが・・実は助かった人の方が圧倒的に多いと思われます。
もっとも被害率の高かった地域でも以下のとおりです。
28年3月15日現在のウイキペデイアによれば、

地域別の被害状況[編集]
2011年7月14日15時 (JST) 現在、死者・行方不明者数の合計が100人以上の自治体は、岩手県、宮城県、福島県の22市町村に上っている[66]。
「陸前高田市では、市民会館や市民体育館などの指定避難所の多くがほぼ天井まで水没して避難者の大半が死亡し、市街地全域が壊滅的被害を受けた。高田病院で4階まで浸水し27人が亡くなるなど、1,800人弱の犠牲者を出した。市職員も1⁄3弱に当たる113人が犠牲になり、浸水域人口に対する犠牲者率は、宮城県女川町に次いで高く、大槌町と同率の11.72%であった。
大槌町では、役場で災害対策本部の準備をしていた職員60人中、当時の町長である加藤宏暉[67]を含め30人以上が亡くなるなど、1,300人弱が犠牲になった。また、火災も発生した。浸水域人口に対する犠牲者率は、宮城県女川町に次いで高く、陸前高田市と同率の11.72%であった。」

上記によれば、最大被害を受けた地域でさえも11%台に留まっている・・逃げられた人が約90%もいると言う事実です。
逃げられなかったのは老人等弱者と言うよりは、働き盛りの市職員や広報活動に掛け回っていた人やビルの3〜4fで安全と思っていて駄目だったなどがおおいので、要は判断ミス(個人のミスとして保育園などの被害者が国家賠償請求訴訟をする傾向がありますがいずれも敗訴しています・・事前避難計画ミス)が大部分と思われます。
そうとすれば避難計画をもうちょっと綿密にやればかなりの被害を防げたことが確かで・、そんなに大騒ぎする問題ではありません。
ウイキペデイアによれば、その他の地域は100人を超える被害が東北全体で22市町村でしかなく、その他では何十人単位ですから、実は被害を受けた人の方が圧倒的に少ない・・多くの人が助かっている事実をマスコミが報道していない・・偏った報道をしているのです。
「津波被害が大変だからすぐに応援しましょう」と言う報道は必要ですが、長期政策のあり方を判断するためには、助かった人と被害者双方の客観的事実を報道して国民に冷静合理的判断の資料を提供すべきです。
これに触れずに被害が如何に大変かばかり強調している・・対策を論じる場面では、客観事実の報道が必要ですがマスコミは5年経過しても被害強調ばかりで、冷静報道を未だにしていないのが問題です。
5年経過で折角冷静に考える時期が来ているのに、再びエモーションをかき立てる報道ばかりで埋めつくされていると冷静に見る芽を摘んでしまう・・5周年と称して(戦後何周年と称して毎年今年の政権は中国らに何と政府に謝罪すのか?ばかり関心を集中した報道する奇異なマスコミ習慣についても以前書きました)未だに大々的に感情を煽る方向に誘導する・・・「まだ東北は大変なのだ!」と言うマイナスイメージを呼び起こす方向性です。
あまり一方的報道が酷いと「津波被害感情が薄まると誰が困るのか?」と言う疑問が生じますが、冷静判断をさせずに一定方向へ世論を誘導したい勢力・・マスコミの利害があるからでしょう・・。
株価が下がったり困ったことになると日本中のマスコミ内部で喝采している異様な心理状態が、ネット空間では言われています。
日本の不幸な状態が続いた方が良いと思うのは・・その方が得する勢力があって、それをマスコミが応援しているからでしょう。
日弁連機関誌「自由と正義」3月号かと思っていたら探せないので別の法律雑誌と思いますが、昨日読んだどこかの雑誌に、福島の弁護士の投稿があって、福島と言っても大多数は平穏に生活している点を強調していました。
・・地元復興をさせない・・なるべく報道しないマスコミの勢いに地元弁護士がもの静かに反発しているイメージです。
政治活動するべき組織でないから正式表明していないでしょうが・・概ね社会で理解されている意味で言えば・・マスコミと連動して原発被害特集を組んでいる日弁連の基本姿勢に反していますが・・。

高浜原発仮処分と原発被害想定基準1

話を戻しますと、事故発生率と予防接種によってすくわれるメリットとの兼ね合いで、その事業をやめるか・鉄道を緊急停止するか、その地域での居住をやめるかを決めるのは、民意を吸収した政治判断で行なわれます。
司法がこれに介入して事故発生率が100%ないと言えないことを理由に予防接種禁止命令を出したり、鉄道運行停止、居住禁止命令を出すのは行き過ぎ・・越権です。
飛行機やロケットの歴史を見れば分りますが、科学技術に限らず、(どんな仕事・スポーツでも最初は失敗しながら改良して行くものです)ものごとの最初は失敗リスク率が高いのが普通です。
失敗はつきものですから、実害が生じてからの損害賠償請求は、これを人類発展のために予定されたリスク分担として補償や保険と言うか名称の問題は別として、(・・ロケットが民家に落ちれば被害弁償すべきでしょう)何らかの被害補填すべきである点は争いがありません。
他方でまだ何の損害も発生していないのにリスクがあることを理由に、実験や操業停止を命じられるのではどんな既存の商売も・・ましてドローン利用や仮想通貨など新規商品はリスク一杯ですからやって行けません。
日本一の名医と言われている人でも、回想録などによると年何百回の手術例の中で何割かの失敗があると書いています。
長島,王などの名選手(たとえが古いかな?)でも空振り3振が一定率あるのと同じです。
100%の安全性を事前に要求するのは、「空振りする可能性があるならばバッターになるな」と言うようなものですが、空振り3振は実害が少ないから同じ問題ではないと言えますが、そうなると仮処分の成否は実害の想定次第になるでしょうか?
実害と言えば、監督や選手にとっては9回裏ツーアウトの場面で一打逆転するかどうかと言う意味ではその「一打」がどうなるかの損得は「命がけ」です。
小は小なりに必死・・重要性は、同じではないでしょうか?
被害想定の大きさに比例して停止の影響の大きさも甚大ですから、「ものごとの禁止や推進には、大は大なりに、小は小なりに」対の比例関係にある点は同じです。
政治運動には必ず利益を受ける層と損する層があると書いてきました。
被害の大きさを主張する勢力は、操業停止による産業発展その他に波及する国民的被害を見ないことにしているし、操業停止の被害を言う場合事故被害を過小に見ている関係があります。
私の子供の小さい頃に親子劇場の鑑賞を楽しんでいたところ、専用ホール建設運動の署名を求められたことがあります。
商業的に成り立つならば結構だが、税で作るとその税負担が将来どうなるの!と言う疑問を言うと、運動家は怪訝な顔をするだけでした。
対になる税負担を見ないことにしているのです。
大方「運動家」と言うのは自分の懐を痛めない税で負担させようとする自己中心の運動が大多数です。
税になると一般人にとって、直截自分が損をしない・・拡散するので反対するほどの損ではないとなり勝ちで自分の損が目に見えないので署名活動に反対し難いし、稀に議論まで行くと大企業からもっと税を取れば良いと言う方向へ話題が行くの(消費税で言えば、軽減税率など自分だけ良ければという発想)が普通です。
以前には自衛隊戦闘機1機でこれだけ作れると言う言い方がはやっていました。
弁護士会でも何かと言えば、「会」で主宰して欲しいと言う要望が出るのはこの一種です。
年初以来保険財政赤字原因として連載しましたが、高度医療の「保険適用が漸く◯◯から認められるようになって良かった」と言う一方的朗報としてマスコミ報道されるのが普通です。
トクテイ難病者にとっては、朗報ですが国民は難病者だけではありません・・・資金負担するだけの国民の方が圧倒的に多いのが原則です。
本来少数者の利益・・多数の損になることを、マスコミはあたかも国民多くのメリットのような報道をしています。
可哀相な人を救う気持ちは尊いことですが、それは国民がはっきりと利害を開示された上でそのように思ってこそ尊いのであって、特定高度医療に保険適用すると年間どのくらいのコスト増になり、一人いくらの負担になるかの試算をその都度発表すべきです・・。
コスト負担を紹介しないで、マスコミが国民意思を勝手に代弁して「目出たい」ことになったと言う方向ばかり誘導するのは・・一方に偏った報道です。
我田引鉄・・有力政治家がコストを無視して自分の政治地盤に国鉄を誘致した結果巨大赤字になったのも同じでした。
何事も目出たいことの対になるコストを考えておかないと際限なく赤字が膨らんで行くし、あるいは安全のために規制さえすれば厳しくすれば良いと言う一方的意見ばかりだと産業基盤をぶちこわしてしまいます。

仮処分制度と領域設定3(主張立証責任1)

仮処分は、本案訴訟のように重厚な審理(証人尋問などの手続がありません・・)をせずに早く決める必要があるのは、給与の仮払い等金銭支払などでは理解可能ですし、迅速性の必要からすぐに効力が出るようにする意味があります。
喩えば、養育料や離婚紛争時の生活費を「仮に払え」としないと4〜5年裁判の決着がつくまで払わなくて良いとなると,裁判後で4〜5年分まとめて払ってもらっても子供の養育・成長について、取り返しのつかない結果になります。
このように金銭支払の仮処分は貰う方が弱い立場でしかも長期間・・数年も裁判の決着がつくのを待っていられない緊急性もあります。
原発のような国家的規模の設備運営について本裁判をせずに効力が出る・・「仮り」に・・と安直に決める緊急性があるかどうかの判断が重要ですが、これが裁判官の裁量でどちらでも出来る現行システムに問題がないかの議論が必要でしょう。
原発事故が起きると大被害が出るから「仮に」決める必要があるとも言えるし、また1000年に一回の大地震災害がいつ来るか分らないから一日も早く停止する必要があるとも言えるし、逆にいつか分らないのだから本裁判をする期間を待てないほど急ぐ必要がないとも言えます。
一般的考え方・・日本中の海岸付近のその他の居住区域が危険だからと言ってすぐに立ち退くようなことをしていませんし、学校や鉄道・橋梁などの耐震補強について、時間がかかっても順にやって行けば良い・・緊急性があるから補修を済まさない限り使っては行けないと言う運用ではなかったと思います。
緊急停止を命じる必要性の判断です。
一旦停止を命ずる「仮の」処分が出ると小さな裁判所では、事実上別の裁判長による判断が出るまでには数年〜5〜6年もかかる仕組みですから、原発関連企業や労働者はその間どこかへ移転したり再就職するしないし、地域経済はどうなるかなど利益衡量すべき事柄が山積しています。
普通の産業の場合,食堂でもホテルでも5年も営業停止していると・・しかも待っていれば必ず裁判が逆転出来て再稼働出来る保障もないし顧客・労働者・仕入れ先流失など産業基盤喪失で廃業の危機に見舞われます。
福島原発事故では、私に言わせれば不要な広い範囲の居住禁止・・避難命令が出たので、今になって「元に戻っても良い」と言われても戻る人が少なくなって困っています。
日本中どこかの過疎地で仮処分申請が際限なく出て来ると(反原発派は今回の仮処分に勢いを得て全国全原発に対する一斉申請を仕掛けるでしょう)いつどこで新たな仮処分が出るか分らない・・仮に100件のうち一件でも出る可能性があるとなれば、業界や地元に経済にとっても予想不能な巨大リスクになります。
言わば合法的ゲリラ社会になります。
下請けや納入業者だって、いつ断られる分らないのでは不安ですから別の仕事があれば受注したくないでしょう。
これを受けて仮処分決定の翌日には、電力関連の株価が急落しました。
原発事故の可能性によるリスクよりは、仮処分リスクの方が大きいと言う市場の反応です。
事故が近いうちにあれば電力会社にとって、致命的損害ですから稼働停止仮処分は本来株価上昇になる筈です・・。
すなわち(民意と言えるかどうかは見方によるしょうが)市場判断は、本案訴訟を待てないほど事故の危機が切迫しているとは見ていない・不要な仮処分をしたと見ていると言うことです。
昭和4〜50年代の川鉄公害訴訟などに参加勧誘されて来たときの例を書いてきましたが、仮に一件でも高炉停止の仮処分が認められたらその企業にとっては死活問題ですから、日本の製鉄業界はリスク回避のために海外に逃げる選択をしていたと思われます。
製鉄でうまく行けばその他の重要産業・・業界も次々と標的にされて同じ運命に見舞われていた筈ですから、合法的ゲリラ・仮処分を仕掛けるメリット・・反日勢力にとっては日本産業を足下から崩壊させるための重要なツールであったことが分ります。
ソモソモ交通事故の発生リスクであれ、何であれ、100%の安全性など証明出来ないのは普通ですから、規制委員会の議論では、「はっきりしない」と言うだけで、停止を命じるとすれば不遜です。
・・この論理で言えば、言い過ぎかも知れませんが「クルマ使用も事故発生の確率が皆無とは証明出来ない・・自宅内の階段も転ぶ危険がないとは言えない」となって、ありとあらゆる事柄が停止対象や損害賠償責任の対象になって行きます。
日本国内では、医療行為もミスの可能性がある以上は禁止すべき・・子供を生むことすら危険性があるとなりますから、その内「お前が生きていること自体がリスク」と認定される時代が来るのか?となって、リスク責任を負わない国へ逃げ出すしかありません。
損害が起きてからの賠償ならば、それを賠償と言うか国家補償・保険と言うかは別として「みんなで負担しましょう」と言う事自体、合理的です。
東北地震被害も人災だと誰かを責めるのではなく、(反原発派が原発をスケープゴートにしているキライがあります)起きた悲惨な結果をみんなで分かち合うことは良いことです。
以前予防接種や学校事故に関して賠償責任と言うと先生が萎縮するし、医師等に過失がなければワクチンで大きな障害を負っても何の補償もないのでは可哀相だから、余程の重過失ない限りみんなで分担する補償に切りかえるべき・・誰が悪いと無理に認定をする必要がない補償に切り替えるべきだと書いたことがあります。
訴訟社会は誰かを悪者にするしかない、社会分裂向けのシステムです。

仮処分制度と領域設定2

小さな裁判所で司法機関において利害調整を経た政府の高度な政治判断を覆すような事件について仮処分が出るようになると、これを是正するシステムが機能していないことも大きな問題です。
個人の問題ではなく組織対応・・制度の改正・そもそも即時効力の出る仮処分に馴染むのか?がテーマになってくるでしょう。
政治決定のように多様な利害参加のない司法システムでは、万に1つでも過ちが起きるリスクを修正するための上訴制度があります。
重厚な手続きをする本案訴訟の結果出た判決でさえ控訴されると直ぐには効力が出ない仕組みです。
(例外的に仮執行宣言制度がありますがこれも保証金を積んで停止することが出来ます)
仮処分は、緊急性を前提に証拠も証明ではなく疎明で足りるし、手続的にも簡単な審理ですぐに決定が出る仮処分の方がすぐに100%の効力が出ます。
しかも、これが不都合な場合に異議申し立てしても効力が停止しない(単独判事の仮処分とは違い合議の仮処分の場合、異議審も同じ裁判長なので100%停止が認められません)・・大きな事件では異議申し立ての結果が出るまで長期間かかってしまいます。
即時抗告して上級審で(あるいは別の裁判体でちがった視点から再考)緊急停止出来る制度がないのは,簡易迅速性重視の仮の裁判(誤りが多くなります)システムとしてはバランスが悪く感じられます。
これが地方などの貧弱な裁判体などで仮処分がされて仮にこれがおかしいとした場合でも、(繰り返し書くように本件仮処分内容をまだ知らないのでこの仮処分がおかしいと言っているのではありません)事実上長期間救済の方法がないので、不都合が顕在化します。
たとえば解雇無効の裁判の場合、裁判期間中労働者に給与がないのでは生活に困る・・対等に戦えないので、平等に戦えるように裁判終結までの間、賃金の仮払を命じる必要が高いし、支払う方もその間に仮に支払っても代替性のあるお金で済むので(どうせ給与を払い続けるしかないならば解雇もむやみにし難い・・抑制効果も期待出来ます)無理がありません。
また最終的裁判の結果仮に労働者が勝訴して職場復帰しても、居辛くて無理があるので金銭解決で終わるの一般的です。
これが最近簡易即決的・・スピーディーな労働審判事件が(何でも安易に金で解決しようとする点に批判がありますが)隆盛になっている所以です。
このように仮に金銭を支払えと言う場合には,代替性のあるものの供給ですから本裁判の結果覆っても大した損害がありませんが、(仮に払った賃金は事実上回収出来ないのですが、その点は解雇を仕掛けるときに数年分無駄金払ってもやめてもらう方が企業にとって得かどうかの計算をしておけばいいことです・・。
ここ1〜2年解雇を検討した事件では、毎日出勤するものの、まともに仕事しない労働者がいて「解雇するならしてくれ、裁判すると言い張っている」事件がありました。
聞いてみると網膜何とか症になったのは労災だと言って、全く仕事しないで机に座っているだけの状態が何と4〜5年経過していると言うのです。
医学的に調べても職務と関係がないようなので「裁判するしかないでしょう」と言うことで準備に入ったのですが、このとき仮に一定期間解決金支払になって元々過去何年も無駄に払って来たし今後も裁判しないと定年まで払って行くしかない以上は同じことだと言う説明をしたことがあります。
この事件は弁護士が準備に入ったことが漏れたのか、イキナリ自発退職申し出があって、事件にならずに終わりましたが・・。
このように金銭解決の場合には取り返しのつかない事態はありません。
仮に命じられた内容が代替性のない損害の場合は後で裁判に勝っても、甚大な被害が生じます。
労働や結婚・養子などの有効性などの紛争で裁判が決まるまで仮に働け・一緒住めとか、明け渡し訴訟で仮に家を壊せと言うのは、性質上おかしいことは誰でも分ります。
金銭支払その他大量供給製品に関する仮処分は、本案裁判の結果間違っていることが決まってから後で返してもらえば元に戻ります。
その間にお金がなくなって、倒産するような場合は例外中の例外です。
(個人零細企業は人間関係があるので解雇などの乱暴な事件は皆無に近いでしょうから裁判になる労働事件では大企業が普通ですので労働者一人分くらい仮に払っても倒産することは滅多に考えられません。)
これに対して「仮に働かせろ」と言う場合、職務遂行にミスばかりするような場合(修理がずさんで使いものにならないで苦情ばかり来るとか、顧客訪問約束や修理に伺う約束を忘れてしまい苦情が来て困っている社員など)企業損害が拡大します。
顧客に迷惑をかけて事業損失が拡大したり遅刻頻発、勤務時間中に抜け出すなどの規律乱れの場合、他の社員への影響・・・)裁判で勝ってからの金銭賠償と言う訳には行きません。
建物が仮処分で壊されてしまった後、数年経って裁判に勝った場合元に戻れるにしてもその間に新たな場所での生活が出来てしまうので引っ越し費用や新築費用だけの問題ではなくなります。
こう言う仮処分はもしも本裁判で覆った場合に回復不能な面があるので実害が大き過ぎるので原則として認められていませんが、これは法の縛りではなく裁判官の裁量で決めているだけです。

個人責任と組織の関係3(仮処分制度の領域1)

弁護士の場合間違ったことや変なことを主張しても、周辺・相手に対する説得力がなくて相手にされない・・相談者もおかしいと思えば別の弁護士に行くことが出来るし、強制力がありませんので、実害はそれ程ありません。
裁判官や検察官等権力=強制力を持っている場合、余程権力行使に対する自制心がないと、自己抑制しない人がその任につくと国民(しかも多くの人)が直接の被害を受けます。
変な人が権力を個人で行使出来る地位につくと、(昨日から書いているように決定内容・理由付けを知らないので高浜原発仮処分裁判官のことではなく一般論です)その人個人の問題と言うよりは、仮に千人に独りしか独断的自己抑制の利かない裁判官がいないとしても,これが独りでも出て来ると国家的に大変なことになります。
司法権は、行政庁のようにピラミッド型に多数の上司が関与して決裁して行くシステムではありません。
特定裁判官の決定が上司同僚間の意見交換で決めて行く仕組みではない(ヒラが書簡問題が大騒ぎになったこと想起して下さい)ことから、特定裁判官の考えによる政府や議会意思を覆す決定がそのまま即時に国家意思として効力を持ってしまいます。
長期間掛けた多数の利害調整を経て決まった政府決定や議会意思あるいは下位の審議会・規制委員会等の決定が、短期間でしかも国民意思吸収訓練を受けていない少数の裁判官が、結論を出すと政府や議会の意思に優越するシステムは問題が大きすぎないかの疑問です。
合議で決定したとしても地裁合議体の場合,比喩的に言えば本気でやっているのは裁判長一人で、右陪席は一人前の裁判官(と言っても経験5〜20年前後)ですが、その代わり目の回るような大量の事件を単独で抱えているので、社外取締役のような役目でじっくり記録を読む暇がありません・・。
左陪席は自分で事件を抱えていないので合議体事件記録調査の主任ですが、まだ一人前の裁判官になっていない新人・見習い扱いで裁判長の価値判断に反論出来るような立場ではなく、判決の書き方やその他の指導を受けているイメージですから、裁判長に指示された方向に沿って如何にそつなく証拠を拾い出し文書構成するかの能力が問われています。
各種委員会や審議会の経験ある方は分ると思いますが、いろんな利害代表で構成されている公的委員会でも委員長の議事運営の影響が大きいもので、まして3人の合議体と言っても(法的に裁判官は対等ですが上記のとおり年功順に構成されているので実質)対等者間ではありません。
政治決定のための会議のように3者の背後に別々の利害を代表している訳ではない・・裁判長の示した方針の影響力が大きいのが実態です。
政治家のように民意吸収能力が訓練されていない少数司法官のしかもじっくり審理しない「仮りの」判断で衆知を集めた政治判断が覆され、一旦効力が出るとそれを是正するのに数年以上はかかってしまう制度は問題がないでしょうか?
まして大津地裁の場合には、異議を出しても同じ裁判長・・本案訴訟も同じ裁判長と言うのでは司法の構成・・第三者の意見を求めて是正する制度が空洞化している問題があります。
報道ではこの裁判所では、本案訴訟も同じ裁判官なので2〜3年本裁判をしても多分結論は変わらない・(訴訟進行は裁判長次第ですし・・やっと判決が出ても)更に数年後の高裁判決の結論待ちになるだろうと書いていたようです(記憶違いか?)ので、もしかして合議体が1つしかない小さな裁判所でしょうか?
グーグルで見ると以下のとおりです。
以下によると合議体は2部ありますが、どちらの合議体で扱っても同じ裁判長ですから結論が変わる訳がないと言う意味で(上記のとおり裁判長の指導力が大きい前提)これを報道しているのでしょう。

大津地方裁判所 担当裁判官一覧

(平成28年1月28日現在)

大津地方裁判所民事部

合議A係 山本善彦,小川紀代子,秋元美衣瑠      毎週火曜,随時の金曜 1
合議B係 山本善彦,溝口理佳,山口雅裕,岡田総司    毎週木曜 1
1係 山本善彦 第2,4金曜 1
2係 溝口理佳 毎週火・金曜 2
3係 山口雅裕 毎週水・金曜 3
3S係 佐藤克則 随時の火・金曜日 3,4
4係 小川紀代子 毎週木曜 3

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