個人責任と組織の関係3(仮処分制度の領域1)

弁護士の場合間違ったことや変なことを主張しても、周辺・相手に対する説得力がなくて相手にされない・・相談者もおかしいと思えば別の弁護士に行くことが出来るし、強制力がありませんので、実害はそれ程ありません。
裁判官や検察官等権力=強制力を持っている場合、余程権力行使に対する自制心がないと、自己抑制しない人がその任につくと国民(しかも多くの人)が直接の被害を受けます。
変な人が権力を個人で行使出来る地位につくと、(昨日から書いているように決定内容・理由付けを知らないので高浜原発仮処分裁判官のことではなく一般論です)その人個人の問題と言うよりは、仮に千人に独りしか独断的自己抑制の利かない裁判官がいないとしても,これが独りでも出て来ると国家的に大変なことになります。
司法権は、行政庁のようにピラミッド型に多数の上司が関与して決裁して行くシステムではありません。
特定裁判官の決定が上司同僚間の意見交換で決めて行く仕組みではない(ヒラが書簡問題が大騒ぎになったこと想起して下さい)ことから、特定裁判官の考えによる政府や議会意思を覆す決定がそのまま即時に国家意思として効力を持ってしまいます。
長期間掛けた多数の利害調整を経て決まった政府決定や議会意思あるいは下位の審議会・規制委員会等の決定が、短期間でしかも国民意思吸収訓練を受けていない少数の裁判官が、結論を出すと政府や議会の意思に優越するシステムは問題が大きすぎないかの疑問です。
合議で決定したとしても地裁合議体の場合,比喩的に言えば本気でやっているのは裁判長一人で、右陪席は一人前の裁判官(と言っても経験5〜20年前後)ですが、その代わり目の回るような大量の事件を単独で抱えているので、社外取締役のような役目でじっくり記録を読む暇がありません・・。
左陪席は自分で事件を抱えていないので合議体事件記録調査の主任ですが、まだ一人前の裁判官になっていない新人・見習い扱いで裁判長の価値判断に反論出来るような立場ではなく、判決の書き方やその他の指導を受けているイメージですから、裁判長に指示された方向に沿って如何にそつなく証拠を拾い出し文書構成するかの能力が問われています。
各種委員会や審議会の経験ある方は分ると思いますが、いろんな利害代表で構成されている公的委員会でも委員長の議事運営の影響が大きいもので、まして3人の合議体と言っても(法的に裁判官は対等ですが上記のとおり年功順に構成されているので実質)対等者間ではありません。
政治決定のための会議のように3者の背後に別々の利害を代表している訳ではない・・裁判長の示した方針の影響力が大きいのが実態です。
政治家のように民意吸収能力が訓練されていない少数司法官のしかもじっくり審理しない「仮りの」判断で衆知を集めた政治判断が覆され、一旦効力が出るとそれを是正するのに数年以上はかかってしまう制度は問題がないでしょうか?
まして大津地裁の場合には、異議を出しても同じ裁判長・・本案訴訟も同じ裁判長と言うのでは司法の構成・・第三者の意見を求めて是正する制度が空洞化している問題があります。
報道ではこの裁判所では、本案訴訟も同じ裁判官なので2〜3年本裁判をしても多分結論は変わらない・(訴訟進行は裁判長次第ですし・・やっと判決が出ても)更に数年後の高裁判決の結論待ちになるだろうと書いていたようです(記憶違いか?)ので、もしかして合議体が1つしかない小さな裁判所でしょうか?
グーグルで見ると以下のとおりです。
以下によると合議体は2部ありますが、どちらの合議体で扱っても同じ裁判長ですから結論が変わる訳がないと言う意味で(上記のとおり裁判長の指導力が大きい前提)これを報道しているのでしょう。

大津地方裁判所 担当裁判官一覧

(平成28年1月28日現在)

大津地方裁判所民事部

合議A係 山本善彦,小川紀代子,秋元美衣瑠      毎週火曜,随時の金曜 1
合議B係 山本善彦,溝口理佳,山口雅裕,岡田総司    毎週木曜 1
1係 山本善彦 第2,4金曜 1
2係 溝口理佳 毎週火・金曜 2
3係 山口雅裕 毎週水・金曜 3
3S係 佐藤克則 随時の火・金曜日 3,4
4係 小川紀代子 毎週木曜 3

個人責任と組織の関係2(高浜原発仮処分1)

そもそも科学者総動員しても正確な地震発生の予知不可能なことが知られているこの時代に、衆知を集めて議論した結果で決まった基準そのものを、司法権がその優劣を裁く権能があるのでしょうか。
ちなみに予知不能を前提とする議論で衆知を結集する以上は、一定の結論が出るまでには反対論その他多様な意見が内部にあったことは当然で、これがあったことは危険性の証拠にはなりません・・逆に健全な議論があった証拠です。
今回の仮処分は基準そのものではなく、基準該当可否の判断に関する科学者の意見を信用出来ないとしたのかも知れません。
医療で言えば、診断ミスを裁判で判定するのと同様でしょうか?
医療事件は実際に治療が効果が出ずに死亡したり手術の効果が出ない場合が一般的で後からの判断ですから、手術前のデータと比較しての判定は可能です。
(「後講釈は誰でも出来る」と一般に言われている分野です)
事前差し止め・停止命令は実害の出る前の判定である特殊性があります。
科学的にまだ何がどうなると言う結論も決まっていない段階で、どの科学者の意見の方が正しいと裁判所が判定してよいのかと言う疑問が世間にあるでしょう。
科学そのものでは決め切れないことが知られている分野ですから、結局は科学的意見を前提に政治責任で決めるしかない分野です。
科学ではなく最終的には政治的に決めるしかない事柄について司法権がどう言う根拠で優越的判断を出来るのでしょうか?
政治で決めるべき分野について一裁判官が危険と断定するのは裁判所の介入限度を超えている・裁判権濫用の疑念があるという立場から言えば、今回の高浜原発停止決定もその一種でしょうか?
(ただし、決定の正確な内容はまだ分っていません)
裁判権がチェック出来るのは、政治が決めた基準・最上位には憲法や法がありその下位の政省令や規則・ガイドラインどおりに設備が設計されているか、作られているか、運用されているかなどのチェック権しかないように思えます。
決めた基準とおりにやっているかどうかの当てはめも科学者の知見によるしかないのですが、科学的に一致した見解のない分野だとどうすべきかです。
例えば活断層か否かの認定基準に関する一致した見解があって、この見解によれば活断層と認定すべきなのに、敢えて稼働をするために不合理に否定した場合が考えられます。
ニュースの断片だけで分りませんが、科学的に未確定分野について・・はプロである以上は批判に耐えられるような表現工夫している筈ですから、「未確定だから危険だ」と言う乱暴な判断はしていないとは思いますが、ニュースの書き方ではそのように受け取っているようです。
個別の文字を読むのではなく、全体の文脈を読んでいるでしょうか?
地震可能性には正解がない(・・仮に活断層があるとしても毎年地震が来る訳ではない・・1000年に一回と言う正解があっても、その一回がいつ来るかは分らない)のですから、中東等への工場進出等の決断同様で全てのリスクを予知するのは不可能です。
予知出来ないことを理由にどこの国へも進出しないままでは世界企業はジリ貧です・・経営者が責任を持って毎日決断して行くのが実務です・・。
その決断に対して、その国のカントリーリスクゼロの証明を求めるのでは、どんな新規挑戦も出来ません。
国の将来投資も同様で、直感力・現場力にたけた人材・・民主的に信任を受けた政治家が法の基準を決めることですから、既定の正解を探して来る秀才の能力とは方向性が違っています。
仮に100%安全と言えない場合には実行をやめるべきで仮に事故に遭うと実行を指示したものに責任があると言い出したら、会社近くの銀行への預金に行くことだって命じられません。
わずか100メートルの距離であっても、100%安全を誰が証明出来るかということです。
ましてや新興国やアメリカへの出張命令を出してその出張中に銃撃事件に巻き込まれると、企業の無謀な命令だったと言うことで非難されるようだと、マトモな仕事を命じられません。
今回の決定が、政治→法で大枠の基準を決めて順次おろして行き・規制委が決めた基準に合致していないと言う手続違背を理由にするならば合理的ですが、政治で決めるべき基準そのものを否定する判断の場合、裁判権濫用の疑いが生じます。
政治も最上位政治や中下位の政治があり、我々地方の審議会などは下位の政治です。
上記のとおり最上位段階が決めた基準該当性の有無も誰でも分るものではないので、その段階の科学者等の関与で決まるのが普通です。
過去の事件ならば医療ミスのように医療の一般的順序に従ったかの判定が容易ですが、事前に決めるとなると本来専門家の判断に任せるしかない分野です。
この自己抑制機能を判示したのが砂川事件最高裁判決・高度な政治問題については司法権は予め判断しないと言う判決です。
最高裁判決は、裁判官には自己抑制しない人はいないと言う信用で成り立っているのですが、ここで問題にしているのは、自己抑制しない裁判官が出たらどうするかのセーフテイ機能の必要性です。
ただし,以上は一般論であって、上記のとおり決定内容をまだ知りませんので、今回の高浜の原発停止処分を命じた裁判官が自己抑制を欠いていると、ここで書いているのではありません。

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