司法権の限界2((良心に従う義務)

いつ地震が来るかその程度も分らないならば専門家がいらないか?と言うとそうではなく、確定出来ないと言うだけで専門家情報はそれなりに意味があります。
喩えば、インテリジェンス情報で言えば、それをどういう風に深読みし現実政治に応用するかは政治家の役割と言うだけで専門情報自体不要でありません。
あるいは大規模地震予測不能との比較で言えば、競馬は走ってみないと分らないと言うのが一般的理解で、そうとすれば生まれて直ぐの庭先取引あるいは競り段階ではケイバ馬の将来の個別勝敗はなおさら予測不能な例ですが、それでもプロの世界では海のものとも山のものとも分らない段階の庭先取引が主流になっている・・その後一定の競り値がついていて、競りでも値がつかないようなバカ安い馬が三冠馬どころかG1でさえ勝つ確率がゼロに近い実態を見れば、一人一人で見れば、当たり外れは大きいものの大勢のプロの目による平均値になれば、結果的に大方の馬主の予想があたっていると言えます。
ですから「不確定」と言ってもプロの方が不確定の幅が狭いことになります。
以上のように分らないなりに専門家の識見・・それも大勢の総合判断が重要になります。
それぞれの専門分野の知識・情報を総合すれば良いかと言うと、科学的に決め切れない分野こそ科学者の総合判断を前提にゴーかストップか静観するかの最終判断は、民意を吸収している政治家が担当するべきです。
専門家の意見は重要ですが、民意吸収や利害調整能力のない専門家が最終決定するのは(国民主権原理からして)行き過ぎで、民意を受けた政治とのミックスで決めて行くのが合理的です。
今では、いろんな分野で専門化が進んでいるので、各種審議会や委員会等の透明的制度設計で決めて行くしかない分野が多くなっているのはそれ自体合理的です。
原発の安全性等は、・・地震学者のみならず設備そのものの安全性・・それには地震波がどのように作用すると原子炉の構造(に対する深い知見)にどのような作用を及ぼすかなど総合的知見が必須です・・マサに各種専門家と政治家決断力の合作が必要な分野です。
これを「裁判官と科学者の合作」あるいは「裁判官が上段の席にいてせいぜい2〜3人の学者意見を参考として聞いた上で裁定する」方が優越性があるとする根拠は何か?です。
科学者総動員の英知を結集した上での政治決定に対して、実害の生じる前の段階で失敗しないとは言い切れないと言う論理を前面に出して、失敗可能性がある限り司法権が事前停止命令できるとなれば、人間活動の全否定に繋がりかねないので神様のような超越的権限を憲法が与えていることになります。
元は審判は神判でもあり神託から始まったものとしても、これが王権そのものとなった(イギリスでキングズベンチと言うのがその名残です)ものの、次第に合理化されて王権の恣意によることは出来ない専門家の職分になって行きました。
その後王権が制限され遂には国民主権国家になって行ったことは周知のとおりですが、これは経済分野の市場原理・「神の手」論の政治分野への応用です。
民意の総合をどうやって知るか?
裁判で事実を知るために訴訟手続があるように民意を知る手続としては選挙制度があって、これによって選任された政治家が民意の代表者となり国会で民意の総合的結果としての法を創造する仕組みです。
司法の分野においては、民意を直截吸収することを逆に禁止され、専門家は、法廷に現れた証拠のみを前提に判定するように手続法(証拠法則)が整備され、しかも法・憲法と良心に従って判断する義務が課せられています。
専門家・・司法官が従うように義務づけられている法は、民意を吸収した国会で作ったものですし憲法も国会経由で作られます。
以上によれば、司法官は「法・憲法と良心」に反して直截民意を慮って判断することは許されません。
憲法は、国会を唯一の民意吸収装置として位置づけた上で、国権の最高機関と定めているのであって、民主主義国家においては至極当然のことです。
三権分立と言うのは、学者が比喩的に言っているだけであって、日本は国民主権国家であり、国民意思を反映する国会が最高意思決定機関である・この決定意思=法に従うべきは疑いを容れません。

憲法
第四十一条  国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

日経新聞3月12日朝刊一面の「春秋」欄によれば、司法が福島原発事故について国民が感じている重みを自由「心証」でなく「心象」風景として感じたことを反映したのだろうという趣旨で書いています。
大手新聞によるこの時点での遠慮がちで洗練された評価が見えて面白い書き方です。
※ただし、翌13日朝刊社説では、明白に仮処分決定を批判する意見を書いていますので、この間に決定書を吟味出来たのでしょう。
憲法は司法権が「国民心象を感じ取る能力」が政治家よりすぐれているとは認めていない・・心象感受性を特に高いとして司法権に優越する権利を与えていません。
むしろ上記のとおり、司法官は厳格な証拠法則に従って入手した証拠以外から私的に入手した証拠で事実認定してはいけないルールですから、「心象風景」と言う私的な感想や主観で判断するのは憲法で定められた「法と良心のみに従う」義務に違反しています。

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