奥田愛基氏意見4(議員である前に個人?2)

革新系野党の候補者はどちらかといえば党中央の決めた落下傘候補らしく見え、地元でシコシコと票を稼ぐ人材に頼らない傾向が強いのは、党中央のイデオロギーの強化戦略性が強いからでしょうか?
党中央指名による?と結果的に弁の立つ医師弁護士学者等高学歴者を表に立てる傾向になる素地でしょうか?
民主主義社会における説得力とは、自分の主張に拘る人よりも選挙民の気持ちもよく聞いてくれるしこの人の言うことなら任せて見ようかとなる信頼される人格です。
革新系野党の候補者はどちらかといえば党中央の決めた落下傘候補で、地元でシコシコと票を稼ぐ人材に頼らない傾向が強いのは、党中央のイデオロギーの強化戦略性が強いからでしょうか?
民主国家においては誰が信頼に足る人かを決めるのは、選挙区内で身近に知る人が民意を吸収するその道のプロとして、国政を委ねるに足る人として投票し、代議士の集積した国会でさらにプロ同士の目で見た信頼に足る人を選出するのが議院内閣制の醍醐味です。
直接選出の大統領制の場合、国民99、99%がその人を直接知らないで投票を迫られるので、マスメデイアの露出度・メデイア人気・報道(フェイクニュース)次第で決まる傾向があり、メデイアの作り出した虚像・人気度が地元選出代議士の代わりになりかねません。
この結果メデイアを第四の権力という呼称が生まれてきたことになります。
革新系野党はメデイア受けする人材発掘に熱心ですし、メデイアと親和性が高いのは、一つには党中央支配が強く地元支持基盤構築に関心が低い面と繋がっているのかもしれません。
選挙区選挙を通り抜けてきた政治家は、民意を体で感じ取る能力と付託された民意を実現するに足る説得力に長けた人であるとの地元お墨付きを得ているその道のプロというべきです。
名門高校や大学に入学できて有頂天になってダメになる学生がいないとは限りませんが、多くは合格認定に恥じないようになお一層励みます。
学生は遊んでいてもすぐに除籍されませんし、被雇用者の場合も仕事が上手くいかなくともすぐ解雇になりませんが、政治家は次の選挙で(小選挙区の場合2番では落ちます)落選失職ですが、営業マンに例えれば、地区営業成績ナンバー2であれば、直ちに失職する厳しい採点を受ける職業です。
保守系政治家の場合、一種の自営業的選挙ですので小選挙区の衆議院議員は制度的に民意吸収に敏感であり、それに沿うように一生懸命に働かない限り次がない厳しい職務です。
党中央指名で、しかも支持基盤が党員だけの岩盤の選挙をしている場合、地元民意吸収より党員集会や支持労組ご機嫌伺い回りが重要業務になりますので大きな違いです。
どちらが民主主義国家の代議士の選出方法のあるべき姿として正道か、邪道かは明らかです。
こういう厳しい制度バックのある保守系政治家と違い、民意支持の裏付けもない彼が、国民過半数の反対といい、それを認めない政治家を政治家になる前の個人の方がマシと言う意味?で「個人に戻れ」というのは、(当選してレベルが下がったと言うのか?)無礼というか、小さな子供が「お前の母さんデベソ」といっている程度の意味しかないでしょう。
職業人としての国会議員に戻りますと、民意吸収のプロとして地元の人望を受けて国会審議に参加している以上、その信頼に応える義務があります。
職人に限らず金融商品販売員、不動産屋従業員もデパート店員も寿司屋もラーメン屋もそれぞれの道のプロとして商品提供する以上は、相応の職務能力を発揮すべきで「素人でした」では済みません。
車の運転でさえ免許を持って運転する以上は、免許取得前の運動能力レベルとは違った交通ルールに従った運転が要求されます。
一定の職務につく以上は、天然自然の能力をそのまま出すのではなく、職業的規格によって修正された職務能力を発揮すべき義務があります。
その職務を離れた家庭や旅先での言動との違いです。
国会審議行為は、代議士として国民の負託を実現する職務行為ですので代議士としての国民負託を離れ個人感情で勝手に言動する自由がある筈がありません。
あるラーメンチェーン店の店主に組織と関係ない好きなラーメンを作れと言ってるようなのものです。
民主党連立政権に参加していた福島瑞穂氏が辺野古移設閣議決定に応じなかったのは、社民党の代表としての言動である以上与党連立政権関係に直結する効果を含め党内熟議を経た上の言動であったはずです。
奥田氏の主張を見ると共産党の基本体質を前提すれば、(中央の指導より民意を重視すべきという)成り立つ意見を自民党政治家に講釈を垂れている印象です。
若いので民主主義政治の仕組みや社会常識.実態を知らないのは当然だ・・内容が未熟すぎるとの批判はおかしいと言う意見もあるでしょうが、社会の基本的あり方すら知らない未熟者を推薦した野党の責任はどうなるかとなります。
閣僚が無能すぎるという批判に対して、A大臣はまだ10歳だ、その割によくやっているという弁護が成り立つのでしょうか?
一定の役割を担当するのに適任として選任すれば、年齢性別、家族関係や身体能力いかんにかかわらず、その職務を果たす能力があるべきで、大臣の不祥事がある都度総理の任命責任を野党やメデイアがしょっちゅう追及してきたのはこの論理によります。
野党推薦である以上、野党の主張レベルと見られるのは覚悟の上の推薦というべきでしょう。

奥田愛基氏意見4(議員である前に個人?1)

世の中を知らないものに、自分の思い込みを国民大多数の声かのように僭称されると、勝手に俺たちを代表するな!と却って不満を持つ人が増えるので、旧民主党系野党の支持率低下につながっているように見えます。
奥田氏の国会発言続きです。

・・・どうか政治家の先生たちも、個人でいてください。政治家である前に、派閥に属する前に、グループに属する前に、たった一人の『個』であってください。自分の信じる正しさに向かい、勇気を持って孤独に思考し、判断し、行動してください

安保法反対の合理的理由を言えずに、国会議員に対して議員である前に個として勇気をもって行動せよという主張ですが、これを読むといかにも与党議員は党決定は正義に反すると思っているが、世俗の義理で党決定にそむけないで内心苦しんでいるかのようなレトリックです。
安保法案反対の合理的理由を述べずにいきなり、このような前提を置くこと自体、唐突ですが、そもそも議員は個人として国会に出席しているのではありません。
議員は選挙による付託に応じて行動すべき公人として国会審議に参加しているので、国政職務を行うについて付託を無視した「私」の発露で職務遂行して良いはずがありません。
与党議員は与党の政策主張や与党実績を信用した国民の負託によって当選したもので、個人の実績だけで当選したものではありません。
大手メデイアは競って、政党や内閣支持率を調査発表しているのは有権者が、議員個人の人格要素プラス党の政策やそれを実行し体現する内閣の実務能力を重要指標とする人が多いことを前堤にしています。
個人の自己実現行為として私的空間で何をしようと勝手ですが(私的会合の発言でも失言として厳しく追及するのが大手メデイアです)、組織に属し、組織の一員として行動するときにはそに立場での言動が求められます。
表現の自由があるからといつでも何を言っても良いのではありません・・例えばいじめ事件があったときに担任の教師が日頃教育に関する個人信念があったとしても、その場で言って良いことと悪いことがあるといえば分かり良い良いでしょう。
一歩世間に出れば、各種商店店員は個人の立場/私を離れて勤務先の職務に応じて(個人として言いたいことがあってもぐっとこらえて)顧客に接しています。
コンビニアルバイトでさえその程度のことはわきまえています。
各種企業営業マンあるいは幹部社員も社長も公務員も皆属する職務に応じて言葉を選らんで発言しています。
民主党内閣で沖縄の辺野古移設の閣議決定に参加した閣僚・政治家が、「政治家である前に個人であれ!」という標語で覆すと人間としての信用に関わります。
そもそも組織に対する個人の個とは何かですが、政治家になる前の個ならば良くて政治家になるとその前に形成してきた「個」より劣化するかのような区別の仕方です。
特定個人標的ならばそういう人もありかな?と考える余地がありますが、目の前に出席している政治家全員に対する主張とすれば異常です。
人も動物も草木も生を享けた瞬間から生きる知恵を徐々につけて成長して個性が育つものです。
親子だけの環境〜幼稚園・保育園〜小中〜高校大学で集団内で生きる知恵を習い、道路を歩き人と出会い買い物したりする生活経験を経て身につける知恵も、社会人として企業や組織に入って組織の知恵をつけて行くのもそれぞれ知恵をつけるステージの一つです。
組織人(一匹オオカミ的イメージの学者も弁護士もアスリートもその業界に身を置くことによって業界ルールを身につけます)として訓練によって得た知恵をもとに同業者や顧客と接することによる(消費者の立場では見えない)新たな地平の知恵が生じます。
人も動植物も日々の経験に基づき生きる術を身につけて行く・・今日の個性は昨日の個性と同じとは限らないその間にどのような体験をするかによって人の個性は変わって行きます。
怠惰な生活ヤクザな生活をしていても、怠惰な生活習慣によって出来上がる個性があります。
人生で遭遇するプラスマイナスの経験が混ぜ合わされて個性を作って行くのでしょう。
国会で目の前にいる政治家とは国会議員をいうものでしょうが、奥田氏の考えの基礎には、政治家になる前には人の意見をよく聞く善良な個性が、選挙で当選して国会議員=政治家となるとその資質が落ちてしまうという画一的ランクづけがあるようです。
しかし、国会議員は国民の支持を受けて当選したものですから、国民総意=民意に沿うように行動すべきですから、むしろそうした能力があると国民によって認定された資格者というべきです。
弁護士や医師あるいはプロスポーツマン料理人、営業マンその他全ての分野で、その資格を得てから更に精進して腕を上げていくのが大多数・・・ルート配送、ごみ収集、清掃業務でも、見習い時により独り立ちしてからの方が仕事がよくできるのが原則です。
これが年功による給与や処遇アップ等の制度前提でしょう。
公職選挙法による選挙を経て政治家になれる資質は、自己主張にすぐれた(とんがった)学者や芸術家とは求められる資質が違っています。
共産主義社会・・これを理想とする?革新系政治家の説得力とは一方的にまくし立て有無を言わさず押し付けるイメージです。
(それでも応じない人はソ連のように粛清・強制収容所に入れて学習させる・いわゆる洗脳教育・中国の場合、文化大革命時の下放が知られ、現在では、ウイグル族を強制収容所に入れているのは教育中?と主張していますが・・)

個人事業→法人化3

明治の改革は、既存集落を積み上げる形式での再編成ではなく、まず既存幕府領を府としてその後に大阪京都以外の府を廃止して県とし、大名領地ごとに全て藩→府県藩三治制→(廃藩置)「県」とし各地の飛び地の交換分合と各県の併合を繰り返し、ほぼ現在の都道府県を形成したうえで、律令制時代から手付かず・自然変化に委ねていた郡内の小集落の再編を行いました。
まず郡内の単位を大区小区の2段階に分け、小区以下の原始集落の統合を経てその後の改革で市町村制度になって現在に至っています。
市町村法人化はその後になるのでしょうが、さしあたり地域によって違うのではなく、全国一律に人口何万以上を市とし、何万以下何万以上が町とし万に足りない単位を村・・市町村の規模に応じた内部組織の規格を決めれば、全国的に統治が行き渡りやすくなり、国民にとっても相手が市か町か村の規格で判断出来て便利です。
人口規模に応じた内部組織の画一化を図ったものでした。
政府自体明治初年の政体書発行に際して、しょっちゅう変わることについての言い訳を書いていますが、結果から見ると以下の通り見事です。
原文書き出しは以下の通り「徒ニ変更ヲ好ムニアラス」です。
https://ja.wikisource.org/wiki/政体_(慶応四年太政官達第三百三十一号)

政体 (慶応四年太政官達第三百三十一号)
去冬 皇政維新纔ニ三職ヲ置キ続テ八局ヲ設ケ事務ヲ分課スト雖モ兵馬倉卒之間事業未タ恢弘セス故ニ今般 御誓文ヲ以テ目的トシ政体職制被相改候ハ徒ニ変更ヲ好ムニアラス従前未定之制度規律次第ニ相立候訳ニテ更ニ前後異趣ニ無之候間内外百官此旨ヲ奉体シ確定守持根拠スル所有テ疑惑スルナク各其職掌ヲ尽シ万民保全之道開成永続センヲ要スルナリ
慶応四年戊辰閏四月 太政官

本文引用略

明治の改革は朝令暮改のように1年前後で次々と変わっているものの
結果から見ると一定の方向に向けていかにも当初からの計画があって順次実行していったかのように、在野の動き・・必要な時に自由民権運動や不平士族の乱など必要なガス抜きとともに必要部分を法案に取り入れするなども含めて数十年単位の動きが一糸乱れず実現していった見事さに驚きます。
民法商法等の基本法案整備も法律専門家だけの議論からロエスレル商法やボワソナード民法を一旦成立させて、法律という形で国民や国外に見える形にしたことで条約改正運動への足がかりにするほか、(裁判権が日本にない不平等条約は国辱だ!と言っても日本には裁判するべき法律がなかったのです・・)多くの国民・・法律専門家だけでない実務家(維新以降数十年経過で現実に国際的な商取引に参加している実業家が増えてきた段階で)も議論参加できるようになったので、国情と最新取引動向を踏まえた現実的制度になった結果、明治29年制定の現行民法、商法・・これが100年以上経過後の今でも現行法として骨格が残っているほど柔軟現実的な基本法典に結実したのでしょう。
都道府県市町村制度も現行体制(私の戸籍謄本では東京府東京市〇〇区出生となっているのを見た記憶ですので、東京府だけ戦時中に都になった記憶です・)として今も残っています。
その後は、コンピューター化への対応能力や水道事業の大規模化等に伴う事務作業の高度化適応に向けた市町村合併や広域連合体化など現場の必要性に応じた大規模化の流れです。
明治維新以降の約30年間の疾風怒涛の大変革時期を乗り切った民族の叡智・・サッカー等のスポーツで言えば以心伝心の見事なチームプレー同様に長年培われた民族の訓練・・暗黙知の見事さに驚きます。
地方単位の組織化〜法人化の流れに戻ります。
最小単位の村が、自然発生的集落を数十個も統合する規模になると集団固有の意思や行動のために組織代表者が必要ですし、その選任退任基準を明記する必要があります。
従来のいわゆる暗黙知で「何となく人望のある人の意見に決めた」というだけでは透明性に欠けることになります。
郡以下の地方末端組織が自然状態のままだったのを地方公共団体化=団体そのもの固有の意思表明や行動ができるようになると意思決定過程も透明化する必要が生じます。
集団が固有の主体性・法人格を持つにしてもその集団が5〜10人の小規模であれば、私が学童期に見知っていた「寄り合い型民主議」で足りるのでしょうが、明治以降の村は、それまでの数十の集落(大字とういう名に変えて)をまとめた大掛かりなものになってきたので、地方の民主化で村議会ができても一つの字(旧村落)に一人の代表を出せるものではなくなりました。
明治以降の村は地方制度施行と同時に官の任命する村長になったので、村議会設置要求がおきたのでしょうが、議会で反対賛成の論理による討論では従来型の阿吽の呼吸で決める寄り合い民主主義になれた国民にはよそ行きの形式張った会議には戸惑うばかりです。
日本人得意の擦り合わせ・・暗黙知・擦り合わせ技術と、以心伝心とは表裏の関係でしょうが、この頃から徐々に日の目を見なくなってきたようです。
しかし今でもサッカー等のスポーツでのチームでの活動その他すべて緊急事態の政治決断は、一々言語化していると間に合わないので暗黙知で集団行動するものです。
それまでの自治組織というか?みんなの意向・・・言語化しきれない本音の擦り合わせ・・・狭い空間で膝擦り合わせて集団意思を方向付けていく「寄り合い」民主主義に慣れ親しんだ多くの人が不満を持ちます。
この穴を埋めてきたのが、自民党政治家のドブ板政治でしょう。
とはいえ、明治以降の近代化→三井でも住友でも個人事業が大きくなっただけでなんとなく決めて行くのでは限界がある・・事業体が生身の人間を離れて、一個の独立した人格主体として行動するには内部組織も意思決定過程も透明化していくしかないのも現実です。
これからAI時代が来れば、ロボットが人格を持つような法制度を作ろうとしたのが19世紀の西洋思想だったのでしょうか。
これを意識して、明確な法制度・集団にも権利主体性を与えたのが明治民法・現行民法であり現行商法です。

個人事業→法人化2(NPO)

江戸時代の集落の運営について、村方役人といったり地方役人といったり、地方役人の三役と言うのも通称にすぎません。
結果的に三役と言う制度自体がないし、乙名(後の「大人」の語源?)とか庄屋、名主などの名称あるいはその権限職務も地域や時代ごとにバラバラです。
現在では、会社(社団法人)や財団法人、公益法人等の各種法人の他NPO等々の各種組織が法制度として整備されているのと違い、江戸時代までの末端集落は自然発生的集団である以上運営方法も自然発生的・・法的規制がないので必要に応じて多種多様な内部規範や名称があったと思われます。
古くは保元平治の乱の原因の一つとなった藤原氏の「氏の長者」制度?あるいは源氏の棟梁・・正式には源氏の氏長者(いわゆる村上源氏)が知られていますが、それも慣習的に決まっていただけでしょう。
2月20、21日に入会権のテーマで少し説明しましたが、入会権があるかどうかもわからないようやく何か、権利がありそうとわかってもどういう権利かスラ法で決められない・・内容すら慣習に従うというもので地域によって内部規律のあり方(集団意思決定方式)や権限が違う前提でした。
これでは取引する相手も困ります。
近代社会は、〇〇という商品名が同じであればどこへ行っても同じ商品やサービスが提供される・知らない者同士でも取引がスムースに行くのが便利とする基本です。
近代法の原理は、取引の安全・罪刑法定主義と同根で、遠隔地未知の土地に行っても名称だけ分かればどういうサービスを受けられるかどういう権利があるのかはっきりわかるのが合理的とされる社会です。
小さな子度を連れてしょっちゅう旅行していた頃に行き先によっては歯ブラシがいるのかいらないのかなど(今は規格化されていてそういう心配はないですが・・)準備に大変でしたが、シェラトンホテルというのがあってどこへ行ってもホテル規格の一定サービスが決まっているのを知ってこれは便利だと感心したものでした。
弥次喜多道中同様に意外性も面白いのですが、子供連れの場合何がいるかいらないか(熊本の全日空ホテルに泊まった時に、赤ちゃんのミルクで苦労したことがあります)の事前情報が重要です。
法制化するというこということは、車のメカがほぼ同じ(・・ブレーキとアクセルのペダルの場所が違うと戸惑うでしょう)というのと同じです。
もう一度条文を引用します。

民法
第二百九十四条 共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。

明治政府の地方制度は、幕末期に存在していた多様な名称や組織のある中で「村」という名称を採用してその内部意思決定機関を政府の意図に合うように「村長」を頂点とする組織体に統一したということでしょう。
ボランテイア組織などは、ある程度組織化していても集団そのものの法人格がなかったので、活動に支障をきたしていましたが、神戸大震災以降ボランテイア活動の価値に注目が当たった結果、簡易なNPO法人化の道が開かれました。
法人化する以上は、内部規律はボランティア組織の自由勝手というのでなく、法の設定した基準に合致する組織や代表者選定ルールを備えるなどの設置基準を満たせば法人格を与える・法制化されました。
NPOに関するウイキペデイアの説明です。

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)は、1998年(平成10年)12月に施行された日本の特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法の定めるところにより設立された法人である。NPO法人(エヌピーオーほうじん)とも呼ばれる(NPOは、Nonprofit OrganizationあるいはNot-for profit Organizationの略。「NPO」も参照のこと)。 金融機関関係のカナ表記略号は、トクヒ。
従来の公益法人に比べ、設立手続きが容易であるため、法施行直後から、法人格を取得する団体が急増し、2008年(平成20年)10月末現在3万5000を超える団体が認証されている。特に従前は任意団体として活動していた団体が法人格を取得するケースが目立つ(任意団体では銀行口座の開設や事務所の賃借などといった、各種取引契約などの主体になれないケースがあるが、NPO法人であれば法人名で契約が可能である[5])

法人格のある村とそれまでの各種集落の違いは、慣習法的に権限が決まっているだけで誰がどういう権限があるか?
画一的組織でない分取引相手には不明瞭だったことになります。
相手にとっては他所でこういう人と取り決めたら効果があったのに別の集落では、この集落では名主だけではダメだなど多種多様では不便なだけでなく、集落側としても対外的に何かするには、名主というだけでなく「うちは名主だけ署名すれば有効になる仕組みだ」と証明しないと相手が信用してくれないとなればお互い不便です。
こんなことで重要文書には多くの部落で、(公文書の連署の慣例同様に主だった人が3人も署名していればのちに無効問題が起きにくいということから)地方三役の連署が普通になってきたのでしょうか?
明治政府によって政府以外に公的組織がなかった・大名も個人事業主でしかなかったのを、「藩」という公的組織に格上げし、続く廃藩置県で短期間にこれが廃止されて県=政府直轄組織となって県令が配置されることになりました。
律令制崩壊後の郡は地域名としての機能しかなかったのでこれと言った組織化しないまま、その郡内の自然発生的集団に任せていた末端集落を人口密集度に応じて市町村に分類して新編成して独立法人(現在の地方公共団体は公法人です)化させ、その代わり組織基準を明確化したことになります。

個人事業→法人化1(府藩県三治制)

昨日見た享保の人口等の調査命令(布達)のウイキペデイアでは、「郷帳」というデータも天保時代まで残っているところを見ると、郷単位で調査報告されていた実態が垣間見えます。
結局、村とか郷とか言い方がいろいろあったようだと言うことでしょうか?
そもそも地方制度は、律令制以降明治の地方制度・・大工小区→市町村制まで、正式制度として公布された事がない・律令制の正式名称「郡」以下の地名は事実上の自然発生的呼称・俗称に過ぎなかったと理解すれば良いのでしょうか?
そもそも幕藩体制と所与のもののように学校教育では習って来たし、小説でも〇〇藩家老とか土佐藩から坂本龍馬が「脱藩」したなど洪水のように紹介されて来ましたが、10年ほど前にこのコラムで紹介しましたが、慶応4年4月の三治体制によって初めて「藩」という名称が公式に出て来たにすぎません。
https://kotobank.jp/word/引用です

府藩県三治制
府藩県三治制(ふはんけんさんちせい)は、明治初年の地方行政制度。

明治初期の地方統治制度。新政府成立によっても従来の藩は暫定的にそのまま存続したが,旧幕府直轄領については,初め鎮台,次いで裁判所の名称が付され,慶応4 (1868) 年閏4月「政体書」が公布されて裁判所はさらに府および県と改称され,江戸府など主要な9地方が府の名称を与えられ,府,藩,県の三治制となった。
明治2 (69) 年6月の版籍奉還では,従来の藩主は知藩事となり,次いで7月,府は東京,大阪,京都だけで,他は藩および県とされ,同4年7月の廃藩置県に及び3府 302県となったが,その後3府 43県に整理された。府,県の職制は,知事,大参事,小参事,大属,少属,史生などであって,版籍奉還後は藩の職制もこれにならって改称された。

慶応4年四月の政体書発布によって、幕府から接収した政府直轄地を府県とし、諸侯統治下を「藩」とする三治体制が宣言されたにすぎません。
それまではの大名文書は、今でいう法人格のある組織代表でなく、肩書き付きの氏名?「浅野内匠頭長矩」「松平〇〇の守何々」等の公式文書を書いていたのです。
政体書発布以降初めて大名の公式名称は〇〇藩主誰某の名=団体を代表する公式文書発行となりますが、それまで個人文書と一定集団を代表するときの公式文書の区別もはっきりしなかったことになります。
せいぜい公式な時には官名表記するかどうかの違いくらいでしょうか?
弁護士会会長名で文書を出すときは弁護士会という団体の存在を前提にした公式文書となりますが、それは同時に「弁護士会」という集団の存在を表していますが、江戸時代までの公式文書は所属する団体名がない・吉良上野介という官名があっても、彼が上野国という国家組織の介(次官)としての公式発言をしているのではなく、そういう肩書きのある個人を特定しているだけのことでした。
古代氏族制度とか江戸時代の家の制度というものの、今の会社のように、「家」という集団組織の資格・・権利義務を認めたものではなく、単にそういう集団形態が多かったというだけのことであり、集団の事実上のトップ(個人経営者)が知行(営業基盤)を得たり失えばその家族もその影響を受けるだけのことであって、制度として決まっていたものではありません。
大名家は個人の家が大きくなっただけのことであり、官名付きの文書や処理はどこそこの誰それという個人特定に必要な肩書き程度の意味でしかない母体集団名でない個人文書だったことになります。
政体書以降の版籍奉還お願いその他公式文書が全て「松平何々の守」の名称だけでなく、「〇〇藩主松平〇〇の守何」々の名で行うようになっていきます。
藩制の布告は集団が独立の当事者となり大名家当主は、その代表者として行動すべき萌芽を示した画期的なことでした。

(上記引用文第二段落の「版籍奉還では,従来の藩主は知藩事となり」とあるので一見昔から「藩」と言われていたように見えますが、従来といってもホンの1年間に過ぎない・明治2年6月の版籍奉還の前に「藩」という組織名を与えられていたから、「従来」と書いて間違いではないのですが、今風に言えば、団体名を与えられてから実はまだ1年余しかたっていない「従来」です)
慶応4年までの大名家は、商売人やボランテイア集団が会社やNPO法人設立する前の個人事業体だったことになります。
政体書に関するウイキペデイアです

政体書(せいたいしょ)は、明治初期の政治大綱[1]、統治機構について定めた太政官の布告である。副島種臣と福岡孝弟がアメリカ合衆国憲法および『西洋事情』等を参考に起草し、慶応4年閏4月21日(1868年6月11日)に発布された[2]。同年4月27日頒布[1]。
冒頭に五箇条の御誓文を掲げてこれを政府の基本方針と位置づけ、国家権力を総括する中央政府として太政官を置き、2名の輔相をその首班とした。太政官の権力を立法・行政・司法の三権に分け、それぞれを立法の議政官、行政の行政・神祇・会計・軍務・外国の5官、司法の刑法官の合計7官が掌る三権分立の体制がとられたが、実際には議政官に議定・参与で構成する上局の実力者が行政各官の責任者を兼ねたり、刑法官が行政官の監督下にあったりして権力分立は不十分なものであった。地方は府藩県の三治(府藩県三治制)。 [1]

明治に入って集団そのものを一個の人格者扱いするようになるまでは、集団そのものを表す概念がなかったのですから、鎌倉時代以降の地域集団意思決定機構を?「惣」と言うもののこれも正式なものではありません。
その頃そのように言われていたらしいと言う程度のことでかっちりした制度があったわけではないので地域によって千差万別だったでしょう。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC