個人責任と組織の関係3(仮処分制度の領域1)

弁護士の場合間違ったことや変なことを主張しても、周辺・相手に対する説得力がなくて相手にされない・・相談者もおかしいと思えば別の弁護士に行くことが出来るし、強制力がありませんので、実害はそれ程ありません。
裁判官や検察官等権力=強制力を持っている場合、余程権力行使に対する自制心がないと、自己抑制しない人がその任につくと国民(しかも多くの人)が直接の被害を受けます。
変な人が権力を個人で行使出来る地位につくと、(昨日から書いているように決定内容・理由付けを知らないので高浜原発仮処分裁判官のことではなく一般論です)その人個人の問題と言うよりは、仮に千人に独りしか独断的自己抑制の利かない裁判官がいないとしても,これが独りでも出て来ると国家的に大変なことになります。
司法権は、行政庁のようにピラミッド型に多数の上司が関与して決裁して行くシステムではありません。
特定裁判官の決定が上司同僚間の意見交換で決めて行く仕組みではない(ヒラが書簡問題が大騒ぎになったこと想起して下さい)ことから、特定裁判官の考えによる政府や議会意思を覆す決定がそのまま即時に国家意思として効力を持ってしまいます。
長期間掛けた多数の利害調整を経て決まった政府決定や議会意思あるいは下位の審議会・規制委員会等の決定が、短期間でしかも国民意思吸収訓練を受けていない少数の裁判官が、結論を出すと政府や議会の意思に優越するシステムは問題が大きすぎないかの疑問です。
合議で決定したとしても地裁合議体の場合,比喩的に言えば本気でやっているのは裁判長一人で、右陪席は一人前の裁判官(と言っても経験5〜20年前後)ですが、その代わり目の回るような大量の事件を単独で抱えているので、社外取締役のような役目でじっくり記録を読む暇がありません・・。
左陪席は自分で事件を抱えていないので合議体事件記録調査の主任ですが、まだ一人前の裁判官になっていない新人・見習い扱いで裁判長の価値判断に反論出来るような立場ではなく、判決の書き方やその他の指導を受けているイメージですから、裁判長に指示された方向に沿って如何にそつなく証拠を拾い出し文書構成するかの能力が問われています。
各種委員会や審議会の経験ある方は分ると思いますが、いろんな利害代表で構成されている公的委員会でも委員長の議事運営の影響が大きいもので、まして3人の合議体と言っても(法的に裁判官は対等ですが上記のとおり年功順に構成されているので実質)対等者間ではありません。
政治決定のための会議のように3者の背後に別々の利害を代表している訳ではない・・裁判長の示した方針の影響力が大きいのが実態です。
政治家のように民意吸収能力が訓練されていない少数司法官のしかもじっくり審理しない「仮りの」判断で衆知を集めた政治判断が覆され、一旦効力が出るとそれを是正するのに数年以上はかかってしまう制度は問題がないでしょうか?
まして大津地裁の場合には、異議を出しても同じ裁判長・・本案訴訟も同じ裁判長と言うのでは司法の構成・・第三者の意見を求めて是正する制度が空洞化している問題があります。
報道ではこの裁判所では、本案訴訟も同じ裁判官なので2〜3年本裁判をしても多分結論は変わらない・(訴訟進行は裁判長次第ですし・・やっと判決が出ても)更に数年後の高裁判決の結論待ちになるだろうと書いていたようです(記憶違いか?)ので、もしかして合議体が1つしかない小さな裁判所でしょうか?
グーグルで見ると以下のとおりです。
以下によると合議体は2部ありますが、どちらの合議体で扱っても同じ裁判長ですから結論が変わる訳がないと言う意味で(上記のとおり裁判長の指導力が大きい前提)これを報道しているのでしょう。

大津地方裁判所 担当裁判官一覧

(平成28年1月28日現在)

大津地方裁判所民事部

合議A係 山本善彦,小川紀代子,秋元美衣瑠      毎週火曜,随時の金曜 1
合議B係 山本善彦,溝口理佳,山口雅裕,岡田総司    毎週木曜 1
1係 山本善彦 第2,4金曜 1
2係 溝口理佳 毎週火・金曜 2
3係 山口雅裕 毎週水・金曜 3
3S係 佐藤克則 随時の火・金曜日 3,4
4係 小川紀代子 毎週木曜 3

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