サイレントマジョリティ10(会内合意のあり方3)

会全体のイメージ低下を防ぐために悪質弁護士の個人行為に対してさえ、自主的な懲戒制度があります。
まして個人的不祥事ではなく会の名を使っての非常識な主張を繰り返していた場合、会のイメージダウンは、計り知れません。
何が、どこまでやるのが非常識であるかは、会員の一般意思が決めることですが、会内民主主義が機能していると言うのが公式見解ですから、世間では会員みんながこんな意見なのだと誤解してくれと主張しているようなものです。
フォルクスワーゲンのような不正行為があると出来るだけ特定グループの行為に絞りたいのが企業の動きですが、日弁連の場合、民主的に決めた会の総意だと言い張るのですから(今の政治活動が非常識だと思っている会員にとっては)困ったものです。
会の総意といって頑張る以上は、会員の意見調査・・アンケーと調査・・会内世論調査が必須です。
安保法政反対運動するのは行き過ぎと思っている会員が1%や2%ではなく、かなりの比率にのぼると思っていますが、・・・実際には会員の意向調査を会が実施したことがないので、実勢力分布が分りません。
やってみれば、意外に会員の99%が安保法制反対運動することに賛成かも知れませんし・・逆に4割が反対しているかも知れません。
仮に4割の反対があっても会名でやって、反対会員の政治信条に反する行為を強制していいのかという根本的な疑問があります。
日弁連や単位会が会員にたいする簡単なアンケーと等の調査をしないことの意味をどう見るかです・・自信がないからやらないのか、やっても同じこと・・無駄だからやらないのか?
メール投票の場合コストもほぼゼロですし、簡単にやれるのにやらないこと自体も評価の対象です。
中国共産党は充分に民意を汲んでやっているから、選挙制度は不要と主張するのと似ています.
中国での世論調査って聞いたことがありませんが・・・。
弁護士会の場合ややこしいことには、ある法案に反対かどうかの議論よりも、会として反対運動することが許されるかと言う前提的意見調査する必要があることです。
個人がどう言う意見を表明しようが勝手ですが、会は強制加入団体ですから、会員の8割が法案反対であっても残り2割の人に反対運動を強制する権利はありません。
一般組織の場合、強制されるのがイヤな2割の人がやめてしまえばいいことですが、弁護士会の場合やめると弁護士業を出来なくなるので、反対運動するのに反対意見の人でも、賛成意見に飲み込まれてしまわざるを得ないところに、人権侵害性が強まります。
会が会員の総意を知る努力をしないからここでは、「もしかしたら・・」と言うアヤフヤな議論しか出来ないのは残念です。
私が安保法制反対勢力が法案成立条件としてワンイシューでの国民選択を主張するならば、主張勢力の中心になっているように見える?弁護士会こそ会長声明や反対集会や活動を始めるまでに充分な時間があったのだから、ワンイシューで会員意思を問うべきではなかったかと書いた所以です。
死刑廃止運動することの賛否、特定秘密保護法反対運動すべきかか否か、安保法制反対運動すべきか否かその時々、・・リアルタイム的に1〜2週間あれば、簡単にメールまたはファックスで会内「世論調査」できます。
会員意思の趨勢を知られたくない勢力は、匿名性保障に問題があるとか、成り済ましリスクが行けないとかいろいろ言うでしょうが、そんなことを言い出したら世論調査1つ出来ません。
選挙結果を無視して、民意に反していると主張している勢力が自分の組織内の「世論調査」に反対するのでは、おかしな議論になります。
弁護士会の方こそ公約らしきものもなく執行部を形成しているのですから、大きな対外行動をする場合には、テーマごとにアンケーと調査すべきです。
要は、弁護士自治を死守するために、その程度の誤差を前提にしてでも、会員意思がどのあたりにあるか大方の意思に従って行動するための努力をする気持ちがあるかどうかでしょう。

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