サイレントマジョリティ19(投票率8)

以下憲法解釈論として考えて行きましょう。
棄権者を全部不信任とする法制度・・有権者の過半数を獲得しない限り当選させない制度にした場合はどうでしょうか?
憲法は法に任せるとなっているものの、外の条文と比べると棄権者を不信任に数えると言う前提でないことは、明らかです。
以下の条文を見ると全ての議決は「出席者の過半数」や3分2〜3分の1以上となっていることや、裁判官の国民審査も、投票者の多数を要件にしていることから見ると、憲法は「議決に参加しない者は結果お任せ」精神・・信任票と見ることを前提にしていることが推定されます。
棄権者を全部不信任票と見ると国家運営が成り立たないことや、世界中で不信任に数える制度の国がないことからも議論する必要のない常識として書いていないだけと読むべきでしょう。
憲法制度全体の趣旨から言っても、この学者の意見は憲法違反の主張をしていると言うべきでしょう。

憲法

「第五十五条  両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条  両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
○2  両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五十七条  両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。」

第七十九条  最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3  前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

参加自由の公聴会なども特定意見グループ(多くは反対論者)が呼びかけてこれに呼応した人が積極的発言することが多く、政府施策に同意している人やどっちでもいい人は出席しないのが普通の行動です。
反対派が数十人しか集まらない場合、その程度しか集まらないのか?と見られるのが普通で、公聴会で賛成派が一人もいなくとも国民全員が反対とはなりません。
放射性廃棄物保管場所の説明会も同じで、賛成の人は元々行きません・・反対の人ばかり行って、反対意見を述べたり、「もしも◯◯があったらどうする」式の質問攻めにするのが普通です。
参加自由の公聴会なども特定意見グループ(多くは反対論者)が呼びかけてこれに呼応した人が積極的発言することが多く、政府施策に同意している人はわざわざ出席しないのが普通です。
反対派が数十人しか集まらない場合、その程度しか集まらないのか?と見られるのが普通で、公聴会で賛成派が一人もいなくとも国民全員が反対とはなりません。
千葉で身近になっている放射性廃棄物の保管場所設置の説明会の様子を見ると、反対意見ばかりのようですが、賛成・積極賛成ではないとしてもどこかで引き受けるしかないとすれば、仕方が無いのじゃないかと思っているの人はソモソモ行きません。
開かれた委員会あるいは選挙で、賛否ギリギリの予想のときに決議を通したい勢力は一生懸命に参加呼びかけしていますが、決議に関心があれば普通は参加(急病など特別な事情がない限り)するのが普通です。
過激系学生自治会組織やお宅系の委員会のように閉ざされた委員会は別として、参加するチャンスが充分にあり秘密投票で自由な意見発表が出来るのに、参加しない・・関心がないと言うことは、結果がどうでも良い・・その場で決まったことで結構・・決議を信任する意思表示と見るのが普通ではないでしょうか?

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