戸籍制度の存在意義1

現在は昔と違って戸籍に残っていると年金受給などの実害があるかのようなムード報道が昨年秋頃には盛んでしたが、選挙権、年金支給その他社会保障関連・・というか国民の権利行使関連はすべて住民登録を基準にしているので、(蒸発した人は住民登録されていないので)戸籍に残っていることが何かの不都合を起こすことはあり得ません。
年金や医療、子供手当など直接受益以外に公園・道路などの公的施設利用利益も、死亡した人は受けません。
年金制度支給の正確性に関しては、社会的テーマになっているのは記録=事務処理の正確性の問題であって戸籍制度と何の関係もないのは明らかですし、このように考えて行くと現在の戸籍制度は何のために残っているのか不明です。
これまで縷々書いて来ましたが、戸籍制度は住民登録をする有効な制度がなかった明治の初めに住民登録との未分化状態から始まり、家の制度と結びついて確固たる制度に発展したに過ぎません。
現在では家の制度がなくなり、他方で現況把握に基づく住民登録の制度的基盤が完成している外に、科学技術の発展で(DNAや虹彩、指紋等の組み合わせで世帯単位どころか「個」としての識別さえ可能ですから、)個人識別機能としては存在意義がなくなって久しいのです。
戸籍謄本があっても、その謄本・あるいは戸籍事項証明書所持者が本人かどうかまるで分りません。
超高齢者の調査をしないまでも、戸籍制度を存続させるためだけでも巨額の税を毎年使っているのですが、(後見被後見等の権利能力制度も登記制度に移行しています)無駄な戸籍制度を廃止してこれら個人識別に関する科学技術を発展させて制度化する方が科学技術の発展にも資するし合理的です。
現在の戸籍制度は、合理的存在意味がなく単なるノスタルジア・・地方に残っている村祭りを存続させたい程度の意味しかないのではないでしょうか?
郷愁のため(博物館的存在意義)としては膨大な経費を使い過ぎで、結果的に日本では何をするにもコストが高くなっているのは、国際競争力上問題です。
2011-4-6「住民登録制度6(公示から管理へ)」で紹介したとおり、既に韓国では戸籍制度を廃止しているし、その他刑事手続きも身柄拘束を激減させて・・簡素化して経費がかからないようになっています。
無罪の推定があるのに日本のように身柄拘束したままの裁判を原則にしていると人権上問題であるだけはなく、拘束に要する国費・コスト面から見ても膨大な無駄です。
保釈運用の不当性については、1/05/04「保釈の実態3(勾留の必要性)刑事訴訟法11」その他で既に何回も書いたことがありますが、私の経験した限りでは保釈で出た人が逃亡したことなどは皆無(私の経験限定であって全国的に皆無と言うのではなく一定率いることはいるでしょうが)ですし、そんな心配のある人はいません。
と言うことは、そもそも保釈の前提たる勾留自体不要な被告人が大半だと言うことです。
常識的に考えても無免許等で交通事故を起こして被害者死亡の場合、原則現行犯逮捕ですが、それって逃亡・証拠隠滅のおそれとどういう関係があるの?と言う疑問を持たない方が不思議です。
こんなことのために手錠をはめて、看守用に大の男を二人付けていろんな行動・・現場検証などをするのですが、留置場等の諸経費等を考えると国費の無駄遣いの典型ではないでしょうか?
こうした無駄遣いの累積が高コスト・重税となって国際競争力を弱めているのです。
これまではこうした運用に対して人権上問題であると言う視点から書いてきましたが、今回は経済効率上の視点からの批判です。

超高齢者調査が必要か

 

戦前の政府は国民を臣民と言い、(明治憲法では国民の権利義務ではなく「臣民の権利義務」と書いていました)を税金を取ったり徴兵する対象・管理するべき客体であって国民は国家の主体・主権者ではありませんでした。
国家の経営主体は天皇にあって国民はその対象・・今で言えば牧畜業者が牛や豚の頭数を管理しているような関係、「朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ」と言う文言を見ると今風に言えば親の代から大事に可愛がっているペットみたいな扱いです。
第2章は現行憲法では国民の権利義務とあるのですが、明治憲法ではすべて臣民となっています

大日本帝国憲法(明治22年2月11日公布、明治23年11月29日施行)

憲法発布勅語
朕国家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣栄トシ朕カ祖宗ニ承クルノ大権ニ依リ現在 及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
以下中略・・・朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳良能ヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治十四年十月十二日ノ詔命ヲ履践シ茲ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム ・・以下省略
第2章 臣民権利義務

第18条 日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第19条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均シク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
第21条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
以下省略

戸籍に載っている人が死んでいるのにこれを抹消しなかくとも、死んだ人から税を取れないし徴兵出来ないことは同じですから、(死んだ人が記録に残っているだけでは犯罪を犯さないので、治安上の問題がないし)国家としては何の不都合もないので、生死を調べて歩く必要がありませんでした。
むしろ生きているのに死亡したとして、あるいは勝手に除籍して税や徴兵逃れをされるのは困るので、除籍には厳しく対応して来たのが明治以来の歴史でした。
今でもその精神で運用しているので、死亡届=除籍には医師の死亡診断書等証拠を要求したりして大変です。
日露戦争まで相続税の考えがなかったことを、11/20/03「相続税法 10(相続税の歴史1)」のコラムで紹介しました
相続税が制度化されると政府としては死亡したら税を取れるメリットがあるようになりましたが、実際に行方不明者・・普通は蒸発→どこかの公園で寝たりドヤ街で暮らしている程度ですから、行き倒れの人の死亡で相続税が発生するようなことは殆どあり得なかったでしょう。
政府は費用を掛けて死んだ人を探し出して戸籍を抹消する必要がまるでないまま、現在に至ったのです。
当時の政府は国民に要求するばかりで、国民が恩恵を受けるような今の時代・・社会保障の充実した現在の感覚で国民と国家の関係を考えるとまちがいます。
自分の納めている税金よりも受ける給付の方が多い人が今ではかなりいると思われますが、今の国民は政府に対して社会保障等要求する傾向が強くなる一方ですが、当時の国民と国家の関係はまるで違っていたのです。
個々人の納税額は別として、全体としては、(金持ち貧乏人・法人税や間接税も含めて)総納税額以上の支出を政府が出来ない理屈ですが、赤字国債の発行で可能になっている・・財政赤字の累積分だけ国民の受益の方が大きくなっていることになります。
財政赤字下では平均以下の納税者は、受益の方が大きいのは明らかです。
今になって(最近収まりましたが、このコラムは昨年秋頃の大騒ぎ時に書いてあったものですが間にいろいろ原稿が挟まって今になったものです)超高齢者の死亡が記録されていないのは政府の怠慢だと大騒ぎしていますが、届け出もないのに職権調査するとなれば膨大な人件費がかかります。
将来全部コンピューター化出来れば別ですが、死亡者の登録を消すだけのために過去100年分の戸籍簿を全部コンピューター化するために膨大なコストを掛けるのは無駄ですから、紙記録のままで調査するしかないでしょう。
紙の戸籍簿をにらんで(蒸発したような高齢者は戸籍筆頭者=戸主でないことが殆どですから、表紙だけ見ても分らず中をめくって行って初めて分ります。)その中の生年月日から逆算して今は何歳として、その人の関係者の追跡調査を始めるのには膨大な時間コストがかかります。
しかもこの種調査は一時的に全部やれば終わるのではなく、定期調査しなければまた100歳以上の高齢者が溜まってしまうのですが、そんなことに高額所得の公務員を多数貼付けて巨額の税をつぎ込む必要がありません。
今でもこの抹消のメリット・・戸籍に残っていることによる政府のデメリットが皆無に近いからです。

失踪宣告4

このシリーズで何回も書いていますが、江戸時代のように家から出ただけではすぐに無宿者にしてしまうのを明治政府は認めなかった・・簡単な抹消を認めなくしたのですが、抹消除籍を厳格化したのですが、その代わりどこかで死亡している筈なのに、これが証明出来ない中間的な場合、戸籍上登録されたままで終わることが予定されていたことになります。
その結果戸籍上生きたままになっていて困る人のためには、制度的にはまず不在者として管理人を置くことが出来、行方不明が長引けば前回紹介したように申し出により失踪宣告して除籍出来るようにして整合性を保っていたのです。
とは言え、政府が職権でやってくれるのではなく、国民の方から裁判所に申し出て・・証拠を調べて(国で証拠を集めてくれるのではなく申立人が証拠をそろえて提出して)漸く認めてもらう・・裁判所の手続きを踏む必要があるので、実際には容易ではありません。
手続きを簡単にすると江戸時代のように無宿者が溢れてしまうのを恐れた制度設計になっているのです。
話が変わりますが、ときに、「3年以上行方不明だから直ぐに離婚出来るでしょう」と言って来る人がいますが、それだけで自動的に離婚出来るのではなく、「それが裁判で判決理由になると言うだけであって、3年以上行方不明とか悪意の遺棄を裁判で証明しなければならないのですよ」と説明することがあります。
今でも失踪宣告をするには弁護士に頼むしかないのが普通ですから、こういう手続きをする必要があるのはよほどの財産家の子供が帰って来なくなった場合だけで、公的住宅やアパート等に住んでる人が亡くなってもその子は行方不明の兄弟をさがす必要がありません。
事業等に失敗して蒸発するような無資産者が死亡した場合にも、その子は親が死んだことを知らなくとも何の不都合もありません。
そのまま生活していれば良いだけで、何らかの手続きをする必要性がありません。
家督相続から戦後は均分相続になったので、相続登記等の手続きをするには行方不明の弟や伯父さんの印が必要になったのですが、農地や自宅を処分する必要がない農家等は何もしなくともそのまま耕していれば良いので、行方不明の弟などを探しまわる必要がありません。
普通の庶民は、費用を掛けるほどの遺産がありませんので、探しまわって失踪宣告までする必要を感じません。
たとえば10万円前後の預金でも解約するには相続人全員の印鑑証明書が必要ですが、このような場合、行方不明の兄弟がいても預金名義人が死亡したとは言わずに、同居の家族がそのままカード等で払い戻して行き残高ゼロにしてしまうのが一般的ですから、蒸発した伯父さんなどの死亡証明まで必要とはしません。
(自分の預金でさえ解約手続きは面倒なので、引っ越しなどの時に残高ゼロにして(解約しないで)放置している人が殆どでしょう)
戸籍制度は人民に対する国家管理(徴兵や課税あるいは犯罪者の識別・特定や破産・前科その他の身分登録)の治安必要性が始まりですから、戸籍に漏れるのは政府としては困りますが死んだ人がそのまま残っていても悪いことをしませんので、国民が放置しておいて良いならば政府の方から追いかけて行ってまでお節介しない仕組みです。
蒸発した息子の母親が何年経っても息子がまだ生きているかもしれないと思っているのに、政府の方であなたの息子は死んでいる筈だからと言って抹消・管理まで強制する必要性がありません。
壬申戸籍の布告の前文を2011/02/15「戸籍制度整備1」で紹介しましたが、如何に戸籍登録が国民の義務であるかについてクドクドと書いています。
今でこそ国民は登録することによって政府から各種(生活保護や年金、保険、子供手当などの)受益者・権利者となることが多いのですが、帝国憲法制定にあたって「臣民には分際のみあって権利等あるべくもない」と言う森有礼の意見を06/09/03「臣民と国民との違い2(臣民分際論)」で紹介しました。
戦前までは「臣民には義務のみあって権利などあり得ない」と言う明治憲法制定時の森有礼の道徳思想がそのまま妥当していた社会だったので、国民は登録されるのは何もメリットがなく、出来ればいろんな登録から逃げ出したいだけであり、政府は何とか登録させようと努力している関係でした。
結婚も習俗による挙式だけでは無効として、届け出があった時だけ有効な結婚と認めるなどもその一つです。
届け出がなくとも準婚関係として判例や学説が保護して来たことを09/22/02
「住所とは? 2(報告的届け出と創設的届け出)(内縁)」その他で紹介しましたが、政府の立場はあくまで内縁と言う後ろめたい関係にして法的には不利益な扱いを少しでも残しておく主義で一貫しています。
こういう思想下では、政府は管理したくて管理しているだけですから、国民から消してくれとお願いして来たら・・・国民が出して来た証拠調べをして「間違いない」と分ったときに限定して恩着せがましく消してやる制度設計でした。
政府と言うものは元々そういうもので、以前警察の役割についても積極的に捜査するものではなく被害届を受けて記録することが大方の仕事で自分から動き出さない・・原則受け身の制度になっていると11/13/04「捜査機関の民営化=2足のわらじ2」等で書いたことがあります。
現在では警察の受け身の姿勢が批判されていますが、政府は人民を管理し収奪する対象としか考えて来なかった長い歴史があって、今でも・・警察は警察の立場で捕まえたい奴を捕まえるのであって、民間から「あいつを捕まえてくれ」と言われて下請けする気はない・・・簡単にはそういう姿勢が改まらないものです。

失踪宣告3(超高齢者問題)

息子や兄弟が蒸発してしまった場合、家族にとっては仮にどこかで死亡していても分らないので死亡届を出しませんし、蒸発者が出先で死亡しても身元不明で処理されることが多いので、その血縁者にはまるで分らないのが現状です。
江戸時代には、連絡がとれていても無宿者にしてあったのですが、明治以降の制度では逆に連絡がとれなくとも戸籍に残すことなって簡単に消せなくなっているのでいつまでも戸籍に残すしかなくなっただけのことで、超高齢者が戸籍に残ったままになるのは制度設計の問題です。
親は蒸発した息子のことを心配しながら死んで行きますが、その内蒸発した人の兄弟姉妹も死亡し、甥姪の代になると行方不明になった叔父さんのことまで覚えていてわざわざ役場にもう死んでいるのではないかと相談に行く人は稀です。
(手間ひまかけて相談する必要性がないのです)
家督相続の時代には行方不明の弟や妹などには相続権もなかったので、相続が開始しても戸籍に残ったままでも何の不都合もなく戸籍抹消の必要性がありませんでした。
江戸時代生まれで行方不明になっていても、(戊辰戦役その他の混乱時期でもありました)無宿者に出来ず一応登録したものの実家との消息を絶ったままで明治大正にかけて死亡した場合、身内は放りっぱなしにしていることが多くなるのは当然です。
戦後は均分相続ですので親が死亡し相続開始すると兄弟が行方不明のままでは、相続登記や預金解約が出来なくて困りますが、実際には生きている限り親死亡は風の便りに聞いて戻ってくることが多いものです・・郷里を出て出奔している人はいつも郷里の噂を気にかけていて一方通行的に情報を得ていることが多いからです。
それに今は、盆暮れに顔を出していなくとも、親が死ねば相続権があるので、(江戸時代までは一生懸命親孝行していても相続権がなかったのですが、戦後は逆に何の義務も果たさなくとも権利がある逆転の時代です)なにがしかを長男から貰える期待があります。
非難の決まり文句に「親の葬式にも顔を出さなかった」と言うくらいですから、どこからか戻って来て相続権を要求することが多いのです。
それでも連絡が取れない例外的な場合は、失踪宣告等で戸籍上死亡扱いにする仕組みとなっていました。
相続財産を処分して資金を得ようとしたり、住宅ローンを利用しようとすれば、相続登記が必須ですから、(大都会近郊農家の場合)草の根を分けても相続人となる行方不明の兄弟を捜すことになります。
東北その他都会から遠隔地の農家などで跡継ぎが農地を耕しているだけの場合、そのまま耕していれば良いのであえて行方不明の弟を捜す必要もないでしょう。
探す必要があっても探しきれない時には失踪宣告を得て、戸籍から除籍してしまえる扱いです。
こうした不便(・・失踪宣告を得るには相当の費用がかかります)を防止するためにも、生前に遺言書を作っておいてもらえば、相続人の捜索が不要になります。
昨年秋以来問題になっている事例では、家を建て直すほどの資力がないので相続登記等の手続きが不要で、老父母の年金受給権を頼りに生きている貧困層が、親の死亡を隠して親の名で受給し続けている場合です。
明治政府は実家からいなくなった人を無宿者・・除籍しない代わりに、いつまでも戸籍が残って不都合な場合に備えて、不在者の財産管理制度を創設し、それでも収まらない人がいれば失踪宣告制度で戸籍から抹消を出来るように後始末まで一応用意していたのですが、これらは必要に迫られた人が申請する制度ですから、必要がなければ放置されたままになるのは当然です。
明治政府は戸籍から漏れて兵役の義務などを免れる人が出ないかに関心があって無宿者扱いを禁止したのですが、消す方には関心がなくむしろ厳重な制限・・証拠などを要求していたことになります。
不在者の財産管理制度や失踪宣告制度については、05/15/07「刑事処罰拡大の危険性7(各種資格の制限1)失踪宣告2」で条文だけ紹介していますが、まだ内容を書いていなかったようですので、ここでもう一度条文を紹介して次回に内容に入って行きましょう。
以下は明治30年に制定されたときのまま・・5〜6年前に口語体から文語体に変更しただけの条文・現行法です。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
民法第一編第二編第三編別冊ノ通定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第二十八号民法財産編財産取得編債権担保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス

第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
(不在者の財産の管理)
第二十五条  従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

(失踪の宣告)
第三十条  不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2  戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第三十一条  前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

住民登録制度6(公示から管理へ)

ついでにこの辺で昭和26年の住民登録法と昭和60年の改正法を紹介しておきましょう。

住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)
第一条この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ )においてその住民を登録する ことによつて、住民の居住関係を公証し、その日常生活の利便を図るとともに、常時人 口の状況を明らかにし、各種行政事務の適正で簡易な処理に資することを目的とする。
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
(昭和60年法律第七十六号による改正後)
第一条この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ )において、住民の居住関係の 公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の 住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るた め、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民 の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的と する。」

上記アンダーライン部分は昭和60年に付加されたものですが、住民票制度は本音としては国民管理目的で充実して来たことを04/14/05「夫婦別姓26(公証の時代3・・・住民基本台帳法2)」その他で繰り返し書いて来ましたが、各種登録制度の表向きの目的として国民の便利のために必要な制度・・・公示制度を掲げて来たものですが、完成に近づくと国民管理目的を正面に出して、元々の「公証」目的はついでみたいな書き方に変わってしまいました。
この改正で国民を管理する目的が正面に出て来たことを、この条文の変化でこれを読み取ることが可能です。
元々戸籍制度はその管轄の変化を見ると分りますが、明治2年に民部官庶務司戸籍地図掛(国土地理院の前身)が担当して始めたものが1871(明治4)年民部省廃止とともに大蔵省租税寮へ管轄が移されて以来、租税対象として制度整備が進んで来たものです。
国民に対し徴税目的で制度創設しますと宣伝したのでは国民の協力を得られないので、公示機能(公に証明する機能=公証)を前面に出していたのですが、いよいよ完成してくるとそんな目的は背景に追いやり管理目的を前面に打ち出したと言うことでしょう。
住民登録制、さらには世帯別把握を基本とする現在の制度から、今後は個人別の(年金等の)番号制その他個人識別制度が普及してくれば、(昨年秋頃から書いている結婚制度の崩壊とは別の要因で)将来的には制度上の家族概念に結びつく戸籍制度自体更には世帯単位の住民登録制度まで不要になってくるべきかも知れません。
韓国では日本統治時代から引き継いだ戸籍制度を何年か前に廃止していることを昨年何かのコラムで紹介したことがありますが、個人識別に出身地や親兄弟に関連づける戸籍までは必要がないと言うことでしょう。
ここ10〜15年間の韓国の制度改正は目覚ましいものがあり、いろんな分野で日本が遅れを取り始めている心配がありますが、これもその一つでしょう。
ある人を特定するにはDNAあるいは虹彩・指紋等で識別が可能になれば、親兄弟の氏名(壬申戸籍では士族か否かエタ・非人等身分まで書いていました)は関係がありませんし、まして出身場所などは今では全く意味がなくなっていることは分かるでしょう。
昨年から話題になっている超高齢者の問題も、戸籍制度と住民登録制度を混同している二種類の制度設計が併存しているから起きて来たことであってこれを混同をしたマスコミが騒いでいただけです。
戸籍制度さえ廃止すれば、超高齢者が登録されたままの社会問題も起きません。

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