失踪宣告3(超高齢者問題)

息子や兄弟が蒸発してしまった場合、家族にとっては仮にどこかで死亡していても分らないので死亡届を出しませんし、蒸発者が出先で死亡しても身元不明で処理されることが多いので、その血縁者にはまるで分らないのが現状です。
江戸時代には、連絡がとれていても無宿者にしてあったのですが、明治以降の制度では逆に連絡がとれなくとも戸籍に残すことなって簡単に消せなくなっているのでいつまでも戸籍に残すしかなくなっただけのことで、超高齢者が戸籍に残ったままになるのは制度設計の問題です。
親は蒸発した息子のことを心配しながら死んで行きますが、その内蒸発した人の兄弟姉妹も死亡し、甥姪の代になると行方不明になった叔父さんのことまで覚えていてわざわざ役場にもう死んでいるのではないかと相談に行く人は稀です。
(手間ひまかけて相談する必要性がないのです)
家督相続の時代には行方不明の弟や妹などには相続権もなかったので、相続が開始しても戸籍に残ったままでも何の不都合もなく戸籍抹消の必要性がありませんでした。
江戸時代生まれで行方不明になっていても、(戊辰戦役その他の混乱時期でもありました)無宿者に出来ず一応登録したものの実家との消息を絶ったままで明治大正にかけて死亡した場合、身内は放りっぱなしにしていることが多くなるのは当然です。
戦後は均分相続ですので親が死亡し相続開始すると兄弟が行方不明のままでは、相続登記や預金解約が出来なくて困りますが、実際には生きている限り親死亡は風の便りに聞いて戻ってくることが多いものです・・郷里を出て出奔している人はいつも郷里の噂を気にかけていて一方通行的に情報を得ていることが多いからです。
それに今は、盆暮れに顔を出していなくとも、親が死ねば相続権があるので、(江戸時代までは一生懸命親孝行していても相続権がなかったのですが、戦後は逆に何の義務も果たさなくとも権利がある逆転の時代です)なにがしかを長男から貰える期待があります。
非難の決まり文句に「親の葬式にも顔を出さなかった」と言うくらいですから、どこからか戻って来て相続権を要求することが多いのです。
それでも連絡が取れない例外的な場合は、失踪宣告等で戸籍上死亡扱いにする仕組みとなっていました。
相続財産を処分して資金を得ようとしたり、住宅ローンを利用しようとすれば、相続登記が必須ですから、(大都会近郊農家の場合)草の根を分けても相続人となる行方不明の兄弟を捜すことになります。
東北その他都会から遠隔地の農家などで跡継ぎが農地を耕しているだけの場合、そのまま耕していれば良いのであえて行方不明の弟を捜す必要もないでしょう。
探す必要があっても探しきれない時には失踪宣告を得て、戸籍から除籍してしまえる扱いです。
こうした不便(・・失踪宣告を得るには相当の費用がかかります)を防止するためにも、生前に遺言書を作っておいてもらえば、相続人の捜索が不要になります。
昨年秋以来問題になっている事例では、家を建て直すほどの資力がないので相続登記等の手続きが不要で、老父母の年金受給権を頼りに生きている貧困層が、親の死亡を隠して親の名で受給し続けている場合です。
明治政府は実家からいなくなった人を無宿者・・除籍しない代わりに、いつまでも戸籍が残って不都合な場合に備えて、不在者の財産管理制度を創設し、それでも収まらない人がいれば失踪宣告制度で戸籍から抹消を出来るように後始末まで一応用意していたのですが、これらは必要に迫られた人が申請する制度ですから、必要がなければ放置されたままになるのは当然です。
明治政府は戸籍から漏れて兵役の義務などを免れる人が出ないかに関心があって無宿者扱いを禁止したのですが、消す方には関心がなくむしろ厳重な制限・・証拠などを要求していたことになります。
不在者の財産管理制度や失踪宣告制度については、05/15/07「刑事処罰拡大の危険性7(各種資格の制限1)失踪宣告2」で条文だけ紹介していますが、まだ内容を書いていなかったようですので、ここでもう一度条文を紹介して次回に内容に入って行きましょう。
以下は明治30年に制定されたときのまま・・5〜6年前に口語体から文語体に変更しただけの条文・現行法です。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
民法第一編第二編第三編別冊ノ通定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第二十八号民法財産編財産取得編債権担保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス

第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
(不在者の財産の管理)
第二十五条  従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

(失踪の宣告)
第三十条  不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2  戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第三十一条  前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

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