戸籍制度6と家の制度4

 

こう着状態に陥った(と言えば小康状態のイメージですがそうではなく、より危険な方向に進んでいる様子ですが、直ぐに慣れてしまうのが不思議です・・)原発問題を一旦休憩して、いつものコラムMarch 26, 2011「家の制度3と戸主の能力」の続きに戻ります。
親の家から出て行っても無宿者(死んでようが生きていようが数のうちに入れない無責任放逐制度)にするのをやめて、等しく国民として管理し、制度的に待遇するには効果から考えれば住民登録制度が合理的です。
戦前でも徴兵や配給制度などは、現況を把握している寄留簿から行っていた筈です。
本籍を基準に編成・登録する戸籍制度が出来上がったのは、明治の初めは現地で登録するシステムがなく個々人の登録は血縁による戸籍簿しかなかったので、東京等大都会に出て行っても出身地での登録に残しておくか無宿者になるかしかない二者択一制であった過渡期の産物として始まったことが分ります。
ただ、戸籍登録の始まりは、当然のことながら住所地の戸口(当時は地番制度がありませんでした)ごとに編成したのですが、安定した住所地ではない寄留の場合にその人の特定のために本籍(出身の家や親の氏名)を書き込む必要があって、言わば本籍と現住所登録が未分化の時代だったことによります。
これが観念的な本籍と現住所とに分離して来た(住所のウエートが高まって来た)のは、明治20〜30年代になって郷里から離れた都市住民が増加してそこで結婚して所帯を構えて根を生やして来たし、現住所登録の技術・方法も定着して来たのですから、実は旧民法・現行制定のときから現住所登録を基準にして、出身地別登録を廃止すれば良かったことになります。
元々これまで書いている通り、戸籍制度の始まりはその時に存在した一家・所帯持ちの所在地登録から始まったもので(遠い先祖の出身地を問いませんでした)すから、明治2〜30年頃に新たに都市住民として定着した(・・少なくとも夫婦になって所帯を持った場合)場所を基本に更に登録し直しても何も変わらなかった筈です。
明治2〜30年代には、結婚すればその時に住んでいた場所を新本籍を決めることが出来る現在同様の制度採用のチャンスでもあったのです。
これを採用していれば、今の住民登録制度だけで間に合っていた筈です。
ところがこの頃には,維新以来息もつかないでやって来た急激な社会変革反発する反動思想が渦巻いていて、民法典延期論争が起きたくらいですから,いわゆる「醇風美俗」を守れの運動と妥協するしかなくなって、家の制度を逆に強化するしかなくなったのが,明治20年代だった思われます。
(旧民法も結構家の制度に気を使って妥協した条文にしていたらしく、結果的に現行民法が出来てみるとそれほど変わらなかったらしいので,言わば反対のための反対だったとも言えます。)
ここまで進めば、壬申戸籍で書いてあった身分・・士族か否かなどは個人特定には意味がないように、「出身地を現す本籍って何故必要なの?」と言う、疑問がわいてくるのが普通の思考回路でしょう。
(今では、初対面の誰かと会った時に出身地や本籍を説明されても意味がないし、それどころか兄弟姉妹の名前を言われても、その人の特定にあまり関係がないでしょう。)
それなのに、戸籍制度がせっかく充実して来たことから勿体ないと思ったのか、元の出身地を基本にした制度そのまま更に精密化する方向に進んでしまったのがその後の日本だったと思えます。
とは言え、現況把握の必要性も無視出来ず、既に紹介したとおり大正3年には寄留法が制定されたので、以後国民管理制度は現況把握とそれ以外(・・何の目的か不明ですが・・・先祖のルーツ探しには役立つでしょうから国営の系図業務みたいなもの)の二本立てになって現在に至っています。

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