失踪宣告4

このシリーズで何回も書いていますが、江戸時代のように家から出ただけではすぐに無宿者にしてしまうのを明治政府は認めなかった・・簡単な抹消を認めなくしたのですが、抹消除籍を厳格化したのですが、その代わりどこかで死亡している筈なのに、これが証明出来ない中間的な場合、戸籍上登録されたままで終わることが予定されていたことになります。
その結果戸籍上生きたままになっていて困る人のためには、制度的にはまず不在者として管理人を置くことが出来、行方不明が長引けば前回紹介したように申し出により失踪宣告して除籍出来るようにして整合性を保っていたのです。
とは言え、政府が職権でやってくれるのではなく、国民の方から裁判所に申し出て・・証拠を調べて(国で証拠を集めてくれるのではなく申立人が証拠をそろえて提出して)漸く認めてもらう・・裁判所の手続きを踏む必要があるので、実際には容易ではありません。
手続きを簡単にすると江戸時代のように無宿者が溢れてしまうのを恐れた制度設計になっているのです。
話が変わりますが、ときに、「3年以上行方不明だから直ぐに離婚出来るでしょう」と言って来る人がいますが、それだけで自動的に離婚出来るのではなく、「それが裁判で判決理由になると言うだけであって、3年以上行方不明とか悪意の遺棄を裁判で証明しなければならないのですよ」と説明することがあります。
今でも失踪宣告をするには弁護士に頼むしかないのが普通ですから、こういう手続きをする必要があるのはよほどの財産家の子供が帰って来なくなった場合だけで、公的住宅やアパート等に住んでる人が亡くなってもその子は行方不明の兄弟をさがす必要がありません。
事業等に失敗して蒸発するような無資産者が死亡した場合にも、その子は親が死んだことを知らなくとも何の不都合もありません。
そのまま生活していれば良いだけで、何らかの手続きをする必要性がありません。
家督相続から戦後は均分相続になったので、相続登記等の手続きをするには行方不明の弟や伯父さんの印が必要になったのですが、農地や自宅を処分する必要がない農家等は何もしなくともそのまま耕していれば良いので、行方不明の弟などを探しまわる必要がありません。
普通の庶民は、費用を掛けるほどの遺産がありませんので、探しまわって失踪宣告までする必要を感じません。
たとえば10万円前後の預金でも解約するには相続人全員の印鑑証明書が必要ですが、このような場合、行方不明の兄弟がいても預金名義人が死亡したとは言わずに、同居の家族がそのままカード等で払い戻して行き残高ゼロにしてしまうのが一般的ですから、蒸発した伯父さんなどの死亡証明まで必要とはしません。
(自分の預金でさえ解約手続きは面倒なので、引っ越しなどの時に残高ゼロにして(解約しないで)放置している人が殆どでしょう)
戸籍制度は人民に対する国家管理(徴兵や課税あるいは犯罪者の識別・特定や破産・前科その他の身分登録)の治安必要性が始まりですから、戸籍に漏れるのは政府としては困りますが死んだ人がそのまま残っていても悪いことをしませんので、国民が放置しておいて良いならば政府の方から追いかけて行ってまでお節介しない仕組みです。
蒸発した息子の母親が何年経っても息子がまだ生きているかもしれないと思っているのに、政府の方であなたの息子は死んでいる筈だからと言って抹消・管理まで強制する必要性がありません。
壬申戸籍の布告の前文を2011/02/15「戸籍制度整備1」で紹介しましたが、如何に戸籍登録が国民の義務であるかについてクドクドと書いています。
今でこそ国民は登録することによって政府から各種(生活保護や年金、保険、子供手当などの)受益者・権利者となることが多いのですが、帝国憲法制定にあたって「臣民には分際のみあって権利等あるべくもない」と言う森有礼の意見を06/09/03「臣民と国民との違い2(臣民分際論)」で紹介しました。
戦前までは「臣民には義務のみあって権利などあり得ない」と言う明治憲法制定時の森有礼の道徳思想がそのまま妥当していた社会だったので、国民は登録されるのは何もメリットがなく、出来ればいろんな登録から逃げ出したいだけであり、政府は何とか登録させようと努力している関係でした。
結婚も習俗による挙式だけでは無効として、届け出があった時だけ有効な結婚と認めるなどもその一つです。
届け出がなくとも準婚関係として判例や学説が保護して来たことを09/22/02
「住所とは? 2(報告的届け出と創設的届け出)(内縁)」その他で紹介しましたが、政府の立場はあくまで内縁と言う後ろめたい関係にして法的には不利益な扱いを少しでも残しておく主義で一貫しています。
こういう思想下では、政府は管理したくて管理しているだけですから、国民から消してくれとお願いして来たら・・・国民が出して来た証拠調べをして「間違いない」と分ったときに限定して恩着せがましく消してやる制度設計でした。
政府と言うものは元々そういうもので、以前警察の役割についても積極的に捜査するものではなく被害届を受けて記録することが大方の仕事で自分から動き出さない・・原則受け身の制度になっていると11/13/04「捜査機関の民営化=2足のわらじ2」等で書いたことがあります。
現在では警察の受け身の姿勢が批判されていますが、政府は人民を管理し収奪する対象としか考えて来なかった長い歴史があって、今でも・・警察は警察の立場で捕まえたい奴を捕まえるのであって、民間から「あいつを捕まえてくれ」と言われて下請けする気はない・・・簡単にはそういう姿勢が改まらないものです。

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