再婚8と養育費支払2

里子が同居して育てられていただけでは当然に相続人にならないのですが、・・・里親が死亡した時に同居していた限り引き続いてアパートや県営住宅等に引き続いて住めるような権利継承は必要(あるいは当座生活出来る程度の現預金の継承も必要)ですが・・・それとは別に遠くに持っている資産まで相続(継承)する必要がありません。
もっと多くを里子にやりたけれ、ば遺言で手当てしておけば済むことで法定相続権まで必要がないでしょう。
ただし、これは・・・私の従来からの主張によればまず配偶者が全部相続し・・これを相続と言うか否かは別として・・夫婦ともに亡くなった場合の話です。
配偶者は全部相続すべきだ・・そもそも世代交代ではないのでこれを相続に含めること自体がおかしいと言う主張は、11/02/03
相続分7(民法109)(配偶者相続分の重要性2)前後で連載しましたし、配偶者の全部相続と言っても再婚との関係で婚姻後の経過年数によって区分すべきだと言う意見も、07/11/03「老人の再婚5(相続)」および05/18/03「遺留分とは 7立法論3(民法55)」等で書きました。
ほとんどの人が自分で子供を生まない里子制度の時代が来れば、遺言で指定しない限り里子に対しては、預貯金等の金融資産で言えば未成年又は30代まで・・大学院等まだ自活出来ない里子もいるでしょう・・・とそれ以上の場合とでは、額を区別した上で、30代以上でも同居していた限り一定の法定額までは継承出来、不動産に関しては、(血統に関係なく)里子が現に住んでいる家(持ち家又は賃借権)を相続(継承)し、(自活出来ない低年齢者の場合、次の里親を国で手配する仕組みが当然用意されるべきでしょう)それ以上は国庫に帰属するような扱いが合理的かも知れません。
話を子育てに戻しますと、犬と養子縁組しなくとも、犬を飼っている普通の人はみんな自分の子以上に犬を可愛がっています。
孤独な老人がペットを残して死にそうな時には、それなりに誰かに後を頼んで死んで行くものです。
実際の生活を一緒にしていると愛情がわいてくるのは動物全般の現象ですから(いろんな動物が別種の動物の赤ちゃんにおっぱいを飲まするとその別種の動物も自分の子のように可愛がることはよく知られているとおりです)同居している人が、同居者の生活費を見るのが妥当(一つの家の中で誰の分の食費・暖房費と分けられない)です。
児童手当法の精神・・4条では父母でなくとも実際の監護者が受け取れることになっていることの整合性から見ても、再婚相手あるいは同棲相手が連れ子の養育費を負担する方が自然です。
血のつながりを理由にするのではなく、一緒に生活している限り面倒見るべきだと言う単純な法理を正面から打ち出すべきです。
連れ子の面倒まで見られないと言う男がいるとしたら、そんな男と一緒になる方・母親がおかしいのです。
この逆に別れてしまった男に対して血のつながりがあるからとの観念論で、離婚による別居後でも何十年もお金を送れと言う思想教育をしても動物本来の意識に反していて無理が有ります。
この辺の事情から、07/10/03「結婚事情(永久就職から・・・・?)13」のコラムで書いたように、それぞれが次の妻子の生活費を見るようにすれば(・・ただし、男の方が収入が多い現実を前提にすればの話です)それぞれの再婚・・再出発が容易になって合理的です。

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