夫の養育義務1

女性の経済力低下に比例して、好き勝手に男が家に帰って来なくなると女性が生活出来ませんし、女性が働くようになっても子育て中の女性の収入が少なくなることから、男性の責任を強化する方向へ進みました。
これからは男性個々人の責任と言うよりは社会全体で、子育て支援して行こう・・すなわち子供手当・教育費手当の増額方向にあるのは明らかです。
身分保障される役人はあまり働かない、あるいはどの商売でもリスクのない方式を採用すると発展が停まるように、夫婦関係も法で生活保障されると安心した妻によるサービス意欲が低下するのは必然です。
September 22, 2010「家庭サービスと外注」前後で連載しましたが、妻のサービスが低下すると雄・夫は家に帰る楽しみがなくなって外注に頼るようになって行きがちです。
これが進めば進むほど逆に夫の家庭離れを防ぐために、婚姻費用分担義務と言う法整備・社会思想が確立(教育の成果)され、これに合わせて、今では殆どの夫がそう言うものだと思って良いお父さんに変身して毎月給与を持って帰るので、相互にそれなりの不満があっても何とかなっているのが現状でしょう。
夫になった以上は家庭を大事にしなければならないと教育されて育つと、そういうものだと思って素直にそうする人が増えてはいますが、妻のサービスが低下してくると何のために家庭が必要か疑問に思う男も増えて来る筈です。
これが独身率上昇に繋がって来ている筈です。
現在の法的経済保障は婚姻中に限られているので、婚姻解消にならないように妻もある程度は婚姻継続に努力はしますが、夫の経済力に何らかの危機が発生すると日頃の不満とのバランスが崩れて簡単に離婚に発展するようです。
この危機に際して、封印されていた母子一体感が復活して来ます。
母子一体感は総ての動物にとって子育てに必要な原理ですが、(鳥はつがいで結構やっていますが鳥は鳥類であって動物ではない?)どうして男親も育児に参加する必要性が強調されるようになったのでしょうか?
母子一体感については、04/07/10「母子一体感6(父子の絆2)」間で連載していますので今回はその続きとなります。
文明らしきものが始まって以来近代に入るまでは、遊牧民や地中海世界を除けば世界中が農業社会(小さな島を除けば漁民は主役ではありません)でしたから、基本的には大家族あるいは小家族であっても周辺の親類縁者・一族が小家族・核家族で手に負えない事柄・・冠婚葬祭、家の普請等に限らず灌漑農業では共同作業が結構ありますので、これらについては外延の共同体で助け合う社会でした。
子育てに関しては、地域の女性同士の助け合いが成り立つ社会でした。
この外延関係が次第に縮小し、外延どころか、親兄弟も離ればなれに住むことが多くなって、親族間の助け合いさえ消滅し、核家族化して来たのが近代社会・・都市住民ですが、こうなると子育て中の女性が頼りになるのは夫しかいません。
ですから、夫の役割重視の流れになって来たのは当然です。
農村社会の夫の役割は、村落共同体の共同労働に参加したりする程度でしたから、その役割を果たす夫がいないと肩身が狭いことはありましたが、夫が家出したからと言って食うに困ることはなかったのです。
子育てに関しても近くに親類縁者が一杯いて相互扶助関係が濃密でしたから、夫の手助けなど殆ど要らない社会でした。
ついでに村八分について書いておくと、外延に頼る従来の農業社会では村八分になると、核家族の一家の労力だけでは処理しきれないことが多かったので、死活問題だったのです。
朝早く起きて電車に乗って出勤し夜中に帰って来る今の都市住民場合、町内から爪弾きになっても日常生活に何ら痛痒を感じないのとは訳が違います。
ちなみに村八分の「むら」とは明治以降の行政単位の村ではなく、群れる・群がるのムラのことでしょう。
ライオンその他の動物には適正な数のグループがあるように、我が国水田農業をやって行くのに必要で最小規模のグループ単位・・たぶん灌漑設備維持管理に必要な人数で決まっていた可能性があって、それ以下ではムラの公共財を維持出来ないのでこれ以上(と言っても大きければ良いのではなく集落から歩いて物を運べる・・農地と往復出来る程度の距離の範囲の内の地域の耕作地で養える人口規模に限定されます)の集落をむらとかムレとか言っていたのでしょう。
本来我が国のムラとは共同作業の必要な範囲の集落と言う意味になります。
村落共同体は共同作業に必要なムレから始まっている以上、そのムレから村八分にされると生きて行くのが大変になるのは、ライオンでも何でも必要に応じて群れができている以上は・・ムラ=ムレからはずれると生存が脅かされるのはその成り立ちからして当然です。
団体で旅行したがる人は「個」としての旅行能力がないからでしょうし、大きな集団生活しか出来ない動物は少数では生き残れないからでしょう。
と言うことは、今の都市社会でもなお群れたがる習性の強い人は、過去の習慣から抜け出せないのか集団に頼らねば何も出来ない・・心が弱いだけのことでしょうか?
ところが個体としては弱い・旧来型種族人の方が、群れたがる弱者の集団の力を利用して、群れたくない本来強い筈の人をいじめるのですから、個体としては強い猛獣が集団の威力を利用する弱い人間に負けているのと同じです。
ところで、中国で言う「邑」にもムラと訓を当てますが、その違いは何でしょうか?

養育料6と離婚率

男の再婚に話を戻しますと、養育費等を送り続けながらではマトモな再婚生活費を出せませんので、(再婚後また子供が生まれたら両方の子供の生活費が必要ですから大変です)結婚が女性の子育て・経済支援に目的があるとすれば、前妻に搾り取られていて生活能力のない男などをマトモな女性は相手にしません。
まじめに送金していれば、日常のホンのちょっとした蓄えも出来ず、老後資金などは全くないままで孤独に人生が終わってしまう人が殆どです。
みすぼらしいアパートで孤独死していて、元の妻に連絡を取って娘さん等に引き取ってもらうことがあります。
この苦労に対して、母親から「とんでもない父親だった」と刷り込まれて育った子供からは何の感謝もしてもらえず単に敵意しか生んでいないとしたら、送金を続ける熱意が萎えてしまう人が出るのは当然です。
養育料支払が滞った場合、無責任だと非難してこの取立を容易にする方向・・逃げればいいだろう式の人を逃さないように強制執行法を改正したり政策面で取立ばかり工夫(思想教育もその一つです)していると、逃げられそうもない公務員等マトモな職種の人たちは結婚したがらない(女性にとっては最も安心出来る結婚相手でしょうが・・)結婚しても友達感覚での淡い関係以上に深まらない・・子供は要らないと言う男が増えてくるのではないでしょうか?
ま、不貞行為で離婚の場合は仕方ない・・自業自得と言うか不義理なことをしなければ良いだけですが、性格の不一致で離婚請求されるのは防ぎようがない感じです。
この後に書きますが、男の方は妻がどういう不満を持っているか気がつかないままの人が結構多い(・・気がつかないこと自体横柄な態度が身に付いてしまっているとも言え、却って救いがたい面があります)ので、ある日突然性格の不一致を言われて慌ててしまうのです。
妻のご機嫌を取り結び、離婚したい等と言われないように気をつけるしかないのですが、これでは鈍感な男にとっては何に気を付けて良いかも分らないのでリスクが大きすぎます。
現に結婚まで行った場合でも淡白な夫婦関係・・お互い少しずつ生活費を出し合って、その他の懐具合はプライバシーとしてお互い教えない・・携帯メールは当然相方に見せないし見られたくない・同棲期間と実家に帰ってる期間はどちらが多いか分らないほどお互いに頻繁に自分の実家にそれぞれが帰る(一緒に行かないのです)・・が増えている兆しがあります。
今の若者では夫婦の住まい・マイホームと言っても言うならば、デート用に共同でホテル代わりにアパートを借りたりマンションを購入しているような感覚に近いのでしょうか。
婚姻制度を重たくしすぎると借地人の保護が進み過ぎた結果、土地を貸す人が皆無になってしまったようなことになりかねません。
(新設借地が成立出来なくなって定期借地権や定期借家権制度が創設されましたが、結婚も定期結婚制度が創設されてくるのでしょうか。)
離婚すれば絶望的境涯・・取立を逃れるためには住民登録もしないで逃げ回る生活しか出来ない状態に追い込んでしまう制度を、トータルの政策として強行して行って良いのかを考える必要があります。
養育料負担がいやなら、浮気せず身を慎みどんなに気が合わなくとも離婚だけは思いとどまればいいだろうと言う意見もあるでしょう・・。
この意見の方向に進めば離婚率が減少してめでたい限りですが、その期待は今どき無理な想定です。

養育料3と民事執行法11

 

養育料支払義務を履行する意欲のある人がなかなか増えないとすれば現在の血の繋がった父親の責任を強調する制度・思想が当事者の動物的意識その他の実情に反する面があるからです。
ところで養育料支払が滞る人が多いと言う報道を見かけますが、ホワイトカラー系は職が安定しているのできちんと払っていることが多いのですが、離婚事件の大半は、現場労務系ですので、職が安定せずしょっ中職が変るので養育料支払能力が低い・また取りようがないのが現実です。
従って養育料支払率の低さを議論するならば、その職業別統計をとらないと意味のない議論になっている可能性があります。
非正規あるいは日雇い労務者等の離婚率はものすごく高いのですが、(皆さん身近かなホワイトカラーの中で何割離婚しているか見回して見れば全体の離婚率との違いが分る筈です)彼らは元々安定収入がないので同居中でもマトモに生活費を入れられなくて離婚になることが多いのです。
生活費をマトモに入れないことを主たる理由に離婚になった場合、彼らに離婚後の養育料支払を期待している妻が元々いないのですから、こういう統計をいくら取っても意味がありません。
私に言わせれば、04/06/10「母子一体感3(養育料3)」で書いたように、子育ては社会全体で見るしかないのですが、社会制度が未整備の間は誰かに責任を負わすしかないから夫を父親だからとして責任を負わすようになったに過ぎない・・過渡的・便宜上生まれた思想に過ぎないと考えられます。
にも拘らず、政府や文化人(人権活動家)がこれを金科玉条のごとくに思いつめて運動した結果、政府は、「従わないならば・・」とばかりにムキになって養育料未払いに対する強制執行制度の強化に乗り出していて、最近では将来分(6ヶ月限定ですが・・・)を含めて執行出来るように改正しました。
強制執行するには支払期限が到来していることが鉄則(30条一項参照)ですが、(たとえば3ヶ月先の給与を今払ってくれとか、3年先に明け渡す約束で借りているものを今日から2〜3日で返してくれと言うのは、お願いであって権利ではありません)養育料に関しては期限未到来・半年先の分までの合計金額で今から差し押さえが出来るように便宜が図られたのです。

民事執行法
(昭和五十四年三月三十日法律第四号)

 第三十条  請求が確定期限の到来に係る場合においては、強制執行は、その期限の到来後に限り、開始することができる。
2  担保を立てることを強制執行の実施の条件とする債務名義による強制執行は、債権者が担保を立てたことを証する文書を提出したときに限り、開始することができる。

(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第百六十七条の十六  債権者が第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち六月以内に確定期限が到来するものについても、前条第一項に規定する方法による強制執行を開始することができる。

これはこれで実務的に必要な制度改正ですが、(私も養育料を請求する立場の場合、ある程度未払いが溜まってからでないと執行出来ないのは不都合と考えていましたし、そう言う意見をどこかで書いたと思います)別れた夫に対する養育料支払強制強化の側面として見ると、これが政策的に妥当かは別問題です。

 再婚8と養育費支払2

里子が同居して育てられていただけでは当然に相続人にならないのですが、・・・里親が死亡した時に同居していた限り引き続いてアパートや県営住宅等に引き続いて住めるような権利継承は必要(あるいは当座生活出来る程度の現預金の継承も必要)ですが・・・それとは別に遠くに持っている資産まで相続(継承)する必要がありません。
もっと多くを里子にやりたけれ、ば遺言で手当てしておけば済むことで法定相続権まで必要がないでしょう。
ただし、これは・・・私の従来からの主張によればまず配偶者が全部相続し・・これを相続と言うか否かは別として・・夫婦ともに亡くなった場合の話です。
配偶者は全部相続すべきだ・・そもそも世代交代ではないのでこれを相続に含めること自体がおかしいと言う主張は、11/02/03
相続分7(民法109)(配偶者相続分の重要性2)前後で連載しましたし、配偶者の全部相続と言っても再婚との関係で婚姻後の経過年数によって区分すべきだと言う意見も、07/11/03「老人の再婚5(相続)」および05/18/03「遺留分とは 7立法論3(民法55)」等で書きました。
ほとんどの人が自分で子供を生まない里子制度の時代が来れば、遺言で指定しない限り里子に対しては、預貯金等の金融資産で言えば未成年又は30代まで・・大学院等まだ自活出来ない里子もいるでしょう・・・とそれ以上の場合とでは、額を区別した上で、30代以上でも同居していた限り一定の法定額までは継承出来、不動産に関しては、(血統に関係なく)里子が現に住んでいる家(持ち家又は賃借権)を相続(継承)し、(自活出来ない低年齢者の場合、次の里親を国で手配する仕組みが当然用意されるべきでしょう)それ以上は国庫に帰属するような扱いが合理的かも知れません。
話を子育てに戻しますと、犬と養子縁組しなくとも、犬を飼っている普通の人はみんな自分の子以上に犬を可愛がっています。
孤独な老人がペットを残して死にそうな時には、それなりに誰かに後を頼んで死んで行くものです。
実際の生活を一緒にしていると愛情がわいてくるのは動物全般の現象ですから(いろんな動物が別種の動物の赤ちゃんにおっぱいを飲まするとその別種の動物も自分の子のように可愛がることはよく知られているとおりです)同居している人が、同居者の生活費を見るのが妥当(一つの家の中で誰の分の食費・暖房費と分けられない)です。
児童手当法の精神・・4条では父母でなくとも実際の監護者が受け取れることになっていることの整合性から見ても、再婚相手あるいは同棲相手が連れ子の養育費を負担する方が自然です。
血のつながりを理由にするのではなく、一緒に生活している限り面倒見るべきだと言う単純な法理を正面から打ち出すべきです。
連れ子の面倒まで見られないと言う男がいるとしたら、そんな男と一緒になる方・母親がおかしいのです。
この逆に別れてしまった男に対して血のつながりがあるからとの観念論で、離婚による別居後でも何十年もお金を送れと言う思想教育をしても動物本来の意識に反していて無理が有ります。
この辺の事情から、07/10/03「結婚事情(永久就職から・・・・?)13」のコラムで書いたように、それぞれが次の妻子の生活費を見るようにすれば(・・ただし、男の方が収入が多い現実を前提にすればの話です)それぞれの再婚・・再出発が容易になって合理的です。

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