再婚7と養育費支払1

 

児童手当法を04/05/10「母子一体感2(児童手当法1)」で紹介しましたが、児童手当を受け取るときは血の繋がった親かどうかを問わない仕組みなのに、養育義務の方だけ同居している再婚相手の男に認めない・・その分別居している元の父に課するのは片手落ちの制度・思想です。
実際刑法的に見ても同居している義理の父が折檻目的で連れ子に食事を与えないなどして死亡させれば、保護義務者として遺棄罪に問われるでしょう。

刑法
(遺棄)
第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。

(保護責任者遺棄等)
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

(遺棄等致死傷)
第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

上記のとおり、養育費支払義務だけいきなり血の繋がった親と言う根拠を持ち出すのは、いろんな法律と整合していない感じです。
妻の再婚相手の男がせっかくの負担適格者・やる気のある人であっても、彼に対して、「血のつながった父親の責任であって、あなたは無責任です」と教育する現在の法理論・制度は全体的整合性から見て誤っています。
子供の躾・教育に関しても同居している次の夫が父親役として責任を持ち、子供もその指導に従うべきであって相互に血のつながりがないから関係がないとするのは許されない筈です。
子供の方も血の繋がりがないからと言って、母の再婚相手を何々さんと名前で呼んだりせずに「お父さん」と敬語で話すのが普通ですが、法的には関係がないと言ってしまうのは、実態と合っていないのです。
犬だって、血は繋がっていないのにその犬の買主をお父さんお母さんと家庭内では呼び習わしていますし、他人に対しても「お宅の何々ちゃん・・」と子供のように表現するのが普通です。
明治の家制度で戸主の扶養義務を後に紹介しますが、「家にある」親族かどうかが扶養義務の基準でしたが、明治の制度では観念的な家・・田舎に残った戸主と都会に出た弟夫婦でも同じ家にあることに擬制していましたので無理がありましたが、本当の一戸の家(今ではアパートやマンションも含め生計を一にしている限り)に同居している限り親族だろうとなかろうと同水準の食事や待遇をするのは人倫の基礎とすべきです。
(他人だって食事時に一緒になれば、一緒に食べましょうと声をかけるのが普通です)
ちなみに現行法でも姻族3親等までは親族ですから、妻の連れ子は当然親族になります。

民法第四編(民法旧規定、明治31年法律第9号)
(戦後の改正前の規定)
  第二章 戸主及ヒ家族
 第一節 総則
 第七百三十二条 戸主ノ親族ニシテ其家ニ在ル者及ヒ其配偶者ハ之ヲ家族トス

第四編 親族(現行条文)
   第一章 総則
(親族の範囲)
第七百二十五条  次に掲げる者は、親族とする。
一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族
(親等の計算)
第七百二十六条  親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2  傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

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