再婚6と子供の運命5

ところで再婚の場合では、粗暴系の男と間違って結婚した場合、先ずその発露は女性に対してと言うよりは抵抗力のない連れ子・幼児に向かい勝ちです。
2010-4-10−1「再婚5と子供の運命4(ライオンの場合3)」前後から、書いてきた再婚問題の続きです。
肉体関係に入るまではどんな男(ヤクザに限らず粗暴な男)でも女性に優しいでしょうが、関係した後も女性を大事にする・・ひいてはその子を可愛がってくれるか否かは、別問題です。
女性の立場が弱いと連れ子が虐待されるどころか、母親まで相手の男のご機嫌に合わせて一緒に虐待することすらあって、最悪の場合虐待死が発生することがありますが、露見するのは死亡に繋がる極端な事例に過ぎませんから氷山の一角に過ぎず、そこに至らない虐待・いじめはその何十倍もあるでしょう。 (小さな子供は自分から逃げたり訴えたり出来ませんので・・)
何も知らないで別れた元夫がせっせとお金を送っていても、粗暴系遊び人の男と元妻・母親が一緒になれば、自分の子供は虐待されるは送った仕送りも使われてしまうはのまるでバカみたいな結果になる可能性が高いのです。
子供にとって、離婚前よりもいい生活が出来るか塗炭の苦しみを味わうかは母親の再婚相手の選択眼・魅力・・性関係に入った後の魅力を維持できる能力次第と言うところです。
現在の法思想では再婚した男には相方の連れ子を養育する法的義務がないとは言え、事実上子供の学費その他の養育費は次の夫が面倒見ているし,躾(と称するいじめも)もしているのが普通ですから、元妻が再婚すれば別れた夫がギリギリの生活から仕送りする実質的必要性が減少する感じです。
一つ屋根の下・・生計を同じくしている限度で、血の繋がった父親であろうとなかろうと、同居者に対する扶養義務・・法的義務に高めるのは実態にあっていて何の問題もない筈です。
明治の民法では戸主の扶養義務は同居の親族に限定されていましたが、今では家に使用人が同居する時代ではないので、同居している限り食事のときは一緒にすべきでしょう。
子供連れの女性と結婚する以上は、その連れ子の食費等の負担をするのは当然ですし、この負担能力がないと言うなら、そんな男は初めっから一緒になる資格がないと言い切っていいのではないでしょうか?
(途中で病気して負担出来なくなる場合があるのは別問題です)

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