ヘイトスピーチ5(我が国法律上の定義)

現行法の紹介です。
法律名が長くて(ヘイト規制法など)簡略な名称化の難しい法律名です。
それだけにヘイト規制の難しさが反映されていると思われます。
そもそも「規制」という単語すらありません。
論争が決まっていないことから歯切れの悪い条文となっていますので、条文全部みないと、この法律で何が事実上規制されるようになったかがはっきりしないので、引用が多すぎる嫌いがありますが、大方の条文を紹介しておきます。
私の理解では、これまで書いてきたように、「差別的言動は良くない」ことを宣言した意味がその限度で大きな効果があり、(公的施設使用拒否の根拠法となる?→さらにはデモの許可基準にも発展する?)一方で道義心向上に取り組む教育必要性を宣言したような法律です。
ヘイト禁止を推進してきた革新系は長年道徳教育反対論ですが、結果的に少数民族(在日)保護のために特化した「道徳教育?」が必要として道徳教育を推進することになったようにみえます。
これまでの思想の自由市場論の例外として「地域からの排除目的の表現」は市場原理に委ねない分野とし、規制対象となる能登同様に教育現場でも「地域からの排除論に限定した道徳教育」を求めるようになったことは確かでしょう。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428AC1000000068

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年6月3日法律第68号)
前文
我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽せん 動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。
第一章 総則
第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
(基本理念)
第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
第二章 基本的施策
(相談体制の整備)
第五条 略
(教育の充実等)
第六条 略
(啓発活動等)
第七条 略
一般に言われるヘイトスピーチ規制法の定義は人によって幅があるとしても、この法律では「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の解消に向けた取り組み推進に関する法律です。
そして、差別的言動の対象を本邦外出身者に絞った上で、「不当な差別的言動」の定義を見ると「差別」自体の国民合意ががはっきりしないので差別「的」言動として逃げてしまい、地域排除等の目的から絞るものの、厳しい規制には無理があるので、解消に向けた人権啓発・教育に「取り組み推進」する程度となっています。
(1) 対象を「適法に居住する・・本邦外出身者」に対する差別的言動に限定し
(2)「差別的言動」とは
① 目的による絞り
「本邦外出身者に対する差別的「意識」を助長し又は誘発する「目的」に限定
② 方法・態様の絞り
a「公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は 本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、」
b 本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」

となっていて判り難い定義ですが、上記ab 間には「など、」となっているので前段を例示として(「などにより」)「排除することを扇動する不当な差別的言動」と一体的解釈することになるのでしょうか?
それともabで独立の要件なのか人によって解釈が違うかもしれません。
独立要件であれば、aだけでbの「扇動」しなくとも該当しますが、一体であれば、侮辱的言動等があっても扇動しなければ良いように読めます。
実際的にも、個人的争いでたまたま罵ったとしても、地域排除の扇動でなければ一般的な名誉毀損や脅迫等に該当するときの処理で足りるでしょう。
普通の喧嘩まで外国人に限って特別保護する必要がありません。
bは「差別的言動」の定義規定の中に「・・を扇動する不当な差別的言動」というのですから、「差別的言動」自体の意味解説がなく、その定義は国語的に決まっている?前提で・・・家柄、身長体重、性別、人種、学歴その他さまざまな差別的言動がある中で「地域社会から排除することを扇動する」(ような)「不当な差別的言動」に限定すると読むべきでしょうか?
以上のように読むと、かなり要件が絞られていて、在日系批判が網羅的にマイナス評価されている訳ではなさそうです。

基本的人権と制約原理5(兵役納税の義務1)

国家転覆目的・内乱罪を頂点にしたスパイ罪〜兵役拒否罪〜租税納付義務違反罪などが世界中にありますが、これが諸外国でなぜ憲法違反でないのか・・人権衝突論や自己実現論/道徳論では蒙昧な私には理解できないからです。
共謀罪法の成立で具体的テロ行為の共謀だけでも共謀罪法で犯罪になりましたが、傷害等各種刑法犯該当のテロ行為ではなく、抽象的な日本の社会不安・相互不信を煽り、中国や韓国の支配下に入るべきという謀議はそれだけでは共謀罪法違反にはならないし、そういう集会に対して施設使用不許可するのは、憲法違反になるような解説です。
(これが問題になったのがクジラ博物館の事件でしょう)
古くは共産党員は自分の勤務先の会社を潰すのが目的だと非難され支持を失っていきましたが、そういう批判は時代遅れの間違った意見だったのでしょうか?
自民党でも自民党をぶっ潰せというスローガンで総理になった人もいますが、本音は自民党再生のための主張であって反自民ではありません。
自己実現論等の解釈によれば、日本を韓国や中国の支配下に置くべきだ・日本は昔中韓で悪いことをしたから今度は中韓の奴隷状態に入るべきと言う主張でも「自己実現」と称して自由にできるのが基本的人権なるようです。
是枝監督の言う「公権力とは距離を保つ」という主張は、反公権力=反政府 =反国益→反国民?のための言論の自由・・(新参の右翼発信者同様にメデイア界の婉曲的表現訓練をうけていないからか?)国益に反することを目的にしている実態をストレートに表現したことになるようです。
私の場合、千葉で生まれ育ったわけではないですが、千葉に住んでいる以上千葉市や千葉県(弁護士である以上弁護士会全般も)が良くなって欲しい気持ちがいっぱいですが、中には自分の住んでいる街や勤務先組織が嫌いな人もいるのでしょう。
普通に考えれば勤務先が嫌いならば転職すればいいような気がしますが、それが簡単にできないのでそこで楽しくやっている人を自分のように、不幸な状態に巻き込みたい捻れた感情が発達するのでしょうか?
住んでいる町や国が嫌いという場合、企業のように嫌な上司や同僚が身近にいる関係がないので(都会の場合近所づきあいがほぼ不要)その社会での主流から外れている疎外感がそうさせるのでしょうか?
他人のものを奪ってはいけないというルール→等価交換ルール=「私有財産権の絶対」思想も古代からありますし、殺人、傷害や弱いものいじめ、ひいては人命尊重も国家成立前からのことと言えますが、古代から所属集団のためには命も捨てる心構えが賞賛され、民族・集団のために命を賭して戦った人を讃える英雄像も古代からあります。
各地を旅行すると献身的に地元発展に尽くした人が、地元の偉人として顕彰されています。
特攻隊の自己犠牲精神をできるだけ矮小化する政策で戦後政治が行われて教育してきましたが、時間が経てばその尊い精神に感じる人が増えるようになるでしょう。
戦後政治=教育は占領軍の影響で、民族や集団のために尽くすのはよくない・「個人利益と対立すれば個人優越」という方向性が過ぎていたように思われます。
「国家・民族ひいては自分の家族を守るためには、自己犠牲を厭わない」というのも古代から尊ばれた古代亜kらの精神です。
生物は自己の生命を全うすることが最大の価値の筈ですが、子グマ連れの母熊が危険を顧みずに攻撃してくる本能を見えば、種の保存のために自己犠牲を厭わない本能があるのです。
人間は集団で力を合わせてこそ他の猛獣に負けずに生き残れたので、目の前の自分の子供だけではなく守るべき対象を集団にまで拡大してきたことになります。
ライオンだって狩をするときは集団戦法ですし、犬・狼・猿だけではなく多くは程度の差こそあれ、集団で生活しています。
このように考えると集団利益無視または卑しむ個人利益優先の思想教育は、集団で生きていく知恵を知らない程度のレベルです。
この辺で真面目に勉強する気になって、基本的人権に関する学説のお浚いを短時間にネット検索できる限度ですが・でしてみました。
以下の説明によると、基本的人権論は、戦前の美濃部説による公共の福祉による外在制約論から戦後の宮沢説・内在制約論〜人格的利益説・・佐藤幸治教授の道徳論〜さらにはパターナリズムによる補完・有用性?までを以下のネット記事では分かりよく説明されています。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/seminar/916restriction_of_Humanrights.htm(甲斐素直氏)
引用省略
ただ、人権の衝突による制約しか人権制約原理がないとすれば、納税の義務→脱税が犯罪になり徴兵制の国では徴兵拒否罪がなぜあるのか不明・・人格的利益説や道徳律と言い換えれば解決するのか私の能力では不明です。
内乱罪やスパイ法違反・・兵役の義務=所属組織を守る義務→違反に対して懲罰として各種の人権侵害行為ができる根拠を道徳律によるというのでは、戦前の美濃部説=外在制約論・公共の福祉論とどう違うのか不明です。
私の学んだ宮沢説は古いかもしれませんが、なんらかの人権制約原理がなければ、人を兵営に拘束し苦役を強制することは基本的人権違反で許されない→拒否しても犯罪にできないはずです。
基本的人権は人類普遍原理とは言うものの、「徴兵制のある先進国では普遍原理が認められていない」と言う説明になるのでしょうか?
それとも国ある限り国を守る義務があり、敵国と通謀し、引入れるのは「道徳に反するに決まっている」と言うのでしょうか?
こうなってくると基本的人権とは別にある道徳が基本的人権制約原理になってくるので、その範囲を誰がどのようにして決めるか?となります。
道徳とはそれぞれの集団・社会維持のための規範でしょうから、基本的人権は社会・国家成立以前からあると言う「自然権論」と対立関係にあるはずです。
内乱罪や兵役拒否罪あるいは租税強制徴収権・脱税罪の合憲性を認めるならば、結果的に戦前の美濃部説・外在的制約論とどう違うかになって来るのではないでしょうか。
素朴な感想では道徳という意味不明原理によるのではなく、国家に限らずどんな組織でもその集団所属者は、その「組織維持に協力する義務がある」(嫌なら会員脱退権・・国籍離脱の自由)という原理を立ててそこから納税(会費負担)義務、国家防衛(兵役)義務を導き出す方がスッキリします。
この点、弁護士会の強制加入主義(離脱の自由がない)は異例ですから、将来的に憲法違反の意見が出てくるでしょう。
相馬馬追いや博多や岸和田その他の夏祭りをユーチューブで見ていると、地域共同体の行事にこぞって参加することことこそが、共同体構成員になっている証のように見えます。
地元の人でこういう無駄な行事をやめようという声を上げられないのは、言論の自由がないからなのか、それとも共同体結束に必要な行事は地域にとって必須だと考える人の方が多いからではないでしょうか?
人権は無制限のものだが、個人人権の相克調整のためにだけ制約されるのではなく、もう一つの原理・・民族集団維持防衛のための義務も所属員にはあるという二本立てではないでしょうか?
この辺の議論は専門家同士で克服済みかもしれませんが、素人に分かり良く説明できない理論って、本当は裸の王様同様に「内部で傷を舐め合っている」だけの論ではないでしょうか?
わかりよい推理・素人の推量ですが、日本では幸い戦力不保持の憲法があるので、徴兵制の議論を避けて誰も問題にしないで今までごまかしてこられたのかもしれません。

メデイアの事実報道能力5(実質賃金低下論のマヤかし3)

ついでに、物価変動について書きますと、高額ブランド品の価格変動は景気動向の末端現象としては意味があるでしょうが、中間層以下の生活感指数としてごっちゃに報道する意味がないでしょう。
庶民には・・・という視点で報道するならば、そんな論説の垂れ流しよりは、コンビニ単価やコンビニバイト時給単価の変動率、保育士や介護士の時給・・業種別推移などを具体的に報道した方が合理的です。
低賃金者の新規参入が止まり平均賃金が下げ止まり、生産性向上以上の賃上げ後→その分物価上昇の場合には、論理的にはプラマイゼロですが、賃上げが前年で終わったのに、物価上昇が翌年以降になるとそのタイムラグで次年度以降は賃上げなき物価上昇になり実質賃金マイナスになります。
タイムラグ・業種間で景気変動の影響を受ける時期がずれるのと同様に、個人でも生産性以上の賃金をもらえるようになる時期が違います。
好景気初期には8〜6〜4割しか役立たない人でも1人前の人と同じ時給で雇用されるのは(一人前の能力者にとっては逆差別ですらからその是正圧力が賃上げ圧力へ)、それ自体論理的には商品サービス単価の値上がり要因(レストラン等の客にとっては、サービスレベル低下で同じ料金)ですが、非効率による損害は初期には企業負担→値上げやサービス縮小に走る順序も企業体力差によります。
賃上げ分だけの物価上昇の場合には論理的には双方のアップ率は同率ですが、好景気敏感反応業種=非正規雇用の多い職種と公務員やホワイトカラー層では影響の速度が違います。
同じ飲食関連でも、高級料亭では非正規人件費の比重が低いので、パート人件費相場が1割上がっても数万円以上の単価への(食材等の値上がりなど間接的)その影響が遅れます。
非正規の時給が2割上がって、その影響を受けやすい居酒屋牛丼店等日用品分野で1割単価が上がった場合、その階層レベルでは実質賃金低下がありませんが、年収数千万のサラリーマンや公務員の人件費が簡単に2割も上がらないので日本総平均賃上げ率としては微々たるものとなり、総平均ではマイナス化し易いように思われます。
高額所得者にとっては、コンビニ等の単価が1割あがっても生活費が1割上がるわけでありません。
このように職種業種によるばらつきが大きいのですから、コンピューターの発達した現在、手書きそろばん方式時代の日本中の総平均で平均賃金を出す大雑把な発表方式を改めるべきです。
業種職種別統計を政府がだしているかもしれませんが、メデイアが新聞等に印刷しきれないとすれば、ネット等で業種別データへのアクセス方法を紹介すべきでしょう。
物価上昇の結果、実質賃金が低下した場合には、黒田日銀総裁の物価上昇を目指す金融政策が徐々に効果が出始めたという意味であり、政策効果がない・・(私はインフレ期待論には組みしていませんが)無能だと批判すべき記事にはなりません。
しかも実質賃金変化による購買力影響力は、高額所得者よりは、中底辺層に大きな影響力があるので、実質賃金と言う大括りの概念比率では意味不明になります。
例えば夫月収40万の家庭で月収ゼロの専業主婦が働きに出て月収20万家計収入が増えると家計収入では5割増ですが、(ただし、昨日書いたように月収2000万クラスと合算平均すると家計収入平均アップ率も大きく低下しますのでどの階層と合算平均するかは重要です)平均賃金となるとこの家計だけでも平均賃金=実質賃金では月収30万→25%低下します。
好景気1〜2年経過で時給単価や年収2000万の夫の収入が1割上がって、2〜3年後にコンビニ商品単価等が1割上がっても高額収入者はびくともしません。
高額所得者は不景気でも給与削減がない代わりに好景気でもすぐには給与が上がりませんし、重役の奥さまが居酒屋のバイトに出ることもなく物価上昇の圧力だけ受けますが、その代わり投資収益アップで賄う人が多いでしょう。
メデイは政府におもねるばかりは困りますが、政府に落ち度のないことまで落ち度のように批判するのも困ります。
政権に中立で社会の実態を報道する心がけならば、非正規や高齢就労が増えて平均賃金が下がったと言えば良いのですが、それでは当たり前すぎてニュース価値がない上に、「なんでも政府批判」の特定立場を活かせないから実質賃金が下がっていると言い出したような印象を受けます。
「実質賃金が下がり続けているとか横ばい」などの批判的イメージ報道であれば事実であり、虚偽報道にはならないのでギリギリセーフ!・・これは便利だと飛びついたように見えます。
ギリギリセーフの報道ばかり続くと信用をなくします。
単純に平均賃金が下がっているといえばスッキリするものを、如何にも専門用語らしく「実質賃金」という言い換えて、愚昧な国民を誤魔化せば良いという思い上がりもあったでしょうか。
学術・難解用語→「立憲主義違反」「近代法の法理を守れ」「平和憲法を守れ」とかのスローガンを掲げて読者・・私レベルの思考停止を誘う傾向と根が同じです。
あたりまえのことをそのまま報道しないで難しい言葉に置き換えてあたかも意味ありそうにメデイアは連載していたのです。
メデイアが実質賃金の定義を虚偽解説したことはないし、厚労省の発表も事実ですが、前後の文脈で誤解するようなイメージを流布していたのが問題です。
これについては4〜5年前に書いた記憶ですがどこに書いたか忘れましたが、最近では2017/12/14/にも、数年前のこととして再論したことがあります。
好景気になれば企業はまず非正規や新人採用から雇用をふやすのが普通です(人手不足で失業者や主婦、高齢者雇用すれば平均賃金が下がる)から、労働人口をトータルして指数化すれば実質賃金(平均賃金)が下がるのは好景気の証です。
逆に不景気になれば期間工や非正規からへらし、新人採用を絞るので社員の年齢構成が上がる→高給取りの比率が上がり平均賃金が上がる仕組みです。
不景気になれば腕の悪い職人から仕事がなくなり、役立つ人材が企業に残ります。
好景気の最初は残業手当が増えるがその次には収入ゼロだった人が1日4〜5時間の仕事に付けるようになり、フルタイム非正規などの労働チャンスが広がり最後は正規雇用採用が増える順序です。
今は、まさに新卒採用を最大化(新卒の就職率99%?報道されています)、非正規の正規雇用化が進み始め単価上昇がはじまった段階でしょう。
この段階で正規雇用者だけの平均賃金を持ち出すと(中高年中心だった企業に給与の低い新卒が一人でも入ると)正規雇用の平均賃金が5年前に比べて大幅低下となります。
高級官僚や部課長クラスは景気が悪くても給与は減りもしないし好景気で(残業手当がない)もそれほど上がらないので平均賃金に影響がありません。
好景気の影響は庶民が真っ先に恩恵を受ける関係ですから、(ゼロ収入が15〜20万に増えるのは生活に与える比率が大きい)庶民に実感がないというのは、根拠なく「市民感覚が〜」というのと同じ決めつけです。
実質賃金は名目平均賃金をインフレ率で調整するものですから、インフレ昂進時に給与所得者の購買力の変動率を見る必要があってできた指標ですが、いまのように物価が上がらずに困っている・日銀がインフレ率2%の目標を掲げねならないほどの時代には、社会の現状を見るのに有用な概念ではありません。
社会の変化に合わせて、旧来の指標を廃止し新たな指標開発が必須であるとこのコラムで書き始めていたのですが、途中話題が横道にそれて先送りになっていますが、時代に合わせた指標廃止・開発が必要な一例です。

袴田再審事件5(メデイア対応4)

「事実」とは「迷走」という意味不明な主張ではなく、高裁決定過程に現れた訴訟での論争経過を分析紹介した上で、この経過自体についてどう評価するかは、文字通り受け手が判断すべきことです。
なんら経過事実も示さずに市民に代わって「迷走」評価を下すのは僭越すぎます。
迷走の原因が、弁護側提出証拠・本田鑑定の合理的裏付け記録の提出を弁護側が渋り続けたことに原因があるとしたら、本田鑑定の論理が記録裏付けなくとも公知の論理なのかどうかの吟味が必須です。
袴田再審事件は郷原氏の意見をちょっと見た印象から書き始めたのですが、どんどん具体的に書くようになると、誰かが都合よくまとめたかもしれない決定内容をもとにして意見を書いているのでは(私自身)不安になってきましたので、この辺で遅ればせながら「高裁決定要旨」を引用しておきます。
要約では読解力や関心の方向の違いでメデイアによる編集誤差がありうるでしょうが、最近の裁判所はニュース性のある事件では裁判所の作成した要旨を配布していますので、意見としてではなく「決定要旨」と銘打って掲載している以上は自分好みに「 要約」したものではなく高裁配布資料そのままの引用と信じるしかないので、・・客観性がある前提(信用できないと思う方は独自検索お願いします)で以下書いていきます。
一字一句修正のない正確な決定文は、判例時報等に印刷物として出てくるまで部外者は入手できません。
ちなみに、日経朝日毎日等の大手を検索してみると、決定要旨は有料会員しか入れない仕組みですので引用できません。
大手メデイアは自社の意見を報道したいが、自社意見の前提になる事実開示のハードル(これを職業にしている人は別としてネットに出ている要旨の正確性比較のためだけに有料会員になる一般読者は滅多にいない)を高くしているのでしょうか?
不当決定と主張する弁護側の方で、不当という集会を開いて報道機関に公開し、これを報道機関がこぞって大規模報道している以上は、不当とされている決定要旨と決定全文をネットや新聞等で公開すべきではないでしょうか?
弁護側で国民に決定全文を見られるとまずいから公開しない判断とすれば、「不当決定」という主張自体眉唾になります。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018061100992&g=socによる高裁決定要旨です。

確定判決で犯行時の着衣と認められた半袖シャツと袴田さんのDNA型が一致しないとする鑑定で用いられた手法は、基礎となる科学的原理の信頼性が十分ではなく、複数の専門家から科学技術として確立した手法ではなく原理に関しても疑問があるとの意見が出されていた。
それにもかかわらず、地裁決定は十分な検証ができない資料を根拠としてその証拠価値を高く評価しており、慎重さを欠いている。
また、一般的に実用化されている抽出法ではなく研究途上の段階である上、使用された試薬「レクチン」はDNA型鑑定に必要な白血球を選択する作用がなく、DNA分解酵素を含んでいることも明らかになった。
手法の科学的原理や有用性に深刻な疑問が存在しており、鑑定を信用できるとした静岡地裁決定は不合理で是認できない。
地裁決定は、半袖シャツなど確定判決で犯行時の着衣と認定された衣類5点の発見から近い時期に撮影された写真を基に、衣類や血痕の色合いと類似した衣類をみそに漬ける再現実験の結果を比較し、衣類が長期間みその中に入れられていたことをうかがわせるものではないと判断した。
しかし、写真は劣化や撮影の露光の問題、当時の技術水準などにより、衣類5点の色合いが正確に表現されたものではないことは明らかで、大まかな色合いの傾向を把握するにも不適当な資料と言わざるを得ない。衣類5点が見つかったみそタンク内のみそと実験で使われたみその色が異なっていたことからも、地裁の判断は不合理だ。
よって、鑑定結果やみそに漬ける再現実験の報告書の証拠価値は低く、袴田さんに無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとは言えない。
このほか、第2次再審請求審で提出された新証拠には、確定判決で認定された犯人性に合理的な疑いを生じさせるような証拠価値のあるものは存在しない。
地裁が再審開始とともに決定した刑の執行停止を職権で取り消すかどうかは、事案の重大性や有罪を言い渡された人の生活状況、心身の状況などを踏まえた身柄拘束の必要性、上訴の見込みの有無などを考慮に入れた合理的な裁量権に委ねられている。
袴田さんに対し、確定判決で死刑が言い渡されていることを踏まえても、現在の年齢や生活状況、健康状態などに照らせば再審開始決定を取り消したことにより逃走の恐れが高まるなどして、刑の執行が困難になるような危険性は乏しいと判断される。特別抗告における抗告理由の制限などを考慮しても、再審請求棄却の決定が確定する前に刑の執行停止を取り消すのが相当であるとまでは言い難い。
従って、職権を発動して直ちに死刑と拘置の執行停止を取り消すことはしない。(2018/06/11-19:55)
上記だけ読めば(要旨なので詳細は決定書自体を見る必要があります)メデイアが上記決定について合理的な批判能力がなく、(地裁段階で50年以上前の資料ではDNA 鑑定不能として他の鑑定人は鑑定辞退していた状況らしいです)非合理な感情的批判しかできない「窮地にある」ことがわかります。
「味噌漬けにして実験してみたら一目瞭然の色の差が出ているのに高裁は無視している」と感情的意見がネットに出ているので参考のために紹介します。
http://president.jp/articles/-/25430
「袴田事件」再審棄却は明らかに間違いだ
「5点の衣類」を捏造したのは誰か
高裁決定が出る前の応援主張ならば想像力で書くのも自由ですが、高裁決定批判の題名で書く以上は、決定で否定されたことを繰り返しても意味がありません。
そういう主張を十分してきたのに対して高裁で50年前の写真機やフィルムの性能と今の写真技術は違うから今の写真で比較しても無理があると否定されたのですから、「高裁の否定論拠のここがおかしい」と言ってこそ合理的批判になりますが、一切触れないで従来主張の繰り返しのようです。
最後は、
「・・・いずれにせよ、いたずらに延期せず、潔く、一刻も早く再審を認めるべきである。」
というのですが、「いずれにせよ・・・再審を認めるべき」という願望だけの批判論です。
高裁決定要旨を読めば弁護側の主張に対して丁寧に検証されていることがわかりますが、こういう事実関係をメデイアが(有料登録すれば見えるようですが・・こういうのって公開になるのでしょうか)全く伝えていません。
巷の応援団の主張の是非も含めて訴訟ではさらに掘り下げる議論が戦わされてきたことを公開記事にしないのはメデイア界が理解できないかしたくないからです。
(弁護側は一方の立場である以上何か言わねばならないので、合理的反論できない「腹いせ」に「不当決定」と感情表現しかできないのは理解可能ですが、(それでも本来感情表現は紳士のすることではありません)メデイアが一方に肩入れしない中立の立場であれば、批判する内容がなければ高裁決定の通り淡々と報道すれば足りるのであって「窮地に陥る」必要がありません。
高裁決定要旨は上記の通りで全文公開してもわずかな文字数です。
不当決定糾弾集会の模様を延々と動画編集報道する人件費等のコストに比べれば、高裁でもらった決定要旨引用するだけの瞬時の手間暇で足りて、動画作成に比べればコストはホンの0、00何%の以下のコストでしょうが、この程度のコストを惜しんで有料にする意図が不明朗です。

メデイアと学者の煽り5(煽りが政治を左右する社会1)

日米戦が仮に敗戦でなく停戦で終わったとしても、日本は停戦を奇貨として中国各地に駐屯を続け、兵士の食料や兵士の補充のために)国内需要・・日常品の製造を後回しにして)働き盛りの男子や食料や武器弾薬製造に邁進しどんどん戦地へ送っていたら、どうなったでしょうか?
国内復旧を後回しにしてさらに戦力増強が可能だったでしょうか?
停戦すれば、急いで兵力撤収して国内復旧に投資するのが普通でしょう。
日露戦争では、奉天会戦後その先もはや一歩も歩けないほど疲れ切っていたのが現状・・中堅下士官が枯渇していて(この養成には数年以上の訓練が必要で補給ができなくなっていた他に武器弾薬の補給不能になっていて、ロシアがシベリア鉄道経由で続々と陸軍増強を図っているのを黙って見ているしかなかった・・国力・体力を使い果たした状態でいわば現地でへたばっていたのが実態でした。
この辺は日米戦も同様で1年以上経過で中堅熟練パイロットの補給が間に合わなくなって、学徒出陣・予科練上がりの十分な訓練を経ていない・操縦桿を握ってまっすぐ飛行する程度しか操縦能力のない促成戦力利用→特攻機作戦に切り替えるしかなくなった原因です。
そこでほぼ無傷の海軍の決戦・・次の日本海海戦での(一種の博打でした)決着待ちで、約2ヶ月も経過していた5月に日本海海戦で大勝利した勢いを利用してうまく講和できたにすぎません。
喧嘩や戦争を止める場合、その名称が敗戦でも停戦でも、講和だろうが、まずは国力・体力回復を図るべきが優先課題です。
従来の国是であった日本列島防衛線確保のために日露戦争を戦い国力を使い果たしたのは、政府の失策でも何でもありません。
むしろ長年の準備が功を奏したのですから、めでたいことでした。
震災事故のために備蓄した食品等を使い尽くして国民の生命・健康を守れたならば、めでたいことです。
ロシア軍撃退のために(武器弾薬.中堅人材のみならず)国力を使い切ったどころか、以下の通り、巨額負債を抱えていたのです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E6%94%BF%E5%A4%89

大正政変
脚注
3 日露戦争の戦費は日清戦争の8倍、開戦前年の国家財政の約7倍に達した。その8割は公債であり、戦後、償還の負担等が財政を圧迫した。

・・国内経済が持たなくなったならば、戦争終結後は内政充実・復旧に向けるべきなのに、版図拡大・市場拡大→侵略国家化への変身の動きを鮮明にして行った選択の誤りがなぜ起きたかの真摯な反省こそが必要です。
米国が講和に骨折ってくれなくてそのまま戦争を継続すれば(日米戦で初戦の勝利連続中にどこも仲裁してくれずに敗戦の憂き目にあった例を見ればわかります。)ていたのは誰の目にも明らかだったのですから、講和成立に尽力してくれた米国への感謝の行動・・米国の希望(満州市場への参入門戸開放希望)を一定程度尊重する政策を採用するのは当然の流れでした。
米国は、日露戦争をはじめっから応援してくれていたのはその分け前?として戦後満州への参入を期待していたことは当初からはっきりしていたのです。
3月31日に紹介した早期開戦を求める「7博士意見書」にすら米国の意図が出ていますのでその分をここで再引用しておきます。

「米国の如きはその目的満州の開放にあり。満州にして開放せらるればその地主権者の清国たると露国たるとを問わず単に通商上の利益を失わざるをもって足れりとす。ゆえに極東の安全清国の保全を目的とせる外交においてこの国を最後の侶伴となさんと欲するは自らの行動の自由を束縛するものに外ならず。ゆえに米国の決心を待ちて強硬の態度をとらんと欲するは適切の手段に非ず。」

講和条約に向けた政府や軍部の姿勢は冷静沈着・・米国による仲裁を準備してからの開戦になったなど準備周到で外交センスも良かったのですから、(実務をよく知る伊藤博文はもともと準備無視の開戦論には否定的でした)その流れからすれば、講和成立後アメリカへの配慮をせずに遮二無二(周りの目を気にしている余裕がなく)満州進出〜日米戦争に向かうしかなくなっていった方針の急展開は、4月2日末尾に紹介したえせ学者とメデイアの合作による世論煽り(アメリカに配慮するな!という強硬意見)が政府方針の変更を招いた元凶です。
日比谷焼き討ち事件で見たように、賠償金をとれなかったことをアメリカの責任であるかのように学者が煽った民衆のアメリカに対する逆恨みは度が過ぎています。
日比谷焼き討ち事件の時にアメリカ人牧師の教会まで押しかけていますが、騒動の鎮静化のためにか?政府が総辞職に追い込まれていますが、(この逆恨み感情が背景にあって)以後の政権はアメリカに対する弱腰外交の批判を恐れてしまったのでしょう。
引用してきたポーツマス条約に関するウイキぺでイア中の「影響」では

「ルーズベルト大統領の意向を受けてエドワード・ヘンリー・ハリマンが来日し、1905年10月12日に奉天以南の東清鉄道の日米共同経営を規定した桂・ハリマン協定が調印されたが、モルガン商会からより有利な条件を提示されていた小村寿太郎外相の反対によって破棄された[3]。」

と書いていて講和条約後すぐに政府がアメリカと協定した鉄道利権共有の合意が破棄されている点を淡々と書いていますが、アメリカは多分「恩知らずめ!」と怒ったでしょう。
日比谷焼き討ち騒動とこれに続く桂内閣の辞職は、世論が極論に煽られてまちがっていることが明らかであっても、当面の混乱を鎮めるために政府が責任を取って辞職する悪習の始まりです。
民意とは国民総体の意見ですから、民意重視とメデイアに煽られたホンの数千数〜数万の不平分子の意見を聞くのとは意味が違います。
「神」の権威を嵩に着て神輿を担いで暴れ回った平安時代の僧兵のような存在ではないでしょうか?
これに味をしめた野党+学者とメデイアのトライアングルが何かと極論を煽るとその都度、沈静化するための政変・総辞職になる悪習が始まったエポックメイキングになる重要事件であったと思われます。

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