伝言ゲーム的拡散2(余命3年)

常識でしょ!と言われるほど情報氾濫してくると却って大元の発信者がぼやけてきますが、バラバラ大量発信破片の基礎になる兵役法改正内容と在日帰化要件・外国人登録から住民登録への変更プラス犯罪人引き渡し条約をリンクさせたネット記事見つかりました。
これを見た限りでは、この記事が(今まで見た限り)一番詳細で現在一般化している図式の骨格を提示していてしかも早い段階の紹介・意見のようで、この種ネット意見のバイブル的印象を受けましたのでこれを紹介しておきます。
ただし、ネット発信している人々は他の情報や自己独自の情報源を加味して自分の意見にして発信しているのでしょうから、以下引用記事が仮に原始的発信者であったとしてもすべての情報源や意見であるという意味ではありません。
書き方から見ると、すでに一般化している意見紹介というより自分の独自入手情報の紹介とこれを前提にした意見表明が多いように見えますが、もしかしたらすでに流布している意見に自己の意見を追加しただけかもしれません。
下記意見は兵役改正法自体を見たような記述がなく民団での説明を前提にしているような記述があるので、これまで私が紹介してきたのと同じ民団情報を基礎にした紹介や意見のように見えます。
ただし韓国国籍法の紹介がありますが、条文そのものの紹介ではなく筆者の意見を書いたものですので引用省略します。
以下の引用は全部引用すると長すぎるので一部引用ですのでもしかして、解りにくい点があるかもしれませんが、その場合以下に入って全文を直接お読みください。
題名からするともっと前から書いているのがありそうですが、以前発表意見まで読む暇がないので以下は差しあたり発見した部分だけです。
http://www.osint-japan.com/index.php?514%E3%80%80%在日韓国人と改正韓国国籍法②

新版・余命三年時事日記第6部その2

・・・韓国の住民登録法の狙いは、現時点では、徴兵にしても何も言及せず、単に国外在住韓国人の利便をうたっているが、まず登録させて、あとは国内法による改正で対処にある。 2015年中の登録を呼びかけているが、これは2015年米韓相互防衛条約終了後の米軍撤退を埋めるための徴兵対策が見え見えだ。登録をさせたあと、徴兵制度を義務化して在日にも適用するということだ。拒否者に対しては犯罪人引き渡し協定によって送還させるという段取りだ。これによる送還は日本の永住権の喪失となるので拒否できないという仕掛けだ。
・・・在日同胞は現在、兵役法の(在外国民2世)という制度により、兵役義務は延期されており、実質的に免除されているような状態だ。
しかし東京と大阪で行われた兵務行政の説明会では、2012年から施行されている兵役法令により、1994年以後の出生者は、18歳から通算で韓国滞在期間3年を超えれば、「在外国民2世」とは認められないことが明らかになった。
3年を超えて、韓国に長期滞在(1年のうち半年以上)および営利活動をすると、兵役義務が課せられるようになっている。この時点で日本に戻るか、兵役義務を果たすかの選択を迫られる。
これまでは(在外国民2世)制度により、兵役は延期され、韓国での長期滞在および営利活動に制限はなかったが、94年以後の出生者からは制限されるようになっている。
海外同胞のうち9割の対象者が在日同胞であり、大きな法改正であったにもかかわらず、日本国内における兵務庁の説明は不十分だった。
民団中央本部で兵務行政担当の洪京振主任は「今後、改正の根拠を確認したうえで、在日同胞の立場を理解してもらえるような要望活動を検討している。 94年以後の人も、以前の人と同じ待遇にしたい」と話している。http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=74374&thread=04
前置きが長くなったが、今回の兵務行政の説明会では、韓国人として生きるか、日本人として生きるか、それともこのまま在日韓国人として生きるかを問うているのである。
・・・つまり、生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまった人そして満37歳の元旦に至ってない在日は兵役を果たさなければ国籍離脱ができないのだ。
在日韓国人の家庭で両親のどちらかが日本国籍の場合、22歳までに「日本国籍を選択」すれば、「日本国籍」を取得できる。よって、在日韓国人男性への兵役実施が決まると、日本国籍選択者が間違いなく増える。すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、国籍離脱を認めないよう法律が改正されたため日本への帰化はできなくなった。

在日の場合日本国では外国人の子が生まれたら国籍選択ができる。期限は22歳まででそれまでに日本国籍を選択しないと、その在日は韓国人になる。つまり自動的に日本国籍を失う。その間は在日は2重国籍者というわけだ。
2重国籍の在日韓国人が日本国籍を選択した場合、日本では韓国の国籍離脱が必要だ。出生と同時に先天的二重国籍になった場合の韓国籍を放棄する手続きが国籍離脱である。国籍離脱をするためには法務部長官に国籍離脱申告をしなければならない。
二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない
国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。
従って、男子も第1国民役に編入される以前に国籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。
つまり、生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまった人そして満37歳の元旦に至ってない在日は兵役を果たさなければ国籍離脱ができないのだ。
在日韓国人の家庭で両親のどちらかが日本国籍の場合、22歳までに「日本国籍を選択」すれば、「日本国籍」を取得できる。よって、在日韓国人男性への兵役実施が決まると、日本国籍選択者が間違いなく増える。すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、国籍離脱を認めないよう法律が改正されたため日本への帰化はできなくなった。

....まとめると
22才未満が日本国籍を取得して日本人として生きる場合、当然すべての在日特権は剥奪される。彼ら特権はないといっているのだから、これについては文句はないだろう。 韓国人として生きる場合、兵役義務は永住の許可取り消しとなる。
在日韓国人として生きる場合、今後は韓国のあらゆる棄民的嫌がらせと、日本における不安定な地位、生活保護や一銭も払わぬ年金支給などの特権剥奪が目に見えている。日韓関係が険悪化する中ではこれが一番危険な選択だろう。

ネット意見の信用性2(兵役法改正解説の虚実)

以上のとおり帰化できなくなりそうとか在日2〜3世が兵役に引っ張られるのが原則になったかのようなネット記事は眉唾っぽくなりましたが、兵役義務については特別永住権のない在日への効力に不明な点がありますし、帰化要件も帰化不可能になったのではなくとも二重国籍化は困る・・難しくなりそうという方向自体はある程度理解可能です。
韓国本国人にとっては在日は、日韓双方の国民としての義務を逃れて、双方で権利だけ行使している「いいとこ取り」に対し不満が大きいから「一定期間以上韓国に戻っている場合兵役義務を復活させろ」となったという解釈が可能です。
除外事由に当たる場合、兵役命令→応じない時には本国への引き渡しがあればもちろん犯罪人として収監し刑期満了後も日本への再出国は認めないし、(日本語しかできず公安監視付きで普通の就職不可能で、生活能力がないので最貧生活しか出来ない状態に追い込み危険人物として生涯監視状態に置く)いじめ抜くぞ!と言う恐怖支配の宣言というネットで流布している意見が一応の信用力を持って流布できたようです。
しかし、兵役義務化=韓国滞在期間の長い在日限定・・一定期間韓国に戻っていると兵役義務免除がなくなる制度になったとしても、法で明記された一定期間以上韓国で居住しなければいいので結果的に兵役義務の有無を在日は自分で選べます。
うっかり規定期間以上韓国に行くと兵役免除から除外されますが、それは自己管理責任の問題です。
以上によれば、不本意な兵役義務の生じる在日=韓国滞在期間の長い在日が生じるなどは滅多にありえない制度設計ですから、彼らに対しては在外国民の退路を断った上で本国の利益のために日本で働け(かく乱工作をしろ)という脅迫的アナウンス効果をイメージ化して流布するのは無理筋の想像力拡大によるというべきでしょう。
本当にそんな恐ろしい意図があれば、在日が自己保身のためにも一定期間以上本国へ帰らないように危機管理するのは容易ですから、効果がないでしょう。
在日2〜3世にとって、日本社会で生きていくつもりならば先祖の墓参りや先祖の育ったゆかりの地を訪ねる程度で済むはずで、年単位で居住する必要のある場合など万一の例外現象というべきでしょう。
除外事由に決められた期間を超える長期滞在になれば、(日本にいるより居心地が良いと)韓国社会の一員として復帰する気持ちになったと見るのが原則でしょうから、在外民特例を享受しないで、国民としての義務を果たすのは当然です。
ネットで流布している「兵役法改正で大変なことになっている」という傾向意見は、万に1の例外的可能性を原則であるかのような誇大表現で危機感を煽っていたことになりそうです。
仮に兵役義務が在日にとって最重要関心事であるならば兵役法改正に関する在日の兵役免除除外事由は何かを具体的に紹介し、その適用限界の解説であるべきしょうが、多くのネット記事は肝心の除外事由についてはちょっと曖昧に触れるのみでこれに対する具体的解説が一ほとんどありません。
そもそも条文の紹介すらないのは異常です。
兵役義務化するとどうなるかの不安を煽る意見記述が中心化していくので読む方は、在日は今後本国の意向に縛られそうだ・大変なことになっている・・日韓対立が激化すると在日は怖い・信用できないという印象だけ受けやすくなっています。
在日のための意見ではなく、大変なことになっていることの強調として韓国兵役中のいじめがネット上で大規模拡散されるようになったのもその一環でしょう。
すぐにわかる国内法でさえ、法令検索によってネットの断定的主張に疑問符がついたので、韓国兵役法自体どういう改正があったか具体的に見ないと不安になってきました。
韓国本国人にとっての在日は、日韓双方の国民としての義務を逃れて、双方で権利だけ行使している「いいとこ取り」しているイメージが強くなり不満が大きいから「一定期間以上韓国に戻っている場合兵役義務を復活させろ」となったという解釈推定が可能です。
除外事由に当たる場合、兵役命令→応じない時には犯罪人として本国への引き渡されれば、もちろん犯罪人として収監し刑期満了後も日本への再出国を認めない韓国法があっても不思議ではないでしょう。
在日2〜3世になれば、(ある程度カタコトの韓国語を話せても)日常会話は日本語しかできず普通の就職不可能で、生活能力がないので最貧生活しか出来ない状態に追い込み危険人物として生涯監視状態に置く)いじめ抜くぞ!と言う恐怖支配の宣言的ネットで流布している意見が一応の信用力を持って流布できたようです。
しかし、韓国兵役法改正で在日も兵役義務化→大変なことになっていると言う大筋のネット意見を見ると在日は兵役義務化を逃れられない・・自己選択できない一方的改正があったことを前提した意見のように見えます。
しかし、民団新聞によると言うネットを見ると年齢要件によって自動的に兵役義務が生じて兵役免除・猶予制度がなくなったのではなく、免除制度はそのまま残り特定要件該当の場合だけ免除されなくなると言う例外設計になっていることがわかります。
しかもこれまで見てきた通り、特定要件もそれほど理不尽なものではなさそうです。
韓国滞在期間の長い在日限定・・一定期間韓国に戻っていると兵役義務猶予がなくなる制度になったとしても、法で明記された一定期間以上韓国で居住しなければいいので結果的に兵役義務の有無を在日は自分で選べます。
うっかり規定期間以上韓国に行くと兵役免除猶予から除外されますが、それは自己管理責任の問題です。
以上によれば、兵役義務の生じる在日=韓国滞在期間の長い在日が生じるなどは滅多にありえない制度設計ですから、彼らに対しては在外国民の退路を断った上で本国の利益のために日本で働け(かく乱工作をしろ)という脅迫的アナウンス効果をイメージ化して流布するのは無理筋の想像力拡大によるというべきでしょう。
本当にそんな恐ろしい意図があれば、在日が自己保身のためにも一定期間以上本国へ帰らないように危機管理するのは容易ですから、効果がないでしょう。
在日2〜3世にとって、日本社会で生きていくつもりならば先祖の墓参りや先祖の育ったゆかりの地を訪ねる程度で済むはずで、(ただし兵役法の除外事由自体の条文引用紹介がないので正確には不明)年単位で居住する必要のある場合など万一の例外現象というべきでしょう。

ネット意見の信用性1(兵役法改正解説の虚実)

民団本部要件で・営利活動が加わることで、就学関係が除かれることが明らかになります。
本部要件によれば営利活動が必須であることが明確な要件なのに、昨日紹介した民団本部説明会では就学関係の質問が相次いだことに対して本国から説明に来た係官が「営利活動でないので問題ありません」と答弁すれば済むはずですが、「ご理解を賜りたい」と答弁したと書いているのが不思議です。
条文自体が引用されていないので兵役法改正に関するネット記事で民団本部と神奈川支部でどちらが正しい紹介をしているのか全く不明です。
兵役法自体をコピペして引用していれば一読すれば誰でもわかるのに、各発表体がコピペしないで自分の理解に基づいて書き直して掲載するから支部と本部ごとに要件記載が変わってしまってもどちらが正しいかの判断もつかなくなっているのではないでしょうか?
民団新聞の一部を見た限度ですが、兵役猶予除外になるのは上記一定期間以上韓国に滞在すると長期外国滞在者の特典がなくなるという程度のことで、兵役義務に服すのが嫌ならば、37歳になるまで通じて兵役免除除外になる程長期に帰国滞在しなければ良いことで、自分で選択できる範囲のようです。
以上国内法と民団新聞双方を検索で出る限度でチェックしてみるとネットで流布しているほとんどの項目で大げさすぎる(フェイクに近いのかな?)説明の印象を受けます。
フェイクとは何か?ですが、全くの嘘ではないが針小棒大な表現のことではないでしょうか?
火の気のないところに煙は立たないと言いますが、ヤクザ(いまはクレーマー?)がちょっとした相手のミスにつけ込んで過大な要求をするのと心理的には同じでしょうか?
慰安婦騒動も日本人の目からすれば、この一種で、ちょっとした種をもとに顕微鏡で見るように大規模拡大した国家運動にしていったように見える点で同根でしょう。
ネットではこの種の極論が溢れているので、いつのまにか洗脳されてしまうリスクに今更ながら驚きます。
兵役法改正と日本帰化要件・・在日の地位変化・脆弱化のテーマについては、法制度分野のテーマで慣れ親しんだ分野なのでネットで一般化(流布)している意見の虚実チェックが簡単だったので念のため対応する国内法でチェックしてみたところ、4日まで見た通り現行法と大幅な違いがあることが分かりました。
韓国兵役法改正がネット上問題になっているのは、在外国民に対する兵役免除制度に例外規定が設けられたことを問題視しているもの(韓国法の翻訳文をそのまま引用するネット記事を見かけないのでネット上の噂程度を前提にしたもの)です。
12月4日見たように我が国の帰化制度にも国籍離脱できなくとも帰化を認める例外規定があるのにこれに触れないで兵役義務を果たさない在日は国籍離脱できない→日本帰化するには離脱が必要と断じている点に事実上のフェイク性が生じています。
ネット上流布している尤もらしい意見がこのように例外規定によって大きく左右されるテーマについて一方で例外規定の危険性を論じていながら、危険性やマイナスを減じる方向の例外規定を無視する論法は、結果的に針小棒大・・フェイク性を帯びるものというべきでしょう。
このコラムは繰り返し書いているように学術論文でなく、徒然の思いつきコラムの気安さで、ニュースその他記事の正確性チェックしないまま、流布している意見そのまま正しい前提で「その引用文によればこうなるべき」という意見を書くのが原則になっています。
夜に仕事から帰り入浴や食事等家族団欒を済ませて寝るまでの短時間にちょっと書いているので引用文の正確性チェックまでしていると感想的コラムを書く時間がなくなってしまいます。
今回の在日兵役義務化問題を書くにあたって広く流布しているネット記事を引用して書いているときに何か危うい感じがしていたものの、まさか法律の紹介は間違いないだろうという「まさか!」的信用と時間がないのでそのまま書き始めましたが、書き進むうちに本当にそんな無茶な結果が生じるかの疑問が湧いてきたので、一応引用に基づく意見を書き終えてからさしあたり国内法チェックすることにしたものです。
また先にチェックしたくともニュースその他の意見がその人が書いたものか、ニュースや意見に書いている事実が本当にあったか否かなどチェック能力がない・・よほど時間をかけないとチェック能力がないのが普通です。
今回で言えば、韓国の法令自体に日本語でアクセスするには今の所ハードルが高すぎます。
結果的に特に否定する意見に気づかない限りあちこちに似た主張があると、前提事実そのものに争いがないのかな?という前提で、それ以上事実の有無を確認する時間がないのでこのコラムを書いています。
論文や費用をもらって法律相談に応じる場合には慎重にチェックして答えるのは当然ですが、このコラムはそういう性質のものではないから一応の信頼で書くしかありません。
朝日新聞慰安婦報道の責任について、引用数が少ないことを検証委員会が書いていましたが、朝日新聞ほどの大手になると、我々一般人は事実確認をした「堅い報道」という受けとめ方をしてしまうのが普通です。
朝日が大規模報道したことによって一般人には常識化してしまい、いちいち引用しないで次々と拡散する状態になってしまっていた状態を検証委員会が軽く?考えている印象を受けた人が多いでしょう・この批判を検証委員会報告書のシリーズだったかのコラムで書きました。
ネットでの在日兵役関係主張も誰の元ネタによるかの引用をしていないのが普通ですが、実は元ネタ発信力の影響が大きいものです。
というわけで、特にことわらない限り引用文は、性善説に従い「引用文が正しいとすれば・・」という仮定の引用として意見を書いているものとご理解ください・引用文が正しいかどうかのチェックをしていませんので・・・。

韓国兵役義務違反(民団神奈川解説2)

民団神奈川の兵役法改正解説つづきです
昨日引用3要件3行目です。

③ 3行めの要件
7歳から17歳までの期間中に、1年に通算して90日を越えて韓国内に滞在したことがある場合
これは一読して要件が明白ですが、これが本当とすれば深刻です。
なぜこの条件に94.1.1以降出生者のカッコ書きがないか疑問ですが、文字通り遡及適用とすれば在日にとっては法改正を知っても対処の方法がない・・青天の霹靂でしょう。
例えば、法施行時20歳で日本国内で働いている人に「あなたは16歳の時に90日以上韓国の祖父母の家に世話になっていましたね!という理由でいきなり兵役呼び出し通知が来た場合、どうにもなならないのは不合理です。
2行めは自己判断でこの要件に当たって兵役義務が生じても良いから韓国で働くか?など選択判断して行動すれば済むことですが、法施行後に過去約10年間の行動を問題にされたのでは身の守りようがありません。
まして7歳以降17歳までの間は親や祖父母の意向で祖父母方で養育されることが多いので個人責任問題ではありません。
しかも18歳以降は通算3年を超えたのちにさらに年間6ヶ月なのに18歳未満は3年プラスという下駄がなく単純に年間90日とは少なすぎます。
遡及効は法制定の基本原理に反している上に遡及させる特別な必要性も想定しにくいので(子供の頃のことは大目に見るのが社会原則なのにこの要件は逆です)この要件が本当にあるのか?あるいは「法施行後」の文言記載漏れか?
3行目の要件は「法施行後」という文字が冒頭についてれば合理的理解可能ですが記載ミスでしょうか?
2行目の解釈で問題になったのと同様ですが、(いつまで生まれた者などややこしいことを書かずに)すべての項目共通に「「本法施行後」という頭書きが付いていれば簡明で合理的な印象です。
法形式としては、改正法附則にこの種の時限的効力範囲を書くのが普通ですが、その部分を読み落として議論しているのかも知れません。
改正後兵役法の条文自体を見たいものです。
韓国系組織にとっては韓国法令のコピペ簡単なのになぜ条文がついていないのでしょうか?
以下民団本部新聞のネット配信です。
https://www.mindan.org/news/mindan_news_view.php?cate=6&page=192&number=18861&keyfield=&keyfield1=&key=

掲載日 : [2014-04-23 14:55:10] 照会数 : 19335
94年以降出生者が矢面に
「在外国民2世」として兵役の義務を留保できる在日同胞でも、94年以降の出生者は法改正に伴い、本人の意思にかかわらず兵役につかねばならないケースが出てきたことに対して、18日、韓国中央会館で開催された14年度前半期全国事務局長会議でも懸念する声が相次いだ。
「特別永住者の父親と韓国から嫁いできた新定住の母親の間で子どもが生まれたとしよう。母親が本国の空気に触れさせよう、あるいは祖父母に会わせようと韓国に連れて行くことが考えられる。滞在日数を超えたために、子どもが成人してからいきなり兵役の義務があると言われたら戸惑うだろう」。
母国修学生への影響も大きいと見られている。17歳以前であれば通算3年以内は初・中・高で修学することは可能だが、4年制大学では24歳以内、同6年制では26歳までしか滞在できない。
会場の鄭幸廣さん(東京・渋谷支部事務部長)からは、「94年以降の出生者が日本で大学受験に失敗し、2浪、3浪あるいは5浪したうえで韓国の大学に入学しようとしたら、年齢制限はどうなるのか」という質問が出た。これに対して、兵務庁の当局者は、「母国修学制度の年齢制限などは兵務庁内部でも問題点が指摘されている。しかし、短期間で変更できる問題ではない。ご理解を賜りたい」と述べるにとどまった。
改定兵役法
20〜37歳までの韓国籍者は原則、国民として兵役の義務を負う。ただし、海外で出生するか、国内で出生しても6歳以前に海外に出国し、17歳まで本人と父母が海外に居住したケースは「在外国民2世」として認められ、兵役期間が終わる37歳まで兵役の義務を留保することができる。
ただし、94年1月1日以降の出生者で
1, 海外移住法によって永住帰国した人
2, 7歳から17歳までの間に1年で6カ月以上(183日以上)国内に滞在した人
3, 国内就業などの営利活動を行った人は
「在外国民2世」ではなく一般永住者として扱われ、兵役の義務を置う。これは12年1月1日から施行された改定兵役法に基づく。
(2014.4.23 民団新聞)

⑴  昨日から見ている民団神奈川の要件と似ていますが、ここでは94.1.1以降出生者の要件が、3要件全部にかかっているので、全要件に遡及効のないことが明白化しました。(メデタしめでたし!)
⑵ 2号の要件が神奈川では90日だったのが183日以上となり
⑶ 3号では神奈川と全く違っています。
神奈川では単純に滞在期間だけだったのに民団本部では「就業などの営利活動をおこなったもの」だけの要件になって期間要件がありません。
期間プラス営利活動をおこなったと両方の要件があった方が合理的な感じですから、本部と神奈川では一部づつ書き漏らした可能性があります。
(期間要件がないと例えば国際取引の契約のために半日程度訪韓して署名後すぐに日本へ帰っても営利活動したことになって、兵役義務復活というのは非合理なルールでしょう)

在日韓国人の自由度7(兵役義務違反と本国引渡の虚実)

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
第二十六条 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
2〜4項略
5 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。

日本の出入国管理難民認定法や国籍法だけ見ても、韓国兵役法の変更があっても相応の対応可能ですので、日本政府が裁量的対応で救済しないのは、もしかしたらヤクザそのた好ましくない不良の在日中心の運用になる可能性があります。
韓国語ができないので韓国の兵役法や国籍法そのものを見られませんので、民団新聞が2日に紹介したようなフェイクまがいの報道をして同胞を不安に陥し入れているとすれば不思議です。
私の国内法理解が間違っているのでしょうか?
法の理解はあっているが運用部門に聞くと、運用上在日に対して二重国籍になる場合に帰化を認めた事例がないし兵役法改正後も運用を変えないということまで調査しているとか?
その前提として12月2日に紹介した「民団新聞により」と言うネット記事が本当に民団新聞の記事を正確に紹介しているのかが気になります。
そこで民団新聞のキーワードでネット検索して民団本部記事で見ると明日紹介する通り在日は適用要件に不安を感じてはいるようですが、それは日本右翼の宣伝に不安を感じた在日からの問い合わせ対応の可能性もありそうなイメージで、2日に紹介したようなネット記事のようにはっきりした整理や説明を書いていません。
さらに検索して民団神奈川のネット記事があったので見て見ると、今回問題の兵役義務免除除外要件が一読して明確になるように表記されています。
まず民団神奈川記事では基本的要件を書いていますので前提要件の理解をスッキリさせるために先に紹介します。
http://www.mindan-kanagawa.com/handbook/heieki/

兵役免除の申告方法
在日同胞など外国出生者、満6歳以前国外出国者は、満17歳の年まで該当国で暮らしその国の国籍や、永住権などを取得していると、兵役義務が賦課されません。また韓国の小・中・高校在学歴が3年以内の場合も免除となります。これを「在外国民2世制度」と言います
以下のような場合在外国民2世とは見なされず兵役義務が生じます。

永久帰国申告(永住権等を放棄して韓国に居住する)をする場合
18歳からの韓国滞在が通算3年を超えた後、1年のうち計6ヶ月以上韓国内に滞在したり、就職したりした場合(94.1.1以降出生者)
7歳から17歳までの期間中に、1年に通算して90日を越えて韓国内に滞在したことがある場合

① 1行目の要件
自発的に日本永住権放棄して帰国した以上は、在外国民特例適用除外が不要になることは当然であり、議論の余地はないでしょう。
2行めの要件
カッコ書きの意味が正確に不明ですが、これを94.1.1前出生者を除くと読むか、以降出生者に限ると読むかで意味が真逆になります。
重要な基準を「カッコ書き」で書くとは?
在日に優しい意味で読むならば94.1.1以降出生者にだけ適用があるとすべきでしょう。
そうでないと過去に4年間韓国勤務していて改正法施行時の数年前に日本本社に帰っていた人が、いきなり兵役に引っ張られることになり不合理です。
これが遡及効がなく穏当な解釈と思いますが、どこかで読んだネット記事では94.1.1前に生まれた在日にも適用の幅を広げて貰えるように運動していくという民団幹部?の変な意見?を見た記憶です。
上記引用文表現解釈問題ですが
「以下のような場合在外国民2世とは見なされず兵役義務が生じます。」
と書いているので「以下各号該当になれば兵役義務が生じる→該当しなければ兵役法改正前同様に兵役義務免除」という意味でしょう。
民団本部幹部意見が正しいとすれば、上記3要件該当の在日だけ兵役免除になるという逆の理解があるようです。
どちらが正しいのか法文自体引用されていないので判断しかねますが、兵役法全体の建て付けから見ると民団神奈川の理解が良いのではないでしょうか?

男子国民は一定年齢の幅範囲で全員兵役の義務があり、その例外として病者障害者や、その他の免除対象列挙の中に長期在外国民の免除規定がある体系と聞いてきました。
(条文自体を見ていないので根拠ありません)
在外国民でも、例外的に本国で一定期間以上生活している場合、(日韓間系緊密化に伴い在日2世が韓国で事業成功する人が増えてきた・・約1時間あまりで日韓往復可能です)韓国で稼いでいるのに兵役免除必要がない・・濫用でないかの議論が起きてきて改正機運が生じたという理解をしてきました。
こうした流れを前提とすれば、在外2世の定義を動かさずに本国滞在期間を基準に2世の中で義務免除から除外する要件を定めた=民団神奈川の基本的枠組み理解の方が正しいのではないかと思っています。

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