ギリシャ危機と観光亡国3

花火大会、国際マラソン大会その他各種行事なども,警備費用・・警察の出動などは税で行っているし横断幕・救護所、水の補給その他の諸設営はボランテイアその他無償で成り立っているものであって,来る人はその日近くで昼食をとるくらいのことでしょう。
いろんなイベントは地元の各種の無償協力で成り立っているものであって、これを全部有償で行ったら大赤字の筈です。
国民相手の場合は,赤字でも国民への福利厚生だと思っていれば意味が有りますが、税を使って用意した各種公的施設を外国人に無償で使わせる必要は有りません。
観光業(と言ったら叱られそうですが・・)でも、京都のお寺の場合には、庭園維持のためには日々の努力・・美的センスの磨きをかける必要が有るので、長い間に蓄積した技術・美的センス・・文化を基礎にした産業も発達して行きます。
庭園は植木中心ですので、これらは日々成長したり枯れたりするので、間断なき手入れしたり入れ替えたりの工夫・努力が必要です。
これに対してその他の自然景観や仏像・遺跡などを見せ物にする場合には、その周辺で待ち構えてやって来た客相手に物品を売る程度、あるいは旅館で儲けている場合でも、観光そのものに対する努力・技術革新のモチベーションが有りません。
たとえば、華厳の滝自体の更新作業は有りません。
業とは、弁護士で言えば、法的処理能力を磨くことに関する関心が99%であって事務所を綺麗にするかどうかはその周辺努力でしかないのですが、観光の場合,観光そのものを磨く仕事がないので,これを「業」というにはおこがましい感じです。
画家、彫刻家、音楽家、医師教師その他の職種でも磨きを掛けるベキものはその事業そのものですが,産業と名がつくものはすべて・・自動車業界は良い自動車をつくることに磨きをかけているなど本業中心であることは皆同じでしょう。
観光の場合、観光資源自体に磨きをかけているのは京都のお寺の庭園維持くらいでしかなく、たとえば奈良のお寺は大仏であれ新薬師寺であれ、立派な仏像が有るのが却って逆効果で有るものを単に見せているだけです。(たまに埃をはたいていますが・・)
お寺で拝観料の徴収をしているだけでは、観光「業」の技術を磨くこともなく、人間としての成長が有りません。
新薬師寺や法隆寺などを訪ねると観光「業」としては、何らかの努力をしているようには全く見えません。
高校時代に読んだ堀辰雄の名文に引かれて、数年前に秋篠寺にも行ってきましたが、有名さにかまけているだけで、堀辰雄の描いたお寺の風情を維持出来ているようには見えませんでした。
高校時代の記憶と言えば、高校の修学旅行で大原三千院へ行ったのですが、数年前薄暮どきに再訪してみると今風にもの凄くあか抜けていて、感激したものです。
薬師時に関してはいきなり目覚めたのか、ここのところ新しい五重塔を建ててたり復元に忙しいようですが、これも復元工事が完成すれば、また有るものを見せるだけで終わることになるのではないでしょうか?
ところで、薬師寺の復元工事(今は一部完成)を見ているとすごく立派で(広々して気持ちのいい)ものですが、僅かな拝観料収入によって元を取れるような規模・コストではない感じです。
信徒による膨大な寄付によって、(一般観光地で言えば税でインフラ整備しているのと同じで)成り立っているのであって、これも観光「業」としての経済合理性がありません。

円高対策3(資金還流1)

円高問題に戻しますと、貿易赤字傾向になっても所得収支黒字がある為に円高が続く国では、これまで書いたような不都合が有るので、貿易赤字傾向が見えて来た段階で所得収支が黒字でも早めに円高を抑える必要が有ります。
2日くらい前の日経新聞では、8月単月ではなく4〜9月の半年間での合計でも貿易赤字になったことが報道されていました。
地震の影響とは言え、1〜2ヶ月の例外ではなく半年間でも赤字となると大分基礎体力が弱って来た感じです。
為替相場を貿易収支の均衡化を図る道具と考えれば、仮に1兆円の貿易黒字なら,1兆円の黒字に対応する円高は貿易収支の均衡という意味では合っていますが、その他に所得収支が10兆円も有るからと言って、為替相場が10倍の倍率で円高になると,1兆円の貿易黒字の解消どころか、あっという間に貿易赤字に転落してしまいます。
1兆円の貿易赤字でもなお上記の10兆円の所得収支の黒字があると差し引き9兆円の黒字ですから、その分だけドル売り円の買いの圧力が高まってなお円高が進むことになります。
とは言え、為替相場は人為的に介入して上下させることは短期的には可能なことも有りますが、長期的には市場原理に逆らえません。
為替の市場原理に基づいて、資金の集まるところの紙幣の価値が高くなるのは当然ですから、この原理に逆らわずに応用して対策を考えれば良いことです。
現在のように円高が困ったと悲鳴を上げているだけでは、どうにもなりません。
赤ちゃんが泣けば何とか周囲がしてくれるような甘ったれた心情に浸っていても国際政治は非情で、誰も助けてくれません。
円高が本当に困るならば、円高の原因を究明して円高にならないようにするしかありません。
貿易赤字傾向にも拘らず円高になるのが困るのですから、その原因になっている逆ばりをすれば、簡単に解決します。
すなわち、貿易黒字が減っても所得収支などで黒字がたまると・・・海外の稼ぎを円に替えないと国内の経費を払えないので・・儲けはすべて一旦ドルなど外貨を売って円紙幣に切り替わりますので円高になる一方です。
(10月19日に紹介したように2010年でも17兆円もの黒字でした)
円高対策・・貿易黒字以上の円高を阻止するには、毎年貿易外で儲けた黒字分(海外からの元金回収や配当収益等)とほぼ同額を海外再投資(工場用地の買収や鉱山・企業買収など)に振り向けて海外に資金を逃して解消して行けば、貿易黒字による以上の円高進行が止まります。
もともと、海外進出した企業は海外で発生した利益を日本へ送金しないで現地再投資して行ければ簡単です。
・・・個人の海外債券投資で言えば、満期が来ても元利金を円に替えないで外貨のままで保有しているようにすれば円高になりません。
とは言え、企業の場合,海外での利益・あるいは債権回収を外貨で持ったままでは、株主への配当も出来ないし、研究開発費・国内本社部門の経費を払えないなどいろんな問題があって、ともかく一旦円に変えてしまう必要があって実際には複雑です。
日本の証券会社のファンドなども満期が来れば、一旦は日本人顧客に円で償還する必要が有ります。
結局は、ドルを円に換金すること自体は防げない・・禁止や指導は出来ないとして、両替の結果日銀に貯まったドルの使い道の問題に帰するのでしょう。
日銀が民間の株を買うのは難しいので、結局は配当金や元金を貰った個人や機関投資家が、海外株式・債権などを再購入して海外に還流して行くしかないと思われます。
国民個々人には直接還流能力がないならば、(個人では勿論海外の鉱山権益など買えませんし、海外のどこの株を買って良いのか分りません)証券会社が海外債券を組み込んだファンドあるいは外貨建債券などを一般向けに販売することが有効です。

国際競争力低下と内需拡大3

我が国のように過労死するほど忙しかった状態(「24時間戦えますか」のキャッチフレーズが風靡した地代)から普通の忙しさに戻った国や企業・家計では、内需拡大・支出増になる政策は、国民が頑張って稼いだ貿易黒字の恩恵を受けられるようになって目出たいことです。
その外に、あまりにも超過しすぎていた黒字幅を縮小させて国際協調(海外の失業を減らす)の意味でも合理的でした。
(日本一人勝ちで世界中が赤字では国際経済上無理が来るので、巨額黒字縮小が世界の主要テーマになっていました)
この失業の輸出に関する国際非難があって、日本は以後国内工場新増設出来ず海外工場展開するより外なくなったことも繰り返しこのコラムで書いてきました。
貿易黒字を増やすのは限界に来たので、国際非難をかわすために貿易黒字を現状のままにして・・国内生産を現状維持=国内成長率は内需拡大分しか上昇しない政策に切り替えて来ました。
この政策により、貿易黒字=輸出用生産が現状維持になった・・国内成長が微増しかしなくなったのは計画通りの成果が出ている・大成功だったと言えます。
その代わり海外展開(国内工場新設に代えて海外新設)が加速したので所得収支(海外工場の儲けによる送金)が次第に増えて、リーマンショック直前には貿易黒字を僅かに超過するようになっていたのです。
(リーマンショック前には貿易黒字もバブル前に比べて減っていませんでした・・あまり増やさないようにしていただけです)
成長率の鈍化(国内生産施設増化の停滞)を見て「もう日本はもう駄目だ」というマスコミの論調・・失なわれた20年の宣伝は日本のしたたかな変身の意味を理解しない意見です。
日本の場合、10月19日に紹介したように2010年度でも17兆円台の黒字が続いているのですからまだまだこの黒字を使って国内生活水準の底上げ・内需拡大を続けるのは合理的でしょう。
(リーマンショック前は約20兆円前後の黒字でした)
17兆円台と言えば、どのくらいの規模か分り難いと思いますが、05/26/07「キャピタルゲインの時代17(国際収支表2)」で紹介した国際収支表をクリックして戴ければ分りますが、昭和60年の黒字が11兆9000億円、62年が12兆円余り、63年が10兆1000億円余り平成元年が8兆円あまりでしたから、リーマンショック後でさえバブル前の日本の最好調期・・景気の超良かった頃の黒字より1、7倍近くに増えていることが分ります。
対外的には打たれないように、「駄目だ駄目だ」といいながらこっそり儲けていたのです。
経済実務界ではこれを知っているので、マスコミがどう言おうとも、円高基調になっています。
日本と違ってヒマの程度がさらに進んで赤字になった国・企業や家計では、内需振興よりは過去の黒字蓄積のあるうちに体勢を立て直すための投資を中心にして行くべきですし、それでも劣勢を挽回出来ずに蓄積がなくなって来たら、自己啓発の外にヒマになった時間があってもあまりお金を使わない近くの散歩、自宅の草むしり程度にスリム化して生きて行くのが合理的です。
過去の蓄積・貯蓄がなくなった後も内需振興・・自宅のリフォーム・旅行など出費を続けていると生活水準は上がりますが、その分出費が以前より増えますので、家計が破綻してしまいます。
国家も同じで、貯蓄のなくなった対外純債務国になれば緊縮政策しかないのが当然のことですが、政治の場合、苦しいときには逆に人気取りのためにバラまき・内需拡大策に傾斜しがちで赤字・経済窮乏化がいよいよ進んでしまいます。
長期的トレンドとして赤字傾向の国や家計・・結局は、技術・品質が悪いから競争に負けて仕事が少なくなったときに、競争力強化・回復のための投資ではなく、不景気を誤摩化すために(見た目だけ国民が忙しく働けるようにするのは、)もっと支出を増やす・コスト増になってしまう内需拡大策を採用するのは論理的に無理があります。

借地借家契約の終了3(借地権譲渡)

11/14/03「相続と世襲3(民法113)物権と債権1」以下で物権と債権の違いで説明したことがありますが、借地契約は債権・・人と人の契約関係ですから、地主の承諾がない限り契約上の地位・一般に借地権と言われているものを譲渡出来ません。

民法
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条  賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2  賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

借地権の理論的価値が6割としても買う人は地主の承諾を得られないと買えませんから、地主の出方次第でいくらで買って良いかの合理的判断が出来ません。
承諾料を多めに払うと言っても地主が依怙地に反対すると、借地権の譲渡をできません。
地主に反対されると借地を有効利用する能力のない人は借地を手放すしかない(使う必要がないなら返せば良いだろうというのが地主側の良い分)ですが、それでは、既に権利化して借地権と言われるようになっていた実情に合わず、他方で、「自分で利用出来ないなら返せ」というのでは、空き家にしていても返さないで頑張る人が増える・・社会経済的にマイナス状態になります。
離婚に応じないで別居したまま戸籍だけ何十年もそのままになっているような状態です。
昭和42年頃の法改正で、裁判所が地主の承諾に代わる裁判をすれば地主が承諾しなくとも裁判所が一定の承諾料支払いと引き換えに借地権譲渡を許可する制度が出来ました。
借地権を譲り受けようとする人は予め地主の承諾を求めに行くのが普通ですが、何回か交渉した結果地主が不承諾の場合、以下のとおり借地法第9条の手続きをすると裁判所が一定の承諾料を決めてくれて、承諾に変わる許可を得ることが出来るようになりました。
この手続きには、地主の介入権があって、地主が自分で買いたいと主張すると(9条3項)この商談がパーになってしまいます。
この点は、平成の借地借家法でも同じ条文内容です。
念のために両方の条文を紹介しておきます。

借地法
第9条ノ2 借地権者ガ賃借権ノ目的タル土地ノ上ニ存スル建物ヲ第三者ニ譲渡セントスル場合ニ於テ其ノ第三者ガ賃借権ヲ取得シ又ハ転借スルモ賃貸人ニ不利トナル虞ナキニ拘ラズ賃貸人ガ其ノ賃借権ノ譲渡又ハ転貸ヲ承諾セサルトキハ裁判所ハ借地権者ノ申立ニ因リ賃貸人ノ承諾ニ代ハル許可ヲ与フルコトヲ得 此ノ場合ニ於テ当事者間ノ利益ノ衝平ヲ図ル為必要アルトキハ賃借権ノ譲渡若ハ転貸ヲ条件トスル借地条件ノ変更ヲ命ジ又ハ其ノ許可ヲ財産上ノ給付ニ係ラシムルコトヲ得
2 裁判所ハ前項ノ裁判ヲ為スニハ賃借権ノ残存期間、借地ニ関スル従前ノ経過、賃借権ノ譲渡又ハ転貸ヲ必要トスル事情其ノ他一切ノ事情ヲ考慮スルコトヲ要ス
3 第1項ノ申立アリタル場合ニ於テ裁判所ガ定ムル期間内ニ賃貸人ガ自ラ建物ノ譲渡及賃借権ノ譲渡又ハ転貸ヲ受クベキ旨ノ申立ヲ為シタルトキハ裁判所ハ同項ノ規定ニ拘ラズ相当ノ対価及転貸ノ条件ヲ定メテ之ヲ命ズルコトヲ得 此ノ裁判ニ於テハ当事者双方ニ対シ其ノ義務ヲ同時ニ履行スベキコトヲ命ズルコトヲ得

借地借家法
平成三年一〇月四日法律第九〇号
 施行:平成四年八月一日
(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
第19条 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。
【借地非訟事件手続規則】第22条
2 裁判所は、前項の裁判をするには、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 第1項の申立てがあった場合において、裁判所が定める期間内に借地権設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は、同項の規定にかかわらず、相当の対価及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる。この裁判においては、当事者双方に対し、その義務を同時に履行すべきことを命ずることができる。

借地借家契約の終了3(正当事由と補完)

地主からの解約が裁判上で滅多に認められなくなったことから、地主の方から解決金支払によって解約に応じてもらうことが一般化してきました。
この解決金は更地価格の5〜7割前後の支払で解決することが多かったので、世上借地権価格として5〜7割で理解されるようになっていました。
時々法律相談であたかも既定のようにこの辺の借地権は何割かと聞いて来る人がいますが、この解決額は借地契約の強弱・事情によるので一概には言えませんと答えていたものです。
極端な例で言えば、借地人に契約解除出来るほどの契約違反があれば、解決金ゼロでも立ち退きが認められますし、この解除権の行使の有効性が微妙なときには間を取って和解金を払うしかないこともあります。
逆にまるで解除権の有効性が認められそうもないときには、7割払うと言っても裁判で勝てないこともあります。
離婚事件で言えば、明確な離婚事由がないのに離婚して欲しいと思えば、相場の2〜3倍の解決金でも払うと言って解決を求めるしかないのと同じです。
それでも女性が応じないときには離婚が出来ないこともありますが、今では(判例では)有責配偶者(浮気した方からの)の離婚請求でも一定の条件の元に認められるようになりました。
(この点は03/07/05「離婚の自由な社会4(有責主義から破綻主義へ1)民法126」以下で破綻主義の判例として何回も紹介しています)
これの先駆的対応と言えるかも知れませんが、昭和50年代末頃から、更新拒絶の正当事由の補完として一定の立退料の提示をすれば、あるいは裁判所が一定の支払と引き換えに更新拒絶・明け渡しを認めるような運用が少しずつ始まっていました。
相続税評価では借地権割合を5割、6割など場所によって基準がありますが、これは大量画一的な課税の便宜上の基準であって実際に相手がその保障で立ち退いてくれるかは別問題ですし、またこの割合の権利をそのままで借地権を買う人がいる保障がありません。
この問題は地主だけではなく、借地権者にとっても一定の財産があるように見えるもののはっきりした交換価値を把握できない不便さがありました。
この結果、狭い国土なのに、地主も借地人も新たな方向への有効利用が出来ない・・例えば借地人の世代や周囲の環境が変わって有効利用する能力がなくても、借地権を売るに売れないのでしがみついているしかないし、地主の方でもっと有効利用出来る人・・たとえば商業店舗や工場用地に貸したくとも貸せない・・国民経済上の不経済が生じていました。
借地人も一定の金を貰って出て行きたい・・地主も出来れば借地権を買い取りたいあるいはまとめて第三者に売りたいという偶然に一致する限られたときに解決出来ただけです。
この辺は人材の流動化の限定されている我が国の大手企業で、有能な人材がミスマッチで窓際族で不遇をかこつのと似ています。

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