借地借家契約の終了3(借地権譲渡)

11/14/03「相続と世襲3(民法113)物権と債権1」以下で物権と債権の違いで説明したことがありますが、借地契約は債権・・人と人の契約関係ですから、地主の承諾がない限り契約上の地位・一般に借地権と言われているものを譲渡出来ません。

民法
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条  賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2  賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

借地権の理論的価値が6割としても買う人は地主の承諾を得られないと買えませんから、地主の出方次第でいくらで買って良いかの合理的判断が出来ません。
承諾料を多めに払うと言っても地主が依怙地に反対すると、借地権の譲渡をできません。
地主に反対されると借地を有効利用する能力のない人は借地を手放すしかない(使う必要がないなら返せば良いだろうというのが地主側の良い分)ですが、それでは、既に権利化して借地権と言われるようになっていた実情に合わず、他方で、「自分で利用出来ないなら返せ」というのでは、空き家にしていても返さないで頑張る人が増える・・社会経済的にマイナス状態になります。
離婚に応じないで別居したまま戸籍だけ何十年もそのままになっているような状態です。
昭和42年頃の法改正で、裁判所が地主の承諾に代わる裁判をすれば地主が承諾しなくとも裁判所が一定の承諾料支払いと引き換えに借地権譲渡を許可する制度が出来ました。
借地権を譲り受けようとする人は予め地主の承諾を求めに行くのが普通ですが、何回か交渉した結果地主が不承諾の場合、以下のとおり借地法第9条の手続きをすると裁判所が一定の承諾料を決めてくれて、承諾に変わる許可を得ることが出来るようになりました。
この手続きには、地主の介入権があって、地主が自分で買いたいと主張すると(9条3項)この商談がパーになってしまいます。
この点は、平成の借地借家法でも同じ条文内容です。
念のために両方の条文を紹介しておきます。

借地法
第9条ノ2 借地権者ガ賃借権ノ目的タル土地ノ上ニ存スル建物ヲ第三者ニ譲渡セントスル場合ニ於テ其ノ第三者ガ賃借権ヲ取得シ又ハ転借スルモ賃貸人ニ不利トナル虞ナキニ拘ラズ賃貸人ガ其ノ賃借権ノ譲渡又ハ転貸ヲ承諾セサルトキハ裁判所ハ借地権者ノ申立ニ因リ賃貸人ノ承諾ニ代ハル許可ヲ与フルコトヲ得 此ノ場合ニ於テ当事者間ノ利益ノ衝平ヲ図ル為必要アルトキハ賃借権ノ譲渡若ハ転貸ヲ条件トスル借地条件ノ変更ヲ命ジ又ハ其ノ許可ヲ財産上ノ給付ニ係ラシムルコトヲ得
2 裁判所ハ前項ノ裁判ヲ為スニハ賃借権ノ残存期間、借地ニ関スル従前ノ経過、賃借権ノ譲渡又ハ転貸ヲ必要トスル事情其ノ他一切ノ事情ヲ考慮スルコトヲ要ス
3 第1項ノ申立アリタル場合ニ於テ裁判所ガ定ムル期間内ニ賃貸人ガ自ラ建物ノ譲渡及賃借権ノ譲渡又ハ転貸ヲ受クベキ旨ノ申立ヲ為シタルトキハ裁判所ハ同項ノ規定ニ拘ラズ相当ノ対価及転貸ノ条件ヲ定メテ之ヲ命ズルコトヲ得 此ノ裁判ニ於テハ当事者双方ニ対シ其ノ義務ヲ同時ニ履行スベキコトヲ命ズルコトヲ得

借地借家法
平成三年一〇月四日法律第九〇号
 施行:平成四年八月一日
(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
第19条 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。
【借地非訟事件手続規則】第22条
2 裁判所は、前項の裁判をするには、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 第1項の申立てがあった場合において、裁判所が定める期間内に借地権設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は、同項の規定にかかわらず、相当の対価及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる。この裁判においては、当事者双方に対し、その義務を同時に履行すべきことを命ずることができる。

借地借家契約の終了3(正当事由と補完)

地主からの解約が裁判上で滅多に認められなくなったことから、地主の方から解決金支払によって解約に応じてもらうことが一般化してきました。
この解決金は更地価格の5〜7割前後の支払で解決することが多かったので、世上借地権価格として5〜7割で理解されるようになっていました。
時々法律相談であたかも既定のようにこの辺の借地権は何割かと聞いて来る人がいますが、この解決額は借地契約の強弱・事情によるので一概には言えませんと答えていたものです。
極端な例で言えば、借地人に契約解除出来るほどの契約違反があれば、解決金ゼロでも立ち退きが認められますし、この解除権の行使の有効性が微妙なときには間を取って和解金を払うしかないこともあります。
逆にまるで解除権の有効性が認められそうもないときには、7割払うと言っても裁判で勝てないこともあります。
離婚事件で言えば、明確な離婚事由がないのに離婚して欲しいと思えば、相場の2〜3倍の解決金でも払うと言って解決を求めるしかないのと同じです。
それでも女性が応じないときには離婚が出来ないこともありますが、今では(判例では)有責配偶者(浮気した方からの)の離婚請求でも一定の条件の元に認められるようになりました。
(この点は03/07/05「離婚の自由な社会4(有責主義から破綻主義へ1)民法126」以下で破綻主義の判例として何回も紹介しています)
これの先駆的対応と言えるかも知れませんが、昭和50年代末頃から、更新拒絶の正当事由の補完として一定の立退料の提示をすれば、あるいは裁判所が一定の支払と引き換えに更新拒絶・明け渡しを認めるような運用が少しずつ始まっていました。
相続税評価では借地権割合を5割、6割など場所によって基準がありますが、これは大量画一的な課税の便宜上の基準であって実際に相手がその保障で立ち退いてくれるかは別問題ですし、またこの割合の権利をそのままで借地権を買う人がいる保障がありません。
この問題は地主だけではなく、借地権者にとっても一定の財産があるように見えるもののはっきりした交換価値を把握できない不便さがありました。
この結果、狭い国土なのに、地主も借地人も新たな方向への有効利用が出来ない・・例えば借地人の世代や周囲の環境が変わって有効利用する能力がなくても、借地権を売るに売れないのでしがみついているしかないし、地主の方でもっと有効利用出来る人・・たとえば商業店舗や工場用地に貸したくとも貸せない・・国民経済上の不経済が生じていました。
借地人も一定の金を貰って出て行きたい・・地主も出来れば借地権を買い取りたいあるいはまとめて第三者に売りたいという偶然に一致する限られたときに解決出来ただけです。
この辺は人材の流動化の限定されている我が国の大手企業で、有能な人材がミスマッチで窓際族で不遇をかこつのと似ています。

借地借家契約終了2と手切れ金5

 手切金に話題を戻しますと、借地・借家でいえば借地法4条の正当事由の主張立証が殆ど認められない判例上の運用によって、契約上の期間は名目でしかなく借家人や借地人さえ望めば際限なく更新して行けるようになりました。
以下に見るように大正10年借地法制定以降は、正当事由がないと解約出来ない状態になりました。
これでは一旦土地・建物を貸すと返してくれるかどうかは相手方の気持ち次第となっていて、何時返してくれるか全く不明になりますから、土地の交換価値が定まりません。
すなわち一旦借地契約を結んだ土地は、商品交換経済の仲間入りが出来なくなってしまい・有効利用出来なくなり、国富としては死蔵することになります。
この辺は、労働契約の終身雇用への期待と判例上の解雇権濫用法理と運用が似ています。
大正の借地法・借家法は廃止されたので今は関係がないようですが、平成4年に廃止される前に締結した契約は古い借地法の適用があります。
後に書きますが、昭和50年前後から新規借地契約は殆どされていませんので・・現在残っている借地権は今でもその殆どが廃止された借地法によることになりますのでご注意下さい。

借地法
大正10・4・8・法律 49号  
改正昭和46    ・法律 42号  
廃止平成3・10・4・法律 90号--(施行=平4年8月1日)
第4条 借地権消滅ノ場合ニ於テ借地権者カ契約ノ更新ヲ請求シタルトキハ建物アル場合ニ限リ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス 但シ土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ於テ遅滞ナク異議ヲ述ヘタルトキハ此ノ限ニ在ラス

借家法
大正十年四月八日法律第五十号

 〔賃貸借の更新拒絶又は解約申入の制限〕
第一条ノ二
 建物ノ賃貸人ハ自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借ノ更新ヲ拒ミ又ハ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得ス

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