国際経済秩序2(裁判制度の信頼性1)

国際間紛争になると相手の国での裁判では不公平な裁判を受けるのではないかと心配するのが普通です。
まだ国際間の信頼が低いからでしょう。
個人・人間の智恵では進化している筈ですが、民族・集団とか国家の利害が絡むと信頼できなくなるのです。
国際間の管轄になると後進国の場合、裁判所の独立・・合理化が保障されない恐れが高いので、歴史的には一種の治外法権が要求されてきました。
島津久光による生麦事件があって、「切り捨て御免の法制度だ」と開き直られるのでは納得できない欧米の論理や裁判制度が確立されていないので公平な裁判が期待できないことが幕末の不平等条約の基礎となりました。
内外の制度上の格差が治外法権に繋がったので、明治政府は当初から司法制度の整備に努力し、その成果をアッピールして条約改正に苦労しました。
明治初期からの法制度の整備についてはボワソナード教授の招聘等で、精力的に法典編纂を進めた経緯については、07/29/05「明治以降の刑事関係法の歴史3(清律3)」以前後から08/31/06「刑事関係法(実体法)の歴史16(旧刑法2)」あたりまで連載しています。
明治政府が先ず刑事方面の整備や裁判官の養成を始めたのは、こうした流れの一環でした。
欧米の要求があって、裁判は政府から独立していなければならないと叩き込まれて教育されて来た結果がそのとおりに出たのが、児島大審院長によるいわゆるロシア皇太子襲撃事件の裁判でした。
当時日本とロシアとの緊迫した状況下にあって、(緊迫下では当然国内右翼が・跳ねっ返りが発生します)折角親善のために日本を訪問した皇太子が1891年5月襲撃されたので、この処理を誤ると日露関係が決定的破局になるという恐れから、政府は皇族に対する罪と同様の厳重処刑・死刑を求めていました。
大審院は、政府の圧力をはねのけてロシア皇太子は天皇一族ではないと言う法理論どおりに一般の傷害事件として処理したのです。
後にオーストリア皇太子に向けられたサラエボの一発が第一次世界大戦の切っ掛けになったのですが、同様の先駆例が日露間であったのですが、日本では即時戦争に結びつかないようにうまく処理しました。
南下策として朝鮮を狙っていたロシアと朝鮮がロシアの支配下になると日本の国防上危険とする日本は、当時お互い強い警戒・牽制関係にありましたが、まだ日露間は決定的に悪化していなかったことも幸いしたでしょう。
これが有名な司法権の独立を守った大津事件ですが、中国や韓国の場合、戦争前のことは全て今まで国際条約で解決済みとして来たのに、日中、日韓が険悪になるとイキナリ日本企業に対する裁判を始めて韓国の場合その主張を認めました。
政府の意向を受けて裁判しているのは見え見えなのに、司法と政府は別だとうまく?使い分けているのですから困ったものです。
日本の大津事件の場合、目先の国益に反するかどうかはなく、本当に司法の論理のみで裁いた事件でした。
その場の短期的国益・ロシアとの険悪化を避けたい当時の国益を見れば、司法が政治におもねるべきだったでしょうが、ココで政治や国民世論をはねつけて凛とした裁判をしたことが、日本司法に対する国際評価を定めてこれが日本の遺産になっています。
現在アメリカの人種間紛争の裁判では、日系人判事が一番信頼されていると言われていることにも繋がります。
この後で書いて行きますが、先人の遺産(スターリンの北方領土占領と李承晩の竹島占領・北朝鮮の拉致事件、鄧小平以来続けた反日教育)が中ロ韓では現在政治にマイナスになっているのとの違いです。
この毅然とした判決が先進国で高評価されて、(シベリア鉄道着工によるロシアのアジア浸透に対抗する英国の政治的意味が背後にあったのは当然ですが・・)直ぐに最強硬派だった英国自身が欧米の条約改正機運を主導して行きます。

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