国際経済秩序3(裁判制度の信頼性2)

大津事件以降英国が金子堅太郎を公法学会会員にしたりして、法律家の間に条約改正に必要な資料配布等のアドバイスを繰り返して前向きになって行ったことが、地道な原動力になっていたことが分ります。
法律家を通じた信頼関係がこの後の日英同盟の基礎になって行き、日本は欧米の治外法権を強制されている反独立国から独立国へ、更には日清/日露戦争を経て強国へと脱皮できた基礎でした。
治外法権等を撤廃した日英通商航海条約が1894年7月16日で、そのわずか半月後には自信を持った日本は日清戦争開戦→強国への道を歩むことになったのです。
ローマは一日にしてならずと言いますが、明治の条約改正実現も地道な人材育成努力と政治交渉の総合力で獲得したものでした。
政治家の努力もさることながら裁判実績で先進国の信頼を受けるようになって行った・・今で言えば中小部品企業や個々の企業人の一人一人の誠実さが、日本経済や日本人の信用を支えているのと似ています・・。
今では後進国の裁判制度が信用できなくとも、露骨な差別・不平等条約の強制が許されないので、先進国は賄賂や政府の意向でどうにでもなる後進国政府相手に法治主義ではなく人治主義だと揶揄しながら対応に苦労しているのが現状です。
韓国や中国が政治の思惑次第で国際条約無視の裁判・・条約で権利放棄したのに裁判の蒸し返しを堂々と行うようになると「どこの裁判所でも良いでしょう」とは言えないことが分ります。
TPPの裁判管轄の取り決め条項がTPP批判論根拠の1つになっていますが、TPPで裁判ルールまで決めようとしているのは、不透明な後進国での裁判排除・・裁判ルールの共通化を狙っているのかも知れません。
将来国際的に裁判官の公平・均一能力が保障されるようになったとしても、国際間の場合距離コストも大きなハードルですが、言語能力差による有利不利が大きいので、管轄の決まりは実際に大きな意味があります。
契約時の合意が優先されるようになると、大企業・・先進国優位の裁判管轄になり易いのが難点です。
日本国内で言えば、消費者は大企業の決めた長文の印刷された約款に反抗できずに(殆ど読まずに)署名して(読んでもそこだけ反対だから携帯や電子レンジを買わないとは言えないで)購入しているのが現状です。
TPP参加してもしなくとも現在既にどんな契約でも、国際間でもめ事があればどこかの国で裁判をする体制になっています。
TPPの裁判条項だけ取り立ててアメリカで裁判されてしまうのは大変だと大騒ぎしているのは、ちょっと乱暴・・反対のための反対論と言うべきかも知れません。
国際裁判システムの合理化・・国益を守るには、外国での裁判では不利だという感情論では解決で来ません。
何でもアメリカの陰謀というアメリカ支配に反する勢力は、アメリカで裁判されたら大変だと煽ってTPP反対論を展開します。
明治の条約改正運動の下地になった裁判制度・公平な裁判官や法律実務家の養成に努力した結果、奏功したのを参考にすべきです。
日本企業の海外進出は当たり前の時代ですし、個人でもネットで気楽に海外に注文する時代ですから、国際的な法律問題を抱える時代は目の前に来ています。
子供の養育連れ去りに関すンルハーグ条約が批准されたことを紹介しましたが、誰もが関係者になる時代です。
今後は国際的裁判紛争が増える一方であることは明らかですから、これを忌避しているのでは国際化の進運に乗り遅れること必定です。
国際的訴訟専門家の養成(外国語である程度渡り合える法律家を一定程度養成すべきです)や制度努力を待つ・・すりあわせて行くべきで、我が国にとってTPP交渉参加の功罪とは別の喫緊の研究・政治課題であるべきです。
国際的な会計基準や金融ルール等の策定を見れば分るように、ソフトやルールの統一は冷静な議論の結果ですので、中国の武力による威嚇は意味を持たずに、経験豊富な先進国有利な体勢になり勝ちです。
訴訟に関する国際ルールが策定されることは、日本は先進国の一員として合理化によって得する場合の方が多いと考えられます。
世界の活動をピラミッド型に喩えれば、日本はピラミッドの頂点グループに入っている筈です。

国際経済秩序2(裁判制度の信頼性1)

国際間紛争になると相手の国での裁判では不公平な裁判を受けるのではないかと心配するのが普通です。
まだ国際間の信頼が低いからでしょう。
個人・人間の智恵では進化している筈ですが、民族・集団とか国家の利害が絡むと信頼できなくなるのです。
国際間の管轄になると後進国の場合、裁判所の独立・・合理化が保障されない恐れが高いので、歴史的には一種の治外法権が要求されてきました。
島津久光による生麦事件があって、「切り捨て御免の法制度だ」と開き直られるのでは納得できない欧米の論理や裁判制度が確立されていないので公平な裁判が期待できないことが幕末の不平等条約の基礎となりました。
内外の制度上の格差が治外法権に繋がったので、明治政府は当初から司法制度の整備に努力し、その成果をアッピールして条約改正に苦労しました。
明治初期からの法制度の整備についてはボワソナード教授の招聘等で、精力的に法典編纂を進めた経緯については、07/29/05「明治以降の刑事関係法の歴史3(清律3)」以前後から08/31/06「刑事関係法(実体法)の歴史16(旧刑法2)」あたりまで連載しています。
明治政府が先ず刑事方面の整備や裁判官の養成を始めたのは、こうした流れの一環でした。
欧米の要求があって、裁判は政府から独立していなければならないと叩き込まれて教育されて来た結果がそのとおりに出たのが、児島大審院長によるいわゆるロシア皇太子襲撃事件の裁判でした。
当時日本とロシアとの緊迫した状況下にあって、(緊迫下では当然国内右翼が・跳ねっ返りが発生します)折角親善のために日本を訪問した皇太子が1891年5月襲撃されたので、この処理を誤ると日露関係が決定的破局になるという恐れから、政府は皇族に対する罪と同様の厳重処刑・死刑を求めていました。
大審院は、政府の圧力をはねのけてロシア皇太子は天皇一族ではないと言う法理論どおりに一般の傷害事件として処理したのです。
後にオーストリア皇太子に向けられたサラエボの一発が第一次世界大戦の切っ掛けになったのですが、同様の先駆例が日露間であったのですが、日本では即時戦争に結びつかないようにうまく処理しました。
南下策として朝鮮を狙っていたロシアと朝鮮がロシアの支配下になると日本の国防上危険とする日本は、当時お互い強い警戒・牽制関係にありましたが、まだ日露間は決定的に悪化していなかったことも幸いしたでしょう。
これが有名な司法権の独立を守った大津事件ですが、中国や韓国の場合、戦争前のことは全て今まで国際条約で解決済みとして来たのに、日中、日韓が険悪になるとイキナリ日本企業に対する裁判を始めて韓国の場合その主張を認めました。
政府の意向を受けて裁判しているのは見え見えなのに、司法と政府は別だとうまく?使い分けているのですから困ったものです。
日本の大津事件の場合、目先の国益に反するかどうかはなく、本当に司法の論理のみで裁いた事件でした。
その場の短期的国益・ロシアとの険悪化を避けたい当時の国益を見れば、司法が政治におもねるべきだったでしょうが、ココで政治や国民世論をはねつけて凛とした裁判をしたことが、日本司法に対する国際評価を定めてこれが日本の遺産になっています。
現在アメリカの人種間紛争の裁判では、日系人判事が一番信頼されていると言われていることにも繋がります。
この後で書いて行きますが、先人の遺産(スターリンの北方領土占領と李承晩の竹島占領・北朝鮮の拉致事件、鄧小平以来続けた反日教育)が中ロ韓では現在政治にマイナスになっているのとの違いです。
この毅然とした判決が先進国で高評価されて、(シベリア鉄道着工によるロシアのアジア浸透に対抗する英国の政治的意味が背後にあったのは当然ですが・・)直ぐに最強硬派だった英国自身が欧米の条約改正機運を主導して行きます。

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