近代法理の変容8(社会防衛と人権擁護2)

浅野内匠頭の殿中での刃傷行為が仮に乱心した結果とされていても、それは故意にルール破った=幕府の掟破りをしたのではない・・その結果、お家取りつぶしを免れる可能性があると言うだけで、個人責任を全く取らないことまでは予定されていません。
この点は私の推測ですので、タマタマ自宅にある牧英正・藤原明久編著「日本法制史」227pを見てみると、公事方御定書では乱心の場合も殺人は死刑が原則ですが、被害者の宥免願いが考慮され(今でいう示談解決)、また連座・縁坐責任が免除されると書いてあります。
浅野内匠頭でいえば、犯人である彼自身が処刑(切腹を命じ)されても連座・縁坐・・累が及ばない可能性があったと言うことです。
意思能力のないものは責任能力がないから犯罪不成立と言う観念的なルール・・西欧で半可通的に発達した近代刑法の「理念」に従うと行為者も誰も責任を取らなくて良いことになって不都合ですから、我が国の江戸時代に成立していた刑事法制の方が合理的でした。
明治以降西欧の近代?法原理を導入した結果、俗にいう気違い・狂人・意思能力のない場合、すべて無罪放免→誰も責任を取らないで放置して来たのですが、これでは社会の安全が保てません。
政治責任者は相手・原因者が、悪意でやったか・気違いだったかは別として兎も角、(意思に関係のない天災であれ何であれ、)一定の被害から社会を守る必要があります。
為政者にとって、意思に基づくか天災によるかに関わらず結果としての国民の安全確保が最重要課題です。
マスコミ・文化人は、西洋伝来の意思主義にこだわるから、天災が起きてもこれに今後どのように対応するかの議論よりは、何でも人災に結びつけ・責任者探しに走りたがります。
個人責任主義の思想に毒されているので、何でも誰か個人の責任にしないと前に進まないと思っているのです。
日本政府・民族の分裂弱体化を狙うアメリカの置き土産に合致し、その後を狙う中韓両国の思惑に合致するからでしょう。
近代法の仕組みも同じで、何かあると無理に意思責任主義にこじつけるために雇用主や上司の監督責任にしていますが、(未成年者の起こした不法行為事件について親の責任を問うために、判例も親の監督責任を(擬制)認定していますが、実はその基準は恣意的です・・夜遊びを知らなかったと言っては親の監督責任を問い、知っていて何度も注意しても聞かないので困っていたと言うと、知っていながら注意するばかりでそれ以上何もしないで放置していた責任を問うなど、不良息子が外で何かした場合、親が結果的になんやかやと責任を問われる印象です。
責任感のある親の方が、こんな息子では知らない都会に追い出すと(そこで何をしても離れたところにいる親には責任がなく)やって行けなくなって世間に迷惑をかけるのではないかと心配して手元に置くと、却って監督責任を問われてしまうしくみです。
秋葉原事件で言えばもしも親と同居していれば、親は大変な社会非難を受けたでしょう・・どちらが良いか分りませんが、この大きな違いは個人の意思責任に還元して監督責任と言うフィクションを用いているところによると思われます。
こんな無茶苦茶なこじつけ裁判結果・・兎も角親に責任を問う結果になっても親が不服を言わないのは、監督責任と言う意思主義以前に「子供の行為は、親が責任を取るべき」と言う国民精神・・意思責任ではないと言う暗黙の合意があるからです。
交通事故があると、運転手のハンドル操作のミスや子供の飛び出しに気づくのが遅かったことに会社・経営者がどう言う監督責任があるか意味不明です・・。
裁判では、充分な教育が足りなかったと言うフィクションや、・・飲酒運転事件では、運転開始時のチェック体制が緩かったとか・・何でも責任を負わせる理由は付けられます。
このように何でも個人意思に責任を求める考え方や論理が、素朴な国民感情に合致していない・・あちこちで無理が来ています。
西洋近代の誤った個人の意思責任論にこだわる結果、交通事故が起きたり子供がいじめっ子になったりすると会社や親の監督責任と言う図式を作り上げてフィクション化しているのですが、国民はこのフィクション自体を納得して受入れているのではなく、古来からの団体責任思想を受入れているので、その基準をはみ出していない限り不満を言わない・・別の日本の法理で納得していることになります。

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