マスコミの情報操作8と「知る権利」の矛盾3

吉田調書事件は虚偽性の問題に焦点を当てれば、・・これは朝日新聞だけの問題かもしれません。
こで重要なのは、朝日新聞が国民に伝えるために、非公開情報をルールを犯して?まで吉田調書を取得したにも拘らず、この情報を国民に開示しないで抱え込んだままで、噓か本当かの検証を許さない発表をしていた・・不当な権威・政治力(第4の権力?)を保とうとしていたことです。
吉田調書事件では、マスコミ界はこぞって政府による特定秘密指定が許されないと主張しながら、朝日による情報秘匿自体を全く問題にしていないことが重要です。
マスコミが政府秘密を(国民のために?)取得したときに、これを取捨選択・情報操作することが許される前提で朝日の報道が虚偽か否かだけを議論していたことになります。
マスコミも民間であって国民個々人と同じ立場だから、得た情報を取捨選択するのは勝手だと言う意見があるかも知れませんが、そう言うならば、報道の自由とか情報取得源秘匿の権利性の主張、消費税の特別扱いその他在特会批判に曝されているのと同様の各種特権主張を返上すべきです。
この後で職業選択の自由その他の自由権があることと、これらを「業」とするには相応の規制(各種業法や各種資格制限)が世界的に許容されている問題を書いて行きますが、個人が偶発的に得た情報を思いつきで何かの話題のついでに知り合い等に言うのとマスコミが「業」として計画的に大量拡散する場合と同様に考えることは出来ません。
吉田調書事件では、虚偽報道か否かばかりにマスコミが焦点を当てていますが、国民のためにと称して政府秘密を取得しておきながら、取得した情報を全面開示しないこと・・マスコミ界が取捨選択する権利があるかのような運用がマスコミ界全体で許容されて来たことが、どうなの?と言うことが「知る権利」の関係では重要であり、この点は朝日に限らず全マスコミ界共通の問題です。
ここで書いているのは、朝日が虚偽報道したか否かだけはなく、仮に虚偽でなくとも1つの事件・現象があれば、ABCD〜X等何種類かの解釈余地のある場合が大多数です。
これまでの問題の取り上げ方によれば、もしも吉田調書の報道が虚偽性がなく数種類の解釈を許す余地があってその内の1つであれば、裁量の範囲内であって社会問題にならなかったことになります。
解釈が分かれる場合だけではなく、はっきりしている事実でもマスコミが報道しない方が良いと考えれば報道しないことも許される・・でっち上げでさえなければ、取捨選択する行為が当然のように認められていたことが前提になります。
虚偽でさえなければ報道しようとしまいとどんな脚色でも許されていたのが、(第三者委員会個人意見で紹介されているように、朝日新聞だけが林彪の死亡事実を報道しなかった)これまでのマスコミ界であり、だからこそ第4の権力と言われていたのです。
こレマでのマスコミ界の慣行によれば、国民がナマの事実・資料を知るチャンスもないまま、マスコミ界だけが資料を握ってが国民を好きな方へ解釈して世論誘導していても、何らの問題がなかったことになります。
こうした身勝手な行動・・日常が行き着いた結果、誰も検証出来ないことを良いことにして、虚偽報道にまで枠をはみ出したとみるべきでしょう。
国民は原資料の公開を受けて、自分でABCDどの解釈〜あるいはXYZ等の独自解釈が正しいか判断したい・・これこそが「知る権利」の保障であり、マスコミによる好き勝手な解釈や取捨選択した結果の一方的に流される情報を「知る権利」ではありません。
マスコミや文化人が「国民の知る権利」を守れと言いながら、マスコミだけの「知る権利」にすり替えていないかをここでは問題にしています。
政府は国民の信託を受けていますが、マスコミは国民の信託を受けていません。
マスコミやマスコミから応援されている文化人?がこぞって、政府が秘密指定するのは許さない・・マスコミは「全てを知る権利がある」と言いながら、マスコミが得た情報について取捨選択して公開しないことを前提にするのでは、国民の信託を全く受けていないマスコミが、政府に代わって情報操作権があると言う主張をしていることになります。
これでは民主主義の原理に反していませんか?
「マスコミの知る権利」ではなく「国民の知る権利」を主張する以上は、入手した情報全てそのまま・・加工しないで且つ(政治的思惑で発表時期をずらさずに)即時に公開すべきです。
国民の信託を受けている政府には取捨選択権がないが、マスコミには取捨選択権があるとするならば、その根拠を明らかにすべきでしょう。
国家交渉に臨むにあたっての事前の内部決断等の機密を、どの段階で国民公開=交渉相手に筒抜けになってしまって良いかは、交渉関係者の判断の方が合理的ですが、(まして政府は国民の信託を受けています)信託を受けていないマスコミの方が国益に関してより合理的判断が出来ると言うならば根拠を示すべきでしょう。
「国民には公開しないがマスコミだけ知る権利がある」と言うのでは、国民が知らされない機密情報をNHKや朝日新聞等に駐在していると言われる中韓等の駐在員、またはそのシンパに先に知らせる権利を保障するようなことになりませんか?

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC