朝日新聞の大誤報(名誉毀損1)

不祥事の原因解明こそが再発を防ぐ最善の方法ですから、再発を防ぐ決意を示す・・即ち生き残りを目指す企業は例外なく原因解明に真摯に取り組んでいます。
原子力発電所事故の場合も、社長が陳謝して終わりではなく、原因解明・事故調査委員会が設置されています。
民主国家では、原因究明をしたくないと言えば、原子力発電をやめると言うのと同じです。
独裁国家では権力の力で原因究明をしないでも済みますが、(中国では事故を起こした新幹線車両を土に埋めた行為が象徴的です)その代わり発展性がなく、文明の進歩から遅れてしまいます。
今回の朝日の大誤報・世界宣伝は、日本国民に計り知れない大損害を与えておきながら、社長の陳謝すらしないままと言われています。
多くの企業不祥事を舌鋒鋭く追及して来た朝日新聞ですから、真相究明の必要性を一番良く知っていることなのに、これを朝日新聞が拒みつづけるのは何故でしょうか?、
余程不都合な真実を隠していてこれを開示していない・・故意に隠しているからではないかと推定する人が多くなるでしょう。
既に明らかになっている真実を外部に明らかにすると、国民の受けた不利益が大き過ぎていくら反省しても廃業だけでは済まない・・。
もしかしたら事実無根と知っていてあるいは知ってからも故意に報道を進めた関係者の人命に関わるほどの不祥事だから、どんなに謝っても事実を明らかにしても、廃業しかないならば、開き直っている方が延命には有利と言う社内判断になっているのでしょうか。
直らないと分っていて延命装置をつけている医師のようなものです。
ところで企業倫理とは何でしょうか?
どんなに一生懸命やってもミスの起きない仕事はありません。
ミスによっては結果が大き過ぎてその企業にとって致命的なものもありますが、ミスが企業存続にかかわるほど大きくなくなとも、それを知っていて隠していたことにより損害を拡大していたとなれば、そこから先は犯罪行為またはその周辺的行為になることが多いし、もっと大きな信用失墜が待っています。
最近のGMのリコ−ル隠し発覚事件も、隠していたことから起きた信用失墜でした。
例えば森永ヒ素ミルク事件や水俣病、薬害エイズ・毒餃子等で原因が分ってからも、隠して生産を続け販売していたりしていれば、そこから先の被害は犯罪そのものです。
朝日新聞の誤報事件はそもそも始めっから何故裏付けを取らないで、こんなに重要報道を開始したのか、どの時点で誤報と分ったのか、分った後も虚偽報道を何故続けたのか、誰が宣伝継続を決めたのか等々を、究明する必要があります。
企業倫理が重要視されるのは、今では企業の存続が許可制ではなく存廃は企業家の勝手・・資金さえ続けばいつまでやっても良いからです。
倫理を守らなくて良いとなれば、存廃を決めるのは市場が決める・・赤字で資金が続かなければやめるしかないですが、市場が退出を促さない限り、企業がどんな悪事を働いていても企業・株式会社の解散自体を命じる権能が政府にはありません。
各種の業法があって、業法違反があれば免許取り消しが出来ますが、法人そのものは存続できる仕組みです。
建築や不動産、金融や飲食業や風俗など業法の取り消しや業務停止があると多数の従業員の給与や固定コストを払えなくて大変ことになります・・企業倒産になり退場ですが、マスメデイアの場合簡単に免許取り消しとはなりません。
電波を使う場合は電波法違反の問題があり得ますが、この免許取り消し自体容易ではありませんし、新聞の場合、電波の割当はありません。
新聞が虚偽報道しても名誉毀損等個別の法に違反すれば別ですが、個別の法に違反しない限り何の規制も出来ません。
今回の慰安婦に関する強制連行があったと言う捏造報道のように、国家民族全体を貶めるような報道をして来た場合、(故意または過失によっても違いますが・・)どう言う処罰や民事的法的手段があるのでしょうか?
朝日新聞の慰安婦問題の誤報は日本民族全体の名誉毀損ひいては現在の民族が謝罪し賠償金を払えと言われる運動の基礎になる虚偽報道をして来たのですから、(国家としてもこの対応のために多大なコストを払ってきました)個々人に対する名誉毀損より人道的罪や損害は何万倍も重いのですが、イザとなるとどう言う個別刑法犯や不法行為(民事)が成り立つのか難しいところです。
参考までに現行の刑法を紹介しておきましょう。
刑法

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

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