国民主権と護憲論の矛盾2

憲法は武装を認めていないと言う解釈が正しいかどうかの議論もありますが、仮に認めていないとした場合、武装するなら憲法を先に変えるべきだと言う論法自体はその立場によれば正しいことでしょう。
しかし、その立場でも、武装した方が良いか否か、その議論の結果によっては憲法を変える必要があるかもしれないのですから、憲法改正する前にどちらが良いかの議論すら出来ないと言うのは、憲法解釈のどの立場に立っても意味不明です。
非武装平和論者の議論を討論会等で聞いていると、憲法改正の必要があるかどうかの議論すら許さない=「憲法に書いてあるじゃないですか!」と言って内容の妥当性優劣の議論を拒む傾向・思考停止を要求することが多いことには驚くばかりです。
非武装平和論者と重なる左翼系が例外なく護憲運動を重視しているのが、この論法と一致しています。
護憲論とは現行条文変更阻止の意見ですから、憲法をどうするかの議論自体があるのは自分の立場の外堀を埋めることになるのでこれに反対することになるのでしょう。
「9条を考える会」と言ってもパンフを見ると改憲の動きが今どうなっているとか、その動きをどうやって阻止するかと言うテーマばかりで、何故非武装が良いかの本来の議論を見たことがありません。
現状に不都合があるかどうかの議論を封殺する意見は、変更可能性自体を拒否する・・不都合かどうかの議論を一切しないで何が何でも頭から「護憲」と言う立場を貫徹すると、憲法は誰のためにあるのかと言う疑問が湧いて来ます。
議論することを拒まない・・「国民のために何が良いかを多いに議論しましょう」と言うならば、「護憲運動」と言う表題からして不要ではないでしょうか?
時代が変わって憲法の条文がどんなに国民にとって不都合になっても憲法を守るべきだと言う論理は、憲法制定権が国民にないことを前提にした論理のように思えますので、以下吟味して行きます。
憲法は国民のために役立つように制定された筈ですし、そうであれば国民のために不都合があるかないかをオープンに議論してその結果によっては変更を求めることも国民の権利です。
憲法改正は思いつき的に半年や1年の議論でイキナリ出来るような性質のものではなく、普段から時間をかけて多方面で議論を尽くしていてこそ安定した改正案が熟成出来るのです。
憲法が現実社会に合わなくなっているのか否かの議論すら許さない主張は、国民には憲法制定権がない・・国民主権と言うのは名ばかりであることを前提にするのでしょうか?
輸入自由化合意後も、輸入手続きをする税関の人員増をサボタージュして税関で半年も1年も貨物を滞留させれば実質的に輸入拡大合意前と同じ量しか輸入出来ません。
普通選挙権を憲法で認めても、そのための選挙手続き法がないと選挙出来ないのですから、その手続き法制定に反対し、あるいは少しでも先送りしようとしている勢力があれば、その勢力は隠れた普通選挙制度反対論者となります。
憲法25条の文化的生存権の保障は、生活保護法制定があって初めて権利として具体化されます。
・・およそ全ての権利はそれを実現するための具体的な法や手続き法等が整備されない限り絵に描いた餅であって、実質的権利保障が無いに等しくなります。
国民が法律制定権者であれば、その改正権者でもあるべきですし、任命権者がすなわち罷免権者でもないと実質的権利を行使出来ません。
国民主権による憲法であるとするならば、改正も国民が自由に出来ないと本当の国民主権国家とは言えません。
内容如何にかかわらず、先ず憲法改正手続き法制定反対〜妨害論者は、国民主権=国民の意思による憲法改正権の実質的否定論者=国民主権否定論者となるように思えませんか?

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