米軍の立証責任(不逞鮮人がいたのか?)2

ニッポンを植民地化する目標ではなく、「民主化するための占領だ」と言うアメリカの公式立場としては検閲や報道規制は矛盾行為ですから、秘密裏に行なわれていてニッポン側に検閲されたこと自体報道し・記録し漏らしてはならないと言う厳命(占領軍ですから日本法の適用を受けない・・無視すると発刊禁止・殺人など何でも出来ました)でしたから、墨ぬり出版さえ許されないのですから、戦時中の報道規制よりさらに徹底していました。
占領軍による検閲の実態は以下のとおりです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/
「民間検閲支隊又は民間検閲局もしくは民間検閲部隊は日本の被占領期に検閲を実行した機関で、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)配下の参謀第二部(G-2)所管下の機関。英略称はCCD(Civil Censorship Detachment)。」
「実行には民間検閲支隊があたり、検閲は隠蔽された。戦時特別統制下では法律により検閲が定められていて、それは国民一般に広く知れ渡っていた。しかし、GHQが行った検閲は、そのことに言及したり、また、伏字で埋めたり塗り潰すなどの痕跡を残してはならず、秘匿を徹底させられたため、言論統制された情報であることを国民は認識できなかった。検閲は峻厳を極めた。違反したと判断された場合、発行停止の処分や回収裁断などがなされた。さらにGHQは、マスメディアひいては日本の言論を完全なる掌握下に置くために指令を発し、政府による検閲を停止させ(SCAPIN-66)、通信社を解体に追い込んだ(SCAPIN-51)。」
米兵の暴行事件 米兵の私行に関して面白くない印象を与える記事 進駐軍将校に対して日本人が怨恨、不満を起こす恐れのある記事 食糧事情の窮迫を誇大に表現した記事 連合軍の政策を非難する記事 国内における各種の動きにマッカーサー司令部が介在しているように印象づける記事―などであった。」
これが民主化(情報公開・表現の自由を中核と)する目的を名分にした占領政治の実態でした。
検閲と言うと近異・否定だけのようですが、検閲の強烈さに比例した一定方向への利益誘導があったと見るべきが普通です。
この利益誘導(賄賂をもらうだけではなく、迎合すれば記事が書けるし出世もする・・学者の論文が採用されるなど)にマトモニひっかかったのが共同体意識の元々弱い傾向の人達と言うべきでしょうか?
占領軍は日本の法適用を受けない治外法権を利用して殺人、強姦略奪等やり放題と言う法原理でしたからその代わり報道検閲が必要になっていたのです。(この名残を利用して今でも沖縄では米兵が交通事故を起こしただけでも大騒ぎしますが、・・今は日米地位協定で日本が逮捕も出来る外マスコミ報道が自由ですから、占領中の記憶で今も騒ぐのは実態にあっていません。)
占領軍の検閲は、強盗でいえば足がつかないように被害者を皆殺しをするような徹底ぶりでしたから、取材をさせないか、取材したが報道出来なかった場合などの記録が押収されたニッポン側に残っていないのは当然です。
米軍が徹底した・・検閲していた以上は、後世ある事実の有無が問題になったときに一定の状況証拠があれば、真偽不明の責任を検閲者が負うことになるのを覚悟していたと言うしかありません。
古代から我が国では公的組織では原則として記録しており(時々木簡が出て古代の事実が明るみに出る・・数週間前にペルシャ人を表す木簡が出た・・古代からペルシャ人が来ていたと言う意見がありましたが・・と言うニュースがあったばかりです)、今の企業でも全て記録して行くのはその後の検証資料を残すためのものですし、故意に記録を残さないか破棄している場合破棄者が違法責任を自白していたものと見なすべきです。
現在大問題になっている築地市場から豊洲への移転問題でも、盛り土から空間へ変更の記録が見当たらない・・意図的記録廃棄が疑われるのと同じです。
結局記録が廃棄または残されていない以上はどうにもならないので、当然歴代関与者の政治責任がテーマになって来ます。
占領軍や朝鮮人の蛮行に関する客観証拠が出て来ないから、事件がなかったことにはならない・・10日に紹介したように非常事態宣言まで行くほどの事件が頻発していた状態を見れば、それ以前の細かな違法行為がその何十倍〜何百倍もあったと推定される・・政治的評価があるべきしょう。
記録保管者・占領軍が記録を出さない関係は、近年の慰安婦騒動・・南京虐殺宣伝でも同じコトが言えます。
アメリカが占領時にニッポン軍の戦犯を裁く目的で軍資料を網羅的に持ち去っていて慰安婦の強制徴用に関する軍関与がない資料を独占保有しているのに、これを明らかにせずにアメリカが沈黙したままだったのが、ソモソモ不公正・・アメリカが背後で唆しているのだろうと疑われてしまう結果になっています。
国際情勢の変化で日本敵視政策が無理になって来ると、昨年だったか?アメリカの調査団?が漸く軍関与の資料がなかったと明らかにして勝負がつきました。
(南京大虐殺事件ももしも本当にあったならば、戦犯裁判の有力根拠・・必須資料ですから、その資料は裁判で公開されている筈・・勿論米国が持っている筈・・しかも中国に遠慮しているのか?未だに沈黙のママです)
小義に走る民族性に戻しますと、敗戦直後朝鮮人が何故イキナリ違法行為に走ったのか、その自信の背後で誰が唆していたのか、違法行為を検挙出来なくしていたのかを疑う声の合理性基準・・摘発や証拠収集をさせなかった米軍が唆していたことを疑うことなる点は同じです。
戦後の大きな流れを見ると、占領政策の基本である共同体意識破壊工作に真っ先に便乗したのが朝鮮人であり、遅れて検閲→一定方向への誘導に自己を合わせて行った日本人マスコミや学者教育界関係者が反応して行ったと言う流れでしょうか?
米軍意図の詮索は別として、警察力が緩むとすぐに反応する朝鮮人の行動様式は、朝鮮人特有のことではなく今でもアメリカその他日本以外の国では大災害が起きて警察力が麻痺すると直ぐに略奪に走るのが普通です。
東北大震災では世界で日本人だけが黙って救援を待ち、救援物資の奪い合いをせずにじっと並んでいる姿を見て世界中が驚いたのです。
こう言う世界の現実見るときに・・敗戦によって警察力が機能しなくなったと思われたときに、米軍後ろ盾を期待して(日本人から見れば警察は象徴的なものでしかなく、実動部隊が少なくてもルールを守る点は同じですが)朝鮮人から見れば「今こそ暴れるとき」と思えたとしても不思議ではありません。
敗戦時に置ける朝鮮人の動きを見ると関東関東大震災下「不逞鮮人」の略奪が本当にあったのではないか?と信じる人の方が多いのではないでしょうか?
左翼系は関東大震災時の新聞記事や検挙記録はぬれぎぬ・・でっち上げと言う主張(文化人は都合の悪い記録は「でっち上げ」と主張する傾向があります)が多いですが、敗戦時の騒動に関しては米軍の出動記録がある以上、日本政府のでっち上げとは言えないでしょう。
これだけの騒動を起こすにはその前に相当の破壊行動があったと見るべきです。
元々共同体意識の強い日本人とは異なり、ただ権力者が怖いので従って来ただけの歴史しかない朝鮮族が、日本統治下で(迎合的に?)進んで皇軍兵士になっていても日本敗戦となるとすぐさま手のひら返しの行動に出る習性「地」がすぐに出るのでしょう。
ただし、いつも書くことですが、違法行動をしたのはもしかしたら数%以下かも知れませんし、日本人にも一定率の不心得者がいることは確か・・ゼロではないから犯罪があるのですが要は比率が重要です。
良い人も一杯いると言う議論は問題のすり替えでしかない・・テロを実行する人が訪日旅行団の中に数%でもいたら大変です。
良い面で言えば、ノーベル賞受賞者が日本人の1%にも満たなくとも重要なのと同じです。
東北大震災でも困難に見舞われた地域に踏みとどまって助け合うよりは、すぐに逃げ出すような人では・・「やっぱりよそ者」だったと再認識されて地元に融和するのが難しくなります。
留学生で帰らなかった人の意識調査した結果がネットに出ていますが「日本の復興に協力したい」と言う声ばかり・・留学生を持ち上げる目的でしょうが、重要なのは直後に何%が国に帰ってしまったかですが、その調査結果を(あえて?)出していません。
マスコミが意図的に調査しないで、(協力したいという意見記録だけが残る仕組みです)不都合な記録を残さないようにする運用が戦後今でも続いています・・在日犯罪の場合本名を出さないあるいは「男」としか表記しないなどもその一環です)が、アチコチの行きつけの店で留学生らしいアルバイトがイキナリ蜘蛛の子を散らすように?いなくなってしまった現実を目撃している人が一杯いるでしょう・・これらは記憶遺産として残って行くのです。
大災害等の非常事態は100年に1回しかないとしても、困難なときに裏切られた記憶は長く残るものです。
共同体利益を言うと時代遅れとバカにされ、自己中心・・無責任主義の流布・・「悪しき」個人主義思想の浸透・・全体がどうなっても良い・・自己中心の要求を堂々と主張するのが「正しいかのような風潮」を助長して行くのが、占領政策の第一目標であったと見れば、戦後のいろんな動きの符節が合います。
共同体意識破壊目的の個別占領政策はいろいろあると思いますが、ここでは朝鮮人の違法集団化・・暴徒の跳梁との関連で警察組織弱体化を見ておきましょう。
戦後米軍は警察の民主化とどう言う関係があるか分りませんが、小さな市町村単位に組織を解体してしまったことを大分前に紹介しました・・。
今では町村合併が進んで自治体がかなり大きくなっていますが、戦後直後頃東京から疎開して私の住んでいたムラで言えば人口5000人前後でした。
子供の頃のうろ覚えですので今は町村合併でなくなっている村の名前でネット検索してみたところ「6,974人(国勢調査、1955年)と出ました・・便利な世の中です!
この程度の単位で隣接町村と連携しても警察を独立して維持するとなると・・違法集団に対抗出来ません。
もうちょっと大きな組織にしないと犯罪検挙組織としては、どうにもならないことから弱小自治体の警察権返上行動が続き講和条約発効(1951)・・独立後それほどの期間を置かず市町村単位から、県単位に改正されたのが現行警察法です。
ウイキペデイアでは、財政負担を理由にしたことしか書いていませんが、財政負担=村で一人の警察官を雇うのがやっと・・警察力弱小化と同義→自前の警察権返上=力のある周辺自治体への集約運動ですから、自治体が維持出来ないで困っていた・・占領政策による治安悪化にどれだけ苦しめられていたか(GHQの検閲により、米軍や朝鮮人関係の犯罪は報道も検挙すら出来なかったのでデータが残っていません)が分るでしょう。

米軍の立証責任(不逞鮮人がいたのか?)1

米軍は欧米の植民地支配のやり方を踏襲して在日朝鮮人を利用しようとして彼らを持ち上げようとしたようですが、(この種のことは公式記録に残らないので推測にかかることです・そのつもりでお読み下さい)イン僑や華僑とは違いニッポンでは、彼らの社会的地位が最下層にあること・・能力的にも多くはこれに比例していますからそのままでは無理があります。
そこでかれらを優越的地位に引き上げるには・・朝鮮人には何をされても仕方がないと言う意識の浸透作戦・・支配層に引き上げる思想訓練のためには、彼らが秩序を破壊しても違法にならない超法規的存在に意図的にしたか黙認したかのいずれかでしょう。
駅前などの公共空間占拠黙認などもその一環です。
意図的と言うより日本支配の代理人として役立てようとする占領軍の思惑を知って舞い上がってしまった朝鮮人が調子に乗り、米軍も朝鮮人の違法行為の摘発をためらった・黙認が違法行為を誘発したのでしょう。
朝鮮人を利用しようとしていた米軍は、すぐに「これは使い物にならない」と方針を変えたと思われますが、(現在の慰安婦騒動も、朝鮮人利用の失敗です)一旦は朝鮮人を利用しようとしたことが間違いの元になり、これが今の嫌韓感情の基礎につながっています。
このために占領初期に朝鮮人が勝手に「朝鮮進駐軍」などと名乗り、事実上公認の違法集団として暴れまくったように言われています。
(本当にそのように名乗ったのか?(進駐軍でもないのに)まるで「進駐軍気取りだ」と言う日本人の感想が残っているだけかも知れませんが、法を無視した違法行為がはびこっていたからコソ、法の適用を受けない進駐軍のようだとか戦勝国民ではないのに・・という意味の「第三国人」と言う呼称が一般化していた事実・・・これは戦後生きて来た殆どの人が知っている呼称が重要です)
「朝鮮進駐軍」のキーワードによる2016年10月10日現在のウイキペデイアによると朝鮮進駐軍の存在と暴虐行為を主張するものとこれを否定する論者の双方があって真偽不明の印象で書かれています。
「安田らによると・・・朝鮮進駐軍が起こした凶悪事件として例に挙げられているものには、1946年の首相官邸デモ事件と1948年の阪神教育事件のような確認できるものもあるが、どちらも在日朝鮮人を中心とする大規模なデモ行進における騒擾事件である」
上記安田氏は、在特会の主張を概ね否定している言論人ですが、彼の主張によっても、名目がデモであろうと米軍の出動が必要になるほど増長驕慢になっていた事実が重要です。
首相官邸デモに関するウイキペデイアの記事です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/
「1946年(昭和21年)12月20日の全国大会では、約1万人の朝鮮人が結集した。日本共産党の徳田球一も出席しており、徳田球一の演説の後、生活権擁護の決議文を採択し、午後1時頃に集会は一旦終了した。
午後1時30分、「朝鮮人虐殺政策絶対反対」「吉田内閣は日本の敵だ」といったプラカードを掲げてデモ行進を開始。午後2時頃に首相官邸前に差し掛かると、突如警察官の制止を無視して官邸正門前に殺到した。警官隊は侵入を阻止するため門を閉鎖しようとしたが、デモ隊は投石やプラカードを振り回すなどして暴れ、遂に首相官邸に侵入した。
午後2時30分頃にアメリカ軍憲兵隊が出動し、まもなくデモ隊全員を解散させた。
この事件で、警察官23人が重軽傷を負い、拳銃2丁が奪い取られた。」

以下は阪神教育事件に関するウイキペデイアの記事ですhttps://ja.wikipedia.org/wiki
「阪神教育事件(はんしんきょういくじけん)[1][2][3]は、1948年(昭和23年)4月14日から4月26日にかけて大阪府と兵庫県で発生した在日朝鮮人と日本共産党による民族教育闘争、大規模テロ、逮捕監禁・騒乱事件で、日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された。朝鮮人学校事件[4]、大阪での事件は大阪朝鮮人騒擾事件[5]、また神戸での騒乱事件は神戸朝鮮人学校事件[6]とも呼ばれる(その他の呼称については本項で記す)。」
日本の平穏な秩序を騒乱のウズに巻き込み非常事態宣言まで至った事件が実際に起きていたことが分ります。
日常的に報道管制・・米軍の検閲で表に出ない事件が頻発していてこそ、次第に大きく育って白昼公然と政府機関・・それも首相官邸まで乱入するなどの事態にまで発展するのですから、日頃からかなり酷い状態であったことが推測されます。
否定論者・上記吉田氏らはは単なる陳情行為に過ぎないと言うらしいですが、名目が何であれ、占領軍に出動要請する事態になる・・占領軍も見て見ぬ振りを出来ない事態と言うことは、半端な状態ではありません・・。
上記は事件が大き過ぎて軍の出動があったので公式記録として残っているようです。
後記のとおり米軍の検閲の結果、日常的犯罪行為は客観資料が残されていない結果、今になると、記憶に頼るしかないので、肯定否定論が入り乱れるようになった大きな原因です。
民事訴訟では一定の要件がありますが、重要資料を保有していながら提出しない方は相手の主張を認めたものとする原理があります。
その精神には、保有すべきものが、合理的理由なく保有していないと主張して証拠を出さない場合も含むでしょう。
米軍が検閲して報道させないだけではなく、資料を押収した場合、弁明すべき資料を収集しながら・隠匿または廃棄している場合、占領時代の米軍人自体の犯罪や調子に乗った朝鮮人の略奪強姦等の犯罪については、被害者周辺の記憶に頼るしかない・・立証不能の不利益は米軍が負うべきでしょう。
民事訴訟法
(文書提出義務)
第二百二十条  次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一  当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二  挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三  文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四  前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
  以下省略
(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
第二百二十四条  当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
2  当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
3  前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」

失政の責任・・民族負債3

原発は過疎地中心に立地していて、1カ所でも停止が命じられると、全国原発は同じ基準で操業していることから、重大影響を及ぼします。
却って独断的傾向のある人は過疎地ではなく、大規模庁で監督の効く「部長に栄転」させた方が良いのではないでしょうか?
神奈川県の踏切事故でも千葉県の電車が遅れるように現在社会はネットワーク社会ですから、ゲリラ対象は首都中枢部である必要がありません。
異物混入を群馬の末端工場の非正規雇用者が起こしても、企業が大損害を受けることが知られています。
あるいはベネッセの情報漏洩事故も同じです。
従来のように5〜6%くらいの不良従業員・・その程度の電車事故率くらい仕方がないと言える時代ではありません。
司法権文字孤立を減らず外事故が起きたときのバックアップ体制がないとどうなるのででしょうか?
過去の裁判が間違っていたことが分っても責任をとらない仕組みですから、結果的に国家=国民が賠償することになるのでしょうか?
再審無罪等では、国家賠償しています。
無罪者に対する金銭賠償は国家の命運を揺るがすほどの損害ではないので、一定率で交通事故が起きる程度の予想されたミス・許容範囲です。
原子力発電所そのものを許さない・・発電所や製鉄所等基幹産業に対する生産停止命令等の仮処分が続いた場合・・特定地域に留まらず日本全体の国力が疲弊して行きます。
数十年後にその仮処分が間違いだったとなった場合、その間に地域経済を疲弊させてしまったり国際競争力に大きな差を付けられてしまった国家規模の大損失を引き起こした場合・・その責任を誰がとるのか?
・・国家の大損失を次世代に残しておいて、次世代に借金を残す・・国家賠償するのでは漫画です。
このように考えると数年後に別の判断が出てからでは取り返しのつかないような重大事件では、軽易な手続による仮処分では決められないとする制度設計にするか、あるいは異議申し立てがあれば、別の合議体で審理して場合によっては迅速に効力停止出来る制度設計の検討が必要でしょう。
従来この区別・・断行仮処分を認めるかの区別は裁判官の裁量(建物撤去など実害のお大きい事件では滅多に認めないなど)・・謙抑性の期待で行なわれてきました。
実際には断行の仮処分は充分な審尋をしていますが、法的には重厚な本案訴訟とはちがう仮の決定ですし、結果が出るのが早いです。
金銭支払以外の事件(原発を含めて・・建物撤去その他)では、むしろ仮の執行力を決めてしまう弊害の方が大きいように思えます。
仮処分制度が必要な場合があると思いますので、類型別一律禁止ではなくイザとなればブレーキをかけられるような制度が必要です。
自信過剰裁判官が一人でも出ると大規模な影響が出る・・人格の信用に頼り緊急ブレーキのない制度では民族的リスクが大き過ぎます。
・・クルマ運転中の突発的病気による危険運転防止のために、自動運転・・自動制御システム開発が期待されるようになったのと同じで何らかのブレーキ装着が必要です。
その前提として司法が政治に介入することが許されるかの大きなテーマがありますが、これは3審制の結果砂川事件最高裁判決のように・最近で破壊誤責任判決のように最後には、是正されて行くのが期待されます。
過疎地の仮処分には、即時効が出るためにこの是正効が働き難いのが難点です。

仮処分制度と領域設定3(主張立証責任1)

仮処分は、本案訴訟のように重厚な審理(証人尋問などの手続がありません・・)をせずに早く決める必要があるのは、給与の仮払い等金銭支払などでは理解可能ですし、迅速性の必要からすぐに効力が出るようにする意味があります。
喩えば、養育料や離婚紛争時の生活費を「仮に払え」としないと4〜5年裁判の決着がつくまで払わなくて良いとなると,裁判後で4〜5年分まとめて払ってもらっても子供の養育・成長について、取り返しのつかない結果になります。
このように金銭支払の仮処分は貰う方が弱い立場でしかも長期間・・数年も裁判の決着がつくのを待っていられない緊急性もあります。
原発のような国家的規模の設備運営について本裁判をせずに効力が出る・・「仮り」に・・と安直に決める緊急性があるかどうかの判断が重要ですが、これが裁判官の裁量でどちらでも出来る現行システムに問題がないかの議論が必要でしょう。
原発事故が起きると大被害が出るから「仮に」決める必要があるとも言えるし、また1000年に一回の大地震災害がいつ来るか分らないから一日も早く停止する必要があるとも言えるし、逆にいつか分らないのだから本裁判をする期間を待てないほど急ぐ必要がないとも言えます。
一般的考え方・・日本中の海岸付近のその他の居住区域が危険だからと言ってすぐに立ち退くようなことをしていませんし、学校や鉄道・橋梁などの耐震補強について、時間がかかっても順にやって行けば良い・・緊急性があるから補修を済まさない限り使っては行けないと言う運用ではなかったと思います。
緊急停止を命じる必要性の判断です。
一旦停止を命ずる「仮の」処分が出ると小さな裁判所では、事実上別の裁判長による判断が出るまでには数年〜5〜6年もかかる仕組みですから、原発関連企業や労働者はその間どこかへ移転したり再就職するしないし、地域経済はどうなるかなど利益衡量すべき事柄が山積しています。
普通の産業の場合,食堂でもホテルでも5年も営業停止していると・・しかも待っていれば必ず裁判が逆転出来て再稼働出来る保障もないし顧客・労働者・仕入れ先流失など産業基盤喪失で廃業の危機に見舞われます。
福島原発事故では、私に言わせれば不要な広い範囲の居住禁止・・避難命令が出たので、今になって「元に戻っても良い」と言われても戻る人が少なくなって困っています。
日本中どこかの過疎地で仮処分申請が際限なく出て来ると(反原発派は今回の仮処分に勢いを得て全国全原発に対する一斉申請を仕掛けるでしょう)いつどこで新たな仮処分が出るか分らない・・仮に100件のうち一件でも出る可能性があるとなれば、業界や地元に経済にとっても予想不能な巨大リスクになります。
言わば合法的ゲリラ社会になります。
下請けや納入業者だって、いつ断られる分らないのでは不安ですから別の仕事があれば受注したくないでしょう。
これを受けて仮処分決定の翌日には、電力関連の株価が急落しました。
原発事故の可能性によるリスクよりは、仮処分リスクの方が大きいと言う市場の反応です。
事故が近いうちにあれば電力会社にとって、致命的損害ですから稼働停止仮処分は本来株価上昇になる筈です・・。
すなわち(民意と言えるかどうかは見方によるしょうが)市場判断は、本案訴訟を待てないほど事故の危機が切迫しているとは見ていない・不要な仮処分をしたと見ていると言うことです。
昭和4〜50年代の川鉄公害訴訟などに参加勧誘されて来たときの例を書いてきましたが、仮に一件でも高炉停止の仮処分が認められたらその企業にとっては死活問題ですから、日本の製鉄業界はリスク回避のために海外に逃げる選択をしていたと思われます。
製鉄でうまく行けばその他の重要産業・・業界も次々と標的にされて同じ運命に見舞われていた筈ですから、合法的ゲリラ・仮処分を仕掛けるメリット・・反日勢力にとっては日本産業を足下から崩壊させるための重要なツールであったことが分ります。
ソモソモ交通事故の発生リスクであれ、何であれ、100%の安全性など証明出来ないのは普通ですから、規制委員会の議論では、「はっきりしない」と言うだけで、停止を命じるとすれば不遜です。
・・この論理で言えば、言い過ぎかも知れませんが「クルマ使用も事故発生の確率が皆無とは証明出来ない・・自宅内の階段も転ぶ危険がないとは言えない」となって、ありとあらゆる事柄が停止対象や損害賠償責任の対象になって行きます。
日本国内では、医療行為もミスの可能性がある以上は禁止すべき・・子供を生むことすら危険性があるとなりますから、その内「お前が生きていること自体がリスク」と認定される時代が来るのか?となって、リスク責任を負わない国へ逃げ出すしかありません。
損害が起きてからの賠償ならば、それを賠償と言うか国家補償・保険と言うかは別として「みんなで負担しましょう」と言う事自体、合理的です。
東北地震被害も人災だと誰かを責めるのではなく、(反原発派が原発をスケープゴートにしているキライがあります)起きた悲惨な結果をみんなで分かち合うことは良いことです。
以前予防接種や学校事故に関して賠償責任と言うと先生が萎縮するし、医師等に過失がなければワクチンで大きな障害を負っても何の補償もないのでは可哀相だから、余程の重過失ない限りみんなで分担する補償に切りかえるべき・・誰が悪いと無理に認定をする必要がない補償に切り替えるべきだと書いたことがあります。
訴訟社会は誰かを悪者にするしかない、社会分裂向けのシステムです。

個人責任と組織の関係3(仮処分制度の領域1)

弁護士の場合間違ったことや変なことを主張しても、周辺・相手に対する説得力がなくて相手にされない・・相談者もおかしいと思えば別の弁護士に行くことが出来るし、強制力がありませんので、実害はそれ程ありません。
裁判官や検察官等権力=強制力を持っている場合、余程権力行使に対する自制心がないと、自己抑制しない人がその任につくと国民(しかも多くの人)が直接の被害を受けます。
変な人が権力を個人で行使出来る地位につくと、(昨日から書いているように決定内容・理由付けを知らないので高浜原発仮処分裁判官のことではなく一般論です)その人個人の問題と言うよりは、仮に千人に独りしか独断的自己抑制の利かない裁判官がいないとしても,これが独りでも出て来ると国家的に大変なことになります。
司法権は、行政庁のようにピラミッド型に多数の上司が関与して決裁して行くシステムではありません。
特定裁判官の決定が上司同僚間の意見交換で決めて行く仕組みではない(ヒラが書簡問題が大騒ぎになったこと想起して下さい)ことから、特定裁判官の考えによる政府や議会意思を覆す決定がそのまま即時に国家意思として効力を持ってしまいます。
長期間掛けた多数の利害調整を経て決まった政府決定や議会意思あるいは下位の審議会・規制委員会等の決定が、短期間でしかも国民意思吸収訓練を受けていない少数の裁判官が、結論を出すと政府や議会の意思に優越するシステムは問題が大きすぎないかの疑問です。
合議で決定したとしても地裁合議体の場合,比喩的に言えば本気でやっているのは裁判長一人で、右陪席は一人前の裁判官(と言っても経験5〜20年前後)ですが、その代わり目の回るような大量の事件を単独で抱えているので、社外取締役のような役目でじっくり記録を読む暇がありません・・。
左陪席は自分で事件を抱えていないので合議体事件記録調査の主任ですが、まだ一人前の裁判官になっていない新人・見習い扱いで裁判長の価値判断に反論出来るような立場ではなく、判決の書き方やその他の指導を受けているイメージですから、裁判長に指示された方向に沿って如何にそつなく証拠を拾い出し文書構成するかの能力が問われています。
各種委員会や審議会の経験ある方は分ると思いますが、いろんな利害代表で構成されている公的委員会でも委員長の議事運営の影響が大きいもので、まして3人の合議体と言っても(法的に裁判官は対等ですが上記のとおり年功順に構成されているので実質)対等者間ではありません。
政治決定のための会議のように3者の背後に別々の利害を代表している訳ではない・・裁判長の示した方針の影響力が大きいのが実態です。
政治家のように民意吸収能力が訓練されていない少数司法官のしかもじっくり審理しない「仮りの」判断で衆知を集めた政治判断が覆され、一旦効力が出るとそれを是正するのに数年以上はかかってしまう制度は問題がないでしょうか?
まして大津地裁の場合には、異議を出しても同じ裁判長・・本案訴訟も同じ裁判長と言うのでは司法の構成・・第三者の意見を求めて是正する制度が空洞化している問題があります。
報道ではこの裁判所では、本案訴訟も同じ裁判官なので2〜3年本裁判をしても多分結論は変わらない・(訴訟進行は裁判長次第ですし・・やっと判決が出ても)更に数年後の高裁判決の結論待ちになるだろうと書いていたようです(記憶違いか?)ので、もしかして合議体が1つしかない小さな裁判所でしょうか?
グーグルで見ると以下のとおりです。
以下によると合議体は2部ありますが、どちらの合議体で扱っても同じ裁判長ですから結論が変わる訳がないと言う意味で(上記のとおり裁判長の指導力が大きい前提)これを報道しているのでしょう。

大津地方裁判所 担当裁判官一覧

(平成28年1月28日現在)

大津地方裁判所民事部

合議A係 山本善彦,小川紀代子,秋元美衣瑠      毎週火曜,随時の金曜 1
合議B係 山本善彦,溝口理佳,山口雅裕,岡田総司    毎週木曜 1
1係 山本善彦 第2,4金曜 1
2係 溝口理佳 毎週火・金曜 2
3係 山口雅裕 毎週水・金曜 3
3S係 佐藤克則 随時の火・金曜日 3,4
4係 小川紀代子 毎週木曜 3

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