失政の責任・・民族負債3

原発は過疎地中心に立地していて、1カ所でも停止が命じられると、全国原発は同じ基準で操業していることから、重大影響を及ぼします。
却って独断的傾向のある人は過疎地ではなく、大規模庁で監督の効く「部長に栄転」させた方が良いのではないでしょうか?
神奈川県の踏切事故でも千葉県の電車が遅れるように現在社会はネットワーク社会ですから、ゲリラ対象は首都中枢部である必要がありません。
異物混入を群馬の末端工場の非正規雇用者が起こしても、企業が大損害を受けることが知られています。
あるいはベネッセの情報漏洩事故も同じです。
従来のように5〜6%くらいの不良従業員・・その程度の電車事故率くらい仕方がないと言える時代ではありません。
司法権文字孤立を減らず外事故が起きたときのバックアップ体制がないとどうなるのででしょうか?
過去の裁判が間違っていたことが分っても責任をとらない仕組みですから、結果的に国家=国民が賠償することになるのでしょうか?
再審無罪等では、国家賠償しています。
無罪者に対する金銭賠償は国家の命運を揺るがすほどの損害ではないので、一定率で交通事故が起きる程度の予想されたミス・許容範囲です。
原子力発電所そのものを許さない・・発電所や製鉄所等基幹産業に対する生産停止命令等の仮処分が続いた場合・・特定地域に留まらず日本全体の国力が疲弊して行きます。
数十年後にその仮処分が間違いだったとなった場合、その間に地域経済を疲弊させてしまったり国際競争力に大きな差を付けられてしまった国家規模の大損失を引き起こした場合・・その責任を誰がとるのか?
・・国家の大損失を次世代に残しておいて、次世代に借金を残す・・国家賠償するのでは漫画です。
このように考えると数年後に別の判断が出てからでは取り返しのつかないような重大事件では、軽易な手続による仮処分では決められないとする制度設計にするか、あるいは異議申し立てがあれば、別の合議体で審理して場合によっては迅速に効力停止出来る制度設計の検討が必要でしょう。
従来この区別・・断行仮処分を認めるかの区別は裁判官の裁量(建物撤去など実害のお大きい事件では滅多に認めないなど)・・謙抑性の期待で行なわれてきました。
実際には断行の仮処分は充分な審尋をしていますが、法的には重厚な本案訴訟とはちがう仮の決定ですし、結果が出るのが早いです。
金銭支払以外の事件(原発を含めて・・建物撤去その他)では、むしろ仮の執行力を決めてしまう弊害の方が大きいように思えます。
仮処分制度が必要な場合があると思いますので、類型別一律禁止ではなくイザとなればブレーキをかけられるような制度が必要です。
自信過剰裁判官が一人でも出ると大規模な影響が出る・・人格の信用に頼り緊急ブレーキのない制度では民族的リスクが大き過ぎます。
・・クルマ運転中の突発的病気による危険運転防止のために、自動運転・・自動制御システム開発が期待されるようになったのと同じで何らかのブレーキ装着が必要です。
その前提として司法が政治に介入することが許されるかの大きなテーマがありますが、これは3審制の結果砂川事件最高裁判決のように・最近で破壊誤責任判決のように最後には、是正されて行くのが期待されます。
過疎地の仮処分には、即時効が出るためにこの是正効が働き難いのが難点です。

司法権の限界9(法と良心とは?1)

テロとは国家秩序を短時間でも矛盾混乱させるのが目的ですが、たった1つの裁判所でも勝てば今回の仮処分のように全国的影響がある・・大逆転のチャンスがあるので「司法闘争」が合法的テロを仕掛けるような役割を果たしています。
テロとは国家秩序を短時間でも矛盾混乱させるのが本質的目的ですが、たった1つの裁判所でも勝てば今回の仮処分のように全国的影響がある・・大逆転のチャンスがあるので「司法闘争」が合法的テロを仕掛けるような役割を果たしています。
政治で既に負けているので、裁判で負けて元々・・40回に1〜2回でも勝てば儲けモノ的訴訟が増えます。
ちなみに脱原発弁護団全国会議(全国脱原発訴訟一覧2016年3月15日現在)によれば、現在の原発訴訟の数は以下のとおりです。
表が大き過ぎてコピペしきれません(何日分のコラムになってしまいます)ので要約しますと、(青字のみ現在係争中とのことです)全体で41事件あって青字の部分は29件です。(数え間違いがあるかも知れませんが大方こんなものです)
都道府県の数からすれば、原発・関連施設のあるところ殆ど全てで裁判していることが分ります。
裁判官が自己の政治信条によって判断することが許されると地域ごとに変わった判決・・千葉と埼玉では同じ国政選挙が有効だったり無効だったりする矛盾した国家意思になってしまいます。
こうなると裁判官が個人的政治信条に従った裁判をして良いか・・政治に介入することが許されるかの議論の重要性が分るでしょう。
公務員の中立性の要請もその基礎は同じです。
ここで裁判官に求められている判断基準が何かが重要になってきます。
この後で書くつもりでしたがここでちょっと書いておきますと、裁判官は「法・憲法と良心のみに拘束される」のが近代法の原理ですが、主観的政治信条に(忠実に?)従った裁判をするのは「法と良心」に関するはき違えです。

憲法
第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

個人の主観的信条を裁判官の「良心」とは言いません・主観的意見とはちがっていても確定判例や通説に従うのが「法や良心」に従うことです。
ただしこのままでは判例変更出来ませんから、従来の判例通説が間違っている・・社会実態の変化にあっていないので改正すべきだとの確信があれば、堂々と新判例を出して上級審の判定を待ち、最高裁の場合判例評論等の批判に委ねるべきです。
例えば特定宗教に凝っていても共産主義を信奉していても裁判官になるのは自由ですが、その教義や主義に従って憲法を無視してたとえばイスラム法に従った判決や決定・・喩えば、不貞行為の主張に対してイスラム法を引いて「男は何人妻を持っても良い」と言う判決をすることは許されません。
自分の意見は司法界の通説判例(あるいは、司法界で通用している経験則)に反していて上級審ではすぐに否定されると分っていながら敢えて主観的意見による判決や決定を出すのは(裁判官が知っている法解釈に反した行為ですから)「裁判官の良心や法に従った」判断ではありません。
本来の訴訟による判決の場合不服のある場合には、すぐに控訴出来てその場合1審判決の執行力もありませんが、仮処分の場合異議申し立てしか出来ず直ぐに控訴出来ない仕組みですから、この仕組みを悪用すれば、申立人の意見が政治意見に共鳴する裁判官にあたって主張が偶然通るとしてもそれは異端説・・一般的解釈に反していることを見越しての訴訟提起です。
上級審では直ぐにも覆ることを知っていながら申し立てする場合、申立人は、本来本案訴訟でやるべき事件をすぐに上級審に移行出来ないように敢えて仮処分制度を悪用?することも可能です。

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