ネット意見の信用性2(兵役法改正解説の虚実)

以上のとおり帰化できなくなりそうとか在日2〜3世が兵役に引っ張られるのが原則になったかのようなネット記事は眉唾っぽくなりましたが、兵役義務については特別永住権のない在日への効力に不明な点がありますし、帰化要件も帰化不可能になったのではなくとも二重国籍化は困る・・難しくなりそうという方向自体はある程度理解可能です。
韓国本国人にとっては在日は、日韓双方の国民としての義務を逃れて、双方で権利だけ行使している「いいとこ取り」に対し不満が大きいから「一定期間以上韓国に戻っている場合兵役義務を復活させろ」となったという解釈が可能です。
除外事由に当たる場合、兵役命令→応じない時には本国への引き渡しがあればもちろん犯罪人として収監し刑期満了後も日本への再出国は認めないし、(日本語しかできず公安監視付きで普通の就職不可能で、生活能力がないので最貧生活しか出来ない状態に追い込み危険人物として生涯監視状態に置く)いじめ抜くぞ!と言う恐怖支配の宣言というネットで流布している意見が一応の信用力を持って流布できたようです。
しかし、兵役義務化=韓国滞在期間の長い在日限定・・一定期間韓国に戻っていると兵役義務免除がなくなる制度になったとしても、法で明記された一定期間以上韓国で居住しなければいいので結果的に兵役義務の有無を在日は自分で選べます。
うっかり規定期間以上韓国に行くと兵役免除から除外されますが、それは自己管理責任の問題です。
以上によれば、不本意な兵役義務の生じる在日=韓国滞在期間の長い在日が生じるなどは滅多にありえない制度設計ですから、彼らに対しては在外国民の退路を断った上で本国の利益のために日本で働け(かく乱工作をしろ)という脅迫的アナウンス効果をイメージ化して流布するのは無理筋の想像力拡大によるというべきでしょう。
本当にそんな恐ろしい意図があれば、在日が自己保身のためにも一定期間以上本国へ帰らないように危機管理するのは容易ですから、効果がないでしょう。
在日2〜3世にとって、日本社会で生きていくつもりならば先祖の墓参りや先祖の育ったゆかりの地を訪ねる程度で済むはずで、年単位で居住する必要のある場合など万一の例外現象というべきでしょう。
除外事由に決められた期間を超える長期滞在になれば、(日本にいるより居心地が良いと)韓国社会の一員として復帰する気持ちになったと見るのが原則でしょうから、在外民特例を享受しないで、国民としての義務を果たすのは当然です。
ネットで流布している「兵役法改正で大変なことになっている」という傾向意見は、万に1の例外的可能性を原則であるかのような誇大表現で危機感を煽っていたことになりそうです。
仮に兵役義務が在日にとって最重要関心事であるならば兵役法改正に関する在日の兵役免除除外事由は何かを具体的に紹介し、その適用限界の解説であるべきしょうが、多くのネット記事は肝心の除外事由についてはちょっと曖昧に触れるのみでこれに対する具体的解説が一ほとんどありません。
そもそも条文の紹介すらないのは異常です。
兵役義務化するとどうなるかの不安を煽る意見記述が中心化していくので読む方は、在日は今後本国の意向に縛られそうだ・大変なことになっている・・日韓対立が激化すると在日は怖い・信用できないという印象だけ受けやすくなっています。
在日のための意見ではなく、大変なことになっていることの強調として韓国兵役中のいじめがネット上で大規模拡散されるようになったのもその一環でしょう。
すぐにわかる国内法でさえ、法令検索によってネットの断定的主張に疑問符がついたので、韓国兵役法自体どういう改正があったか具体的に見ないと不安になってきました。
韓国本国人にとっての在日は、日韓双方の国民としての義務を逃れて、双方で権利だけ行使している「いいとこ取り」しているイメージが強くなり不満が大きいから「一定期間以上韓国に戻っている場合兵役義務を復活させろ」となったという解釈推定が可能です。
除外事由に当たる場合、兵役命令→応じない時には犯罪人として本国への引き渡されれば、もちろん犯罪人として収監し刑期満了後も日本への再出国を認めない韓国法があっても不思議ではないでしょう。
在日2〜3世になれば、(ある程度カタコトの韓国語を話せても)日常会話は日本語しかできず普通の就職不可能で、生活能力がないので最貧生活しか出来ない状態に追い込み危険人物として生涯監視状態に置く)いじめ抜くぞ!と言う恐怖支配の宣言的ネットで流布している意見が一応の信用力を持って流布できたようです。
しかし、韓国兵役法改正で在日も兵役義務化→大変なことになっていると言う大筋のネット意見を見ると在日は兵役義務化を逃れられない・・自己選択できない一方的改正があったことを前提した意見のように見えます。
しかし、民団新聞によると言うネットを見ると年齢要件によって自動的に兵役義務が生じて兵役免除・猶予制度がなくなったのではなく、免除制度はそのまま残り特定要件該当の場合だけ免除されなくなると言う例外設計になっていることがわかります。
しかもこれまで見てきた通り、特定要件もそれほど理不尽なものではなさそうです。
韓国滞在期間の長い在日限定・・一定期間韓国に戻っていると兵役義務猶予がなくなる制度になったとしても、法で明記された一定期間以上韓国で居住しなければいいので結果的に兵役義務の有無を在日は自分で選べます。
うっかり規定期間以上韓国に行くと兵役免除猶予から除外されますが、それは自己管理責任の問題です。
以上によれば、兵役義務の生じる在日=韓国滞在期間の長い在日が生じるなどは滅多にありえない制度設計ですから、彼らに対しては在外国民の退路を断った上で本国の利益のために日本で働け(かく乱工作をしろ)という脅迫的アナウンス効果をイメージ化して流布するのは無理筋の想像力拡大によるというべきでしょう。
本当にそんな恐ろしい意図があれば、在日が自己保身のためにも一定期間以上本国へ帰らないように危機管理するのは容易ですから、効果がないでしょう。
在日2〜3世にとって、日本社会で生きていくつもりならば先祖の墓参りや先祖の育ったゆかりの地を訪ねる程度で済むはずで、(ただし兵役法の除外事由自体の条文引用紹介がないので正確には不明)年単位で居住する必要のある場合など万一の例外現象というべきでしょう。

ネット意見の信用性1(兵役法改正解説の虚実)

民団本部要件で・営利活動が加わることで、就学関係が除かれることが明らかになります。
本部要件によれば営利活動が必須であることが明確な要件なのに、昨日紹介した民団本部説明会では就学関係の質問が相次いだことに対して本国から説明に来た係官が「営利活動でないので問題ありません」と答弁すれば済むはずですが、「ご理解を賜りたい」と答弁したと書いているのが不思議です。
条文自体が引用されていないので兵役法改正に関するネット記事で民団本部と神奈川支部でどちらが正しい紹介をしているのか全く不明です。
兵役法自体をコピペして引用していれば一読すれば誰でもわかるのに、各発表体がコピペしないで自分の理解に基づいて書き直して掲載するから支部と本部ごとに要件記載が変わってしまってもどちらが正しいかの判断もつかなくなっているのではないでしょうか?
民団新聞の一部を見た限度ですが、兵役猶予除外になるのは上記一定期間以上韓国に滞在すると長期外国滞在者の特典がなくなるという程度のことで、兵役義務に服すのが嫌ならば、37歳になるまで通じて兵役免除除外になる程長期に帰国滞在しなければ良いことで、自分で選択できる範囲のようです。
以上国内法と民団新聞双方を検索で出る限度でチェックしてみるとネットで流布しているほとんどの項目で大げさすぎる(フェイクに近いのかな?)説明の印象を受けます。
フェイクとは何か?ですが、全くの嘘ではないが針小棒大な表現のことではないでしょうか?
火の気のないところに煙は立たないと言いますが、ヤクザ(いまはクレーマー?)がちょっとした相手のミスにつけ込んで過大な要求をするのと心理的には同じでしょうか?
慰安婦騒動も日本人の目からすれば、この一種で、ちょっとした種をもとに顕微鏡で見るように大規模拡大した国家運動にしていったように見える点で同根でしょう。
ネットではこの種の極論が溢れているので、いつのまにか洗脳されてしまうリスクに今更ながら驚きます。
兵役法改正と日本帰化要件・・在日の地位変化・脆弱化のテーマについては、法制度分野のテーマで慣れ親しんだ分野なのでネットで一般化(流布)している意見の虚実チェックが簡単だったので念のため対応する国内法でチェックしてみたところ、4日まで見た通り現行法と大幅な違いがあることが分かりました。
韓国兵役法改正がネット上問題になっているのは、在外国民に対する兵役免除制度に例外規定が設けられたことを問題視しているもの(韓国法の翻訳文をそのまま引用するネット記事を見かけないのでネット上の噂程度を前提にしたもの)です。
12月4日見たように我が国の帰化制度にも国籍離脱できなくとも帰化を認める例外規定があるのにこれに触れないで兵役義務を果たさない在日は国籍離脱できない→日本帰化するには離脱が必要と断じている点に事実上のフェイク性が生じています。
ネット上流布している尤もらしい意見がこのように例外規定によって大きく左右されるテーマについて一方で例外規定の危険性を論じていながら、危険性やマイナスを減じる方向の例外規定を無視する論法は、結果的に針小棒大・・フェイク性を帯びるものというべきでしょう。
このコラムは繰り返し書いているように学術論文でなく、徒然の思いつきコラムの気安さで、ニュースその他記事の正確性チェックしないまま、流布している意見そのまま正しい前提で「その引用文によればこうなるべき」という意見を書くのが原則になっています。
夜に仕事から帰り入浴や食事等家族団欒を済ませて寝るまでの短時間にちょっと書いているので引用文の正確性チェックまでしていると感想的コラムを書く時間がなくなってしまいます。
今回の在日兵役義務化問題を書くにあたって広く流布しているネット記事を引用して書いているときに何か危うい感じがしていたものの、まさか法律の紹介は間違いないだろうという「まさか!」的信用と時間がないのでそのまま書き始めましたが、書き進むうちに本当にそんな無茶な結果が生じるかの疑問が湧いてきたので、一応引用に基づく意見を書き終えてからさしあたり国内法チェックすることにしたものです。
また先にチェックしたくともニュースその他の意見がその人が書いたものか、ニュースや意見に書いている事実が本当にあったか否かなどチェック能力がない・・よほど時間をかけないとチェック能力がないのが普通です。
今回で言えば、韓国の法令自体に日本語でアクセスするには今の所ハードルが高すぎます。
結果的に特に否定する意見に気づかない限りあちこちに似た主張があると、前提事実そのものに争いがないのかな?という前提で、それ以上事実の有無を確認する時間がないのでこのコラムを書いています。
論文や費用をもらって法律相談に応じる場合には慎重にチェックして答えるのは当然ですが、このコラムはそういう性質のものではないから一応の信頼で書くしかありません。
朝日新聞慰安婦報道の責任について、引用数が少ないことを検証委員会が書いていましたが、朝日新聞ほどの大手になると、我々一般人は事実確認をした「堅い報道」という受けとめ方をしてしまうのが普通です。
朝日が大規模報道したことによって一般人には常識化してしまい、いちいち引用しないで次々と拡散する状態になってしまっていた状態を検証委員会が軽く?考えている印象を受けた人が多いでしょう・この批判を検証委員会報告書のシリーズだったかのコラムで書きました。
ネットでの在日兵役関係主張も誰の元ネタによるかの引用をしていないのが普通ですが、実は元ネタ発信力の影響が大きいものです。
というわけで、特にことわらない限り引用文は、性善説に従い「引用文が正しいとすれば・・」という仮定の引用として意見を書いているものとご理解ください・引用文が正しいかどうかのチェックをしていませんので・・・。

在日韓国人の自由度7(兵役義務違反と本国引渡の虚実)

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
第二十六条 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
2〜4項略
5 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。

日本の出入国管理難民認定法や国籍法だけ見ても、韓国兵役法の変更があっても相応の対応可能ですので、日本政府が裁量的対応で救済しないのは、もしかしたらヤクザそのた好ましくない不良の在日中心の運用になる可能性があります。
韓国語ができないので韓国の兵役法や国籍法そのものを見られませんので、民団新聞が2日に紹介したようなフェイクまがいの報道をして同胞を不安に陥し入れているとすれば不思議です。
私の国内法理解が間違っているのでしょうか?
法の理解はあっているが運用部門に聞くと、運用上在日に対して二重国籍になる場合に帰化を認めた事例がないし兵役法改正後も運用を変えないということまで調査しているとか?
その前提として12月2日に紹介した「民団新聞により」と言うネット記事が本当に民団新聞の記事を正確に紹介しているのかが気になります。
そこで民団新聞のキーワードでネット検索して民団本部記事で見ると明日紹介する通り在日は適用要件に不安を感じてはいるようですが、それは日本右翼の宣伝に不安を感じた在日からの問い合わせ対応の可能性もありそうなイメージで、2日に紹介したようなネット記事のようにはっきりした整理や説明を書いていません。
さらに検索して民団神奈川のネット記事があったので見て見ると、今回問題の兵役義務免除除外要件が一読して明確になるように表記されています。
まず民団神奈川記事では基本的要件を書いていますので前提要件の理解をスッキリさせるために先に紹介します。
http://www.mindan-kanagawa.com/handbook/heieki/

兵役免除の申告方法
在日同胞など外国出生者、満6歳以前国外出国者は、満17歳の年まで該当国で暮らしその国の国籍や、永住権などを取得していると、兵役義務が賦課されません。また韓国の小・中・高校在学歴が3年以内の場合も免除となります。これを「在外国民2世制度」と言います
以下のような場合在外国民2世とは見なされず兵役義務が生じます。

永久帰国申告(永住権等を放棄して韓国に居住する)をする場合
18歳からの韓国滞在が通算3年を超えた後、1年のうち計6ヶ月以上韓国内に滞在したり、就職したりした場合(94.1.1以降出生者)
7歳から17歳までの期間中に、1年に通算して90日を越えて韓国内に滞在したことがある場合

① 1行目の要件
自発的に日本永住権放棄して帰国した以上は、在外国民特例適用除外が不要になることは当然であり、議論の余地はないでしょう。
2行めの要件
カッコ書きの意味が正確に不明ですが、これを94.1.1前出生者を除くと読むか、以降出生者に限ると読むかで意味が真逆になります。
重要な基準を「カッコ書き」で書くとは?
在日に優しい意味で読むならば94.1.1以降出生者にだけ適用があるとすべきでしょう。
そうでないと過去に4年間韓国勤務していて改正法施行時の数年前に日本本社に帰っていた人が、いきなり兵役に引っ張られることになり不合理です。
これが遡及効がなく穏当な解釈と思いますが、どこかで読んだネット記事では94.1.1前に生まれた在日にも適用の幅を広げて貰えるように運動していくという民団幹部?の変な意見?を見た記憶です。
上記引用文表現解釈問題ですが
「以下のような場合在外国民2世とは見なされず兵役義務が生じます。」
と書いているので「以下各号該当になれば兵役義務が生じる→該当しなければ兵役法改正前同様に兵役義務免除」という意味でしょう。
民団本部幹部意見が正しいとすれば、上記3要件該当の在日だけ兵役免除になるという逆の理解があるようです。
どちらが正しいのか法文自体引用されていないので判断しかねますが、兵役法全体の建て付けから見ると民団神奈川の理解が良いのではないでしょうか?

男子国民は一定年齢の幅範囲で全員兵役の義務があり、その例外として病者障害者や、その他の免除対象列挙の中に長期在外国民の免除規定がある体系と聞いてきました。
(条文自体を見ていないので根拠ありません)
在外国民でも、例外的に本国で一定期間以上生活している場合、(日韓間系緊密化に伴い在日2世が韓国で事業成功する人が増えてきた・・約1時間あまりで日韓往復可能です)韓国で稼いでいるのに兵役免除必要がない・・濫用でないかの議論が起きてきて改正機運が生じたという理解をしてきました。
こうした流れを前提とすれば、在外2世の定義を動かさずに本国滞在期間を基準に2世の中で義務免除から除外する要件を定めた=民団神奈川の基本的枠組み理解の方が正しいのではないかと思っています。

在日韓国人の自由度6(兵役義務違反と本国引渡2)

反日政策激化→板挟みになっている在日の日本帰化選択の退路を断った上で反日運動強化すれば、その負の効果を同胞であるはずの在日に押し付ける冷酷無残な政策となります。
親心どころではありません。
日本の左翼・文化人がよく使ういわゆる「棄民」思想・文化の面目躍如というべきでしょうか?
11月30日紹介したように韓国政府は戦後から現在まで日本からの犯罪人強制送還を拒否してきた歴史でした。
悪く悪く言えば、違法入国やヤクザ行為し放題にしてくれと言うのと同じでした・・。
これの基本政策を180度転換して韓国人が日本への帰化を希望しても帰化を認めない・・事実上困難化したとすればその目的は何か?でしょう。
昨日紹介した民団の説明(が正しく紹介されているとすれば)によれば
① 韓国法では兵役義務未履行者は国籍離脱の権利がない
② 日本は二重国籍を認めない制度設計になっている
③ 法改正まで国外長期滞在者は兵役免除対象だった=在日2〜3世に兵役義務を課せばほぼ全員が兵役法違反状態となる。
①+②+③=今後在日は兵役義務を果たさない限り帰化できない
かのような説明ですが、②の制度設計という意味を国籍法で確認すると、原則という意味のようです。
以下民団解説と称する解説内容・について日本国内法部分が正しいかのチェック・吟味してみました。
国籍法によると以下の通り例外的帰化制度が用意されています。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000147

https://open.mixi.jp/user/9931310/diary/1964717210
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)
最終更新: 平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十九号)改正
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

以下省略

上記のように日本国籍法には過国籍離脱できない場合でも例外規定がいっぱいあって、ネットで大騒ぎするほど帰化妨害にはならないようです。
例外にたよる場合法務大臣裁量の幅が広くなりそうで帰化できるかどうかの不安が高まる方向になるのは確かでしょうが、その程度のことです。
特に5条2項が韓国の兵役制度改正→国籍離脱障害化によって影響を受ける在日に対する救済条項になりますが、この場合、二重国籍承認になりますのでその具体的効果に解釈の必要があって当事者には不安定な状況になります。
例えば韓国籍が残っているので兵役拒否による逮捕状が出た時に日本国民には韓国での兵役の義務がないから、「日本の法律では犯罪ではない」と日本政府が拒否できる(日韓引き渡し条約第2条)ように考えられますが、日本国籍を先に取得していないとダメでしょう。
この点が心配なら徴兵の通知が来る前に早く帰化申請すれば済むことですが、もともと犯罪歴があるなど帰化条件に合致しないので申請しなかった在日にとっては、韓国の兵役法改正によって帰化できなくなったというネット主張の流れと関係ないことです。
昨日紹介の民団新聞解説によると日本では軍役経験者は帰化が認められないとありますが、国籍法にそのような条文がなく運用上そうなっている意味かもしれません。
運用によるとしても軍役経験者一律不許可の合理的根拠不明・裁量権逸脱可能性が高そうですから、運用の解説としても拡大・尾鰭のつけすぎ?曲解・邪推の類でしょう。
さらに、上記説明によると1年内の再入国期間が過ぎると再入国できないと書いていますが、出入国管理難民認定法を見ると永住権資格などの資格に応じた再入国期間があるので在日2〜3世のように永住資格のある人は、再入国期間が1年に限定されません。
※みなし再入国期間は1年ですからみなし再入国制度を利用した場合は解説通りですが、みなし制度を利用しないで正規再入国許可申請手続きすれば良いのではないでしょうか?
しかも特別事情があれば6年以内の延長可能なようですから、仮に兵役期間中で帰れないならばこれに当たるでしょうか。
何れにせよ兵役に服しても再入国にはほとんど問題がなさそうです。
以上のようにネット検索で簡単に分かる日本国内法を見ただけでも事実に合わない主張が多すぎることになります。

米軍の立証責任(不逞鮮人がいたのか?)1

米軍は欧米の植民地支配のやり方を踏襲して在日朝鮮人を利用しようとして彼らを持ち上げようとしたようですが、(この種のことは公式記録に残らないので推測にかかることです・そのつもりでお読み下さい)イン僑や華僑とは違いニッポンでは、彼らの社会的地位が最下層にあること・・能力的にも多くはこれに比例していますからそのままでは無理があります。
そこでかれらを優越的地位に引き上げるには・・朝鮮人には何をされても仕方がないと言う意識の浸透作戦・・支配層に引き上げる思想訓練のためには、彼らが秩序を破壊しても違法にならない超法規的存在に意図的にしたか黙認したかのいずれかでしょう。
駅前などの公共空間占拠黙認などもその一環です。
意図的と言うより日本支配の代理人として役立てようとする占領軍の思惑を知って舞い上がってしまった朝鮮人が調子に乗り、米軍も朝鮮人の違法行為の摘発をためらった・黙認が違法行為を誘発したのでしょう。
朝鮮人を利用しようとしていた米軍は、すぐに「これは使い物にならない」と方針を変えたと思われますが、(現在の慰安婦騒動も、朝鮮人利用の失敗です)一旦は朝鮮人を利用しようとしたことが間違いの元になり、これが今の嫌韓感情の基礎につながっています。
このために占領初期に朝鮮人が勝手に「朝鮮進駐軍」などと名乗り、事実上公認の違法集団として暴れまくったように言われています。
(本当にそのように名乗ったのか?(進駐軍でもないのに)まるで「進駐軍気取りだ」と言う日本人の感想が残っているだけかも知れませんが、法を無視した違法行為がはびこっていたからコソ、法の適用を受けない進駐軍のようだとか戦勝国民ではないのに・・という意味の「第三国人」と言う呼称が一般化していた事実・・・これは戦後生きて来た殆どの人が知っている呼称が重要です)
「朝鮮進駐軍」のキーワードによる2016年10月10日現在のウイキペデイアによると朝鮮進駐軍の存在と暴虐行為を主張するものとこれを否定する論者の双方があって真偽不明の印象で書かれています。
「安田らによると・・・朝鮮進駐軍が起こした凶悪事件として例に挙げられているものには、1946年の首相官邸デモ事件と1948年の阪神教育事件のような確認できるものもあるが、どちらも在日朝鮮人を中心とする大規模なデモ行進における騒擾事件である」
上記安田氏は、在特会の主張を概ね否定している言論人ですが、彼の主張によっても、名目がデモであろうと米軍の出動が必要になるほど増長驕慢になっていた事実が重要です。
首相官邸デモに関するウイキペデイアの記事です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/
「1946年(昭和21年)12月20日の全国大会では、約1万人の朝鮮人が結集した。日本共産党の徳田球一も出席しており、徳田球一の演説の後、生活権擁護の決議文を採択し、午後1時頃に集会は一旦終了した。
午後1時30分、「朝鮮人虐殺政策絶対反対」「吉田内閣は日本の敵だ」といったプラカードを掲げてデモ行進を開始。午後2時頃に首相官邸前に差し掛かると、突如警察官の制止を無視して官邸正門前に殺到した。警官隊は侵入を阻止するため門を閉鎖しようとしたが、デモ隊は投石やプラカードを振り回すなどして暴れ、遂に首相官邸に侵入した。
午後2時30分頃にアメリカ軍憲兵隊が出動し、まもなくデモ隊全員を解散させた。
この事件で、警察官23人が重軽傷を負い、拳銃2丁が奪い取られた。」

以下は阪神教育事件に関するウイキペデイアの記事ですhttps://ja.wikipedia.org/wiki
「阪神教育事件(はんしんきょういくじけん)[1][2][3]は、1948年(昭和23年)4月14日から4月26日にかけて大阪府と兵庫県で発生した在日朝鮮人と日本共産党による民族教育闘争、大規模テロ、逮捕監禁・騒乱事件で、日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された。朝鮮人学校事件[4]、大阪での事件は大阪朝鮮人騒擾事件[5]、また神戸での騒乱事件は神戸朝鮮人学校事件[6]とも呼ばれる(その他の呼称については本項で記す)。」
日本の平穏な秩序を騒乱のウズに巻き込み非常事態宣言まで至った事件が実際に起きていたことが分ります。
日常的に報道管制・・米軍の検閲で表に出ない事件が頻発していてこそ、次第に大きく育って白昼公然と政府機関・・それも首相官邸まで乱入するなどの事態にまで発展するのですから、日頃からかなり酷い状態であったことが推測されます。
否定論者・上記吉田氏らはは単なる陳情行為に過ぎないと言うらしいですが、名目が何であれ、占領軍に出動要請する事態になる・・占領軍も見て見ぬ振りを出来ない事態と言うことは、半端な状態ではありません・・。
上記は事件が大き過ぎて軍の出動があったので公式記録として残っているようです。
後記のとおり米軍の検閲の結果、日常的犯罪行為は客観資料が残されていない結果、今になると、記憶に頼るしかないので、肯定否定論が入り乱れるようになった大きな原因です。
民事訴訟では一定の要件がありますが、重要資料を保有していながら提出しない方は相手の主張を認めたものとする原理があります。
その精神には、保有すべきものが、合理的理由なく保有していないと主張して証拠を出さない場合も含むでしょう。
米軍が検閲して報道させないだけではなく、資料を押収した場合、弁明すべき資料を収集しながら・隠匿または廃棄している場合、占領時代の米軍人自体の犯罪や調子に乗った朝鮮人の略奪強姦等の犯罪については、被害者周辺の記憶に頼るしかない・・立証不能の不利益は米軍が負うべきでしょう。
民事訴訟法
(文書提出義務)
第二百二十条  次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一  当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二  挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三  文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四  前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
  以下省略
(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
第二百二十四条  当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
2  当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
3  前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」

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