あいちトリエンナーレ不自由展に関する専門家意見と民意乖離5(表現の自由市場論14と世論軽視論の矛盾6)

自己顕示欲もあるが批判されるのが怖いというのが普通なのでしょうが、芸術家は業として自己「主張」する以上は、そのくらいは甘受すべきです。
自己実現と称して言いたいこと・表現したいことをそのまま表現すれば被害を受ける・・不愉快におもう相手も同じ権利を持つ国民ですので、今後付き合いたくないというのもその人の自由です。
道路を歩く自由があっても信号を守る必要があるように、人を突き飛ばして歩く自由はありません。
今回の争点は政治主張を公費で行う点に問題があるかどうかであって、政治主張に公的補助すべきでないとなれば、展示品が芸術作品かどうかの基準不要です。
営利目的利用禁止の場合、芸術作品であっても販売会のような展示方法は許されないのと同じです。
特定政治主張に補助できないとなれば、営利目的禁止ルールに違反して売っているか否かの判断は、売っている絵画が芸術品かどうかの議論不要なのと同様に、今回の展示は芸術品かどうかではなく、政治主張を色濃く含むかどうかの判断だけです。
例えば講演会で講演者の著書を入り口で頒布しても販売が主目的でない場合営利目的利用とみなさないのと同じで、講演内容や絵画作品の内容がジェンダー克服を訴えるものであっても、政治活動を主目的にしていない限り内容による規制は抑制的運用が基本です。
政治活動に国公費補助すべきでないという世論があったとしても、政治色があれば即否定すべきではなく、「これは幾ら何でもひどい程度」かどうかは次の実務的判定作業になります。
多くの人が政治主張のための展示と受け止めるかの判断は民主国家においては、民意で決めるべきで、芸術組織の優先的判断権があるはずがないでしょう。
私立の展示場でいくら政治主張作品を展示しようと売りさばこうと自由な社会で、「公的補助で広告し、制作費補助しないことが検閲機能を果たしかねない」という懸念からいきなり憲法論を持ち出して不自由論の結論に至るのは論理の飛躍ではないでしょうか?
市場出品で採算が取れれば、公費で宣伝をする必要がないのですから、表現の自由の思想学会主流の自由市場競争に委ねる意味では、市場評価されていない事実こそ重要です。
コミュテイセンター等の公的集会室その他利用は、営利目的利用禁止が普通ですが、この規制が産業活動の規制にあたるという批判を聞いたことがありません。
展示即売会等に公費補助するのは、施設設置目的に反すること明らかで、それで足ります。
国民が、政治主張に国費を注ぐことに賛成しているかどうかさえ議論し決めれば良いことでしょう。
国政選挙の候補者には一定の範囲で国費での政見放送を認めていますが、このことはそれ以外を除く趣旨と解すべきでしょう。
無制限に認めれば、政治家が我も我もと資金集めパーテイなどに公共施設利用申し込み始めれば収拾がつかなくるのは、目に見えています。
政治主張に公費補助すべきでないという意見が、国民多数ではないでしょうか?

ウイキぺデイア引用続きです。

展示に対する世論の反応[編集]
週刊文春が8月3日~5日に行った「平和の少女像」の展示に関するアンケート調査(期間、対象者810人)では、「賛成」は16.2%、「反対」は74.9%という結果であった[99]。産経新聞がFNNと合同で実施した世論調査でも、「平和の少女像」などの作品が展示されるべきアートであるかについて、「思わない」が64.0%、「思う」が23.9%との結果が出た[100]。

これが普通の声なき声・・結果でしょう。
専門家がしきりに憲法論、表現の自由を守れ論を展開し報道もその紹介ばかりが続いていましたが、今引用中のウイキペデイアでも以下引用していきますが、市民の声がでないどころか、正面からの否定論は産経と河村市長だけで他は批判論を少しあげていますが、内容的には実質擁護論であって運営手順がまずかったという方法論にすぎません。
ウイキペデイアで見る限り声ある声は、擁護論中心・・どんな主張するのも個人勝手としても公費補助までする必要あるのか?「いい加減にしたら!という気持ちが報道で全く紹介されない状態でも世論調査すれば上記結果が出たようです。
専門家の意見や声高い人の意見は、肝心の「公費補助のあり方」に対する意見がなく関係ない憲法論や歴史修正主義者とか、表現の自由、芸術性は専門家の判断に委ねるべきだ、「素人が、役所、政治家が口出すべきことでない黙ってろ」式の意見ばかりです。
芸術であればなんでも許されるものではなく、芸術であれ思想であれ法秩序違反があれば、その違法性を議論すべきものです。
政治活動の自由も、国法秩序を破る権利はありません。
政治活動や思想、芸術発表だけで処罰されないというだけであり、その発表のために公道や他人の家を利用するには、相応の許可を得ないで行うと、住居侵入罪や道路交通法違反等の処罰をうけます。
それが芸術活動や思想発表のためであったかの理由を問いません。
今回の争点は公的施設利用許諾条件違反かどうか、愛知県には東京都のように政治利用禁止ルールがなかったとすれば、愛知県の政治姿勢に問題があったのであり実行委員会に問題があったのではありません。
ルールがあるのに県知事が違法許可したのかが重要です。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC