民主主義のルール(手続き重視論と議事妨害)1

大臣や担当官僚の発言を撤回しないと審議に応じないという審議トップが多いですが、大臣の説明を求めるのは法案趣旨明瞭化のためですから、「その発言であれば法案の趣旨はこういうことになるのでそういう趣旨の法案であればこういう問題点があるので反対」と争点が明確化した点を捉えてその争点化に対する国民支持に自信があるならば国民に提示して国民判断を仰ぐのが民主的です。
大臣が発言を撤回したら法案から大臣発言のような、危険な解釈運用余地がなくなるということでしょうが、その程度の効果ならば、「こういう解釈運用される危険があるが、どうか?」と質問して大臣から「こういう解釈運用を考えているので心配いりません」と答弁を引き出せば足りることで、失言騒動→撤回に追い込んで得意になる必要がありません。
もともと国会で議論をしていってより良い法律に仕上げていく前向きな気持ちがないことを表しています。
失言を引き出したのが成功であれば、「〇〇発言でこういう危険な法律であることがわかった」と国民に宣伝し国民判断を仰げ良いことですが、それをしないで大臣が発言撤回しない限り審議ストップとは意味不明です。
革新系野党は、審議ストップ・議事妨害が自己目的化していて、「こういう乱暴な発言に対する審議ストップならば、国民批判が野党にこないだろう」という視点優先の国会戦術と見られます。
連携しているマスメデイアがこれに呼応して囃し立てる風潮が安保騒動以来続いています。
我々証人尋問で敵失発言があったときに、得意になってそれ以上深追いしないですぐに尋問を切り上げて敵失証言を早く確定させて裁判所の判断に持ち込むみたいのが原則です。
敵失の補正がないうちに結論に持ち込んだ方が有利に決まっているのに、敵失の「発言撤回」や資料補正しない限り審議に応じないというのでは、野党が問題視している大臣発言あるいは資料ミスがあってもその程度絵は国民の支持がひっくり返らない・・逆転するほどの敵失ではないことを自己証明していることになります。
失言と騒いでいるものの多くは「〇〇がそんなことを言って良いのか」と言う問詰型で、実態は揚げ足取りに終始している印象です。
それを理由にしての法案反対では国民支持が得られないが審議ストップ程度は大目に見てもらえるだろうとの読みを前提にしているとすれば、「法案反対だから審議に応じない」ということを言い換えているにすぎません。
ところで意見が合わないから審議に応じないというのは、自分の意見は「自分の国をより良くしたい」意見ではないからではないでしょうか?
目的を共通にする限り、議論を尽くせばより良い結果(正反合の止揚効果)が出てくるし、相手の方が自分よりよく考えているとわかった場合、合理的議論では引きさがるのが普通の結果です。
目的を共通にしない場合、例えば「旅行に行きたくない人」と旅行先についてどこがいいかの議論を尽くしても方向性が違うのですから、良い結果が出るわけがありません。
意見相違を前提にした議論を尽くしてより良い結果を目指す民主政治とは、「自分の住む社会をよくしたい」という共通目的があってこそ成立するものであって、「自分の住む社会よりよくしたくない」人といくら議論しても・・旅行に着たくない人相手に相談しても行きたくないと言わずにケチをつけている相手の本音が分かれば分かるほど対立が深まるばかりです。
話せば分かるどころか、かえって相手の底意が見えてきてしまいます。
審議拒否や議事引き伸ばしを目的にしてできるだけ審議に応じないのは、ちゃんと言えるような独自意見が元々ない・・どうせならば、「日本のためになる政策遂行の意欲がない」という後ろ向き運動でないのかの疑問が生じます。
一般的な各種会議では、会議中に資料ミスが分かっても次回までに整備した「資料を提出してください」ということでその日はその資料なしでも進められる内容について先に議論を進めるのが普通です。
ところが、60年安保以降の国会では、政府提案に対して野党は反対の為の反対・・あら探しをしている印象で国をどうするかの野党の展望を示されたことがありません。
今国会の働き方改革では、厚労省の資料不備があったというだけであって、では「野党がとしてどういう労働政策が良い」の意見が見えてきません。
国会での審議拒否運動と並行して憲法論→刑事訴訟法分野でもデュープロセス論が重視され、内容無視で手続き重視論が主流になっています。
以下の通り昭和35年の安保騒動の翌年・昭和36年(15人中15名)頃から我が国で有力になってきた法理論です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E5%8F%8E%E9%9B%86%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E6%8E%92%E9%99%A4%E6%B3%95%E5%89%87

違法収集証拠排除法則
排除法則が、日本の最高裁判例 で採用されたのは、昭和53年(1978年)からのことである。
それまでの判例は、押収物は押収手続が違法であったとしても物自体の性質、形状に変異を来すはずがないからその形状等に関する証拠たる価値に変わりはないというものであった (最判昭和24・12・13[1])。
しかし、学説上は、アメリカ法の影響を受け、少なくとも収集手続に重大な違法がある証拠の証拠能力は否定すべきとする見解が有力になっていた。また最高裁昭和36年6月7日大法廷判決では、15人中6名の裁判官が反対意見として、理論的に違法収集証拠排除法則を認めた。下級審においても、違法収集証拠排除法則を肯定する裁判例が増えてきていた。このような状況の下、最高裁は昭和53年9月7日第一小法廷判決において、排除法則を理論的に認めた。

違法収集証拠排除原理も手続き重視論の一つですが、人権擁護・違法捜査根絶の目的のために必要な戦略かもしれませんが、拷問その他悪質な場合はその通りでなるほどと共感したものですが、違法かどうかの判例も決まっていないような境界事例でもで何でもたまたま非合法と後日判定されると違法捜査のレベルに関わらず、一旦違法であると認定すれば証拠能力ゼロにしてしまうとすれば行き過ぎではないでしょうか?

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