憲法と国家(外国に支配されるための憲法?)1

民族主義者であろうとなかろうと、憲法や刑法その他の法制度は(憲法などよりずっと下位の身近な道路交通法や自治体の条例でも)その法や条例の効力が及ぶ地域内のために良かれと思って制定するものでしょう。
よその国や他民族のために制定するものではありません。
千葉市の条例や職員向け内規は千葉市民のために制定するものであって、隣接市町村のためにあるのではありません。
商家や大名家の家憲家訓も同じで、自分が創業した商売や政権を滅ぼすために家訓や家憲を制定する人はいません。
社内ルールも自社のために取締役会規則や就業規則あるいは操業マニュアルを作るものであって、他社のために作る会社はありません。
スポーツその他各種クラブにはルールがありますが、その組織やスポーツを維持発展させるためにルールを作るのです。
自社従業員のためにもいろんなルールがありますが、会社を潰してでも守るべきルールがあるとしたら背理です。
国家の場合も憲法で定める「思想信条の自由」は国家のより良き発展を目指すためのものであって、国家を潰す目的の自由があるとは思えません。
内乱の予備陰謀だけで処罰されるのはこの端的な例です。
組織内秩序維持に反した場合、その認定手続に従い拘禁され、有罪認定によって懲役刑にとどまらず生命(死刑)まで奪えるようになっていることがその思想の現れです。
思想信条の重要性といっても生命よりも重要なものがないはずですから、思想信条だけ国家運営から超越できると言う主張は無理があるでしょう。
この論を合理化するには先ず外堀を埋める必要があって、グローバリスとは死刑廃止論にこだわる政治的意味があるのかもしれません。
国家を潰し民族を他民族の支配下に置く「目的」までなくともそういう結果をもたらす思想宣伝の自由があるとは思えません。
日本の憲法学者や思想家の意見を見ると国家存続よりも基本的人権や平和主義の方が優先するかのようなイメージ主張が流布しているような印象です。
印象という意味はずばりの主張をみたことがないからです。
例えば非武装平和論に関する討論番組を見ていると
「中国が日本侵略を開始したらどうするのか?」という趣旨の質問に「そうならないように努力するのが政治の役割だ」と答え、「そういう努力をしても問答無用で領土割譲を要求して実力行使してきたらどうするのか?の質問には「そうならないように努力する」という繰り返しで討論が終わるのが普通です。
強盗や窃盗恐喝殺人等にどう対処するか警察力の強化の議論では、それなりの対処してもその地域での犯罪が増えてきた場合の議論であって、どのような教育をしても善政を敷いても犯罪ゼロにできない現実を前提にした議論です。
同様に戦争の起きない世界が理想としても、実際に強引な要求を通すために武力による威嚇や実力行使が行われる時にどうするかの議論をしているのに「そうならないように努力する」というのではまともな議論をする態度とは思えません。
こういう議論の繰り返しを見ていると次元の違う無責任回答・・「日本民族がどうなっても気にしない」基本姿勢を前提にする印象を受けますが、この理解は私の一方的誤解かもしれませんので「印象」とかいています。
「北朝鮮のように日本に自由に侵入して好き勝手に選んだ日本人を拉致していっても指をくわえて見ているのか?」という質問にも「そうならないように」というだけでは、北朝鮮を大事にすれば良いという程度の意見かな?という推測しかできません。
結局彼らのいう非武装平和論は、「旧中ソ圏に対する友好国になれば良い・・・そうでない限り日本が滅びるかどうかは知ったことではない」という(中ソの)主張を根底にしていることになるのでしょうか?
上記の通り「日本がどうなってもいい」とズバリの意見はないでしょうから、証拠を出せと言われれば出せませんので印象というしかないことになります。
一方でアメリカを中心とする自由主義国家寄りの意見では、思想表現の自由論を筆頭にいわゆる「天賦不可譲の人権」論で国家以前の権利であるかのような(これもそのように誘導しているだけで、はっきりそう言っていないように見えます)主張を展開しています。
日本の戦後思想界はアメリカ系と中ソ系に分かれて争って来たもので、日本の国益を求める意見が脇に追いやられているというよりも、もともと敗戦後そんなことを言える立場でなかったのが今に続いているように見えます。
アメリカ系の金科玉条は基本的人権の尊重・・分けても重視してきたのは思想の自由市場論でした。
これによると「言論の自由は国家発展に寄与する」とも言いますが・・。
以上の経過を受けて、我が国憲法学者・ジャーナリズムは、日本国家存立のためになるかの視点よりは、戦後米ソの意向をの代弁・紹介していれば、一流学者・その道の権威になれる社会だったように見えます。
2018年1月6日に「皇室典範は憲法か?1(天皇観根本変化の有無1)」芦部信喜その他戦後憲法学者を紹介したことがありますが、憲法学界ではアメリカ憲法学・判例紹介をしてきた人たちがわが国憲法学の主流どころかほぼ100%に近いでしょう。
憲法学者による基本的人権論は、メデイア界を実質支配してきたアメリカの論理に従っていました。
すなわち「基本的人権の中でも(政治動向に直結する)表現の自由は、特別・別格であって、「公共の福祉」で安易に規制すべきはなく(といっているかどうか知りませんがそのようなイメージ流布で)アメリカが実質支配する「思想の自由市場」アメリカが許容する範囲内競争の結果事後的に市場で選別されるべきと言う特殊な地位を与えられています。
憲法学者の言う表現の自由とは、アメリカの世界支配思想の範囲内での自由だったように思われます。
日本国憲法と明治憲法の違いは、明治憲法では臣民の義務、法に反しない限度の人権保障であったが、戦後憲法では、憲法の保障に格上げされた点が根本的相違であると習ってきました。
しかし本国米国では、ルーズベルトの容共政権に対する反動で反共・マッカーシズムが吹き荒れると日本でもレッドパージが行われたなどの実例を見ると、米国(という外国の都合)支配に反しない限度の人権保障に変わっただけだったことが証明されています。
どっちみち何かの限界内で人権が認められ制限されるならば、外国の都合の範囲内での人権よりは、自分の属する共同体を守るための範囲内で認められる人権保障の方が合目的ではないでしょか?
日本の各種(憲法に限らず経済学その他多種多様な)学会や報道界では、資本主義だけではなくマルクス経済学や左翼系ジャーナリストが並立していたので、一見学問の自由があるようでしたが、いずれも日本民族のための研究発表の自由ではなく、敗戦直後の政治情勢では、むしろ「日本民族再興を許さない」方向で米ソ両国が一致していたので連合軍は、当初ソ連を含めた共同占領統治体制が表向きの体制でした。
GHQを傘下におく極東委員会設置が1945(昭和20)年12月のモスクワ外相会談で決まったことを、「GHQ(内部対立)+本国政府+極東委員会1→天皇制存続?」January 13, 2018で紹介したことがあります。
この結果、資本主義、共産主義双方の学問が保護されたのは、一時的偶然にすぎません。
再軍備を許さない方針は容共のルーズベルト〜トルーマン政権下では方向性が一致していましたが、朝鮮戦争を契機に後方陣地として日本に協力させるために一定の再軍備が要になったので、完全な丸腰・・非武装平和論の支持勢力が中ソ系人脈に限定されるようになっただけのことです。

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